[159] 敷地利用権の持分割合について 投稿者:受験生A 投稿日:99/07/03(Sat) 23:16

皆様、こんばんは
今日答連があり、書式問題で敷地権の有無に関する問題が出されました。
これと直接関係ないかもしれませんが、次のような場合どう考えたらよいのか教えて下さい。

5番の土地(Aの所有権の持分2/3、Bの持分1/3)上に各階同型の区分建物が新築されたとします。規約はありません。区分建物は全4階建てで1階がA・Bの共用部分、2階の区分所有者がA、3階がB、4階がAとします。この時Aが2階の区分建物に関して5番の土地に有する敷地利用権の割合に1階部分の共用部分の持分(14条1項)も考えるのでしょうか?区分所有法第22条2項本文から考えると同法14条から「専有部分」の床面積割合だけでいい気もしますが、15条1項の「処分」も気になりますし...
つまるところ共用部分の持分(区分法14条1項で決定)は敷地利用権の持分(22条2項)に関わってこないのでしょうか?

また1階部分がA・Bの共有とする専有部分(A持分2/3、Bは1/3)であるときとどのように敷地利用権の持分は違ってくるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。


[160] Re: 敷地利用権の持分割合について 投稿者:しゅうじろう 投稿日:99/07/04(Sun) 00:59

> 皆様、こんばんは
> 今日答連があり、書式問題で敷地権の有無に関する問題が出されました。
> これと直接関係ないかもしれませんが、次のような場合どう考えたらよいのか教えて下さい。
>
> 5番の土地(Aの所有権の持分2/3、Bの持分1/3)上に各階同型の区分建物が新築されたとします。規約はありません。区分建物は全4階建てで1階がA・Bの共用部分、2階の区分所有者がA、3階がB、4階がAとします。この時Aが2階の区分建物に関して5番の土地に有する敷地利用権の割合に1階部分の共用部分の持分(14条1項)も考えるのでしょうか?区分所有法第22条2項本文から考えると同法14条から「専有部分」の床面積割合だけでいい気もしますが、15条1項の「処分」も気になりますし...
> つまるところ共用部分の持分(区分法14条1項で決定)は敷地利用権の持分(22条2項)に関わってこないのでしょうか?
>
> また1階部分がA・Bの共有とする専有部分(A持分2/3、Bは1/3)であるときとどのように敷地利用権の持分は違ってくるのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

 はじめまして、私も調査士の受験勉強をしています。
 それで、もし、そのような問題が出たとしたら次のように考えます。
 
 規約がないということなので、上の問題だと2階と4階をAが所有していて、1階がA,Bの共用部分とありますので1階は法定共用部分になると思います。これは、一部共用部分でないので専有部分の敷地利用権に何も影響を及ぼさないと思います。
 逆に規約があり、1階がAの二階部分とBの3階部分の規約共用部分(一部共用部分)であるとすると(ありえるのかな〜)その共用部分の床面積は、共用すべき各区分所有者の床面積割合によって配分されるので、敷地権の割合にも影響があると思います。

 > また1階部分がA・Bの共有とする専有部分(A持分2/3、Bは1/3)であるときとどのように敷地利用権の持分は違ってくるのでしょうか?

 これは、難しいですねー。そもそも、1階部分に敷地利用権は、発生するのでしょうか?これがワカラナイですね〜。もし発生するとして、1階部分の各持分割合で敷地利用権を計算すると(各階同型のとき)
4階 3/12,3階 3/12,2階 3/12、1階 3/12(Aの2/12+Bの1/12) ときれいになるんですけど。

 長い文になりましたけど、なにも解決しないですみませんでした。 


[166] Re^2: 敷地利用権の持分割合について 投稿者:たまご 投稿日:99/07/06(Tue) 22:27

>>皆様、こんばんは
>>今日答連があり、書式問題で敷地権の有無に関する問題が出されました。
>>これと直接関係ないかもしれませんが、次のような場合どう考えたらよいのか教えて下さい。
>>
>>5番の土地(Aの所有権の持分2/3、Bの持分1/3)上に各階同型の区分建物が新築されたとします。規約はありません。区分建物は全4階建てで1階がA・Bの共用部分、2階の区分所有者がA、3階がB、4階がAとします。この時Aが2階の区分建物に関して5番の土地に有する敷地利用権の割合に1階部分の共用部分の持分(14条1項)も考えるのでしょうか?区分所有法第22条2項本文から考えると同法14条から「専有部分」の床面積割合だけでいい気もしますが、15条1項の「処分」も気になりますし...
>>つまるところ共用部分の持分(区分法14条1項で決定)は敷地利用権の持分(22条2項)に関わってこないのでしょうか?
>>
>>また1階部分がA・Bの共有とする専有部分(A持分2/3、Bは1/3)であるときとどのように敷地利用権の持分は違ってくるのでしょうか?
>>
>>よろしくお願いいたします。
>
>  はじめまして、私も調査士の受験勉強をしています。
>  それで、もし、そのような問題が出たとしたら次のように考えます。
>  
>  規約がないということなので、上の問題だと2階と4階をAが所有していて、1階がA,Bの共用部分とありますので1階は法定共用部分になると思います。これは、一部共用部分でないので専有部分の敷地利用権に何も影響を及ぼさないと思います。
>  逆に規約があり、1階がAの二階部分とBの3階部分の規約共用部分(一部共用部分)であるとすると(ありえるのかな〜)その共用部分の床面積は、共用すべき各区分所有者の床面積割合によって配分されるので、敷地権の割合にも影響があると思います。
>
>  > また1階部分がA・Bの共有とする専有部分(A持分2/3、Bは1/3)であるときとどのように敷地利用権の持分は違ってくるのでしょうか?
>
>  これは、難しいですねー。そもそも、1階部分に敷地利用権は、発生するのでしょうか?これがワカラナイですね〜。もし発生するとして、1階部分の各持分割合で敷地利用権を計算すると(各階同型のとき)
> 4階 3/12,3階 3/12,2階 3/12、1階 3/12(Aの2/12+Bの1/12) ときれいになるんですけど。
>
>  長い文になりましたけど、なにも解決しないですみませんでした。

敷地利用権とは、敷地を利用する権利ですので、建物を所有している以上必ず敷地利用権はあるはずです。
敷地利用権がないということは、土地の所有者に無断で建物を建てていることです。口約束においてでも建てて良いとの契約(親子間での使用貸借等)
はあるはずです。
次に敷地権ですが、ご存知でしょうが敷地利用権のうちの登記できるもの
・・・・・です。
上記の場合1階AB持分2分の1の時は、各専有部分には区分所有法上、
敷地利用権は、ありますが敷地権としては、登記できません。
(注意:敷地権が発生しないのではなくて敷地権としては登記できないのです。)
私は、実務でこのような時、分離処分可能規約を依頼者に添付してもらいました。なぜならいくら敷地権を登記できなくても区分所有法上分離処分禁止であるので将来依頼者に迷惑をかけることになるといけないので・・・
1階の持分が、A2/3、B1/3の時は、敷地権は1階から4階まで
各3/12でよろしいと思います。
 専有部分とは、区分所有権の目的となる建物のことですから1階が10人の共有であろうが関係なく専有部分です。(構造上区分されていればですが・・)
 1階を法定共用部分で登記申請すると、却下となります。なぜならば区分所有法11条で民法177条の適用しないとなっており、また不登法91−3及び準則137−3においてもはっきり1個の建物として登記出来ないとなっています。
ようするに法定共用部分であると判断すると、専有部分として登記しないことになりつまり、一括申請(不登法93の2)でなくなるためです。
私は、年間5棟位マンションを登記しますが、法定共用部分か、専有部分かの判断が一番重要になってきます。
H9年の登記先例集(月はわすれた)で詳しく解説してありましたよ。
 


[184] 法定共用部分は階数とするか 投稿者:ぞう 投稿日:99/07/11(Sun) 16:46

法定共用部分か、専有部分かの判断が一番重要になってきます。
> H9年の登記先例集(月はわすれた)で詳しく解説してありましたよ。
>  
すみません、法定共用部分に関してちょっと疑問が出て来ました
ので、丁度お話が出ていたここから枝分かれと言う事で、どうぞよ
ろしくお願いします.

区分建物において、人貨滞留性のある管理事務・受付室などが、
恒久的機械管理設備などが共存して居て所謂法定共用部分たる
建物の部分として認定されているとします。
もし、一階にその管理受付室のみが存在する場合には、
これは登記上も「一階」たる階層として扱い、一棟の表示にも
床面積をその部屋を単独で計算して表示するのでしょうか(?)
それとも機械室などと全く同様の建物の部分として、除外して
考えるべきなのでしょうか。

もし、法定共用部分としての純然たる機械室などが屋上階にある
場合には階数に含めないので、多分同様に除外するのではと思った
のですが,周囲では違う意見がありました.確かに管理受付室などが
そのように認定されている場合には、ベッドなどの設備がある
場合もあるようなので,、そう主張されるとうっ???と詰まって
しまいました。。   (頼りない受験生です)


[186] Re: 法定共用部分は階数とするか 投稿者:たまご 投稿日:99/07/11(Sun) 21:51

> 法定共用部分か、専有部分かの判断が一番重要になってきます。
>>H9年の登記先例集(月はわすれた)で詳しく解説してありましたよ。
>> 
> すみません、法定共用部分に関してちょっと疑問が出て来ました
> ので、丁度お話が出ていたここから枝分かれと言う事で、どうぞよ
> ろしくお願いします.
>
> 区分建物において、人貨滞留性のある管理事務・受付室などが、
> 恒久的機械管理設備などが共存して居て所謂法定共用部分たる
> 建物の部分として認定されているとします。
> もし、一階にその管理受付室のみが存在する場合には、
> これは登記上も「一階」たる階層として扱い、一棟の表示にも
> 床面積をその部屋を単独で計算して表示するのでしょうか(?)
> それとも機械室などと全く同様の建物の部分として、除外して
> 考えるべきなのでしょうか。
>
> もし、法定共用部分としての純然たる機械室などが屋上階にある
> 場合には階数に含めないので、多分同様に除外するのではと思った
> のですが,周囲では違う意見がありました.確かに管理受付室などが
> そのように認定されている場合には、ベッドなどの設備がある
> 場合もあるようなので,、そう主張されるとうっ???と詰まって
> しまいました。。   (頼りない受験生です)

区分建物の表示登記をする場合、仮に非区分建物で登記をする時に、床面積に算入することが出来る部分は、すべて区分建物表示登記の一棟の建物の床面積に算入します。
つまり区分建物の一棟の建物の床面積には、法定共用部分という考えがなく
単純に外気分断性等の要件が備わっていれば一棟の建物の床面積、階数に算入します。
以上により仮に1階に管理人室のみ、機械室のみ、エントランスホール(共用玄関)のみ等、すべて基本的には法定共用部分ですが、一棟の建物の床面積、階数に算入します。
屋上階にある機械室(エレベーター機械室)を、階数及び床面積に含めないのは先例?通達?のどちらかにありますが、これは屋上階の話であり例外であると思って良いのでは?
これはたぶん建築基準法施行令第2条1項8号(屋上部分の機械室が建築面積の1/8以下は階数に算入しない・・・)からきているのでは?
ただし、気をつけたいのは、非区分建物で階数に算入できないもの階段室のみとか、エレベーターのみとかについては、区分建物の場合も同様に算入できません。



[187] Re^2: 法定共用部分は階数とするか 投稿者:ぞう 投稿日:99/07/11(Sun) 23:48

>>法定共用部分か、専有部分かの判断が一番重要になってきます。
> >>H9年の登記先例集(月はわすれた)で詳しく解説してありましたよ。
> >> 
>>すみません、法定共用部分に関してちょっと疑問が出て来ました
>>ので、丁度お話が出ていたここから枝分かれと言う事で、どうぞよ
>>ろしくお願いします.
>>
>>区分建物において、人貨滞留性のある管理事務・受付室などが、
>>恒久的機械管理設備などが共存して居て所謂法定共用部分たる
>>建物の部分として認定されているとします。
>>もし、一階にその管理受付室のみが存在する場合には、
>>これは登記上も「一階」たる階層として扱い、一棟の表示にも
>>床面積をその部屋を単独で計算して表示するのでしょうか(?)
>>それとも機械室などと全く同様の建物の部分として、除外して
>>考えるべきなのでしょうか。
>>
>>もし、法定共用部分としての純然たる機械室などが屋上階にある
>>場合には階数に含めないので、多分同様に除外するのではと思った
>>のですが,周囲では違う意見がありました.確かに管理受付室などが
>>そのように認定されている場合には、ベッドなどの設備がある
>>場合もあるようなので,、そう主張されるとうっ???と詰まって
>>しまいました。。   (頼りない受験生です)
>
> 区分建物の表示登記をする場合、仮に非区分建物で登記をする時に、床面積に算入することが出来る部分は、すべて区分建物表示登記の一棟の建物の床面積に算入します。
> つまり区分建物の一棟の建物の床面積には、法定共用部分という考えがなく
> 単純に外気分断性等の要件が備わっていれば一棟の建物の床面積、階数に算入します。
> 以上により仮に1階に管理人室のみ、機械室のみ、エントランスホール(共用玄関)のみ等、すべて基本的には法定共用部分ですが、一棟の建物の床面積、階数に算入します。
> 屋上階にある機械室(エレベーター機械室)を、階数及び床面積に含めないのは先例?通達?のどちらかにありますが、これは屋上階の話であり例外であると思って良いのでは?
> これはたぶん建築基準法施行令第2条1項8号(屋上部分の機械室が建築面積の1/8以下は階数に算入しない・・・)からきているのでは?
> ただし、気をつけたいのは、非区分建物で階数に算入できないもの階段室のみとか、エレベーターのみとかについては、区分建物の場合も同様に算入できません。
>

たまごさんこんにちは。
正にK.O.的に納得&理解できました. 
何せ書式でも択一でも屋上のエレベーター機械室の事ばっかり出て来るので、、つい思い込みが
出来ていたようです. 理論的にはそういう事だったのですね.
明快な答えを全く初めて聞いたような気がします.ありがとう御座いました.


[169] Re^3: 敷地利用権の持分割合について 投稿者:受験生A 投稿日:99/07/07(Wed) 11:56

すいません。私の質問で1階の「共用部分」という言葉が曖昧でした。これは「規約共用部分」です。しかしながらそのように判断されてご返答下さった、しゅうじろうさん、たまごさん、ありがとうございました。


[146] 渡り廊下 投稿者:ぞう 投稿日:99/06/28(Mon) 04:26

すみません。
二つのそれぞれ独立性の無い建物が外気分断性のある通路または階段室
などで接続されている時、その部分を「渡り廊下」とするか、それとも
そう取り扱わないかは、どうして判断すればいいのでしょう?
 (今日の答練の問題でした.)
この問題は昭和46・4・16民3・238通達二〜4の絵の内容そ
のままで、通達に「傾斜地に建築された建物の甲乙部分が接続していて
一棟の建物と認められる場合には甲乙および階段室の部分を第二階と扱
う」って書いてあるからその通りなのだという解説だったのですが,
それだけではよく解らない^^;

渡り廊下としての用途性が必要なのでは?という周囲の意見もあったの
ですが,でも、廊下は廊下で、もともと通路でしかありえないですよね
ぇ・・?

どっかに定義が書いてないかと思ったのですが,手持ちの教材には纏ま
った形での記述は無いようです.
赤羽さんのテープ教材のどこかに解説した部分があったようにも思い,
さっきまでずっと探してたんですが出て来ません。。
どなたかよろしくお願いします.


[149] Re: 渡り廊下 投稿者:かっぱ 投稿日:99/06/29(Tue) 01:26

> すみません。
> 二つのそれぞれ独立性の無い建物が外気分断性のある通路または階段室
> などで接続されている時、その部分を「渡り廊下」とするか、それとも
> そう取り扱わないかは、どうして判断すればいいのでしょう?
>  (今日の答練の問題でした.)
> この問題は昭和46・4・16民3・238通達二〜4の絵の内容そ
> のままで、通達に「傾斜地に建築された建物の甲乙部分が接続していて
> 一棟の建物と認められる場合には甲乙および階段室の部分を第二階と扱
> う」って書いてあるからその通りなのだという解説だったのですが,
> それだけではよく解らない^^;
>
> 渡り廊下としての用途性が必要なのでは?という周囲の意見もあったの
> ですが,でも、廊下は廊下で、もともと通路でしかありえないですよね
> ぇ・・?
>
> どっかに定義が書いてないかと思ったのですが,手持ちの教材には纏ま
> った形での記述は無いようです.
> 赤羽さんのテープ教材のどこかに解説した部分があったようにも思い,
> さっきまでずっと探してたんですが出て来ません。。
> どなたかよろしくお願いします.

はじめまして。私も同じ答練を受けたものの一人です。あなたの言われるとおりだと考えます。自分もこの点に関しては納得がいかず、いらいらした気分です。常識的に考えてみると、田舎の旅館なんかではこの種の形態が多いと思いますし、あれはどう考えても仮に階段がついていたとしても、「渡廊下」だと思うのですが…。
う、納得がいきません。ホント、誰か納得のいく答えを教えてほしいです。
あと、この問題を見て思い出したのですが、いわゆる「中2階」(当然の事ながらこのような表現は慎むべきでしょうが…。)と「段差」はいったいどれだけの高さをもって区別するんでしょね。「建物認定」には今一つの説明でしたが…。どうぞ、どなたかお教えください。
ヒトのメッセージに対して自分の質問をするなんて、なんて厚かましいヤツだ、なんて思わないでくださいネ。


[150] Re^2: 渡り廊下 投稿者:ぞう 投稿日:99/06/29(Tue) 06:36

>>すみません。
>>二つのそれぞれ独立性の無い建物が外気分断性のある通路または階段室
>>などで接続されている時、その部分を「渡り廊下」とするか、それとも
>>そう取り扱わないかは、どうして判断すればいいのでしょう?
>> (今日の答練の問題でした.)
>>この問題は昭和46・4・16民3・238通達二〜4の絵の内容そ
>>のままで、通達に「傾斜地に建築された建物の甲乙部分が接続していて
>>一棟の建物と認められる場合には甲乙および階段室の部分を第二階と扱
>>う」って書いてあるからその通りなのだという解説だったのですが,
>>それだけではよく解らない^^;
>>
>>渡り廊下としての用途性が必要なのでは?という周囲の意見もあったの
>>ですが,でも、廊下は廊下で、もともと通路でしかありえないですよね
>>ぇ・・?
>>
>>どっかに定義が書いてないかと思ったのですが,手持ちの教材には纏ま
>>った形での記述は無いようです.
>>赤羽さんのテープ教材のどこかに解説した部分があったようにも思い,
>>さっきまでずっと探してたんですが出て来ません。。
>>どなたかよろしくお願いします.
>
> はじめまして。私も同じ答練を受けたものの一人です。あなたの言われるとおりだと考えます。自分もこの点に関しては納得がいかず、いらいらした気分です。常識的に考えてみると、田舎の旅館なんかではこの種の形態が多いと思いますし、あれはどう考えても仮に階段がついていたとしても、「渡廊下」だと思うのですが…。
> う、納得がいきません。ホント、誰か納得のいく答えを教えてほしいです。
> あと、この問題を見て思い出したのですが、いわゆる「中2階」(当然の事ながらこのような表現は慎むべきでしょうが…。)と「段差」はいったいどれだけの高さをもって区別するんでしょね。「建物認定」には今一つの説明でしたが…。どうぞ、どなたかお教えください。
> ヒトのメッセージに対して自分の質問をするなんて、なんて厚かましいヤツだ、なんて思わないでくださいネ。

はじめまして。そうですよね!
補足するとあの設問では、階段室部分で実に2.5mの高低差がある事にな
っており、普通のビルの中などでの1.5mの段差の中二階は別の階とし
て扱うのを、この場合にも適用すべきと思い(>つまり付録の見取り図が
すべて引っ掛けと思い)苦労の揚げ句何もかも間違えた良く出来る人が
何人かいました。
でも、同通達では高低差の具体的な数値には何も言及していないので、
単に「これが根拠だから」という解説だけではなぜその解答が間違いなの
か、これに関しても解りません. わ〜〜ん、謎だ〜


[154] Re^3: 渡り廊下 投稿者:ぞう 投稿日:99/07/02(Fri) 00:21

> >>すみません。
> >>二つのそれぞれ独立性の無い建物が外気分断性のある通路または階段室
> >>などで接続されている時、その部分を「渡り廊下」とするか、それとも
> >>そう取り扱わないかは、どうして判断すればいいのでしょう?
> >> (今日の答練の問題でした.)
> >>この問題は昭和46・4・16民3・238通達二〜4の絵の内容そ
> >>のままで、通達に「傾斜地に建築された建物の甲乙部分が接続していて
> >>一棟の建物と認められる場合には甲乙および階段室の部分を第二階と扱
> >>う」って書いてあるからその通りなのだという解説だったのですが,
> >>それだけではよく解らない^^;
> >>

つらつら考えた末思い付いての自己レス(あくまで思い付いた事のメモ的な?)
です.
設問では、渡り廊下で繋がった両棟のうち、一方には普段使われていない
勝手口のような出入り口が一応ある、という設定でした.
だから考えられる事として、この両棟を結ぶ渡り廊下または階段室部分
が純粋な通路であれば,この部分がいかに外気分断性その他の”
渡り廊下”としての要件を備えていようと、両棟は別個の建物として
扱うべきであり、逆にこの両棟が一体利用されており一個の建物として
扱うとするなら、この通路部分が物置なり何なり人貨滞留性を有する用途
に使われている筈、だから構造欄に渡り廊下付と記述するのは適当でない、
という事になるのかも・・・知れません?

   (よく解りませんけど^^;)


[158] Re^4: 渡り廊下 投稿者:受験生A 投稿日:99/07/03(Sat) 22:06

> つらつら考えた末思い付いての自己レス(あくまで思い付いた事のメモ的な?)
> です.
> 設問では、渡り廊下で繋がった両棟のうち、一方には普段使われていない
> 勝手口のような出入り口が一応ある、という設定でした.
> だから考えられる事として、この両棟を結ぶ渡り廊下または階段室部分
> が純粋な通路であれば,この部分がいかに外気分断性その他の”
> 渡り廊下”としての要件を備えていようと、両棟は別個の建物として
> 扱うべきであり、逆にこの両棟が一体利用されており一個の建物として
> 扱うとするなら、この通路部分が物置なり何なり人貨滞留性を有する用途
> に使われている筈、だから構造欄に渡り廊下付と記述するのは適当でない、
> という事になるのかも・・・知れません?

私も渡り廊下にしてしまいました。
おそらく渡り廊下の定義が曖昧なのであろうと考えました。私の勝手な(答えに合うような??)解釈ですと「渡り廊下」とはこの通路部分を使わないと別の棟に行けないような時なのでしょうか??<p>
「登記研究398号121ページ」から考えると段差がある建物を繋ぐから階段室というのはおかしいことになりますよね。
しかしデパートの5階とかを結んでいるのは「渡り廊下」ですよね?う〜ん。ということは単純にその通路部分に階段が有れば「階段室」で無ければ「渡り廊下」なんでしょうか?


[161] Re^5: 渡り廊下 投稿者:たまご 投稿日:99/07/05(Mon) 22:22

>>つらつら考えた末思い付いての自己レス(あくまで思い付いた事のメモ的な?)
>>です.
>>設問では、渡り廊下で繋がった両棟のうち、一方には普段使われていない
>>勝手口のような出入り口が一応ある、という設定でした.
>>だから考えられる事として、この両棟を結ぶ渡り廊下または階段室部分
>>が純粋な通路であれば,この部分がいかに外気分断性その他の”
>>渡り廊下”としての要件を備えていようと、両棟は別個の建物として
>>扱うべきであり、逆にこの両棟が一体利用されており一個の建物として
>>扱うとするなら、この通路部分が物置なり何なり人貨滞留性を有する用途
>>に使われている筈、だから構造欄に渡り廊下付と記述するのは適当でない、
>>という事になるのかも・・・知れません?
>
> 私も渡り廊下にしてしまいました。
> おそらく渡り廊下の定義が曖昧なのであろうと考えました。私の勝手な(答えに合うような??)解釈ですと「渡り廊下」とはこの通路部分を使わないと別の棟に行けないような時なのでしょうか??<p>
> 「登記研究398号121ページ」から考えると段差がある建物を繋ぐから階段室というのはおかしいことになりますよね。
> しかしデパートの5階とかを結んでいるのは「渡り廊下」ですよね?う〜ん。ということは単純にその通路部分に階段が有れば「階段室」で無ければ「渡り廊下」なんでしょうか?

問題の内容がよくわからないのですが、実務ではA建物とB建物があり共に
独立(玄関が別にある場合)している場合渡り廊下とは表現しません。
この場合A建物とB建物を別々に登記します。(A建物とB建物を別々に表示するか主と付の関係で登記します。)
なお、渡り廊下は、AかBのどちらかの床面積に算入します。
(象みたいな形状となります。)
よってデパートについてる渡り廊下は、まず渡り廊下と表現しません。
渡り廊下付きとは、A建物に玄関があり渡り廊下を通じてしかB建物に行けない場合ぐらいでは、ないでしょうか。
階数の定義で、床と天井(1.5m以上のもの)がないと階数にならないのでは?単に段差だけでは、階数に算入しません。

単に段差だけでは


[167] Re^6: 渡り廊下 投稿者:ぞう 投稿日:99/07/06(Tue) 22:39

> >>つらつら考えた末思い付いての自己レス(あくまで思い付いた事のメモ的な?)
> >>です.
> >>設問では、渡り廊下で繋がった両棟のうち、一方には普段使われていない
> >>勝手口のような出入り口が一応ある、という設定でした.
> >>だから考えられる事として、この両棟を結ぶ渡り廊下または階段室部分
> >>が純粋な通路であれば,この部分がいかに外気分断性その他の”
> >>渡り廊下”としての要件を備えていようと、両棟は別個の建物として
> >>扱うべきであり、逆にこの両棟が一体利用されており一個の建物として
> >>扱うとするなら、この通路部分が物置なり何なり人貨滞留性を有する用途
> >>に使われている筈、だから構造欄に渡り廊下付と記述するのは適当でない、
> >>という事になるのかも・・・知れません?
>>
>>私も渡り廊下にしてしまいました。
>>おそらく渡り廊下の定義が曖昧なのであろうと考えました。私の勝手な(答えに合うような??)解釈ですと「渡り廊下」とはこの通路部分を使わないと別の棟に行けないような時なのでしょうか??<p>
>>「登記研究398号121ページ」から考えると段差がある建物を繋ぐから階段室というのはおかしいことになりますよね。
>>しかしデパートの5階とかを結んでいるのは「渡り廊下」ですよね?う〜ん。ということは単純にその通路部分に階段が有れば「階段室」で無ければ「渡り廊下」なんでしょうか?
>
> 問題の内容がよくわからないのですが、実務ではA建物とB建物があり共に
> 独立(玄関が別にある場合)している場合渡り廊下とは表現しません。
> この場合A建物とB建物を別々に登記します。(A建物とB建物を別々に表示するか主と付の関係で登記します。)
> なお、渡り廊下は、AかBのどちらかの床面積に算入します。
> (象みたいな形状となります。)
> よってデパートについてる渡り廊下は、まず渡り廊下と表現しません。
> 渡り廊下付きとは、A建物に玄関があり渡り廊下を通じてしかB建物に行けない場合ぐらいでは、ないでしょうか。
> 階数の定義で、床と天井(1.5m以上のもの)がないと階数にならないのでは?単に段差だけでは、階数に算入しません。
>
> 単に段差だけでは

たまごさんこんにちは。よろしくお願いします.

その問題の方ですが,増築による建物表示変更登記が登記の目的で、
既存建物
11番2 居宅 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 
 (↑これはごく普通の二階建の建物なのですが、増築の結果階段室を介して
  2。5m段差の下の二階建の建物(喫茶店)と接続されている形状の建物になっ
  ている見取り図が示されています。)
この建物に対して、問題文では,
「本件建物は平成11年7月3日に増築工事(階段室を含む)を完了した.
 増築部分の構造材料は・・(中略)
 増築部分の一部である階段室は既存部分と増築部分を接続するもので,既存
 部分の玄関の位置に通用口を設けたが,居宅部分への出入は通常喫茶店(=増築
 部分)の出入り口を使用する事になった。既存部分と増築部分は一体として
 利用または取引されるべき状態にある」
としています。

元の居宅部分にも(玄関は潰したが)通用口がある、という記述に引っ掛かりながら
も、「一体として利用/取引される状態にある」と文中で明言されている事から、
「じゃぁ通用口が開いてるだけだったら入り口が別にある事にはならないって事なん
 だろう。
 じゃこの階段室は渡り廊下になるんだろう。形状からそうとしか考えられない」
と単純に解答してしまったのですが、これは歴然とした落とし穴で、
やっぱり通用口も玄関同様立派な入り口に他ならず、従ってこの階段室が何らかの
用途(物置など)に使われ、この部分自体人貨滞留性を持っているのでなかったら
2棟の建物になってしまう、それが一体として利用/取引されるという事なのだから、
この部分を渡り廊下として構造欄に記入したら大間違いであるぞというのが問題の
意図なのかも(??)と思ったのですが・・ 果たしてどうなのでしょう?

僕自身文中の通用口というのがそもそもよくイメージを掴めないのですが,登記上は
やはり建物の入り口として普通の玄関と同様に扱われるものなのでしょうか?


[168] Re^7: 渡り廊下 投稿者:たまご 投稿日:99/07/06(Tue) 23:58

>>>>つらつら考えた末思い付いての自己レス(あくまで思い付いた事のメモ的な?)
>>>>です.
>>>>設問では、渡り廊下で繋がった両棟のうち、一方には普段使われていない
>>>>勝手口のような出入り口が一応ある、という設定でした.
>>>>だから考えられる事として、この両棟を結ぶ渡り廊下または階段室部分
>>>>が純粋な通路であれば,この部分がいかに外気分断性その他の”
>>>>渡り廊下”としての要件を備えていようと、両棟は別個の建物として
>>>>扱うべきであり、逆にこの両棟が一体利用されており一個の建物として
>>>>扱うとするなら、この通路部分が物置なり何なり人貨滞留性を有する用途
>>>>に使われている筈、だから構造欄に渡り廊下付と記述するのは適当でない、
>>>>という事になるのかも・・・知れません?
> >>
> >>私も渡り廊下にしてしまいました。
> >>おそらく渡り廊下の定義が曖昧なのであろうと考えました。私の勝手な(答えに合うような??)解釈ですと「渡り廊下」とはこの通路部分を使わないと別の棟に行けないような時なのでしょうか??<p>
> >>「登記研究398号121ページ」から考えると段差がある建物を繋ぐから階段室というのはおかしいことになりますよね。
> >>しかしデパートの5階とかを結んでいるのは「渡り廊下」ですよね?う〜ん。ということは単純にその通路部分に階段が有れば「階段室」で無ければ「渡り廊下」なんでしょうか?
>>
>>問題の内容がよくわからないのですが、実務ではA建物とB建物があり共に
>>独立(玄関が別にある場合)している場合渡り廊下とは表現しません。
>>この場合A建物とB建物を別々に登記します。(A建物とB建物を別々に表示するか主と付の関係で登記します。)
>>なお、渡り廊下は、AかBのどちらかの床面積に算入します。
>>(象みたいな形状となります。)
>>よってデパートについてる渡り廊下は、まず渡り廊下と表現しません。
>>渡り廊下付きとは、A建物に玄関があり渡り廊下を通じてしかB建物に行けない場合ぐらいでは、ないでしょうか。
>>階数の定義で、床と天井(1.5m以上のもの)がないと階数にならないのでは?単に段差だけでは、階数に算入しません。
>>
>>単に段差だけでは
>
> たまごさんこんにちは。よろしくお願いします.
>
> その問題の方ですが,増築による建物表示変更登記が登記の目的で、
> 既存建物
> 11番2 居宅 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 
>  (↑これはごく普通の二階建の建物なのですが、増築の結果階段室を介して
>   2。5m段差の下の二階建の建物(喫茶店)と接続されている形状の建物になっ
>   ている見取り図が示されています。)
> この建物に対して、問題文では,
> 「本件建物は平成11年7月3日に増築工事(階段室を含む)を完了した.
>  増築部分の構造材料は・・(中略)
>  増築部分の一部である階段室は既存部分と増築部分を接続するもので,既存
>  部分の玄関の位置に通用口を設けたが,居宅部分への出入は通常喫茶店(=増築
>  部分)の出入り口を使用する事になった。既存部分と増築部分は一体として
>  利用または取引されるべき状態にある」
> としています。
>
> 元の居宅部分にも(玄関は潰したが)通用口がある、という記述に引っ掛かりながら
> も、「一体として利用/取引される状態にある」と文中で明言されている事から、
> 「じゃぁ通用口が開いてるだけだったら入り口が別にある事にはならないって事なん
>  だろう。
>  じゃこの階段室は渡り廊下になるんだろう。形状からそうとしか考えられない」
> と単純に解答してしまったのですが、これは歴然とした落とし穴で、
> やっぱり通用口も玄関同様立派な入り口に他ならず、従ってこの階段室が何らかの
> 用途(物置など)に使われ、この部分自体人貨滞留性を持っているのでなかったら
> 2棟の建物になってしまう、それが一体として利用/取引されるという事なのだから、
> この部分を渡り廊下として構造欄に記入したら大間違いであるぞというのが問題の
> 意図なのかも(??)と思ったのですが・・ 果たしてどうなのでしょう?
>
> 僕自身文中の通用口というのがそもそもよくイメージを掴めないのですが,登記上は
> やはり建物の入り口として普通の玄関と同様に扱われるものなのでしょうか?
>
> イメージがいまいちわかないのですが、うちの事務所にも受験生がいるので問題を見せてもらいます。
わかりましたら返信します。
ただ、あまり深く考えないほうがいいのでは?
問題作成者は、単純に階段室により階数について判断させようとしているだけでは?

表示登記において、玄関かどうかを判断したことはなく、必要なのは、外に
出れるかどうかだけです。(区分建物の依頼時に利用上の独立性として)
私なら、通用口は立派に外部に出れる手段として利用上の独立性を認定します。
仮に、問題文が居宅と店舗部分とで区分建物の要件(独立して用途性も満足する)を満足する建物を一棟の建物で登記する必要があるなら、渡り廊下
という言葉は、入れません。


[171] Re^8: 渡り廊下 投稿者:ぞう 投稿日:99/07/07(Wed) 18:19

> >>>>つらつら考えた末思い付いての自己レス(あくまで思い付いた事のメモ的な?)
> >>>>です.
> >>>>設問では、渡り廊下で繋がった両棟のうち、一方には普段使われていない
> >>>>勝手口のような出入り口が一応ある、という設定でした.
> >>>>だから考えられる事として、この両棟を結ぶ渡り廊下または階段室部分
> >>>>が純粋な通路であれば,この部分がいかに外気分断性その他の”
> >>>>渡り廊下”としての要件を備えていようと、両棟は別個の建物として
> >>>>扱うべきであり、逆にこの両棟が一体利用されており一個の建物として
> >>>>扱うとするなら、この通路部分が物置なり何なり人貨滞留性を有する用途
> >>>>に使われている筈、だから構造欄に渡り廊下付と記述するのは適当でない、
> >>>>という事になるのかも・・・知れません?
>>>>
>>>>私も渡り廊下にしてしまいました。
>>>>おそらく渡り廊下の定義が曖昧なのであろうと考えました。私の勝手な(答えに合うような??)解釈ですと「渡り廊下」とはこの通路部分を使わないと別の棟に行けないような時なのでしょうか??<p>
>>>>「登記研究398号121ページ」から考えると段差がある建物を繋ぐから階段室というのはおかしいことになりますよね。
>>>>しかしデパートの5階とかを結んでいるのは「渡り廊下」ですよね?う〜ん。ということは単純にその通路部分に階段が有れば「階段室」で無ければ「渡り廊下」なんでしょうか?
> >>
> >>問題の内容がよくわからないのですが、実務ではA建物とB建物があり共に
> >>独立(玄関が別にある場合)している場合渡り廊下とは表現しません。
> >>この場合A建物とB建物を別々に登記します。(A建物とB建物を別々に表示するか主と付の関係で登記します。)
> >>なお、渡り廊下は、AかBのどちらかの床面積に算入します。
> >>(象みたいな形状となります。)
> >>よってデパートについてる渡り廊下は、まず渡り廊下と表現しません。
> >>渡り廊下付きとは、A建物に玄関があり渡り廊下を通じてしかB建物に行けない場合ぐらいでは、ないでしょうか。
> >>階数の定義で、床と天井(1.5m以上のもの)がないと階数にならないのでは?単に段差だけでは、階数に算入しません。
> >>
> >>単に段差だけでは
>>
>>たまごさんこんにちは。よろしくお願いします.
>>
>>その問題の方ですが,増築による建物表示変更登記が登記の目的で、
>>既存建物
>>11番2 居宅 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 
>> (↑これはごく普通の二階建の建物なのですが、増築の結果階段室を介して
>>  2。5m段差の下の二階建の建物(喫茶店)と接続されている形状の建物になっ
>>  ている見取り図が示されています。)
>>この建物に対して、問題文では,
>>「本件建物は平成11年7月3日に増築工事(階段室を含む)を完了した.
>> 増築部分の構造材料は・・(中略)
>> 増築部分の一部である階段室は既存部分と増築部分を接続するもので,既存
>> 部分の玄関の位置に通用口を設けたが,居宅部分への出入は通常喫茶店(=増築
>> 部分)の出入り口を使用する事になった。既存部分と増築部分は一体として
>> 利用または取引されるべき状態にある」
>>としています。
>>
>>元の居宅部分にも(玄関は潰したが)通用口がある、という記述に引っ掛かりながら
>>も、「一体として利用/取引される状態にある」と文中で明言されている事から、
>>「じゃぁ通用口が開いてるだけだったら入り口が別にある事にはならないって事なん
>> だろう。
>> じゃこの階段室は渡り廊下になるんだろう。形状からそうとしか考えられない」
>>と単純に解答してしまったのですが、これは歴然とした落とし穴で、
>>やっぱり通用口も玄関同様立派な入り口に他ならず、従ってこの階段室が何らかの
>>用途(物置など)に使われ、この部分自体人貨滞留性を持っているのでなかったら
>>2棟の建物になってしまう、それが一体として利用/取引されるという事なのだから、
>>この部分を渡り廊下として構造欄に記入したら大間違いであるぞというのが問題の
>>意図なのかも(??)と思ったのですが・・ 果たしてどうなのでしょう?
>>
>>僕自身文中の通用口というのがそもそもよくイメージを掴めないのですが,登記上は
>>やはり建物の入り口として普通の玄関と同様に扱われるものなのでしょうか?
>>
>>イメージがいまいちわかないのですが、うちの事務所にも受験生がいるので問題を見せてもらいます。
> わかりましたら返信します。
> ただ、あまり深く考えないほうがいいのでは?
> 問題作成者は、単純に階段室により階数について判断させようとしているだけでは?
>
> 表示登記において、玄関かどうかを判断したことはなく、必要なのは、外に
> 出れるかどうかだけです。(区分建物の依頼時に利用上の独立性として)
> 私なら、通用口は立派に外部に出れる手段として利用上の独立性を認定します。
> 仮に、問題文が居宅と店舗部分とで区分建物の要件(独立して用途性も満足する)を満足する建物を一棟の建物で登記する必要があるなら、渡り廊下
> という言葉は、入れません。
>

たまごさんこんにちは

\ 表示登記において、玄関かどうかを判断したことはなく、必要なのは、外に
\ 出れるかどうかだけです。(区分建物の依頼時に利用上の独立性として)
\ 私なら、通用口は立派に外部に出れる手段として利用上の独立性を認定します。
なるほど、わかりました。その一言が聞けて大変嬉しいです! 
 (やっとこさ一つはっきりしなかった引っ掛けが解けました)

それからもう一点、
一般に「渡り廊下付き」と認定する時の要件とは何なんでしょう?

 建物の一個性に関して、大きな建物(百貨店のような)を想定して、それらが互いに
連絡通路で繋がっていてもそれは複数の建物として認定するが、但しその通路部分に
そこで物を売っていたりなどというという用途性があればその複数個(棟)を併せて
一個の建物とする、と習いますが、こういう場合その通路部分を渡り廊下とは恐らく
しないだろうと思います.
 今回僕がうじゃうじゃ言ってたのはその議論から類推してでした。
ただ、この出題では接続されている建物もただの二階建の喫茶店と居宅で、階段
室部分は幅1。5m*4mの通路であり、渡り廊下という言葉が自然に浮かんでしまうよ
うな小規模なものに過ぎません.
しかし、もし例えば物置としてであればこのような部分でも利用できないということ
はないだろうから、その場合には同じ議論が適用でき、従って逆にこれらが一つの建物
と見なせるすのであればこの部分はただの通路ではない筈で,だから渡り廊下としては
いけない、という事なのかもしれない?と思ったのです。

けれど、・・果たしてそんな(=ごく狭い通路だからといって何らかの用途性がある
かもしれないし、ないかもしれない。両方の場合を平等に考えておかなければなら
ない、というような)判断でいいんでしょうか??

もしそうだとすると、一般に書式の問題で、もし接続通路部分に外気分断性があり、
接続された棟の一方からしか出入できない事を確認したとしても、それを最終的に
「渡り廊下付」と判断することは、問題文に明記でもしてくれてない限りとても難し
い、(>いかにもそれらしい形をしていても、それだけでは「渡り廊下付」とは
むしろ書かない方が無難)という事になってしまうように思いますが・・

実務では、渡り廊下付きとするか、接続通路を階数に含めて単に平家建とか二階建
という形で一個の建物とするかは、何から判断して決めているのでしょう(?)

 (長々&解りにくい説明で申し訳在りません;)

# 何せ今年の答練は連件申請のオンパレード・戸籍謄本から結構複雑な相続関係を
  読み取らせたり、消滅承諾書の記載内容を聞いたり、先生方も時々「本当にこんな
  申請をどこの登記所でも受け付けてくれるかどうかは保証できない」とぼやくよう
  な凝りに凝った内容で頭が痛いです。


[174] Re^9: 渡り廊下 投稿者:たまご 投稿日:99/07/07(Wed) 19:20

>>>>>>つらつら考えた末思い付いての自己レス(あくまで思い付いた事のメモ的な?)
>>>>>>です.
>>>>>>設問では、渡り廊下で繋がった両棟のうち、一方には普段使われていない
>>>>>>勝手口のような出入り口が一応ある、という設定でした.
>>>>>>だから考えられる事として、この両棟を結ぶ渡り廊下または階段室部分
>>>>>>が純粋な通路であれば,この部分がいかに外気分断性その他の”
>>>>>>渡り廊下”としての要件を備えていようと、両棟は別個の建物として
>>>>>>扱うべきであり、逆にこの両棟が一体利用されており一個の建物として
>>>>>>扱うとするなら、この通路部分が物置なり何なり人貨滞留性を有する用途
>>>>>>に使われている筈、だから構造欄に渡り廊下付と記述するのは適当でない、
>>>>>>という事になるのかも・・・知れません?
> >>>>
> >>>>私も渡り廊下にしてしまいました。
> >>>>おそらく渡り廊下の定義が曖昧なのであろうと考えました。私の勝手な(答えに合うような??)解釈ですと「渡り廊下」とはこの通路部分を使わないと別の棟に行けないような時なのでしょうか??<p>
> >>>>「登記研究398号121ページ」から考えると段差がある建物を繋ぐから階段室というのはおかしいことになりますよね。
> >>>>しかしデパートの5階とかを結んでいるのは「渡り廊下」ですよね?う〜ん。ということは単純にその通路部分に階段が有れば「階段室」で無ければ「渡り廊下」なんでしょうか?
>>>>
>>>>問題の内容がよくわからないのですが、実務ではA建物とB建物があり共に
>>>>独立(玄関が別にある場合)している場合渡り廊下とは表現しません。
>>>>この場合A建物とB建物を別々に登記します。(A建物とB建物を別々に表示するか主と付の関係で登記します。)
>>>>なお、渡り廊下は、AかBのどちらかの床面積に算入します。
>>>>(象みたいな形状となります。)
>>>>よってデパートについてる渡り廊下は、まず渡り廊下と表現しません。
>>>>渡り廊下付きとは、A建物に玄関があり渡り廊下を通じてしかB建物に行けない場合ぐらいでは、ないでしょうか。
>>>>階数の定義で、床と天井(1.5m以上のもの)がないと階数にならないのでは?単に段差だけでは、階数に算入しません。
>>>>
>>>>単に段差だけでは
> >>
> >>たまごさんこんにちは。よろしくお願いします.
> >>
> >>その問題の方ですが,増築による建物表示変更登記が登記の目的で、
> >>既存建物
> >>11番2 居宅 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建 
> >> (↑これはごく普通の二階建の建物なのですが、増築の結果階段室を介して
> >>  2。5m段差の下の二階建の建物(喫茶店)と接続されている形状の建物になっ
> >>  ている見取り図が示されています。)
> >>この建物に対して、問題文では,
> >>「本件建物は平成11年7月3日に増築工事(階段室を含む)を完了した.
> >> 増築部分の構造材料は・・(中略)
> >> 増築部分の一部である階段室は既存部分と増築部分を接続するもので,既存
> >> 部分の玄関の位置に通用口を設けたが,居宅部分への出入は通常喫茶店(=増築
> >> 部分)の出入り口を使用する事になった。既存部分と増築部分は一体として
> >> 利用または取引されるべき状態にある」
> >>としています。
> >>
> >>元の居宅部分にも(玄関は潰したが)通用口がある、という記述に引っ掛かりながら
> >>も、「一体として利用/取引される状態にある」と文中で明言されている事から、
> >>「じゃぁ通用口が開いてるだけだったら入り口が別にある事にはならないって事なん
> >> だろう。
> >> じゃこの階段室は渡り廊下になるんだろう。形状からそうとしか考えられない」
> >>と単純に解答してしまったのですが、これは歴然とした落とし穴で、
> >>やっぱり通用口も玄関同様立派な入り口に他ならず、従ってこの階段室が何らかの
> >>用途(物置など)に使われ、この部分自体人貨滞留性を持っているのでなかったら
> >>2棟の建物になってしまう、それが一体として利用/取引されるという事なのだから、
> >>この部分を渡り廊下として構造欄に記入したら大間違いであるぞというのが問題の
> >>意図なのかも(??)と思ったのですが・・ 果たしてどうなのでしょう?
> >>
> >>僕自身文中の通用口というのがそもそもよくイメージを掴めないのですが,登記上は
> >>やはり建物の入り口として普通の玄関と同様に扱われるものなのでしょうか?
> >>
> >>イメージがいまいちわかないのですが、うちの事務所にも受験生がいるので問題を見せてもらいます。
>>わかりましたら返信します。
>>ただ、あまり深く考えないほうがいいのでは?
>>問題作成者は、単純に階段室により階数について判断させようとしているだけでは?
>>
>>表示登記において、玄関かどうかを判断したことはなく、必要なのは、外に
>>出れるかどうかだけです。(区分建物の依頼時に利用上の独立性として)
>>私なら、通用口は立派に外部に出れる手段として利用上の独立性を認定します。
>>仮に、問題文が居宅と店舗部分とで区分建物の要件(独立して用途性も満足する)を満足する建物を一棟の建物で登記する必要があるなら、渡り廊下
>>という言葉は、入れません。
>>
>
> たまごさんこんにちは
>
> \ 表示登記において、玄関かどうかを判断したことはなく、必要なのは、外に
> \ 出れるかどうかだけです。(区分建物の依頼時に利用上の独立性として)
> \ 私なら、通用口は立派に外部に出れる手段として利用上の独立性を認定します。
> なるほど、わかりました。その一言が聞けて大変嬉しいです! 
>  (やっとこさ一つはっきりしなかった引っ掛けが解けました)
>
> それからもう一点、
> 一般に「渡り廊下付き」と認定する時の要件とは何なんでしょう?
>
>  建物の一個性に関して、大きな建物(百貨店のような)を想定して、それらが互いに
> 連絡通路で繋がっていてもそれは複数の建物として認定するが、但しその通路部分に
> そこで物を売っていたりなどというという用途性があればその複数個(棟)を併せて
> 一個の建物とする、と習いますが、こういう場合その通路部分を渡り廊下とは恐らく
> しないだろうと思います.
>  今回僕がうじゃうじゃ言ってたのはその議論から類推してでした。
> ただ、この出題では接続されている建物もただの二階建の喫茶店と居宅で、階段
> 室部分は幅1。5m*4mの通路であり、渡り廊下という言葉が自然に浮かんでしまうよ
> うな小規模なものに過ぎません.
> しかし、もし例えば物置としてであればこのような部分でも利用できないということ
> はないだろうから、その場合には同じ議論が適用でき、従って逆にこれらが一つの建物
> と見なせるすのであればこの部分はただの通路ではない筈で,だから渡り廊下としては
> いけない、という事なのかもしれない?と思ったのです。
>
> けれど、・・果たしてそんな(=ごく狭い通路だからといって何らかの用途性がある
> かもしれないし、ないかもしれない。両方の場合を平等に考えておかなければなら
> ない、というような)判断でいいんでしょうか??
>
> もしそうだとすると、一般に書式の問題で、もし接続通路部分に外気分断性があり、
> 接続された棟の一方からしか出入できない事を確認したとしても、それを最終的に
> 「渡り廊下付」と判断することは、問題文に明記でもしてくれてない限りとても難し
> い、(>いかにもそれらしい形をしていても、それだけでは「渡り廊下付」とは
> むしろ書かない方が無難)という事になってしまうように思いますが・・
>
> 実務では、渡り廊下付きとするか、接続通路を階数に含めて単に平家建とか二階建
> という形で一個の建物とするかは、何から判断して決めているのでしょう(?)
>
>  (長々&解りにくい説明で申し訳在りません;)
>
> # 何せ今年の答練は連件申請のオンパレード・戸籍謄本から結構複雑な相続関係を
>   読み取らせたり、消滅承諾書の記載内容を聞いたり、先生方も時々「本当にこんな
>   申請をどこの登記所でも受け付けてくれるかどうかは保証できない」とぼやくよう
>   な凝りに凝った内容で頭が痛いです。
>
試験問題だんだん難しくなっているようですね。
事務所の受験生は、この問題知らなかったようで聞くことできませんでした。
ただ、幅1.5m*水平距離4m*高さ2.5mですか?
一般的に居宅の場合2.5mの高さを上るのに水平距離は、同じくらい必要です。ですからこの問題は立派な緩やかな階段(階段室)ということになるのでしょうか?

百貨店の場合、用途性について仮に複数の用途がある場合、通路が主なのか、または物売りが主なのかの判断だと思います。
例えば、物を売る場所永続的に存在する店屋(テナント)の前に連絡通路
があれば、たとえ出入り口が一つしかなくても渡り廊下とは、表現しませんよね。
その逆に連絡通路(もちろん出入り口は一つ)の一部のスペースを利用して
物を売っている場合とは違うと思います。
私の考えでは、連絡通路を通ってしかその部屋にいけない場合(階段室は別)には物置程度では渡り廊下と表現してもかまわないのでは?
渡り廊下に接続して部屋があれば別ですが。


[142] 登記研究について 投稿者:しゅうじろう 投稿日:99/06/27(Sun) 21:49

 登記研究432号129頁、130頁 の原文をおしえてください。


[151] Re: 登記研究について 投稿者:namazoo 投稿日:99/06/29(Tue) 10:35

>  登記研究432号129頁、130頁 の原文をおしえてください。

登記研究の現物を見ていませんが、おそらくご質問の記事は下記質疑応答だろうと推察します。


主たる建物が甲登記所の管轄、付属建物が乙登記所の管轄に存する場合の「建物の表示の登記」は
1)主たる建物の存する甲登記所へ申請する
2)細則37条の8に基づき、甲・乙どちらの登記所へ申請してもよい
との意見があるようですが、いかが扱ったらよろしいでしょうか。

所問の場合は、主たる建物が属する甲登記所に申請すべきものと考えます
(432−129)


甲登記所の管轄区域内の既登記建物のうち主たる建物のみを乙登記所の管轄区域内に完全に曳行移転した場合の管轄登記所は、
1)付属建物が甲登記所の管轄内に存していても、乙登記所が管轄登記所となる。
2)準則9条後段に該当するので、管轄登記所の変更はなく、現在の甲登記所が管轄登記所となる。
との意見がありますが、いかが取り扱ったらよろしいでしょうか。

所問の場合は、乙登記所が管轄登記所になるものと考えますが、建物の所在の変更の登記は、甲・乙いずれの登記所でも差し支えないものと考えます(準則第8条)。
(432−130)


[152] Re^2: 登記研究について 投稿者:しゅうじろう 投稿日:99/06/30(Wed) 22:29

 わかりやすい説明をありがとうございました。
 それとこれは、素朴な質問なんですが、登記研究の効力とは、
どのようなものなのでしょうか?試験にも当然影響力があるので
しょうか。あまり一般に出まわっているものではなく、又、購読
していないと過去の登記研究の内容は、わからないと思うのですが。  


[153] Re^3: 登記研究について 投稿者:namazoo 投稿日:99/07/01(Thu) 13:53

こんにちは。
namazooです。
私の受験のころ(10年ちょっと前)は、登記研究の質疑応答は考えないというのが一般でした。特に補助者経験者は逆にこれを考えるから試験で失敗するというのが定説であったように思いますが、現在はどうでしょう。
このあたりは、受験学校などの方が詳しいのではないでしょうか。
どちらにしても、番号つきの先例でさえ、五万とあるのに、質疑応答までチェックできないでしょう。
試験問題は回答の客観性が要求されますから、一専門雑誌の質疑応答はその根拠にはなりにくいのではないでしょうか。これは、namazooの個人的意見です。

>  わかりやすい説明をありがとうございました。
>  それとこれは、素朴な質問なんですが、登記研究の効力とは、
> どのようなものなのでしょうか?試験にも当然影響力があるので
> しょうか。あまり一般に出まわっているものではなく、又、購読
> していないと過去の登記研究の内容は、わからないと思うのですが。  
>


[139] 表題部に記載された所有者の持分の更正 投稿者:ノースZ 投稿日:99/06/25(Fri) 08:34

お久しぶりです。調査士の本試験まで、あと約2ヶ月になりました。気合を入れて、勉強しています。(-_-;)

さて、表題部に記載された所有者の持分の更正の登記について、法81条ノ7第2項では、
「表題部二記載シタル所ノ持分ノ更正ノ登記ハ申請書二持分ヲ更正スベキ他ノ共有者ノ承諾書ヲ添附シテ共有者ノー人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得」とされています。これに対して、登記研究の質疑応答で2つの見解が有り、資料がないため解釈に困惑しております。どなたか、資料をお持ちの方これについて教えてください。

(登記研究390号91頁)
表題部に記載した所有者の持分の更正の申請書には、所有権証明書の添付を要しない。
(登記研究454号129頁)
表題部所有者欄に「共有者甲他四名」と記載されている場合において、甲以外の共有者の持分を更正する場合には、その者の承諾書と共に所有権を証する書面を添付すべきである。

 原則として、持分の更正は、持分を更正される他の共有者の承諾書を申請書に添付し、所有権を証する書面の添付を要しない。
 それは、表題部に記載された所有者が、表示登記の際に所有権を証する書面を申請書に添付しているため、登記官が形式的に当該不動産の所有者であることを確認しているからである。これに対して、登記研究454号129頁では、「「共有者甲他四名」と記載されている場合において、甲以外の共有者の持分を更正する場合には、その者の承諾書と共に所有権を証する書面を添付すべきである。」とされています。
 これは、私の私見ですが、表題部に記載された所有者甲以外の者については、表示登記の際に所有権を証する書面及び住所を証する書面の添付をせず、単に「共有者甲他四名」としたため、持分の更正の登記をする際にその者に所有権があるかを登記官に形式的に確認させるために、所有権を証する書面の添付を要求していると考えます。理論的におかしい考えですが、登記研究の要旨しか手元に無いため、理解できません。どなたか資料をお持ちの方、教えてください。m(__)m


[141] Re: 表題部に記載された所有者の持分の更正 投稿者:namazoo 投稿日:99/06/26(Sat) 23:23

こんにちは。
namazooです。
(登記研究454号129頁)の全文は以下のとおりです。
問)所有権の登記のされていない土地登記簿の所有者欄に「共有者甲他四名」と記載され、共同人名票が設けられていない場合に、甲から所有者の持分の更正登記を申請するには、持分を更正すべき他の共有者の承諾書(印鑑証明書付き)及び所有権を証する書面を添付すべきであると考えますが、いかがでしょうか。
答)ご意見のとおりと考えます。

質問内容からわかるように、これは特殊なケースです。
すなわち他四名は住所はおろか氏名もわからないわけです。
ですから回答に言う承諾書は添付できるはずがないことになります。

同例は登記研究333にあります。
この事例は共有者甲他何名という所有者の更正登記に、甲の承諾書(印鑑証明書付き)と真所有者の所有権証明を添付するとしています。
しかし、この回答では甲が自己の承諾書や所有権証明を添付すれば甲の単有とでき、他の共有者の利益を害することは明らかです。
ですから、454号の回答が出たのだと思うのですが、これでは確かに他の共有者の利益は保護されますが、事実上登記のできない不可能を強いる結果となってしまっています。

理論的には545号回答のとおりかもしれないのですが、この回答による限り、こういった土地に関する登記は不可能となってしまいます。
所有者更正と持分更正とは異なりますが、454号の事例も333号の事例も、「他何名」が全く特定できない以上、持分更正といっても結局は甲の単独所有とする意図だと考えられるわけです。
であれば、それは「甲他4名」を「甲」に更正する所有者更正であると理解することができます。そうすると、所有権証明書の添付理由も納得いくわけです。

しかし、現実問題としてはこういった土地が公共事業の買収などにかかり、なんとしても名義を県や市町村にする必要があるが、できない、そのために公共事業が進まないという現状があります。
調査士会ではこう言った登記を「困った登記」として、その打開策を研究しそのノウハウを共有しようとしています。
ここで、明らかにできませんがいくつかの成功事例が報告されています。

お示しの二つの先例を、統一的な理論で説明できるのかどうか私自身もわかりませんが、454号は少なくとも特殊な事例だとお考えいただく以外にないのかもしれません。

まとまった文章になっていないかもしれませんが参考まで。


[148] Re^2: 表題部に記載された所有者の持分の更正 投稿者:ノースZ 投稿日:99/06/28(Mon) 16:37

大変参考になりました。有難うございます。
要旨だけでは良く内容が理解できないので、理解する上で助かりました。
m(__)m


[148] Re^2: 表題部に記載された所有者の持分の更正 投稿者:ノースZ 投稿日:99/06/28(Mon) 16:37

大変参考になりました。有難うございます。
要旨だけでは良く内容が理解できないので、理解する上で助かりました。
m(__)m


[140] Re: 表題部に記載された所有者の持分の更正 投稿者:受験生丙 投稿日:99/06/25(Fri) 12:43

> お久しぶりです。調査士の本試験まで、あと約2ヶ月になりました。気合を入れて、勉強しています。(-_-;)
>
> さて、表題部に記載された所有者の持分の更正の登記について、法81条ノ7第2項では、
> 「表題部二記載シタル所ノ持分ノ更正ノ登記ハ申請書二持分ヲ更正スベキ他ノ共有者ノ承諾書ヲ添附シテ共有者ノー人ヨリ之ヲ申請スルコトヲ得」とされています。これに対して、登記研究の質疑応答で2つの見解が有り、資料がないため解釈に困惑しております。どなたか、資料をお持ちの方これについて教えてください。
>
> (登記研究390号91頁)
> 表題部に記載した所有者の持分の更正の申請書には、所有権証明書の添付を要しない。
> (登記研究454号129頁)
> 表題部所有者欄に「共有者甲他四名」と記載されている場合において、甲以外の共有者の持分を更正する場合には、その者の承諾書と共に所有権を証する書面を添付すべきである。
>
>  原則として、持分の更正は、持分を更正される他の共有者の承諾書を申請書に添付し、所有権を証する書面の添付を要しない。
>  それは、表題部に記載された所有者が、表示登記の際に所有権を証する書面を申請書に添付しているため、登記官が形式的に当該不動産の所有者であることを確認しているからである。これに対して、登記研究454号129頁では、「「共有者甲他四名」と記載されている場合において、甲以外の共有者の持分を更正する場合には、その者の承諾書と共に所有権を証する書面を添付すべきである。」とされています。
>  これは、私の私見ですが、表題部に記載された所有者甲以外の者については、表示登記の際に所有権を証する書面及び住所を証する書面の添付をせず、単に「共有者甲他四名」としたため、持分の更正の登記をする際にその者に所有権があるかを登記官に形式的に確認させるために、所有権を証する書面の添付を要求していると考えます。理論的におかしい考えですが、登記研究の要旨しか手元に無いため、理解できません。どなたか資料をお持ちの方、教えてください。m(__)m
re:ノースZさんこんにちは
  難しい勉強をされてますね。私はこの件に対しての資料を持ち合わせてはいませんが、この場合所有権証明書が必要なのは表示登記の際甲他4名のそれぞれの持分(78条五、91条1項5)を記載してなかったためでないでしょうか。そこで誰の持分をどのように更正するかの形式的資料とするため
の記述のように思えるのですが・・・・


[147] Re^2: 表題部に記載された所有者の持分の更正 投稿者:ノースZ 投稿日:99/06/28(Mon) 16:34

有難うございます。
これからも、質問すると思いますが、よろしくお願いします。m(__)m


[135] 野球場の底地地目 投稿者:ぞう 投稿日:99/06/20(Sun) 19:17

すみません。これも今日質問して結局解らなかったホヤホヤの奴です^^;;

準則118条では、競馬場内の土地に関して、観覧席・事務所・厩舎など
永久的設備と認められる建物敷地・附属地は宅地とし、馬場は雑種地とし
その他の土地は現況に応じて地目を定めるとしています。

そこでですが、野球場・競技場・練習場などの場合も屋根の設けられた
観覧席部分については競馬場の観覧席の場合と同様、建物として認定で
きますが、こちらについては底地地目を一団として雑種地とすべきなの
でしょうか。それとも競馬場の規定を類推して、雑種地+宅地に分ける
べきなのでしょうか。

1)一団として雑種地(私の予想としての可能性:60%??)
多分競馬場が特別なので、原則土地全体としての現況や利用目的を考え
るとすれば、青天井の部分とスタンドを分けるのは限定された場合に限
られるのでは? スタンドに屋根があるかないかで土地の利用目的は何
も変わらない。 だったら恐らくは全体が雑種地でしょう。

2)競馬場同様,雑種地と宅地とに分ける(可能性30%)
でも、宅地の定義として建物の敷地および維持効用を果たす為に必要
な土地という事だし,競馬場が野球場その他と本質的に違う点が何なの
かとよくよく考えると・・やっぱりよくわからない。 
これは同様に,分けた方がいいのかなぁ。

3)一団として宅地(可能性10%)
いや、まてよ。 開閉式ドーム(福岡ドーム)だったら屋根の下のフィ
ールドも建物の床面積に入ってしまうのだから・・ 建物の定義って事
で考えたらフィールド含め全体を一団として宅地とした方がいいのかな
ぁ??
野球場は競馬場より狭いし,少なくとも福岡ドームは実質的にそう
いう扱いになるんじゃないか?

さて、どうなのでしょう?
(ちなみに先生は2)か3)か迷っておられました。。ますます混乱)


[136] Re: 野球場の底地地目 投稿者:受験生丙 投稿日:99/06/21(Mon) 15:21

> すみません。これも今日質問して結局解らなかったホヤホヤの奴です^^;;
>
> 準則118条では、競馬場内の土地に関して、観覧席・事務所・厩舎など
> 永久的設備と認められる建物敷地・附属地は宅地とし、馬場は雑種地とし
> その他の土地は現況に応じて地目を定めるとしています。
>
> そこでですが、野球場・競技場・練習場などの場合も屋根の設けられた
> 観覧席部分については競馬場の観覧席の場合と同様、建物として認定で
> きますが、こちらについては底地地目を一団として雑種地とすべきなの
> でしょうか。それとも競馬場の規定を類推して、雑種地+宅地に分ける
> べきなのでしょうか。
>
> 1)一団として雑種地(私の予想としての可能性:60%??)
> 多分競馬場が特別なので、原則土地全体としての現況や利用目的を考え
> るとすれば、青天井の部分とスタンドを分けるのは限定された場合に限
> られるのでは? スタンドに屋根があるかないかで土地の利用目的は何
> も変わらない。 だったら恐らくは全体が雑種地でしょう。
>
> 2)競馬場同様,雑種地と宅地とに分ける(可能性30%)
> でも、宅地の定義として建物の敷地および維持効用を果たす為に必要
> な土地という事だし,競馬場が野球場その他と本質的に違う点が何なの
> かとよくよく考えると・・やっぱりよくわからない。 
> これは同様に,分けた方がいいのかなぁ。
>
> 3)一団として宅地(可能性10%)
> いや、まてよ。 開閉式ドーム(福岡ドーム)だったら屋根の下のフィ
> ールドも建物の床面積に入ってしまうのだから・・ 建物の定義って事
> で考えたらフィールド含め全体を一団として宅地とした方がいいのかな
> ぁ??
> 野球場は競馬場より狭いし,少なくとも福岡ドームは実質的にそう
> いう扱いになるんじゃないか?
>
> さて、どうなのでしょう?
> (ちなみに先生は2)か3)か迷っておられました。。ますます混乱)
> re:ぞうさんこんにちは
   なかなか難しい質疑ですね
   これといって解説を呼んだ訳ではありませんが地目の趣旨準則117条ハで宅地とは建物の維持若しくは効用を果たすために必要な土地とあり、また1区画の土地を総括しての地目を認定することから考えると球場にしても建物(全体)範囲は宅地となるのではないでしょうか。この馬場は雑種地で事務所等は宅地というのは別棟で建物がある場合ではないでしょうか・・
つまり馬場は屋根等のない露天と考えたら辻褄があいませんか


[138] Re^2: 野球場の底地地目 投稿者:ぞう 投稿日:99/06/22(Tue) 05:53

ははぁ・・。すると、どうやら定式的な答え(>受験用の)は
ない可能性が高いという事のようですね。

最初はどうせきっと皆雑種地なんだろうと思ってたのですが、
プロ野球の球場だったら元々野球をする事よりどちらかというと
野球を観客に見せて収益をあげる事の方が主な利用目的とも考えられ、
実際その目的の為に莫大な投資もしている訳だから
そうするとよくある市営の公共施設としての競技場などとは
建物としての意義も違って来るのかもしれませんね。

わかりました。どうも有り難うございました。


[131] 受験生 丙さんへ 投稿者:せんたろう 投稿日:99/06/20(Sun) 01:35

受験生 丙さん

見ず知らずの僕に優しい解答ありがとうございました。 


[129] 共有土地を共担目録に記載する 投稿者:ぞう 投稿日:99/06/19(Sat) 23:16

もう一つ、味を〆まして・・・ よろしくお願いします。

A,B共有(持ち分二分の一ずつ)の土地について、A持ち分に
のみ抵当権が設定されている時に、この土地を分筆する場合、
共同担保目録にはどう記入すればいいのでしょう。
この場合には,Aの持ち分についての記載は必要なく、単に
 壱 所在 X市Y町Z丁目○番1の土地 
 弐 所在 X市Y町Z丁目○番2の土地 
などとするだけでいいのでしょうか。
それとも夫々に持ち分二分の一と書くべきなのでしょうか。


[130] Re: 共有土地を共担目録に記載する 投稿者:岩太郎 投稿日:99/06/19(Sat) 23:59

> もう一つ、味を〆まして・・・ よろしくお願いします。
>
> A,B共有(持ち分二分の一ずつ)の土地について、A持ち分に
> のみ抵当権が設定されている時に、この土地を分筆する場合、
> 共同担保目録にはどう記入すればいいのでしょう。
> この場合には,Aの持ち分についての記載は必要なく、単に
>  壱 所在 X市Y町Z丁目○番1の土地 
>  弐 所在 X市Y町Z丁目○番2の土地 
> などとするだけでいいのでしょうか。
> それとも夫々に持ち分二分の一と書くべきなのでしょうか。

今晩は、ゾウさん
岩太郎と申します。
早速ですが、共同担保目録の記載の件で、全くの私見で
申しわけありませんが、まず申請人の欄にはABと書く
ことになることは、格別、次に不動産の表示の欄には、
各物件の左にA持分2分の1と記載すべきだと思います。

分筆の共同担保目録は、既提出の追加として編綴される
ことから、既提出の記載に合わせておけば、良いのでは
考えますが。


[137] Re^2: 共有土地を共担目録に記載する 投稿者:受験生丙 投稿日:99/06/21(Mon) 15:40

>>もう一つ、味を〆まして・・・ よろしくお願いします。
>>
>>A,B共有(持ち分二分の一ずつ)の土地について、A持ち分に
>>のみ抵当権が設定されている時に、この土地を分筆する場合、
>>共同担保目録にはどう記入すればいいのでしょう。
>>この場合には,Aの持ち分についての記載は必要なく、単に
>> 壱 所在 X市Y町Z丁目○番1の土地 
>> 弐 所在 X市Y町Z丁目○番2の土地 
>>などとするだけでいいのでしょうか。
>>それとも夫々に持ち分二分の一と書くべきなのでしょうか。
>
> 今晩は、ゾウさん
> 岩太郎と申します。
> 早速ですが、共同担保目録の記載の件で、全くの私見で
> 申しわけありませんが、まず申請人の欄にはABと書く
> ことになることは、格別、次に不動産の表示の欄には、
> 各物件の左にA持分2分の1と記載すべきだと思います。
>
> 分筆の共同担保目録は、既提出の追加として編綴される
> ことから、既提出の記載に合わせておけば、良いのでは
> 考えますが。
> re:みなさんこんにちは割り込んで済みません
不動産の表示の欄には、
> 各物件の左にA持分2分の1と記載についてですが申請人欄にAの名前は記載されるため単に持分2分の1でいいと思うのですがいかがですか。


[133] Re^2: 共有土地を共担目録に記載する 投稿者:ぞう 投稿日:99/06/20(Sun) 19:08

岩太郎さん,かっぱさん こんにちは。
すると、・・・やっぱりこれは解答のミスプリであったか^^;

関連してもう一つ、こんな場合ではどうなのでしょう?
A1/2+B1/2で所有権を共有している建物(非区分)
およびA1/4+B1/4で所有権を共有している敷地について、
共にA持ち分にのみ原始共担の抵当権が付いている時に、
建物を二個の区分建物に区分する登記を申請する際に添付する
共担の記載には,
夫々,区分建物自体については所在・家屋番号・持ち分二分の
一と書くとして,その敷地権についてはどういう表示をすれば
良いのでしょう?
敷地権の表示
 何町何丁目何番の土地 所有権 2分の一 
      (=敷地権の目的となっている権利そのもの)
か、それとも
 何町何丁目何番の土地 所有権 4分の一
      (=そのうち実際に抵当権の目的となっている権利)
か、どっちが適当なのでしょうか?


[132] Re^2: 共有土地を共担目録に記載する 投稿者:かっぱ 投稿日:99/06/20(Sun) 14:51

>>もう一つ、味を〆まして・・・ よろしくお願いします。
>>
>>A,B共有(持ち分二分の一ずつ)の土地について、A持ち分に
>>のみ抵当権が設定されている時に、この土地を分筆する場合、
>>共同担保目録にはどう記入すればいいのでしょう。
>>この場合には,Aの持ち分についての記載は必要なく、単に
>> 壱 所在 X市Y町Z丁目○番1の土地 
>> 弐 所在 X市Y町Z丁目○番2の土地 
>>などとするだけでいいのでしょうか。
>>それとも夫々に持ち分二分の一と書くべきなのでしょうか。
>
> 今晩は、ゾウさん
> 岩太郎と申します。
> 早速ですが、共同担保目録の記載の件で、全くの私見で
> 申しわけありませんが、まず申請人の欄にはABと書く
> ことになることは、格別、次に不動産の表示の欄には、
> 各物件の左にA持分2分の1と記載すべきだと思います。
>
> 分筆の共同担保目録は、既提出の追加として編綴される
> ことから、既提出の記載に合わせておけば、良いのでは
> 考えますが。
>
> 記載例がありますから間違い無いと思います。では、逆におしえてください。
地上権についてはどのように記載するのでしょうか?これは、私の持っている本にはありませんので…。よろしくお願いします。


[134] Re^3: 共有土地を共担目録に記載する 投稿者:岩太郎 投稿日:99/06/20(Sun) 19:09

> >>もう一つ、味を〆まして・・・ よろしくお願いします。
> >>
> >>A,B共有(持ち分二分の一ずつ)の土地について、A持ち分に
> >>のみ抵当権が設定されている時に、この土地を分筆する場合、
> >>共同担保目録にはどう記入すればいいのでしょう。
> >>この場合には,Aの持ち分についての記載は必要なく、単に
> >> 壱 所在 X市Y町Z丁目○番1の土地 
> >> 弐 所在 X市Y町Z丁目○番2の土地 
> >>などとするだけでいいのでしょうか。
> >>それとも夫々に持ち分二分の一と書くべきなのでしょうか。
>>
>>今晩は、ゾウさん
>>岩太郎と申します。
>>早速ですが、共同担保目録の記載の件で、全くの私見で
>>申しわけありませんが、まず申請人の欄にはABと書く
>>ことになることは、格別、次に不動産の表示の欄には、
>>各物件の左にA持分2分の1と記載すべきだと思います。
>>
>>分筆の共同担保目録は、既提出の追加として編綴される
>>ことから、既提出の記載に合わせておけば、良いのでは
>>考えますが。
> >
>>記載例がありますから間違い無いと思います。では、逆におしえてください。
> 地上権についてはどのように記載するのでしょうか?これは、私の持っている本にはありませんので…。よろしくお願いします。
>
こんにちは かっぱさん
レス有り難うございます。
地上権の件について私も調べてみましたが、適当なものが見あ
たりませんでしたのでなんともいえないのですが…
そこでこのケースも地上権に担保を設定した既提出分に基づいて
みました。

 土地は地上権、建物は所有権を共同担保として設定された
抵当権の場合を例に
壱 A市B町壱番 土地
     壱番地上権

弐 A市B町壱番地
  家屋番号 壱番
       建物

この壱番の土地を2筆にする分筆登記に添付する
共同担保目録は

壱 A市B町壱番壱 土地
     壱番地上権

弐 A市B町壱番弐 土地
     壱番地上権

 上記の通り記載することになるのではないでしょうか?
 ただ、分筆地の地上権の順位番号は、分筆元地の乙区
の状態により、適宜の番号ということになるでしょうし…
 また、このような場合、同時に所在地の分筆による建
物表示変更登記を申請するような時は、共同担保目録の
建物の表示は、どうなるのでしょうか、職権で記載を変
更するのか、それとも従前の表記のままなのか
 細かい論点なのでどうかとは、おもうのですが、思い
つき気になりだしたら、どうしようもなくって。
 よろしければ教えてください
 私も明日、地上権の件も含め仕事に行ってた時に調べ
てみます。
  


[134] Re^3: 共有土地を共担目録に記載する 投稿者:岩太郎 投稿日:99/06/20(Sun) 19:09

> >>もう一つ、味を〆まして・・・ よろしくお願いします。
> >>
> >>A,B共有(持ち分二分の一ずつ)の土地について、A持ち分に
> >>のみ抵当権が設定されている時に、この土地を分筆する場合、
> >>共同担保目録にはどう記入すればいいのでしょう。
> >>この場合には,Aの持ち分についての記載は必要なく、単に
> >> 壱 所在 X市Y町Z丁目○番1の土地 
> >> 弐 所在 X市Y町Z丁目○番2の土地 
> >>などとするだけでいいのでしょうか。
> >>それとも夫々に持ち分二分の一と書くべきなのでしょうか。
>>
>>今晩は、ゾウさん
>>岩太郎と申します。
>>早速ですが、共同担保目録の記載の件で、全くの私見で
>>申しわけありませんが、まず申請人の欄にはABと書く
>>ことになることは、格別、次に不動産の表示の欄には、
>>各物件の左にA持分2分の1と記載すべきだと思います。
>>
>>分筆の共同担保目録は、既提出の追加として編綴される
>>ことから、既提出の記載に合わせておけば、良いのでは
>>考えますが。
> >
>>記載例がありますから間違い無いと思います。では、逆におしえてください。
> 地上権についてはどのように記載するのでしょうか?これは、私の持っている本にはありませんので…。よろしくお願いします。
>
こんにちは かっぱさん
レス有り難うございます。
地上権の件について私も調べてみましたが、適当なものが見あ
たりませんでしたのでなんともいえないのですが…
そこでこのケースも地上権に担保を設定した既提出分に基づいて
みました。

 土地は地上権、建物は所有権を共同担保として設定された
抵当権の場合を例に
壱 A市B町壱番 土地
     壱番地上権

弐 A市B町壱番地
  家屋番号 壱番
       建物

この壱番の土地を2筆にする分筆登記に添付する
共同担保目録は

壱 A市B町壱番壱 土地
     壱番地上権

弐 A市B町壱番弐 土地
     壱番地上権

 上記の通り記載することになるのではないでしょうか?
 ただ、分筆地の地上権の順位番号は、分筆元地の乙区
の状態により、適宜の番号ということになるでしょうし…
 また、このような場合、同時に所在地の分筆による建
物表示変更登記を申請するような時は、共同担保目録の
建物の表示は、どうなるのでしょうか、職権で記載を変
更するのか、それとも従前の表記のままなのか
 細かい論点なのでどうかとは、おもうのですが、思い
つき気になりだしたら、どうしようもなくって。
 よろしければ教えてください
 私も明日、地上権の件も含め仕事に行ってた時に調べ
てみます。
  


[126] 不動産登記代理権消滅せず 投稿者:ぞう 投稿日:99/06/19(Sat) 03:32

はじめまして。早速ですが、
不動産登記法26条2項(委任代理人権限は本人死亡などで消滅し
ない)について2点ほどお伺いしたいと思います。
○まずこの最後の方の文言についてですが,

 法定代理人の死亡もしくは *代理権の変更* もしくは消滅

とある中の、死亡・消滅は一応いいとして、この *代理権の変更* 
とはどういう場合を指すのでしょうか?

○それから、委任代理人(書司・調査士)自身については、委任後に破算
などしても民法の規定通りやっぱり代理権を失い,依頼人の申請は
おじゃんになってしまうという事でいいのでしょうか?

宜しくお願いします <( )>


[127] Re: 不動産登記代理権消滅せず 投稿者:受験生丙 投稿日:99/06/19(Sat) 22:27

> はじめまして。早速ですが、
> 不動産登記法26条2項(委任代理人権限は本人死亡などで消滅し
> ない)について2点ほどお伺いしたいと思います。
> ○まずこの最後の方の文言についてですが,
>
>  法定代理人の死亡もしくは *代理権の変更* もしくは消滅
>
> とある中の、死亡・消滅は一応いいとして、この *代理権の変更* 
> とはどういう場合を指すのでしょうか?
> re:代理権の変更とは代表取締役とかの変更を注します
> ○それから、委任代理人(書司・調査士)自身については、委任後に破算
> などしても民法の規定通りやっぱり代理権を失い,依頼人の申請は
> おじゃんになってしまうという事でいいのでしょうか?
> 民法111条どおり受任者の破産・禁治産は委任の終了(解任)となります
 もちろん受任者の死亡も・・
> 宜しくお願いします <( )>
>


[128] Re^2: 不動産登記代理権消滅せず 投稿者:ぞう 投稿日:99/06/19(Sat) 22:59

受験生丙さんこんにちは
>> 法定代理人の死亡もしくは *代理権の変更* もしくは消滅
>>re:代理権の変更とは代表取締役とかの変更を注します

 げげげ! 疑問が一挙に氷解しました。 
 私は調査士の受験生なのですが,これ、某THg大阪の答練の先生
 2人に聞いた所、二人とも、ここは全部法定代理人に関する記述で,
 その法定代理権の変更の事なのだよとおっしゃりまして、、
 何となく丸め込まれて帰宅したものの、その後それっていったいどう
 なることなのだろ?と思っていました。

 いやーー、聞いてみるものですねぇ。 
 (考えてみれば民法を絡めるようになったのもそう古い事でなし,
  やっぱり算盤の世代の先生では対応し切れない事も出て来るよう
  ですね・・)

後の項に関しても諒解致しました。 ありがとうございました!


[124] 司法書士試験の勉強方法について 投稿者:みいこ 投稿日:99/06/17(Thu) 02:05

司法書士試験の勉強方法について教えてください。
初心者なので試行錯誤しながらやっていますが、良い方法がいまいち
わかりません。良いアドバイス待っています。


[124] 司法書士試験の勉強方法について 投稿者:みいこ 投稿日:99/06/17(Thu) 02:05

司法書士試験の勉強方法について教えてください。
初心者なので試行錯誤しながらやっていますが、良い方法がいまいち
わかりません。良いアドバイス待っています。


[144] Re: 司法書士試験の勉強方法について 投稿者:E24 投稿日:99/06/28(Mon) 01:06

> 司法書士試験の勉強方法について教えてください。
> 初心者なので試行錯誤しながらやっていますが、良い方法がいまいち
> わかりません。良いアドバイス待っています。



> はじめまして。
  私は、パソコン初心者で、まだ操作もよくわからない者ですが、縁あってこのページに投稿させていただく機会に出会いましたので私なりの個人的な意見を述べたいと思います。
 この試験は択一と記述式(いわゆる書式)があるわけですが、この試験を初めて受けられるのでしたら、特異?な科目である書式について少し述べてみたいと思います。
 この書式というのは実務経験がないと、最初は、さっぱり訳がわかりませんので、とにかく、まず馴れることが必要。そして少し馴れてきたら、自分が何の申請書を書いているのか、登記簿にはどのように記載されるのか、登記記載例をみて確認しながらすると実感がわくと思います。とくに本試験では連件事件を想定して出題されのがほとんどですから、私は大切だと思います。
 是非、頑張って下さい。


[143] Re: 司法書士試験の勉強方法について 投稿者:E24 投稿日:99/06/28(Mon) 00:44

> 司法書士試験の勉強方法について教えてください。
> 初心者なので試行錯誤しながらやっていますが、良い方法がいまいち
> わかりません。良いアドバイス待っています。


[122] 抵当権の順位変更登記の印判について 投稿者:岩太郎 投稿日:99/06/15(Tue) 18:39

 初めまして
 司法書士の受験生です。
 試験直前で大変な時に、試験とは直接関係のないこととは思いますが、
ご存じの方いらっしゃいましたら、お教え願えませんでしょうか
 早速ですが、抵当権の順位変更登記申請に添付する原抵当権の設定登記
済証の印判の処理方法ですが、準則付録52号の印判で、順位の下がる抵当権の登記済にのみ、準則付録52号の印判を押したらよいのか、それとも変更後の順位に係わらず、すべての登記済証に押すべきなのか
 どちらがよいのか判断がつきかねます。合同申請であるから、52号の印判が必要かも、とは思っているのですが、何卒よろしくお願い申し上げます。


[145] Re: 抵当権の順位変更登記の印判について 投稿者:唐研生 投稿日:99/06/28(Mon) 01:41

>  初めまして
>  司法書士の受験生です。
>  試験直前で大変な時に、試験とは直接関係のないこととは思いますが、
> ご存じの方いらっしゃいましたら、お教え願えませんでしょうか
>  早速ですが、抵当権の順位変更登記申請に添付する原抵当権の設定登記
> 済証の印判の処理方法ですが、準則付録52号の印判で、順位の下がる抵当権の登記済にのみ、準則付録52号の印判を押したらよいのか、それとも変更後の順位に係わらず、すべての登記済証に押すべきなのか
>  どちらがよいのか判断がつきかねます。合同申請であるから、52号の印判が必要かも、とは思っているのですが、何卒よろしくお願い申し上げます。



 私見ですが、後者の方、つまり、順位の上がる方の登記済証にも52号の印判を押印するものと考えます。
 もし、順位の上がる方の担保権者の登記済証がないとき、保証書を添付することになりますが、そのとき、その還付された方の保証書には、やはり52号の印判を押印するでしょうから・・・。


[121] 質問なんですが 投稿者:せんたろう 投稿日:99/06/12(Sat) 21:16

みなさん、namazooさん こんにちは。
せんたろう と申します。

調査士試験についてですが、
合併制限緩和の権利として、根抵当権も含まれると理解していいんでしょうか?
  
もうひとつは、試験問題でもあまり聞いたことがないのですが、区分建物の分割登記はできるものなんでしょうか?
(申請するのは、可能な気がするんですが)

以上、よろしくお願いします。




[125] Re: 質問なんですが 投稿者:岩太郎 投稿日:99/06/17(Thu) 05:23

みなさん、せんたろうさん おはようございます。

早速ですが、合併制限緩和の権利としての、根抵当権の取扱は
特に抵当権と区別する必要は、ないものと私も思います。
民法典での、根抵当権の構成としても、「第10章抵当権第4
節根抵当権」であり、質権、先取特権のように独立の章を構成
しておらず、特に根抵当権に限ってとの、ことわりがない以上
普通抵当権と根抵当権とは、同一に論ずべきと思われます。

次に区分建物の分割登記に関しても、区分建物の合併登記が、
認められている限り、その反射的効果として、分割も有るべき
ものと解されます。

以上抽象的な回答で、返事になっていないかも知れませんが、
少しでも参考になれば、と思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。


[123] Re: 質問なんですが 投稿者:受験生丙 投稿日:99/06/16(Wed) 14:07

> みなさん、namazooさん こんにちは。
> せんたろう と申します。
>
> 調査士試験についてですが、
> 合併制限緩和の権利として、根抵当権も含まれると理解していいんでしょうか?
> re:せんたろうさん 初めまして小生も11年度合格をめざす1人です
さて本題の根抵当権ですが81の3但書の抵当権に関するもの・・に含まれると思います。担保物件は同時設定が可能なためと小生は理解しています。
ちがってたらごめんなさい  
> もうひとつは、試験問題でもあまり聞いたことがないのですが、区分建物の分割登記はできるものなんでしょうか?
> (申請するのは、可能な気がするんですが)
> re:これも可能です。ただし主と附で登記してある場合、そうでない場合は区分建物の場合は区分登記になります。

>
>
>
>


[120] 悩んでいます。 投稿者:まま 投稿日:99/06/10(Thu) 15:04

ちょうど一年前、司法書士試験を受験しようと思い、当時勤めいていた会社を辞めようと決心した直後に
妊娠がわかり、結局ぎりぎりまで働いて退職しました。そして育児が落ち着いたら勉強しようと考えていましたが、
たいへんさのあまり司法書士のことなど考えている余裕がありませんでした。でも、また社会で
働きたいという気持ちは消えず、通信教育を受けようと考えていますが、いざ働くとなった時の就職のこと(特に年齢(現在27歳で
3年後くらいに働こうと思ってます)や子供がいる)が気がかりで、受かってもいないのに悩んでいます。本当にやる気があれば年齢や
etc・・・なんて関係ない、なんでもできるといわれるし、自分でもそう思いますが、通信教育にはかなりの費用がかかるのでなかなか踏ん切りが
つきません。以前は7年間SEとしてがんばってきたので、やる自信は十分もっているのですが。
単にきやすめの返事を求めているのかもしれません。でも本当に悩んでいます。


[248] Re: 悩んでいます。 投稿者:とまと 投稿日:99/11/02(Tue) 12:59

はじめまして
 今,初めてこのページ(というか司法書士関連のページ)を見た者です.
私は現役のサラリーマン(メーカーの技術系)で,共働きです.子供はまだです.私も小さい頃から,女性であっても一生働くつもりでした.しかし会社を見ても,技術系で子供を生んでも続けている女性は少なく,続けている人は,親と同居など支援体制が整っている特殊な人だけです.今の仕事を辞めるつもりは今のところありませんが,将来,今の仕事ペースでは,子供を生んだ場合に厳しいことは想像できます.女性,既婚では,再就職を考えた場合,技術系でも非常に厳しいですよね.そこで私の場合,資格というものに(それも食べていける)憧れたわけです.今までの専門と違う分野を勉強するのが楽しそう,資本金が必要ないということで,司法書士に目標をしぼりました.まだ,通信教育を申し込んだだけで,勉強は開始していませんが..これから頑張ります.
「まま」さん,仕事を辞めて子供を生み環境が変化し,精神的に不安になるのは分かりますが,決めるのは貴女自身ですから,こういうことは,やっぱり自分自身で決めることだと思います.目的が法律の勉強と割り切る,資格を取って精神安定剤にする,開業し自活するなど,いろいろと使い方はあるとは思いますが.自分がどうしたいか,今はよく見えない時期なのかもしれませんが,働けないストレスを抱えるくらいなら,私なら前向きに事を進めますけどね..


[114] 土地家屋調査士事務所開業について 投稿者:橋詰豊史 投稿日:99/06/05(Sat) 18:30

はじめて投稿致します。
調査士試験には3年前に合格しているのですが、そろそろ開業したいと思っています。しかし、補助者の経験がないため、何から手を付けていいのかがまったくわかりません。測量もこれから勉強していこうと思っています。
よきアドバイスを頂ければ幸いです。
また、調査士事務所の実際の仕事の細かい内容や、依頼は主にどこから来るのかや、初心者向けの測量機器にはどういったものがいいのかなど、教えて頂ければ幸いです。


[117] Re: 土地家屋調査士事務所開業について 投稿者:namazoo 投稿日:99/06/08(Tue) 01:58

> 調査士試験には3年前に合格しているのですが、そろそろ開業したいと思っています。しかし、補助者の経験がないため、何から手を付けていいのかがまったくわかりません。測量もこれから勉強していこうと思っています。
> よきアドバイスを頂ければ幸いです。

6ヶ月、欲を言えば2〜3年、どこかの事務所で実務を覚えられた方がよいと思います。

> また、調査士事務所の実際の仕事の細かい内容や、依頼は主にどこから来るのかや、初心者向けの測量機器にはどういったものがいいのかなど、教えて頂ければ幸いです。

こういったことも、一言では語れないものです。
調査士事務所に2〜3ヶ月居るだけで、おおよそわかってくるものです。
何もわからないから不安で色々知りたいと思われることは、よく理解できます。しかし結局はその世界に飛び込む以外に方法はないわけです。
昔なら、何もわからず開業してという例もあったでしょうが、今ではある程度の実務ができないと開業はきついと思います。
まず、数ヶ月でも面倒を見てくれる事務所を探して見られてはどうでしょう。


[111] ML友達になろう 投稿者:GO 投稿日:99/06/03(Thu) 00:18

勉強に打ち込んでいる人ML友達になりませんか?
私はちなみに大学三年生で勉強開始は去年の今ごろです。
司法書士試験を目指している友達が周りにいないため情報があまり入ってきません。
老若男女問いません。ともにがんばりましょう!!


[236] Re: ML友達になろう 投稿者:奥浜玉穂 投稿日:99/09/25(Sat) 03:00

> 勉強に打ち込んでいる人ML友達になりませんか?
> 私はちなみに大学三年生で勉強開始は去年の今ごろです。
> 司法書士試験を目指している友達が周りにいないため情報があまり入ってきません。
> 老若男女問いません。ともにがんばりましょう!!
]

はじめまして。31歳女性2児の母です。
つい一週間ほど前に司法書士受験を決意したのですが、何がなんだかわからない状態です。途中で挫折したくないので、志を同じにする人と、励まし会っていきたいと思っています。足手まといになると思いますが、私と友達になってもらえますか?
ちなみに、あだなは たまちゃんです。


[105] 区分建物の表示にかかる代位権の代位行使について 投稿者:かっぱ 投稿日:99/06/01(Tue) 00:23

代位権を代位行使して区分建物の表示登記を申請する際の申請人および代位原因の記載の方法については以下のとおりで良いでしょうか。
A,Bが区分建物を建設した場合において表示登記をする前にBがCに対してBの区分建物を売却したとき。
Cが自らの購入した建物を表示登記するには
所有者   住   所   B
(被代位者)
申請人   住   所   C
(代位者)
代位原因  年月日 売買の所有権保存登記請求権
で理解できます。ではAもCとともに表示登記をしない場合は
所有者   住   所   A
(被代位者)
申請人   住   所   C
(代位者)
代位原因 不動産登記法第93条ノ2第3項
として代位原因証書としてBの所有権証明書(何らかの形でそろえる)、CとBの売買契約書でよいでしょうか。それとも代位権者Bを何らかの形で申請人欄に登場させ、Cから申請しているのだという表記をするのでしょうか。良くわかりません。
どなたか、お教えください。本試験には択一の中の一選択肢として出る可能性はあるかもしれませんが…。でも、やっぱり知らないと不安です。


[106] Re: 区分建物の表示にかかる代位権の代位行使について 投稿者:ノースZ 投稿日:99/06/01(Tue) 08:43

> 代位権を代位行使して区分建物の表示登記を申請する際の申請人および代位原因の記載の方法については以下のとおりで良いでしょうか。
> A,Bが区分建物を建設した場合において表示登記をする前にBがCに対してBの区分建物を売却したとき。
> Cが自らの購入した建物を表示登記するには
> 所有者   住   所   B
> (被代位者)
> 申請人   住   所   C
> (代位者)
> 代位原因  年月日 売買の所有権保存登記請求権
> で理解できます。ではAもCとともに表示登記をしない場合は
> 所有者   住   所   A
> (被代位者)
> 申請人   住   所   C
> (代位者)
> 代位原因 不動産登記法第93条ノ2第3項
> として代位原因証書としてBの所有権証明書(何らかの形でそろえる)、CとBの売買契約書でよいでしょうか。それとも代位権者Bを何らかの形で申請人欄に登場させ、Cから申請しているのだという表記をするのでしょうか。良くわかりません。
> どなたか、お教えください。本試験には択一の中の一選択肢として出る可能性はあるかもしれませんが…。でも、やっぱり知らないと不安です。

初めまして、土地家屋調査士受験生のノースZです。
かっぱさんの考えるとおりの申請書の記載で差し支えないと考えます。
Aが原始取得者である区分建物を、CがBの有する法定代位権を(法93条ノ2第3項)、Cの有する債権者代位権(民423条)により代位行使する場合であるので、A所有の区分建物の表示登記の申請書に代位者としてCを直接記載することで良いと思われます。A所有の区分建物を代位申請するのは、Cであるからです。
申請書に添付される代位原因証書から、Bの所有権証明書により法定代位権を有していること、及びBC間の売買契約書によりCが債権者代位権を有していることを登記官に形式的に確認させることができるから、法定代位者であるBを申請書に記載する必要はないと考えます。
かっぱさんの指摘した書式例は、私の持っている参考書にも載っていませんでした。転得者が原始取得者に代位して申請する場合は、記載例があるのですが、他方の代位による表示の登記については、記載例が有りませんでした。いい勉強になりました。良く答練の択一問題で出される論点ですね。
上述の考えは、実務でどうされているか分かりませんが受験生としての考えです。これに対して、反対意見がありましたらご了承ください。m(__)m


[112] Re^2: 区分建物の表示にかかる代位権の代位行使について 投稿者:かっぱ 投稿日:99/06/03(Thu) 20:16

>>代位権を代位行使して区分建物の表示登記を申請する際の申請人および代位原因の記載の方法については以下のとおりで良いでしょうか。
>>A,Bが区分建物を建設した場合において表示登記をする前にBがCに対してBの区分建物を売却したとき。
>>Cが自らの購入した建物を表示登記するには
>>所有者   住   所   B
>>(被代位者)
>>申請人   住   所   C
>>(代位者)
>>代位原因  年月日 売買の所有権保存登記請求権
>>で理解できます。ではAもCとともに表示登記をしない場合は
>>所有者   住   所   A
>>(被代位者)
>>申請人   住   所   C
>>(代位者)
>>代位原因 不動産登記法第93条ノ2第3項
>>として代位原因証書としてBの所有権証明書(何らかの形でそろえる)、CとBの売買契約書でよいでしょうか。それとも代位権者Bを何らかの形で申請人欄に登場させ、Cから申請しているのだという表記をするのでしょうか。良くわかりません。
>>どなたか、お教えください。本試験には択一の中の一選択肢として出る可能性はあるかもしれませんが…。でも、やっぱり知らないと不安です。
>
> 初めまして、土地家屋調査士受験生のノースZです。
> かっぱさんの考えるとおりの申請書の記載で差し支えないと考えます。
> Aが原始取得者である区分建物を、CがBの有する法定代位権を(法93条ノ2第3項)、Cの有する債権者代位権(民423条)により代位行使する場合であるので、A所有の区分建物の表示登記の申請書に代位者としてCを直接記載することで良いと思われます。A所有の区分建物を代位申請するのは、Cであるからです。
> 申請書に添付される代位原因証書から、Bの所有権証明書により法定代位権を有していること、及びBC間の売買契約書によりCが債権者代位権を有していることを登記官に形式的に確認させることができるから、法定代位者であるBを申請書に記載する必要はないと考えます。
> かっぱさんの指摘した書式例は、私の持っている参考書にも載っていませんでした。転得者が原始取得者に代位して申請する場合は、記載例があるのですが、他方の代位による表示の登記については、記載例が有りませんでした。いい勉強になりました。良く答練の択一問題で出される論点ですね。
> 上述の考えは、実務でどうされているか分かりませんが受験生としての考えです。これに対して、反対意見がありましたらご了承ください。m(__)m
早速お答えいただきましてありがとうございました。納得できる回答です。実はこの疑問がわいたのは、T学院の答練で区分建物を非区分建物に増築したときの問題からこのような疑問がわきました。そのときの答練は玉砕しましたが。(内容はきっとあなたならT学院の答練に参加されていることでしょうからすでにお分かりでしょう。)ありがとうございました。


[104] 地役権発生の日付について 投稿者:やんちろ 投稿日:99/05/29(Sat) 14:34

 はじめまして、私は調査士受験生です。
区分建物の敷地権についてお尋ねしたいのですが、どなたか教えてください。
 区分建物が4月1日に完成し、4月5日に敷地権割合を床面積と異なる規約を設定したとします。4月10日に区分建物表示登記を申請するという流れの時に、敷地件の表示は規約(床面積と異なる)に従って良いのでしょうか?
 それとも完成したとき(4月1日)に既に床面積割合で一体化したと考えなければならないのでしょうか?
 よろしくお願いします。


[107] Re: 地役権発生の日付について 投稿者:ノースZ 投稿日:99/06/01(Tue) 09:28

>  はじめまして、私は調査士受験生です。
> 区分建物の敷地権についてお尋ねしたいのですが、どなたか教えてください。
>  区分建物が4月1日に完成し、4月5日に敷地権割合を床面積と異なる規約を設定したとします。4月10日に区分建物表示登記を申請するという流れの時に、敷地件の表示は規約(床面積と異なる)に従って良いのでしょうか?
>  それとも完成したとき(4月1日)に既に床面積割合で一体化したと考えなければならないのでしょうか?
>  よろしくお願いします。
>
初めまして、土地家屋調査士受験生のノースZです。
やんちろさんの質問に対する法務省の解釈があるので紹介します。
昭和59年度質疑応答第二・10
(質問)分譲目的の区分建物建築後に、公正証書により敷地権の割合を定めた場合の登記原因日付は新築の日と解してよいか(規約設定の日とする意見もある。)
(回答)原則として新築の日と解する。
 なお、実体上発生した敷地権の割合が規約により変更された場合は規約設定の日と解する。

参考にしてください。m(__)m


[113] Re^2: 地役権発生の日付について 投稿者:やんちろ 投稿日:99/06/04(Fri) 01:37

>>
> 初めまして、土地家屋調査士受験生のノースZです。
> やんちろさんの質問に対する法務省の解釈があるので紹介します。
> 昭和59年度質疑応答第二・10
> (質問)分譲目的の区分建物建築後に、公正証書により敷地権の割合を定めた場合の登記原因日付は新築の日と解してよいか(規約設定の日とする意見もある。)
> (回答)原則として新築の日と解する。
>  なお、実体上発生した敷地権の割合が規約により変更された場合は規約設定の日と解する。
>
> 参考にしてください。m(__)m

 ノースZさん、早速教えていただきありがとうございました。
2週間ぐらい疑問に思っていたので、おかげさまですっきりしました。
またつまらない疑問にぶち当たってしまったときはよろしくお願いします。


[103] 地役権の附従性の条項 投稿者:伊予柑 投稿日:99/05/29(Sat) 11:52

 お久しぶりです。地役権の、附従性の条文の意味が今ひとつはっきり
分からないので、教えて下さい。私の理解では、「原則として、要役地
と、承役地は分離不可能。しかし、特約があり、登記されていたら、要
役地のみの所有権の譲渡などは出来る。逆に、地役権のみの譲渡などは
特約があろうが、絶対的に禁止。」という理解をしております。正しい
のでしょうか?


[102] 根抵当権一部譲渡 投稿者:ノースZ 投稿日:99/05/28(Fri) 14:34

久々に顔を出しました。土地家屋調査士の受験生です。
根抵当権の登記のされている土地について附記登記により根抵当権の一部譲渡の登記がされている場合、土地の分筆の申請をするとき申請書に添付される共同担保目録は、根抵当権について共同担保目録を添付するが、根抵当権の一部譲渡の共同担保目録は添付されないとされているのですが、どうしてでしょうか?
先日の答練の問題で出されたのですが、添付されないとしか解説に記載されていないので、その理由が分からないのです。どうか教えてください。
m(__)m


[109] Re: 根抵当権一部譲渡 投稿者:調査士受験生 乙 投稿日:99/06/02(Wed) 00:05

> 根抵当権の登記のされている土地について附記登記により根抵当権の一部譲渡の登記がされている場合、土地の分筆の申請をするとき申請書に添付される共同担保目録は、根抵当権について共同担保目録を添付するが、根抵当権の一部譲渡の共同担保目録は添付されないとされているのですが、どうしてでしょうか?

 根抵当権の一部譲渡の登記とは、登記の目的としては、「根抵当権一部移転」となると思います。要するに根抵当権者が「準共有」になっただけで、根抵当権の権利は、一つなのだと思います。ちなみに2つの権利になるのは、根抵当権分割譲渡です。


[110] Re^2: 根抵当権一部譲渡 投稿者:ノースZ 投稿日:99/06/02(Wed) 07:52

>  根抵当権の一部譲渡の登記とは、登記の目的としては、「根抵当権一部移転」となると思います。要するに根抵当権者が「準共有」になっただけで、根抵当権の権利は、一つなのだと思います。ちなみに2つの権利になるのは、根抵当権分割譲渡です。

初めまして、調査士受験生 乙さん、有難うございました。
「準共有」であれば、分筆しても根抵当権一部譲渡について共同担保の関係にならず根抵当権全体について共同担保の関係になるんですね。大変勉強になりました。m(__)m


[101] 建物番号変更登記について 投稿者:みかしょう 投稿日:99/05/27(Thu) 20:58

 一棟の建物の建物番号の変更手続きについて教えてください.
20年程度前に分譲されたマンションの区分所有者間で建物の名称を変えようという話が持ち上がりました。実務的にはどのような手続きを踏めばいいのでしょうか?
 例えば「ライオンズマンション〇〇」という名称を「ウルトラマンション〇〇」に変更したいのです。
区分所有法(30条?)による区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を経てその議事録を変更証明書(規約証明書?)として
区分所有者の一人から申請するのでしょうか?


[95] 今年の試験は 投稿者:なおぞう 投稿日:99/04/18(Sun) 00:06

今年から、司法書士試験は、問題がもって帰れるようですね。
(ただし途中退席の場合は持ち帰り不可のようですが)
これも情報公開の一環なのでしょうか?ちょっとびっくりしました。
これで予備校の解答も一貫することになるのかな。


[100] Re: 今年の試験は 投稿者:namazoo 投稿日:99/04/27(Tue) 23:55

こんにちは。
namazooです。

> 今年から、司法書士試験は、問題がもって帰れるようですね。

法務省の正式アナウンスはこちらにあります。
http://www.moj.go.jp/PRESS/990408-1.htm

http://www.shihoshoshi.com/


[96] Re: 今年の試験は 投稿者:namazoo 投稿日:99/04/18(Sun) 01:25

こんにちは。
namazooです。

> これも情報公開の一環なのでしょうか?ちょっとびっくりしました。
> これで予備校の解答も一貫することになるのかな。

情報公開ではなく規制緩和です。
昨年12月の規制緩和委員会の見解中に
11)例えば以下の方法を採用することにより、資格取得の容易化を検討する。
合格科目の積み上げ方式による合格方式の推進
再受験における既合格科目の免除制度の推進
試験問題の公表・持ち帰りの推進
とあります。
他に受験生の皆さんに関心あると思われるものでは
7)受験資格及び資格取得に係る特例措置の認定基準については、明文化・公表を進める。
8)合格人数制限を行っているものについては、参入制限とならないよう、これを見直す。
10)合否判定基準を公表する。
こういったものが盛り込まれていますが、詳細はわかりません。いずれにしても時代の動きは激しいと感じています。
情報過多の時代です。情報に振り回されずに地道に知識を蓄えていくことが受験生の皆さんも、そして私も必要だと思っています。


[94] 家庭教師してください 投稿者:KYOKO 投稿日:99/04/15(Thu) 22:17

ただいまLEC神戸校で勉強中です。でもこの頃は演習後の解説講義についていけなくて悩んでます。
どなたか今やるべきこととかアドバイスして下さい。
また、私は加古川市あたりに住んでいますがその近辺の合格されてる人で「家庭教師してあげよう!」という方、是非お願いします。そういう人を知ってる人いたら紹介して下さい。お願いします。  けっこうせっぱ詰まってます。


[97] Re: 家庭教師してください 投稿者:namazoo 投稿日:99/04/18(Sun) 01:37

こんにちは。
namazooです。

> どなたか今やるべきこととかアドバイスして下さい。

受験勉強歴がわかりませんが、スランプかなという気がします。
あせらずに、基本に立ち返るとよいのではないでしょうか。
法律は、スポーツのルールのようなもので、たかだか社会のとりきめに過ぎないものだし、不動産登記法は目に見えない権利を目に見える形にする技術に過ぎないわけです。
基本から考えれば「目からうろこ」ってこともあります。今引っかかっているところが取れれば、知識はすーと入ってきます。
多分小さなつまずきの石だと思います。基本に返って、少し高いところから見られてはいかがですか。


[99] Re^2: 家庭教師してください 投稿者:KYOKO 投稿日:99/04/19(Mon) 10:55





> あせらずに、基本に立ち返るとよいのではないでしょうか。
そうですね。ありがとうございます。
今年、初受験で今は答練に振り回されている状態なので
もう一度、基本を大切にがんばってみます。


[93] お知らせ 投稿者:namazoo 投稿日:99/04/13(Tue) 16:55

ホームページの受験生のための情報コーナーに「第11期司法書士中央新人研修アンケートより」を掲載しました。

http://www.shihoshoshi.com/


[92] 建物分棟・分割・合併登記は一括申請できるか? 投稿者:調査士受験生 甲 投稿日:99/04/08(Thu) 07:02

建物分棟・分割登記、建物分割・合併登記はそれぞれ一括申請できますよね。これらを併せた建物分棟・分割・合併登記って一括申請できるのでしょうか。どこの参考書を見てもこのような例題が載っているのを見つけられません。もしお分かりの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
調査士用の参考書はほとんど持っておりますので、何の参考書の何ページに載っていると教えていただければわかると思います。
よろしくお願いします。


[108] Re: 建物分棟・分割・合併登記は一括申請できるか? 投稿者:調査士受験生 乙 投稿日:99/06/01(Tue) 23:52

> 建物分棟・分割登記、建物分割・合併登記はそれぞれ一括申請できますよね。これらを併せた建物分棟・分割・合併登記って一括申請できるのでしょうか。

 建物分棟・分割・合併登記って、できないですよね。分棟分割は報告的登記だし、分割合併は、形成登記だから。

 参考書は、見つかりましたか?
 解答がわかったら、教えてください。


[116] Re^2: 建物分棟・分割・合併登記は一括申請できるか? 投稿者:調査士受験生 甲 投稿日:99/06/07(Mon) 02:43

>  建物分棟・分割・合併登記って、できないですよね。分棟分割は報告的登記だし、分割合併は、形成登記だから。
>
>  参考書は、見つかりましたか?
>  解答がわかったら、教えてください。

乙さん初めまして。 だいぶ前に投稿した質問だったので、チェックするのを忘れておりましたが、お返事を頂きありがとうございます。
さて、ご指摘の分棟分割登記ですが、これは形成的登記ではないでしょうか。分棟による表示変更なら報告的登記でしょうが、それを(分棟した建物を)分割するか否かは申請人の意志によると思います。それゆえ、今なお、この問題は解決しておりません。
また何かわかったら教えて下さい。


[118] Re^3: 建物分棟・分割・合併登記は一括申請できるか? 投稿者: 投稿日:99/06/09(Wed) 20:29

> さて、ご指摘の分棟分割登記ですが、これは形成的登記ではないでしょうか。分棟による表示変更なら報告的登記でしょうが、それを(分棟した建物を)分割するか否かは申請人の意志によると思います。それゆえ、今なお、この問題は解決しておりません。

分棟分割登記は、報告的登記ですよ。なぜなら、1.分棟という行為自体が不動産の表示変更に、当たるからです。2.もし、分棟しただけで、分割をしない というのは、当事者が決めることが出来る場合もあります。(その場合は建物表示変更登記を申請します)3.しかし、分棟をした結果、主と附の関係にならない場合が、当然ありえるわけです。(居宅と居宅等)本来、分棟分割登記は、そういう場合を考慮して規定されたのではないかと思います。4.したがって、分棟分割登記を申請する場合は、常に「報告的義務」が発生するものと、思います。


[157] Re^4: 建物分棟・分割・合併登記は一括申請できるか? 投稿者:受験生A 投稿日:99/07/03(Sat) 21:31

>>さて、ご指摘の分棟分割登記ですが、これは形成的登記ではないでしょうか。分棟による表示変更なら報告的登記でしょうが、それを(分棟した建物を)分割するか否かは申請人の意志によると思います。それゆえ、今なお、この問題は解決しておりません。
>
> 分棟分割登記は、報告的登記ですよ。なぜなら、1.分棟という行為自体が不動産の表示変更に、当たるからです。2.もし、分棟しただけで、分割をしない というのは、当事者が決めることが出来る場合もあります。(その場合は建物表示変更登記を申請します)3.しかし、分棟をした結果、主と附の関係にならない場合が、当然ありえるわけです。(居宅と居宅等)本来、分棟分割登記は、そういう場合を考慮して規定されたのではないかと思います。4.したがって、分棟分割登記を申請する場合は、常に「報告的義務」が発生するものと、思います。
>

私もその点についてははっきりしないですが、報告的+形成的登記の形で似た土地に関する登記は「一部地目変更・分筆登記」みたいなものでしょうか?そうだとすれば「一部地目変更・分合筆登記」ができるように(S60過去門)「分棟・分割合併登記」も一括申請して良い気もしてきますが、どうなのでしょうか?


[119] Re^4: 建物分棟・分割・合併登記は一括申請できるか? 投稿者:hashiU 投稿日:99/06/10(Thu) 02:09

この議論の前に、「分棟分割登記」とはいったい何なのかについて考えたいと思います。
ご存知のとおり、「分棟分割登記」について、現行の不動産登記法には明文規定は存在しません。
実務レベルで処理するために、昭和54年の記載例の改正で初めて登場したものです。
現在においても、分棟(報告的登記)と分割(形成的登記)を同時にできるものか、判断の分かれるところです。(登記先例解説集19巻10号 改正不動産登記記載例の解説 座談会より)
中間省略ととらえるか、双方を合わせて、一件の申請で済ませることを認めようとしたものととらえるか考え方の違いはありますが、記載例として「分棟分割登記」はありますし、「分棟分割、合併登記」は無いと単純に考えられたほうがよろしいのではないでしょうか。



[115] Re^2: 建物分棟・分割・合併登記は一括申請できるか? 投稿者:調査士受験生 甲 投稿日:99/06/07(Mon) 02:35

>>建物分棟・分割登記、建物分割・合併登記はそれぞれ一括申請できますよね。これらを併せた建物分棟・分割・合併登記って一括申請できるのでしょうか。
>
>  建物分棟・分割・合併登記って、できないですよね。分棟分割は報告的登記だし、分割合併は、形成登記だから。
>
>  参考書は、見つかりましたか?
>  解答がわかったら、教えてください。


[91] 司法書士模試 投稿者:コバタン 投稿日:99/04/06(Tue) 18:01

LEC他の司法書士模試がいつあるかご存知の方、いらしたらどうぞ教えてください。


[87] 地役権証明書の内容について 投稿者:かっぱ 投稿日:99/04/02(Fri) 00:21

地役権証明書について、法81条ノ4において添付しなければなりませんが、これは単に地役権者の用役地の登記簿謄本であると理解していました。5月号の不動産受験新報において地役権証明書のほかに登記簿謄本を添付しなければならないとあります。今までの自分の理解が間違っていたのでしょうか。どうぞ、同書を購入された同じ志の方、お教えください。
また、同書の土地の求積(問題ではF,Gの求め方)ついてはどうしても理解できません。こんなもの簡単だ、という方なぜ、そうなるのか教えてください。
もうひとつ、くどいのですが、同書の建物の問題についても教えてください。今年の本試験問題で、区分建物のエレベータホールのないエレベータ部分は一階部分の床面積に含めないとしていたはずですが(エレベータ部分は人貨滞留性がない、ホールがあって初めて床面積に算入するのだ、との解説を見た)本問はエレベータ部分を床面積に算入しています。どちらが正当なのでしょうか。かりに、この回答例が正しいとしてなぜ一階部分が点線なのでしょうか。(2階部分の各階平面図の一階部分が点線なのは当然ですが。)また、各階平面図の周囲を記入するにあたっては問題だけのデータでは解けないような気がするのですが、どうでしょうか。自分の勉強不足ならば、こんな疑問は皆さんから馬鹿にされるでしょうね。でも、本当にわからないので何卒お教えください。


[88] Re: 地役権証明書の内容について 投稿者:ホアチョ 投稿日:99/04/04(Sun) 12:39

>かっぱさん、こんにちわ。
>調査士補助者のホアチョです。(平成8年合格してます。)
>不動産受験新報は購入してないので地役権証明書の内容を回答します。
>
> 地役権証明書について、法81条ノ4において添付しなければなりませんが、これは単に地役権者の用役地の登記簿謄本であると理解していました。5月号の不動産受験新報において地役権証明書のほかに登記簿謄本を添付しなければならないとあります。
>実務では地役権のある土地の分筆は電力会社の電線の通っている土地の分筆がほとんどです。この場合電力会社に分筆後の土地にどれだけ残るかについての内容(申請書の記載みたいなものです)を記した地役権証明願を出し、もう1つ地役権証明書を作成し証明をもらいます。この証明をもらった地役権証明書を申請の際添付します。電力会社の場合は資格証明書ももらいます。地役権者が個人であれば資格証明書はいりません。
要益地の登記簿謄本(私の地方では写しでよい)は地役権証明書の1部でありもし要益地が同一管轄内なら登記所で確認できるので省略可です。
>ですからもし試験で添付する書面を詳しく書くように問われたら要益地の登記簿謄本を書けばいいので、申請書に記載する場合は単に地役権証明書と書けばいいと思います。各種参考書にもそうとしか書いてないですから。


[89] Re^2: 地役権証明書の内容について 投稿者:ホアチョ 投稿日:99/04/04(Sun) 17:03

> すみません。文中の要益地ではなく要役地でした。


[90] Re^3: 地役権証明書の内容について 投稿者:かっぱ 投稿日:99/04/04(Sun) 17:51

>>すみません。文中の要益地ではなく要役地でした。
ホアチョさん、回答いただきましてありがとうございました。(一瞬、昔見た番組のガバチョに見えました。)自分の考えの一部が正しかったことに少々の安堵とそうだったのかという思いがあります。以前の本試験であれば、ここまで気にしなかったのですけれども、10年の試験では申請書副本の内容まで問われましたので…。
これからも何卒よろしくお願いいたします。


[84] 将来のこと相談に乗ってください 投稿者:吉田晴彦 投稿日:99/03/25(Thu) 14:44

始めまして、私は将来司法書士を目指そうと思っている23歳(男)のフリーターです。ちょっとトラブルがありまして、大学を中退してしまいました。迷っていることが有るのです。それは、今、司法書士試験の勉強に専念して頑張るのが良いのか、それとも、やっぱり大学はきちんと卒業するべきなのか、その為に編入なりもう一度受験なりするほうが良いのかという事です。これだけ世の中が不況不況といわれると、やはり大学中退の者ってほんとに相手にされないですよね。仮に司法書士試験に合格できたしても、やっぱりこの大学を卒業していないというのは自分にとって足枷になってしまうのでしょうか。少し試験受験とは離れた話題になってしまったのですが、皆さんのアドバイスをお願いします。もしも高卒でそのままLECなどで勉強して、現在は司法書士として頑張っていらっしゃるという方が居られたら、是非とも相談に乗ってください。


[98] Re: 将来のこと相談に乗ってください 投稿者:namazoo 投稿日:99/04/18(Sun) 01:44

こんにちは。
namazooです。

>仮に司法書士試験に合格できたしても、やっぱりこの大学を卒業してい>ないというのは自分にとって足枷になってしまうのでしょうか。

あなたの気持ちの問題だけという気がします。
社会は学歴を要求していません。司法書士と言う資格すら危ういものです。社会が要求しているのは、自分が求めることに迅速に的確に応じてくれる専門家です。その専門家になられれば一人前です。他のことはどうだってよいことだと思います。


[82] 建物の表示変更の「所在」の記載について 投稿者:かっぱ 投稿日:99/03/24(Wed) 20:07

教えてください。
既登記の非区分建物に対して、区分建物の要件を備える建物を増築した際の、建物の表示変更登記をする場合において「区分した建物の表示」の欄に「所在」を記載した上で変更後の建物の表示をしている例が見られますが、不動産登記法36条の規定から単純に考えるとわざわざ「所在」を記載する必要性を感じないのですが…。
また、区分建物になることにより面積に変更が生じることがありますが、「原因およびその日付」の欄に「B」を冠記している例もあればない例もあります。非区分建物が区分建物になり、新登記用紙が編成されるのだから冠記する必要はないものと考えていますがいかがでしょうか。わかりにくい質問かもしれませんが何卒ご指導ください。
それにしてもいいページですねー。感動したのと同時にみんな自分と同じような思いをしているのだなーと思いました。


[86] Re: 建物の表示変更の「所在」の記載について 投稿者:かっぱ 投稿日:99/03/29(Mon) 13:39

返事をいただきましてありがとうございました。もう一度、見なおそうと思って見なおしてみたらなぜか私のpcからは消えてましたけど。お名前、記録するの忘れましてすみません。


[79] 先取特権についての意味 投稿者:koba 投稿日:99/03/23(Tue) 23:47

namazoo先生、この前は名前をまちがえてすみませんでした。
お詫びの文章を投稿したのですが、これもまたまちがえてしまいました
度重なるご無礼をおゆるしください。

それでは質問なんですが
先取特権について参考書でいくつか出てくるのですが
それぞれ意味が異なるのでしょうがいまいち意味が良くわかりません
よろしくお願いします。
 @一般の先取特権
 A不動産工事の先取特権
 B特別の先取特権


[80] Re: 先取特権についての意味 投稿者:y.katz 投稿日:99/03/24(Wed) 02:31

> それでは質問なんですが
> 先取特権について参考書でいくつか出てくるのですが
> それぞれ意味が異なるのでしょうがいまいち意味が良くわかりません
> よろしくお願いします。
>  @一般の先取特権
>  A不動産工事の先取特権
>  B特別の先取特権
>
先取特権とは一応は担保物権とされていますが
その実体は政策的な優先弁済効付き債権なのです。
この性格は一般先取特権にもっとも強く
売買先取特権にもっとも弱くでています。
優先弁済を受ける目的物により
債務者の全財産つまり一般財産から受けるものを一般の先取特権、
債務者の特定の財産から受けるものを特別の先取特権、
その中でも不動産の工事代金に関して不動産から優先弁済を
受けるものが不動産工事の先取特権です。
成立は債権の成立と同時、追及効は公示によりが原則ですが
不動産先取特権では特例がありますので気をつけてください。


[81] Re^2: 先取特権についての意味 投稿者:koba 投稿日:99/03/24(Wed) 18:51

> 先取特権とは一応は担保物権とされていますが
> その実体は政策的な優先弁済効付き債権なのです。
> この性格は一般先取特権にもっとも強く
> 売買先取特権にもっとも弱くでています。
> 優先弁済を受ける目的物により
> 債務者の全財産つまり一般財産から受けるものを一般の先取特権、
> 債務者の特定の財産から受けるものを特別の先取特権、
> その中でも不動産の工事代金に関して不動産から優先弁済を
> 受けるものが不動産工事の先取特権です。
> 成立は債権の成立と同時、追及効は公示によりが原則ですが
> 不動産先取特権では特例がありますので気をつけてください。

y.katz先生ありがとうございます。
特別の先取特権内に不動産工事の先取特権、不動産先取特権が分類されていると解釈してよいのでしょうか?

このHPにはたくさんの先生がいるようですね名前を間違えないようにしなければ…(独り言)

 


[83] Re^3: 先取特権についての意味 投稿者:y.katz 投稿日:99/03/25(Thu) 01:23

> 特別の先取特権内に不動産工事の先取特権、不動産先取特権が分類さ>れていると解釈してよいのでしょうか?

はい、そのとおりです。

> このHPにはたくさんの先生がいるようですね名前を間違えないよう>にしなければ…(独り言)

私はまだ先生ではないので。(^_^;

あ、それから、つい有力説の方で書きましたが、
通説の方では優先弁済効を担保物権として構成していますので
そこのところを少しだけ読み替えてください。


[75] 地目の認定 投稿者:koba 投稿日:99/03/16(Tue) 23:26

 mamezou先生、御忙しいなかいつもありがとうございます。

物干し場・さらし場の地目の認定について?
表示登記教材 地目認定より
<準則118条11>
工場または営業場に接続する物干し場またはさらし場は、「宅地」とします。 参照 準則117条ハ、118条11 とあります
これは、下記二つの同類とみて


 ・農家の屋敷内には、かなり広い収穫物の干し場が見られることがあり  ますが、その住家や営農用の建造物などと一体的に使用されるもので  あることが客観的に認められるときは干し場部分を含めてその全部を  「宅地」として取り扱うことが出来ます   準則117条ハ

 ・工場の敷地内には、建物をはじめいろいろな設備や建造物が設けられ  ていますが、建物の敷地以外の部分が建物の敷地に附随するものであ  ると認められる場合にはその全部を一団として「宅地」とします。    準則117条ハ

質問@ 工場または営業場に接続 のところを 工場または営業場内の敷    地として言い換えてもよいのでしょうか?

もし上記のように言い換えられないのであれば<準則118条3>の
海産物を乾燥する場所の区域内に、永久設備と認められる建物がある場合には、建物の敷地部分を「宅地」とします。
参照準則117条ハ、118条3

質問A この永久設備と認められる建物がもし、工場または営業場であっ    た場合
    準則118条11があてはまり必然的に海産物を乾燥する場所も
    宅地になるのでは?
よろしくおねがいします。


[76] Re: 地目の認定 投稿者:namazoo 投稿日:99/03/17(Wed) 10:31

>  mamezou先生、御忙しいなかいつもありがとうございます。

まめに回答をしているので、mamezouになってしまいました。(笑)

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[77] Re^2:すみません 投稿者:koba 投稿日:99/03/17(Wed) 18:40

namezoo先生でした。
名前を間違えてゴメンナサイ
いつも、まめに答えてくれているので
mamezouとおもいこんでいました。


[78] Re^3:すみません 投稿者:koba 投稿日:99/03/17(Wed) 18:45

> namazoo先生でした。
> 名前を間違えてゴメンナサイ
> いつも、まめに答えてくれているので
> mamezouとおもいこんでいました。
>


[73] 被相続人名義の合筆 投稿者:調査士受験生 甲 投稿日:99/03/13(Sat) 08:17

先生、皆さんこん××は。
調査士受験の某参考書を見ていたところ、「被相続人名義の土地の合筆は相続登記を経なくても、被相続人名義の所有権の登記済証と印鑑証明書を添付してできる。」とありましたが、被相続人(死者)の印鑑証明書はいつまでとれるのでしょうか。(死亡後何ヶ月とかあるのでしょうか。)


[74] Re: 被相続人名義の合筆 投稿者:namazoo 投稿日:99/03/13(Sat) 19:45

調査士受験生 甲さん、こんにちは。
namazooです。

> 先生、皆さんこん××は。
> 調査士受験の某参考書を見ていたところ、「被相続人名義の土地の合筆は相続登記を経なくても、被相続人名義の所有権の登記済証と印鑑証明書を添付してできる。」とありましたが、被相続人(死者)の印鑑証明書はいつまでとれるのでしょうか。(死亡後何ヶ月とかあるのでしょうか。)

死者の印鑑証明書は絶対にとれません。
被相続人名義の土地の合筆登記は、申請そのもは当然死者ができるわけはなく、その相続人全員が行うわけですから、添付する印鑑証明書も相続人全員のものです。死者から委任状もらったらちょっと怖いですよね。この委任状は相続人全員からのもので、その委任状の印鑑が実印(印鑑証明付)となるわけです。
委任状というのは、調査士が代理人として申請する場合を想定しての話ですが。

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[71] 養子の養子による代襲相続 投稿者:koba 投稿日:99/03/12(Fri) 00:04

いつも解答ありがとうございます。
今回は代襲相続について教えてください。

養父母甲乙が丙を養子縁組とし、丙養子がさらに丁を養子縁組とした。
丙が甲(または乙)より先に死亡し甲が被相続人の場合
丁は代襲相続できるのですか?


[72] Re: 養子の養子による代襲相続 投稿者:namazoo 投稿日:99/03/12(Fri) 17:16

kobaさん、こんんちは。
namazooです。

> 養父母甲乙が丙を養子縁組とし、丙養子がさらに丁を養子縁組とした。
> 丙が甲(または乙)より先に死亡し甲が被相続人の場合
> 丁は代襲相続できるのですか?

養子は、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得しますから、その意
味では実子と区別されていません。ですから、ご質問の場合は、丙が
甲乙の養子となった後に丁を養子にした場合には、代襲相続人となるが
、丙が養子となる前に丁を養子としていた場合にはなりません。これ
は実子についてよく問題となる「養子縁組前の養子の子の代襲相続権」
と同じです。

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[67] 根抵当権の処分について 投稿者:ogachan 投稿日:99/03/09(Tue) 18:33

いつも質問に答えていただきありがとうございます。

根抵当権の処分について質問します。

民法398条の11の第1項では
元本の確定前には根抵当権は、375条、第1項の処分をなす事ができない。
ただし、根抵当権をもって他の債権の担保とすることはできる。

とあります。375条、第1項では
抵当権はこれをもって他の債権の担保となす事もできるし、同一の債務者に対する他の債権者の利益のため、抵当権もしくはその順位を譲渡し、またはこれを放棄することができる。

とあります。ところが398条の12の第1項では
元本の確定に於いては根抵当権者は根抵当権設定者の承諾を得てその根抵当権を譲渡することができる。

とあります。処分はできないと規定しながら、次の条文では譲渡できるというのは矛盾しているようで、よくわかりません。
根抵当権の譲渡は例外的規定と考えて良いのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。


[68] Re: 根抵当権の処分について 投稿者:namazoo 投稿日:99/03/09(Tue) 21:03

ogachanさん、こんにちは。
namazooです。
質問の意図はわかります。要するに抵当権の譲渡と根抵当権の譲渡の
違いが問題なのです。

> 根抵当権の処分について質問します。
>
> 民法398条の11の第1項では
> 元本の確定前には根抵当権は、375条、第1項の処分をなす事ができない。
> ただし、根抵当権をもって他の債権の担保とすることはできる。

ここで、できない処分は、順位譲渡、順位放棄、譲渡、放棄ですね。
譲渡ができないといっておきながら、すぐさま根抵当権の譲渡がで
きるという条文が出てくるから矛盾するように見えるわけです。
>
> とあります。375条、第1項では
> 抵当権はこれをもって他の債権の担保となす事もできるし、同一の債務者に対する他の債権者の利益のため、抵当権もしくはその順位を譲渡し、またはこれを放棄することができる。
>
> とあります。ところが398条の12の第1項では
> 元本の確定に於いては根抵当権者は根抵当権設定者の承諾を得てその根抵当権を譲渡することができる。
>
> とあります。処分はできないと規定しながら、次の条文では譲渡できるというのは矛盾しているようで、よくわかりません。
> 根抵当権の譲渡は例外的規定と考えて良いのでしょうか。

抵当権の譲渡は、抵当権者から無担保債権者に行うものです。
たとえば、1番500万、2番400万、3番300万、そして無担
保債権者200万とあるときに、1番抵当権者が無担保債権者に譲渡
するわけです。配当が1000万とすれば、1番500万(しかし、
このうち200万は無担保債権者へ)、2番400万、3番100万
となります。1番抵当権者が競売前に弁済を受ければ、1番が消滅し
ますから、譲渡を受けた無担保債権者の権利も消滅します。
1番が2番に譲渡すればこれは抵当権の順位の譲渡になります。相手
方によって呼び名が異なります。

ところが、根抵当権は極度額という債権と切り離された「ワク」概念
を取り入れたため、このような処分は権利関係を複雑にするだけなの
でこれを、禁止し代わりに特別の処分方法を定めたわけです。その一
つが根抵当権譲渡です。これは、ご存知のようにワクそのものを譲渡
してしまうわけで、譲渡人の債権とは無関係なものとして譲り受け人
に移転します。

ですから、根抵当権の譲渡が例外規定なのではなく、根抵当権に関す
る独自の処分方法だということです。「抵当権の譲渡」と「根抵当権
の譲渡」とは全く意味するところが違います。法律要件も効果も異な
っていることにご注意ください。

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[69] Re^2: 根抵当権の処分について 投稿者:ogachan 投稿日:99/03/10(Wed) 18:25

namazoo先生
いつも、ていねいにお答えくださりありがとうございます。

抵当権は債権と随伴性があり、元本確定前の根抵当権には、債権と随伴性がないということで、同じ譲渡でも性質が全く違うのですね。

このページは、私のような一から法律の勉強を始めている者にとって、
心強い味方です。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。


[70] Re^3: 根抵当権の処分について 投稿者:namazoo 投稿日:99/03/10(Wed) 23:21

ogachanさん、こんにちは。
namazooです。

> このページは、私のような一から法律の勉強を始めている者にとって、
> 心強い味方です。

民法の学習は積み重ねです。基礎からじっくり積み上げていかれること
をお勧めします。新しい概念が出てきたら「意義」「要件」「効果」
とこの3つを呪文のように唱えて頭に叩き込みます。そんな繰り返し
ですが頑張ってください。

http://www.shihoshoshi.com/


[64] 共同人名票の記載方法は? 投稿者:koba 投稿日:99/03/03(Wed) 20:39

  共同人名票記載方法について?    

第52条(共同人名票)
 表題部ニ記載スベキ所有者又ハ登記権利者ガ多数ナルトキハ其一人ノ氏名、住所及ビ他ノ人員ヲ登記用紙中表題部又ハ相当区事項欄ニ記載シ……とありまうが準則129条第2項では
共同人名票に所有者を記載する場合には、表題部の所有者に関する事項を記載する箇所に「共同人名票のとおり」と記載するものとする。

質問1 所有者が5名以上からなる表示登記の場合、所有者に関する     事項箇所に記載されるのは?
    
   @細則記述の通り
   A準則記述の通り
   Bどちらでも良い


<自己解釈>
 上記、不動産登記事務取扱手続準則129条第2項により登記事務の規定が
あることからA番が正解と思います。しかし、昭和54年択一で出題されたものでは
「表題部に氏名及び住所が記載されている者については、その住所は共同人名票に記載されない。」・・・・(正解の群に属す)
この事より不動産登記施行細則52条第2項が適用されている。
この条文は
どのようなことを想定したものなのか教えてください。

 細則52条第2項但し書き
表題部又ハ相当区事項欄ニ記載シタル者ニ付テハ住所ヲ除ク


[65] Re: 共同人名票の記載方法は? 投稿者:namazoo 投稿日:99/03/04(Thu) 18:27

>   共同人名票記載方法について?    
>
> 第52条(共同人名票)
>  表題部ニ記載スベキ所有者又ハ登記権利者ガ多数ナルトキハ其一人ノ氏名、住所及ビ他ノ人員ヲ登記用紙中表題部又ハ相当区事項欄ニ記載シ……とありまうが準則129条第2項では
> 共同人名票に所有者を記載する場合には、表題部の所有者に関する事項を記載する箇所に「共同人名票のとおり」と記載するものとする。
>
> 質問1 所有者が5名以上からなる表示登記の場合、所有者に関する     事項箇所に記載されるのは?
>     
>    @細則記述の通り
>    A準則記述の通り
>    Bどちらでも良い

こんにちは。
namazooです。
確かに、省令と準則とが矛盾しているように見えますね。
文献を引用して説明に代えさせていただきます。
「実務表示登記総覧」キンザイ刊
不登細則52条1項は、表題部に1人の氏名、住所とともに、「ほか何名」と記載した上で、共同人名票を追加編綴することが出来る旨規定しているにもかかわらず、不登準則129条2項で、共同人名票に所有者を記載する場合には、表題部には「共同人名票のとおり」と記載するだけでよいと定めたのは、一見、省令(細則)違反のようにも見える。
しかし、表題部の所有者を記載すべき欄は、もともとスペースが小さい上に、ここに記載された所有者の表示は、所有権の登記の実行によって遠からず朱抹される性質であることを考慮して、右のような便宜な取り扱いが認められたものであろう。
(同書663ページ)


[60] 有益費と造作 投稿者:宅建受験生 投稿日:99/03/01(Mon) 17:27

みなさん、こんにちは。
宅建の勉強をしておりますが、有益費と造作買取請求権でいう造作の違いがわからず、苦しんでおります。
どなたか教えていただけませんでしょうか。


[61] Re: 有益費と造作 投稿者:namazoo 投稿日:99/03/02(Tue) 10:36

> みなさん、こんにちは。
> 宅建の勉強をしておりますが、有益費と造作買取請求権でいう造作の違いがわからず、苦しんでおります。
> どなたか教えていただけませんでしょうか。
>
こんにちは。
namazooです。
有益費は占有者が占有物に対して支出した、もしくは賃借人が賃借物
に対して支出した費用で、その増加した利益のみが相手方に帰属して
いる場合の償還請求の問題であり、造作買取請求権は、その物自体の
所有権が賃借人にあり、だからこそ買取を請求できるとされているの
ではなかったでしょうか。

http://www.shihoshoshi.com/


[62] Re^2: 有益費と造作 投稿者:宅建受験生 投稿日:99/03/02(Tue) 15:52

> こんにちは。
> namazooです。
> 有益費は占有者が占有物に対して支出した、もしくは賃借人が賃借物
> に対して支出した費用で、その増加した利益のみが相手方に帰属して
> いる場合の償還請求の問題であり、造作買取請求権は、その物自体の
> 所有権が賃借人にあり、だからこそ買取を請求できるとされているの
> ではなかったでしょうか。

わかりやすい解説、有り難うございます。こんなふうに解説してくれる参考書があればよいのですが・・・。このHPを見付けて本当にラッキーです。
さて、今回の件に関しまして、追加の質問ですが、造作買取請求権は任意規定とのことですが、有益費(必要費も)は強行規定と考えて良いのでしょうか。


[63] Re^3: 有益費と造作 投稿者:namazoo 投稿日:99/03/02(Tue) 17:27

> さて、今回の件に関しまして、追加の質問ですが、造作買取請求権は任意規定とのことですが、有益費(必要費も)は強行規定と考えて良いのでしょうか。

こんにちは。
namazooです。
有益費、必要費ともに、任意規定と解されているようです。
詳しい判例などは今手元にありませんが。

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[53] 調査士試験の合格枠 投稿者:koba 投稿日:99/02/19(Fri) 00:44

私の在住する某地域では、良くこんな話を耳にします。
@地域ごとに合格人数の枠がある。
A合格しやすい地域がある。
等の事が本当にあるんでしょうか?
裏の世界に詳しい方教えてください


[54] Re: 調査士試験の合格枠 投稿者:namazoo 投稿日:99/02/19(Fri) 11:27

> 私の在住する某地域では、良くこんな話を耳にします。
> @地域ごとに合格人数の枠がある。
> A合格しやすい地域がある。
> 等の事が本当にあるんでしょうか?
> 裏の世界に詳しい方教えてください

こんにちは。
namazooです。
試験は全国一斉の国家試験ですから、成績順に合格者を決めていけば
地域毎の合格枠というものはないはずです。しかし、個人的にはある
のではと思えるようなことはあります。今後は人数制限を撤廃して、
一定のレベルに達したものは全て合格(確か測量士補がそうでしたね)
という方向に動きそうですから、そんな問題もなくなるでしょう。
とにもかくにも、勉強第一です。頑張ってください。

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[55] Re^2: 調査士試験の合格枠 投稿者:koba 投稿日:99/02/20(Sat) 02:55

>>私の在住する某地域では、良くこんな話を耳にします。
>>@地域ごとに合格人数の枠がある。
>>A合格しやすい地域がある。
>>等の事が本当にあるんでしょうか?
>>裏の世界に詳しい方教えてください
>
> こんにちは。
> namazooです。
> 試験は全国一斉の国家試験ですから、成績順に合格者を決めていけば
> 地域毎の合格枠というものはないはずです。しかし、個人的にはある
> のではと思えるようなことはあります。今後は人数制限を撤廃して、
> 一定のレベルに達したものは全て合格(確か測量士補がそうでしたね)
> という方向に動きそうですから、そんな問題もなくなるでしょう。
> とにもかくにも、勉強第一です。頑張ってください。


ありがとうございます namazoo先生
このような、ツマラナイ質問にまでお答えしていただき感謝します。
また、今後の調査士受験についての悩み、相談があれば
こちらを解決の場として活用させていただきます。
おりがとうございました。


[52] 仲間を捜しています 投稿者:かぽ 投稿日:99/02/16(Tue) 00:09

私は新潟県在住の司法書士を目指している者です。同じ新潟在住の方で司法書士を目指している方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。


[59] Re: 仲間を捜しています 投稿者:DONARUDO 投稿日:99/02/26(Fri) 09:56

私は、東京の書士の予備校に通っている大学生です。2年前の6月から宅建の勉強を始めて、その延長として去年の2月から書士の勉強をしています。頑張りましょう!


[56] かぼ さんへ 投稿者:ひろたか 投稿日:99/02/23(Tue) 10:37

 私は長岡のウイネットで司法書士試験の勉強をしている、25歳のフリーターです。私も、司法書士試験について、話し合える仲間を捜していました。これからメール仲間になってください。
 かぼさんは、どこかの受験校などに通っているのでしょうか?私も、勉強を始めるにあたって、新潟県内の受験校を探したのですが、ウイネット以外見つかりませんでした。新潟市内には、他にもあるのでしょうか?
 もしよければ、ご返事下さい。


[48] 親権者の同意 投稿者:たか 投稿日:99/02/03(Wed) 13:26

未成年者が契約するには親権者の同意が必要,というのがありますが,
同意した場合,その未成年者の債務不履行は,同意した親権者が責任を
負うことになるのでしょうか.


[47] 建物分棟登記 投稿者:調査士受験生 甲 投稿日:99/01/31(Sun) 16:29

先生、皆さんこんにちは。
建物分棟(甲建物の一部を取毀して主と附にする)の場合、
申請書の主たる建物の登記の原因日付欄には「年月日 分棟、一部取毀」と記載になると思いますが、分棟の結果必然的に構造まで変わってしまう(甲建物が一部二階建てで、分棟の結果、主=平家、附=二階建に別れてしまう場合など)場合、「年月日 分棟、一部取毀、構造変更」とするべきなのでしょうか。


[156] Re: 建物分棟登記 投稿者:受験生A 投稿日:99/07/03(Sat) 20:56

> 先生、皆さんこんにちは。
> 建物分棟(甲建物の一部を取毀して主と附にする)の場合、
> 申請書の主たる建物の登記の原因日付欄には「年月日 分棟、一部取毀」と記載になると思いますが、分棟の結果必然的に構造まで変わってしまう(甲建物が一部二階建てで、分棟の結果、主=平家、附=二階建に別れてしまう場合など)場合、「年月日 分棟、一部取毀、構造変更」とするべきなのでしょうか。

この件について私はこう解釈しています。
まず主たる建物は「AB年月日 構造変更、分棟、一部取毀」(分棟工事により構造が変更した場合)だと思います。そうする理由は登記目的が建物表示変更登記だからです。
附属建物は「年月日 主たる建物から分棟」だと思います。
過去門に附属建物の種類、構造が変更する問題があったと記憶しています。


[57] Re: 申請中! 投稿者:さーやん%ちゃらんぽらんな補助者 投稿日:99/02/25(Thu) 23:46

> 先生、皆さんこんにちは。
> 建物分棟(甲建物の一部を取毀して主と附にする)の場合、
> 申請書の主たる建物の登記の原因日付欄には「年月日 分棟、一部取毀」と記載になると思いますが、分棟の結果必然的に構造まで変わってしまう(甲建物が一部二階建てで、分棟の結果、主=平家、附=二階建に別れてしまう場合など)場合、「年月日 分棟、一部取毀、構造変更」とするべきなのでしょうか。

似たような事例を近々申請する予定です。
一応、構造変更に関しては、登記原因に入れていません。
果たして、補正を付けられるかのか!
乞うご期待!!


[66] 期待しています 投稿者:調査士受験生 甲 投稿日:99/03/07(Sun) 23:59

> 似たような事例を近々申請する予定です。
> 一応、構造変更に関しては、登記原因に入れていません。
> 果たして、補正を付けられるかのか!
> 乞うご期待!!

期待しています。是非教えて下さい。


[45] 消滅時効について 投稿者:あほ新 投稿日:99/01/26(Tue) 00:43

初歩の初歩に関しての質問で恥ずかしいのですが、
民法初学者故、どなたかお教え願えるとありがたく存じます。

§144において、時効の効力は起算日に遡るとあります。
また、§166‐1には、消滅時効は権利を行使する事を得る時より進行する旨
明記されています。

この件に関し、例えば弁済期日を設けた金銭貸借において、
これを確定期限付とみなし、確定期限=弁済日を起算日と考えると、
消滅時効完成後に債務者側が援用すると、弁済日に遡及する事となります。

この場合、遅延損害金は免れるとしても、契約日から弁済日までの元本に対する
利息などはどういった扱いになるのでしょうか? 支払わなければいけないのでしょうか。


[46] Re: 消滅時効について 投稿者:namazoo 投稿日:99/01/26(Tue) 19:17

> §144において、時効の効力は起算日に遡るとあります。
> また、§166‐1には、消滅時効は権利を行使する事を得る時より進行する旨
> 明記されています。
>
> この件に関し、例えば弁済期日を設けた金銭貸借において、
> これを確定期限付とみなし、確定期限=弁済日を起算日と考えると、
> 消滅時効完成後に債務者側が援用すると、弁済日に遡及する事となります。
>
> この場合、遅延損害金は免れるとしても、契約日から弁済日までの元本に対する
> 利息などはどういった扱いになるのでしょうか? 支払わなければいけないのでしょうか。

namazooです。
例えば、平成元年1月1日貸借
返済期 平成元年4月1日
利息  元金と共に一括払

とすると、3ヶ月間の利息は利息債権として4月1日に発生しますが
これは支分権たる利息債権となります。

利息債権は(債権総論あたりで出てくると思います)
1 基本権たる利息債権
   元本と分離譲渡できない
   元本譲渡に附従する
   元本消滅で共に消滅
2 支分権たる利息債権
   元本債権から独立した債権
   分離譲渡可能
   別個に消滅時効にかかる
と解されています。

であれば、4月1日に発生した利息債権も元本と同様4月1日から10
年(民事)で時効消滅します。そして、効力は平成元年4月1日に遡
及することになります。元本は4月1日に消滅(以後損害金発生しな
い)し、利息債権も4月1日(権利を行使しうるとき)が起算日とな
りその日に消滅したことになり、時効完成後に残存することはない、
ということになりそうです。

http://www.shihoshoshi.com/


[43] 西川先生の商法・商業登記法? 投稿者:もも太郎 投稿日:99/01/21(Thu) 23:57

こんにちは。
会社で営業から法務部門に入りました。
少し、商業登記を勉強しなきゃいけなくなりました。
(商法の本開いたの何年前だろう?)

早稲田セミナーの西川先生の商法&商業登記法がいいって
話し聞きましたが、この講義受けたり、通信でやったり
した人いますか?

あと、中古のテープが売ってることもあるってきいたんですけど


[41] 表示登記における番号の再使用について 投稿者:調査士受験生 甲 投稿日:99/01/21(Thu) 08:12

先生、皆さんこんにちは。
表示登記の場合の(1)地番、(2)家屋番号、(3)付属建物の符号
について合併や滅失によって一度閉鎖された番号を再使用できるかどうか
で悩んでおります。
(1)については準則116条により再使用不可。
(3)については通達S37.6.11民甲1559号により再使用不可。
まではわかったのですが、(2)の家屋番号については準則138条にも
再使用についてのことは書かれておりません。
家屋番号については再使用できるということなのでしょうか。
 ※もちろん(1)と(2)については登記所が定めるため申請書に記入
  する場合は”予定番号”という意味でですよね。
よろしくお願いします。


[42] Re: 表示登記における番号の再使用について 投稿者:namazoo 投稿日:99/01/21(Thu) 12:48

> 家屋番号については再使用できるということなのでしょうか。

こんにちは、namazooです。
確かに従来は再使用していました。
しかし、その当時から閉鎖されたときに混乱するなどのために、
再使用しないでもらいたいとの話があったように記憶していますが、
今回決定的となりました。

それは、平成10年7月15日大津地方法務局首席登記官より管内
支局長、出張所長宛て「依命通知」が出されたためです。もとより
大津管内のことであり、他の地域の情報は不明です。

依命通知の内容【抄】----------------------------------------
今般、不動産登記のコンピュータ化後に備え、本年(namazoo注:
平成10年)9月1日から別紙の例により取扱うこととしたので通知
します。特に同一敷地上の建物の家屋番号については、滅失建物等
の家屋番号を含め同一の家屋番号は使用しないこととなりますので
留意願います。 (別紙略)
------------------------------------------------------------

民事局あたりから同趣旨の通達等が出ているかもしれませんが、情
報不足です。あくまで大津局の情報としてご理解願います。

http://www.shihoshoshi.com/


[58] Re^2: 表示登記における番号の再使用について 投稿者:さーやん%ちゃらんぽらんな補助者 投稿日:99/02/25(Thu) 23:51

>>家屋番号については再使用できるということなのでしょうか。
>

僕の所では
コンピュータ化実施以降、再使用不可になりました。

ご参考までに。


[40] 土地の求積について 投稿者:SONBUN 投稿日:99/01/20(Wed) 16:37

SONBUNと申します。
地積の計算において問題によっては三角関数真数表というのが載っていますよね。
SIN,COSの値を表にしているやつです。
地積を計算する際はやっぱりこれを使わないといけないんでしょうか?
というのも計算機で方向角と2点間の距離から座標値を求める方法で計算すると載っている真数表は使いませんよね。
でも、四捨五入などで小数点第二位の値が違ってくることがあります。
当然、計算機でやれば簡単なので今までこれで押し通してきたのですが、
チョッピリ不安です。
どなたかよいアドバイスを!!


[34] ありがとうございました。 投稿者:伊予柑 投稿日:99/01/10(Sun) 12:42

 なおぞうさん、お返事ありがとうございました。
何はともあれ、司法試験用に書かれた参考書は避けようかと思っています。
 本当に、ありがとうございました。


[32] 司法試験の参考書は・・・ 投稿者:伊予柑 投稿日:99/01/09(Sat) 12:48

 お久しぶりです。
 今回、私が投稿させていただくのは、参考書のことで、お聞きしたいことがあるからです。
民法の参考書の話なのですが、私、一応学者の人が書いている本(体系書?)を一通り
読み終えて、おぼろげながら理解出来たので、新しく司法書士用に書かれた本を買おう
か、と思っています。(これ自体がまずいことなのでしょうか?)
 そこで、候補にあげているのが、某有名弁護士の人が司法試験用に書いている本なの
ですが、司法書士試験用にかかれている本と、司法試験用に書かれている本とは、やは
り、違うのでしょうか?
 それとも、そもそも、学者の人が書いた本一本に絞って勉強をするべきなのでしょうか?
教えてください。


[39] Re: 司法試験の参考書は・・・ 投稿者:うり坊 投稿日:99/01/19(Tue) 19:12

>  そこで、候補にあげているのが、某有名弁護士の人が司法試験用に書いている本なのですが、司法書士試験用にかかれている本と、司法試験用に書かれている本とは、やはり、違うのでしょうか?
>  それとも、そもそも、学者の人が書いた本一本に絞って勉強をするべきなのでしょうか?
> 教えてください。
 司法試験と司法書士試験の参考書は、かなり違いがあります。
物件法の部分はそんなに変わりありませんが、(根抵当権に関する記述は、司法試験の参考書はほとんど使い物になりません)債権法の部分は深すぎるのではないでしょうか。
試験のことだけを考えるのであれば無駄な部分が多すぎます(もっとも、法的思考を鍛えるといった意味では全くの無駄ではないでしょうが・・・)
学者の人が書いた本を読むことは良いことだと思いますが、中には自己の学説に固持した記述になっているものもあります。
やはり、司法書士試験を受験するのならば司法書士試験用に書かれたものを利用するのがベターだと思います。


[33] Re: 司法試験の参考書は・・・(すいません長文です) 投稿者:なおぞう 投稿日:99/01/10(Sun) 01:00

>  お久しぶりです。
はじめましてなおぞうともうします。受験生活だけ長くなってしまったおまぬけ受験生です(涙)。

> 民法の参考書の話なのですが、私、一応学者の人が書いている本(体系書?)を一通り
> 読み終えて、おぼろげながら理解出来たので、新しく司法書士用に書かれた本を買おう
> か、と思っています。(これ自体がまずいことなのでしょうか?)
そんなことはないとおもいますよ。
>  そこで、候補にあげているのが、某有名弁護士の人が司法試験用に書いている本なの
> ですが、司法書士試験用にかかれている本と、司法試験用に書かれている本とは、やは
> り、違うのでしょうか?
若干スタンスが違うようにおもいます。
なぜかというと一つは試験内容の差異の問題があるからだと思います。
最近かなり様変わりしてきましたが、司法書士試験については、まだまだ
「結果どーなんの?」という結論を問う問題が多いです。
一方司法試験は結論より思考過程を聞く問題が択一であっても多いように
思えます。(もしこの条文がなければどうなるんでしょうといった問題が
でたことがあったとおもいますが)
ですので、将来的にどうなるかは不明ですが、ともかく今の状態が維持されるのであれば、どこの部分が自分自身に苦手なのか(条文のみのことなのか、判例・学説関係なのか)によって、決められた方が・・・と思います。
 また、同じ民法であったとしても、出題項目からしても
書士・・・物権法中心担保物権とにかく細かい。 親族・相続も多い
司法試験・・・総則・債権法中心。物権法は少ない。根抵当権は条文程度
というように違いがある訳なので、もし効率を考えるのであれば、書士専門
の参考書の方がいいのかな?とおもいます。

>  それとも、そもそも、学者の人が書いた本一本に絞って勉強をするべきなのでしょうか?
 学者の先生が書かれた本は内容的にはすごいものがあるのはもちろんですが、注意しないといけないのは、
1:それを読みこなせるかどうか
2:学説に相違があるということを認識できるか
ということのように思います。特に2:については、学説はそれこそ星の数ほどあり得るわけで、すべての学説をマスターし「学説のデパート」になるつもりでもなければ、すべてを理解し、記憶するだけで2,3年係ってしまう危険があるように思います。また、理論を理解せず結論だけ追うと、たまたま自身が購入した本が判例・多数説と異なるものであった場合危険なように思います(判例の結論だけ聞いてくる問題もありますので)。
よって試験に受かるという目的だけの購入は、無駄も多いように思います。
 おそらく出題者サイドとしても、そこまで細かいことを聞いてきている、
というよりも判例と主要学説の相違点をきいていると考える方が素直だと思いますし、また聞いたことのない学説判例であっても、その結論から法的判断力を聞いてきたと考える方がよいようです>H10本試験
ですので、書士試験専門の本を買いその本をメインにし、別途詳しい本を一冊かって、参考書程度に眺めるのがいいのかもしれません。
 え?おまえは何を使っているのかって?すいません私もいろいろ参考書を買って積ん読状態なのです。まだまだ修行が足りません。
参考書テキストのうまい利用法をかえってみなさんにお聞きしたいのですが
と、かえってこちらがおねがいしてしまうのでした。

 


[30] 自己借地権 投稿者:調査士受験生 甲 投稿日:99/01/08(Fri) 08:05

はじめまして。
自己借地権についておたずねしたいのですが、自己借地権を設定できる場合は、自己の所有地に他人と共に借地権を設定する場合のみと記憶しておりますが、例えば自己の所有地に所有権は残しておきながら、自ら分譲マンションを建て分譲したい場合、自己の所有地に単独の借地権を設定し、それを敷地権としてマンションを建て、分譲するといった方法はできないのでしょうか。
昨日からこれを考えて眠れません。よろしくお願いします。


[31] Re: 自己借地権 投稿者:namazoo 投稿日:99/01/08(Fri) 21:27

> はじめまして。
> 自己借地権についておたずねしたいのですが、自己借地権を設定できる場合は、自己の所有地に他人と共に借地権を設定する場合のみと記憶しておりますが、例えば自己の所有地に所有権は残しておきながら、自ら分譲マンションを建て分譲したい場合、自己の所有地に単独の借地権を設定し、それを敷地権としてマンションを建て、分譲するといった方法はできないのでしょうか。
> 昨日からこれを考えて眠れません。よろしくお願いします。

namazooです。
敷地利用権といっても、新しくそのような権利が創設されたわけではなく
従前からの所有権や地上権、賃借権などの土地利用権そのものが敷地
利用権であるわけですから、実体法的に考えれば、完全な意味での自己
借地権が認められていない以上、マンション分譲の場合にもそのような
自己借地権は認められないということになるのではないでしょうか。

http://www.shihoshoshi.com/


[35] ありがとうございました。 投稿者:調査士受験生 甲 投稿日:99/01/12(Tue) 23:52

> namazooです。
> 敷地利用権といっても、新しくそのような権利が創設されたわけではなく
> 従前からの所有権や地上権、賃借権などの土地利用権そのものが敷地
> 利用権であるわけですから、実体法的に考えれば、完全な意味での自己
> 借地権が認められていない以上、マンション分譲の場合にもそのような
> 自己借地権は認められないということになるのではないでしょうか。

早速お答えを頂きありがとうございました。
今後もよろしくお願いいたします。


[27] はじめまして 投稿者:ゆか 投稿日:99/01/05(Tue) 00:31

 はじめまして、私は司法書士の勉強をしている大学3年の者です。
今、就職活動をするか、アルバイトをしながら勉強していくかで大変悩んでいます.補助者の就職はないと聞くし、なまじ他の職に就職すると勉強しなくなりそうで・・・・
 同じような悩みを持つ方、何か良いアドバイスがある方、ご返答お願いします。


[38] Re: はじめまして 投稿者:masato 投稿日:99/01/17(Sun) 22:44

>  はじめまして、私は司法書士の勉強をしている大学3年の者です。
> 今、就職活動をするか、アルバイトをしながら勉強していくかで大変悩んでいます.補助者の就職はないと聞くし、なまじ他の職に就職すると勉強しなくなりそうで・・・・
>  同じような悩みを持つ方、何か良いアドバイスがある方、ご返答お願いします。

はじめまして。私は大学を卒業して、司法書士の勉強をしているものです。
今日は、パソコンの練習をかねて、といったら失礼ですが、同じ経験を持っているので、何か参考になればと思い、送ろうと思いました。.
合格体験記にはよく働きながら合格した方の話がのっていますが、実際には
睡眠時間4時間など相当の努力が必要なようです。また、そういう人も合格
した年には直前にはやめたりしているようです。それでしたら、学費位稼げるアルバイトして、短期合格をめざすのもいいのではないでしょうか。


[44] Re^2: はじめまして 投稿者:kokakihi 投稿日:99/01/25(Mon) 09:17

>> はじめまして、私は司法書士の勉強をしている大学3年の者です。
>>今、就職活動をするか、アルバイトをしながら勉強していくかで大変悩んでいます.補助者の就職はないと聞くし、なまじ他の職に就職すると勉強しなくなりそうで・・・・
>> 同じような悩みを持つ方、何か良いアドバイスがある方、ご返答お願いします。
>

はじめまして。私は大学卒業を控え、一通りの活動ののちに、現在司法書士の勉強をしている者です。始めて間がなく、たいしたことはいえないのですが、就職活動は大変です。何より、 精神的にもっていかれますので、勉強に集中できないこと請け合いです。長い目で見て自分にふさわしいと思う道を早くから絞り込むのが効率的であると思います。


[28] Re: はじめまして 投稿者:namazoo 投稿日:99/01/05(Tue) 11:33

>  はじめまして、私は司法書士の勉強をしている大学3年の者です。
> 今、就職活動をするか、アルバイトをしながら勉強していくかで大変悩んでいます.補助者の就職はないと聞くし、なまじ他の職に就職すると勉強しなくなりそうで・・・・
>  同じような悩みを持つ方、何か良いアドバイスがある方、ご返答お願いします。

namazooです。
あなたのお悩みは、非常にむつかしいです。
就職すると、どうしても仕事優先にならざるを得ず、受験勉強に費やす時間は必然的に少なくなります。
補助者も、結局は就職ですから、そんなに自由に勉強させてくれる事務所があるとも思えませんので、
また、必ずしも受験にプラスかどうかは一概には言えず、一般企業への就職と同じ事だと思います。
結局何のお答えにもなりませんでしたが、がんばってください。

http://www.shihoshoshi.com/


[25] ホームページ開設! 投稿者:GON太 投稿日:99/01/04(Mon) 05:29

はじめまして。平成10年度司法書士試験合格者のGON太です。
ホームページを開設いたしました。受験生のお役に立てる情報を今後も提供していくつもりです。どうかよろしくお願いします。

http://www2.justnet.ne.jp/~ymzknr/index.html


[26] Re: ホームページ開設! 投稿者:namazoo 投稿日:99/01/04(Mon) 17:09

> はじめまして。平成10年度司法書士試験合格者のGON太です。
> ホームページを開設いたしました。受験生のお役に立てる情報を今後も提供していくつもりです。どうかよろしくお願いします。

namazooです。
ホームページ拝見しました。がんばってください。
リンクをして頂いておりありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。

http://www.shihoshoshi.com/


[24] ありがとうございました。 投稿者:りゅう 投稿日:98/12/29(Tue) 00:55

りゅうです。

namazoo さんへ。
とても丁寧な解答ありがとうございました。
大変、参考になりました。
また、質問させていただきます。


[21] 留置権 投稿者:りゅう 投稿日:98/12/27(Sun) 01:08

はじめまして。
いきなりですが、質問があります。

留置権が成立した後、債権譲渡に伴い占有も移転する場合、
占有改定によることはできるでしょうか?
留置権は消滅してしまいますか?


[23] Re: 留置権 投稿者:namazoo 投稿日:98/12/28(Mon) 00:34

> はじめまして。
> いきなりですが、質問があります。
>
> 留置権が成立した後、債権譲渡に伴い占有も移転する場合、
> 占有改定によることはできるでしょうか?
> 留置権は消滅してしまいますか?

namazooです。
ご質問の、具体的内容が想定できないのですが、どのようなケースをお考えなのでしょうか。
最もわかりやすい例として、よく例示される、他人のものを修繕した場合の留置権を例にすると、その修繕をしたものは、修繕費を払ってもらうまでその物を留置する権利があるわけです。
この場合に、その修繕費請求権という債権を他人に譲渡した場合に、占有の移転と留置権の帰趨の問題でしょうか?
留置権は物権であり担保物権でありますから、いわゆる「物権性」と「担保物権性」を有しています。
担保物権性からは附従性と随伴性があり、被担保債権(修繕費請求債権)が譲渡される場合、占有が移転する限り、留置権も移転する(随伴性)と解されている様です。
質問の趣旨は、この場合の占有の移転に占有改定が含まれるかということかと推測しますが、留置権が占有の喪失によって消滅するとの302条の規定が賃貸、質入を例外規定として置いており、これらは代理占有関係が肯定できるからという理由からすれば
占有改定の場合を否定する理由はないのではないかと個人的には考えますが、この点について明確な論拠はありません。

http://www.shihoshoshi.com/


[20] ありがとうございます 投稿者:はたらきバチ 投稿日:98/12/25(Fri) 08:51

以前土地家屋調査士の事について質問をしたはたらきバチです。
ずいぶん遅くなりましたが、質問に答えていただきありがとうございます。
私にとってこの世界は未知の領域なのでなかなか知る機会ありませんでした。しかし、namazoo先生の答えで少しですが知る事ができました。
ありがとうございます。


[22] Re: ありがとうございます 投稿者:namazoo 投稿日:98/12/28(Mon) 00:13

> 以前土地家屋調査士の事について質問をしたはたらきバチです。
> ずいぶん遅くなりましたが、質問に答えていただきありがとうございます。
> 私にとってこの世界は未知の領域なのでなかなか知る機会ありませんでした。しかし、namazoo先生の答えで少しですが知る事ができました。
> ありがとうございます。
>

namazooです。
あまり役に立つ直接的な情報を提供できないのですが、なにか参考になるところがあれば幸いです。またお寄り下さい。

http://www.shihoshoshi.com/


[15] 専有部分と敷地利用権の一体性について 投稿者:和田 稔己 投稿日:98/12/20(Sun) 09:43

はじめまして、私は調査士向けのソフトを開発しているソフトウエ
ア技術者です。ただ、プロの使用に耐えるソフトを作るためには
作る側も相当の知識が必要で、全般的な知識を得るためには資格
試験のための学習が近道と思い、ただいま勉強中です。
さて、区分建物の表示の登記のところで、専有部分と敷地利用権の
一体性について混乱していますのでお教え願えればと思います。
|A|A|A|
-------
A
のように専有部分の全部を所有するAの敷地利用権がA単独の権利の
場合は一体化するとあって、
|A|A|B|
--------
|A |B|
の場合にはAの敷地利用権は一体化しないとあるのですが、Aが複数
の専有部分を所有することは変わらないのに、なぜ敷地権が発生し
たりしなかったりするのでしょうか。専有部分を全部所有すること
に何か意味があるのでしょうか。
また、敷地権とはそもそもどのような事態を想定して発生させるも
のなのでしょうか。
よろしくお願いします。


[155] Re: 専有部分と敷地利用権の一体性について 投稿者:受験生A 投稿日:99/07/03(Sat) 19:45

> |A|A|A|
> -------
> A
> のように専有部分の全部を所有するAの敷地利用権がA単独の権利の

re上記の図は一筆の土地の所有者と各専有部分の所有者が同一であるときに相当しますので、区分所有法(以下区分法)22条3項より分離処分禁止にあたります。

> |A|A|B|
> --------
> |A |B|
> の場合にはAの敷地利用権は一体化しないとあるのですが、Aが複数
> の専有部分を所有することは変わらないのに、なぜ敷地権が発生し
> たりしなかったりするのでしょうか。専有部分を全部所有すること
> に何か意味があるのでしょうか。

re.上記は区分法22法2項にあたりますので、分離処分禁止であります。なぜそのように悩まれているかは分かりませんが、おそらくその問題によりますのでその事例(問題)を正確に記述してみて下さい。例えば敷地利用権が登記されてないとか、規約が設定されている等ある時は当然分離処分禁止事項に含まれませんので....



> また、敷地権とはそもそもどのような事態を想定して発生させるも
> のなのでしょうか。

まず実体法上、分離処分禁止になっているかを判断し、もしその状態になっていれば次に敷地利用権が登記されているかを確認します。それもされていればその土地の敷地利用権は敷地権で有ると言うはずですが..

参考になりましたでしょうか?


[163] Re^2: 専有部分と敷地利用権の一体性について 投稿者:たまご 投稿日:99/07/05(Mon) 22:40

>>|A|A|A|
>>-------
>> A
>>のように専有部分の全部を所有するAの敷地利用権がA単独の権利の
>
> re上記の図は一筆の土地の所有者と各専有部分の所有者が同一であるときに相当しますので、区分所有法(以下区分法)22条3項より分離処分禁止にあたります。
>
>>|A|A|B|
>>--------
>>|A |B|
>>の場合にはAの敷地利用権は一体化しないとあるのですが、Aが複数
>>の専有部分を所有することは変わらないのに、なぜ敷地権が発生し
>>たりしなかったりするのでしょうか。専有部分を全部所有すること
>>に何か意味があるのでしょうか。
>
> re.上記は区分法22法2項にあたりますので、分離処分禁止であります。なぜそのように悩まれているかは分かりませんが、おそらくその問題によりますのでその事例(問題)を正確に記述してみて下さい。例えば敷地利用権が登記されてないとか、規約が設定されている等ある時は当然分離処分禁止事項に含まれませんので....
>
この場合は、敷地権は発生しません。
敷地利用権は各土地ごとに単独であり専有部分の全部を所有してません。
一棟の建物は、Bの専有部分も入りますよ

>
>>また、敷地権とはそもそもどのような事態を想定して発生させるも
>>のなのでしょうか。
>
> まず実体法上、分離処分禁止になっているかを判断し、もしその状態になっていれば次に敷地利用権が登記されているかを確認します。それもされていればその土地の敷地利用権は敷地権で有ると言うはずですが..
>
> 参考になりましたでしょうか?


[164] Re^3: 専有部分と敷地利用権の一体性について 投稿者:受験生A 投稿日:99/07/06(Tue) 11:25

>>
> >>|A|A|B|
> >>--------
> >>|A |B|
> >>の場合にはAの敷地利用権は一体化しないとあるのですが、Aが複数
> >>の専有部分を所有することは変わらないのに、なぜ敷地権が発生し
> >>たりしなかったりするのでしょうか。専有部分を全部所有すること
> >>に何か意味があるのでしょうか。
>>
>>re.上記は区分法22法2項にあたりますので、分離処分禁止であります。なぜそのように悩まれているかは分かりませんが、おそらくその問題によりますのでその事例(問題)を正確に記述してみて下さい。例えば敷地利用権が登記されてないとか、規約が設定されている等ある時は当然分離処分禁止事項に含まれませんので....
>>
> この場合は、敷地権は発生しません。
> 敷地利用権は各土地ごとに単独であり専有部分の全部を所有してません。
> 一棟の建物は、Bの専有部分も入りますよ
>
すいません。そうです。私は図を見間違えており、土地がAとBの共有であると思いこんでいました。


[13] 分合筆の地積測量図について 投稿者:SONBUN 投稿日:98/12/19(Sat) 22:27

SONBUNと申します。私も何とか宅建に合格し、ただいま調査士の勉強中なんですが分からないところがありますので質問したいと思います。A地の一部をB地に合併する分合筆の地積測量図ってA地のみしか作図してはいけないんでしょうか?地番の欄にはA地の地番しか書かないからB地は作図してはいけないみたいなことを某L校で聞きました。でも某W校の問題集には両方書いているのもあれば書いていない解答もあり、どっちやねん!!という感じです。どなたか教えていただけないでしょうか?(質問の意味伝わるかな〜?)


[17] たろうsan・namazoo先生に感謝 投稿者:SONBUN 投稿日:98/12/22(Tue) 22:41

懇切丁寧な説明ありがとうございます。申請書の書き方など本当に問題集によって答えが違うってことが多いですね。土地家屋調査士の試験はちょっとしたミスが合否を分けると言うことを風の噂で聞きましたのでどうしても神経質になってしまいます。また、質問したいと思いますのでよろしくお願いいたします。


[19] Re: たろうsan・namazoo先生に感謝 投稿者:namazoo 投稿日:98/12/23(Wed) 16:28

> 懇切丁寧な説明ありがとうございます。申請書の書き方など本当に問題集によって答えが違うってことが多いですね。土地家屋調査士の試験はちょっとしたミスが合否を分けると言うことを風の噂で聞きましたのでどうしても神経質になってしまいます。また、質問したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

namazooです。
確かに、試験ではそうなのだろうと思います。しかし、実務では、申請書という書面は重要なのですが、その細かな書式云々よりも、境界点の数ミリの正確さほうが重要なわけです。申請書はあくまで、こういう登記をしてくださいという登記所へのお願いだというぐらいの気持ちで、あまり極端に書式にこだわってもしかたないという感じです。

http://www.shihoshoshi.com/


[16] Re: 分合筆の地積測量図について 投稿者:namazoo 投稿日:98/12/21(Mon) 10:37

> SONBUNと申します。私も何とか宅建に合格し、ただいま調査士の勉強中なんですが分からないところがありますので質問したいと思います。A地の一部をB地に合併する分合筆の地積測量図ってA地のみしか作図してはいけないんでしょうか?地番の欄にはA地の地番しか書かないからB地は作図してはいけないみたいなことを某L校で聞きました。でも某W校の問題集には両方書いているのもあれば書いていない解答もあり、どっちやねん!!という感じです。どなたか教えていただけないでしょうか?(質問の意味伝わるかな〜?)
>
namazoo です。
たろうさんがお答えのように、地積測量図はA地部分だけでよいことになります。SONBUNさんの疑問は、ではB地は作図してはいけないのか?ということだと思いますが、ここで作図とは単にB地の形を書くだけでなく、前提として地積測量図としての要件(筆界の確定)が必要になります。わざわざ、それだけの手間をかけて確定するかなという実際上の問題と、SONBUNさんのおっしゃる、それでも登記申請としてB地まで書いた場合、却下事由になるかという問題は残ると思います。私には答えは出せませんが、B地の境界確定資料と共にB地を作図して提出すれば、登記所はそこまで調査するのでしょうね。調査しなければ、登記所がチェックしていないB地の測量図が出てしまうからです。では調査するとすれば、分合筆という申請に必要ない調査をさせることとなり、想像ですが登記所としてはB地まで書かないでほしい、と言うところじゃないでしょうか。
それでも、申請人側にB地まで表示するメリットがあるとすれば、境界確定しているわけですから、B地の地積更正登記をおこない、その際にB地の測量図を出すということになるのかと思います。

http://www.shihoshoshi.com/


[14] Re: 分合筆の地積測量図について 投稿者:たろう 投稿日:98/12/20(Sun) 01:10

> SONBUNと申します。私も何とか宅建に合格し、ただいま調査士の勉強中なんですが分からないところがありますので質問したいと思います。A地の一部をB地に合併する分合筆の地積測量図ってA地のみしか作図してはいけないんでしょうか?地番の欄にはA地の地番しか書かないからB地は作図してはいけないみたいなことを某L校で聞きました。でも某W校の問題集には両方書いているのもあれば書いていない解答もあり、どっちやねん!!という感じです。どなたか教えていただけないでしょうか?(質問の意味伝わるかな〜?)
> 分合筆の登記に添付する地籍測量図は分割するA地のみの分でよいとおもいます。ようするに合筆後のB地の分は添付書類ではないのです。
合筆のときに、測量図がいらないのとおなじことです。(間違ってたらごめんよーー)私も専門学校は3校利用させていただきました。それぞれの学校により色々な見解があり同じ問題でも違う解答があり、ずいぶんまよいました。特に、建物の登記原因などは、バラバラだったですね。しかし、そんな時は、このすばらしいnamazoo先生のホームページがあるじゃないですか。
私は、試験合格後に、このホームページをみつけました。ちょっと、損した気分です。なんせ、某T校の通信講座のときなんか、1枚500円もする質問票を90枚ほどおくったのですから・・・。(T校の山下先生そのせつは、お世話になりました)SONBUNさんもがんばってください。


[12] やとわれ調査士? 投稿者:たろう 投稿日:98/12/18(Fri) 22:47

namazoo先生さっそくのお返事ありがとうございました。さて、求人をみていますとあるコンサル会社に調査士募集のような求人をたまにみます。たしか、法律上では、「一調査士、一事務所」とありました。つまり、「調査士は、会社という組織のなかでは、その業務をおこなえない」と専門学校で教えていただいたような記憶があるのですが・・・・だとしたら、コンサル会社などではたらいている調査士の先生方はどういう雇用形態をとっていらっしゃるのでしょうか?合同事務所?どなたか、ご存知の方は、いませんか?


[36] Re: やとわれ調査士? 投稿者:甲野 太郎 投稿日:99/01/14(Thu) 20:44

私もTH学院でそのように教わりました。
どなたかご存じの方はいらっしゃらないんでしょうかね。


[37] Re^2: やとわれ調査士? 投稿者:たろう 投稿日:99/01/15(Fri) 18:34

> 私もTH学院でそのように教わりました。
> どなたかご存じの方はいらっしゃらないんでしょうかね。

こんにちわ!!たろうです。 
さて、「やとわれ調査士」の件ですが、やはり法律上は禁止されている
ようです。私の調査士合格証書の伝達式のときも、調査士会のおえらい
さんから、やとわれ調査士についての注意がありました。しかし、けっ
こうやとわれ調査士のかたは、いらっしゃるみたいで・・・・・・・。
しかし、いま規制緩和で近い将来法人化をみとめる方向に話がすすんでる
みたいですし・・・。まあ、試験ではやとわれ調査士はだめとおぼえて
おくべきです。いつ、法改正があるかわかりませんが・・・。
ちなみに、補助者の員数制限については去年の10月に法改正ありました
よね?

*僕は、ラッキーにも地元の先生にひろっていただきました。
 これからが本当の勉強のはじまりです。!!!!




[8] これからが本当の勉強です 投稿者:たろう 投稿日:98/12/17(Thu) 13:50

平成10年度の土地家屋調査士の試験に合格できました。本当に感激しまし
た。でも、本当の勉強はこれからです。私は、補助者の経験は以前ちょろ
っとお手伝いさせてもらった程度なので独立はまだとうてい無理です。
これからは、またどこかの先生の下で修行したいのですが、求人が全然な
ーーいのだーー。さらに試験合格者はさらに就職がないといううわさもあ
りますし・・・でもがんばっちゃうぞーー。
また何かよい情報があればおしえてください。おねがいします。


[49] Re: これからが本当の勉強です 投稿者:koba 投稿日:99/02/04(Thu) 23:01

> 平成10年度の土地家屋調査士の試験に合格できました。本当に感激しまし
> た。でも、本当の勉強はこれからです。私は、補助者の経験は以前ちょろ
> っとお手伝いさせてもらった程度なので独立はまだとうてい無理です。
> これからは、またどこかの先生の下で修行したいのですが、求人が全然な
> ーーいのだーー。さらに試験合格者はさらに就職がないといううわさもあ
> りますし・・・でもがんばっちゃうぞーー。
> また何かよい情報があればおしえてください。おねがいします。
> おめでとうございます
私は今年も受験です。 どのような勉強方法が一番効率が良いですか?
また、参考までに一日どれぐらい勉強しましたか?
教えてください


[51] Re^2: これからが本当の勉強です 投稿者:たろう 投稿日:99/02/06(Sat) 00:02

>おめでとうございます
> 私は今年も受験です。 どのような勉強方法が一番効率が良いですか?
> また、参考までに一日どれぐらい勉強しましたか?
> 教えてください
>
kobaさんはじめまして!
調査士試験においてわたしが感じたのは、「土地の求積はすてたらあかん」
とゆーことです。とくに関数電卓をあやつれるようになれば、土地の求積
なんておそれるにたりません。わたしも、求積が苦手で嫌気がさしていた
時期もありましたが、一度こつをつかむと、求積は得点源だとおもいます。
わたしが、合格できたのも「求積だけは常にパーフェクト!」という武器
があったからかもしれません。

kobaさんも求積を得意分野にしてはいかがでしょう?(既に得意だったら
すいません)


[10] Re: これからが本当の勉強です 投稿者:namazoo 投稿日:98/12/17(Thu) 19:05

> 平成10年度の土地家屋調査士の試験に合格できました。本当に感激しまし

おめでとうございます。

> た。でも、本当の勉強はこれからです。私は、補助者の経験は以前ちょろ
> っとお手伝いさせてもらった程度なので独立はまだとうてい無理です。

しばらく、実務に習熟してからということでしょうか。

> これからは、またどこかの先生の下で修行したいのですが、求人が全然な
> ーーいのだーー。さらに試験合格者はさらに就職がないといううわさもあ
> りますし・・・でもがんばっちゃうぞーー。

就職するのではなく、最初から実務研修としてなら口はあると思います。しかしその場合は条件は厳しいかもしれませんね。
隣県とか、少し開業予定地から遠方で探すのも一つの方法かもしれません。

> また何かよい情報があればおしえてください。おねがいします。

何時でもお立ちよりください。

http://www.shihoshoshi.com/


[7] 任意承諾書の意味 投稿者:ogachan 投稿日:98/12/17(Thu) 06:13

不動産登記法を勉強中です。いつもていねいに、お答えをいただき、ありがとうございます。

さて、登記申請で登記簿上利害関係人がおり、承諾書を添付するときに任意でもよい場合があるそうですが、それでは承諾書の意味がないのではないですか。

例えば、「1番抵当権の利息の増減による変更の登記申請をする場合、2番抵当権登記名義人の承諾書を添付すれば、付記登記によってなされ、添付がなければ主登記によってなされる。」という記述が本にあります。
任意である意味を教えてください。

よろしくおねがいします。


[9] Re: 任意承諾書の意味 投稿者:namazoo 投稿日:98/12/17(Thu) 18:56

> 不動産登記法を勉強中です。いつもていねいに、お答えをいただき、ありがとうございます。

がんばってください。

> さて、登記申請で登記簿上利害関係人がおり、承諾書を添付するときに任意でもよい場合があるそうですが、それでは承諾書の意味がないのではないですか。
>
> 例えば、「1番抵当権の利息の増減による変更の登記申請をする場合、2番抵当権登記名義人の承諾書を添付すれば、付記登記によってなされ、添付がなければ主登記によってなされる。」という記述が本にあります。
> 任意である意味を教えてください。

疑問の意味はよくわかります。
承諾書を添付するしないは任意であっても、添付しない(添付できない)場合の不利益(付記登記でされないこと)は受けることになります。
ご質問の例でいえば、利息の増減は当事者間の利息変更契約によって生じます。すると登記事項である利息に変更が生じますから、権利の現状を公示する不動産登記の目的から、その変更の登記が認められています。
この場合、変更の登記は変更前の登記と一体性を公示するためにも付記登記ですることが望ましいわけです。
ところが、利害関係人がおり、付記登記でするとそのものの利益を害するときは、特に承諾がある場合に限って付記登記で行い、承諾のない場合はやむを得ず主登記で行うというシステムを取っています。(不動産登記法56条)

順位1 抵当権500万 利息年2%
順位2 抵当権500万 利息年3%
1付記1 1番抵当権変更 利息年5%

という登記が、2番権利者の承諾なしになされると、2番権利者は配当が減少することになります。
ですから、2番権利者が承諾する場合にのみこのように登記をする。
承諾しない場合は、

順位1 抵当権500万 利息年2%
順位2 抵当権500万 利息年3%
順位3 1番抵当権変更 利息年5%

のように登記され、1番抵当権者は、利息年5%を2番権利者に対抗できないことになります。
本来付記登記でなされるべき変更登記ですが、利害関係人との調整を承諾書の有無ではかっているわけです。
ただし、根抵当権に関しては、承諾が効力要件になっている場合があり(たとえば極度額変更)、この場合には
承諾書を添付して付記登記ですることだけが可能で、承諾が得られないからといって主登記ですることはありません。
少し注意すべき点だと思います。

http://www.shihoshoshi.com/


[11] Re^2: 任意承諾書の意味 投稿者:ogachan 投稿日:98/12/18(Fri) 21:10

こんにちは namazooさん
早速、お答えいただきありがとうございました。

大変よくわかりました。

任意承諾書は、添付すれば付記登記なので、承諾を得たその人にも、第三者にも対抗できるのですね。
そして、添付できなければ主登記となり、順位が最後になるので、その人には対抗できず、第三者には対抗できるというわけですね。

ありがとうございました。またよろしくお願いします。






[6] 新しい掲示板です。 投稿者:namazoo 投稿日:98/12/16(Wed) 21:21

こんにちは。
namazooです。以前の掲示板がRESをつけにくかったり又検索
機能がなかったりと不便でしたので、新しくしました。
今後はこちらをご利用願います。
なお、旧の掲示板は公開しておりますが、新規の書きこみは禁止
とさせていただきます。
今後ともWelcome to BIWAKOをよろしくお願いします。

http://www.shihoshoshi.com/