日司連発第697 号
平成16 年9 月28 日
司法書士会会長 殿
日本司法書士会連合会
会長 中 村 邦 夫
登記申請書のA判横書きの標準化について(通知)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、法務省民事局民事第二課から標記文書を入手いたしましたので、別添のとおり、
通知いたします。
会員各位に周知下さるとともに、ご協力下さるようお願いいたします。
(以下略)
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法務省民二第2647号
平成16年9月27日
法務省民事局民事第二課長
日本司法書士会連合会
会長 中 村 邦 夫 殿
登記申請書のA4横書きの標準化について(依頬)
登記申請書の用紙について,申請人の利便性の向上及び登記事務処理の効率化を図
るため,別紙のとおり,日本工業規格A列4番(以下「A4」という。)横書きのも
のを標準の用紙とすることとしましたので,会員に対する周知及び協力依頼について,
よろしくお取り計らい願います。
(別紙)
登記申請書のA4横書きの標準化について
1 趣旨
一般に使用されている用紙は,A4横書きのものが主流となっていること,登記
申請書の添付書類についても,A4横書きのものが増えていること,申請人から登
記申請書のA4横書き化の要望が多数寄せられていることなどにかんがみ,登記申
請書についても,申請人の利便性の向上及び登記事務処理の効率化を図るため,A
4横書きのものを標準の用紙として使用するものとする。
2 登記申請書に記載する文字
登記申請書に金銭その他の物の数量,年月日及び番号を記載する場合には「壱,
弐参拾」の文字を用いなければならないとされている(不動産登記法(明治32年
法律第24号)第77条第2項)が新不動産登記法(平成16年法律第123号)
には同趣旨の規定はなく,これに基づく命令においてもこのような規定を設ける予
定はないことを踏まえ,A4横書きの登記申請書に記載する文字については,アラ
ビア数字を用いた場合であっても却下しない取扱いとする(例:債権額金1億2,
150万円,利息3.5%等。)
3 その他の留意事項
(1) 登記申請書は,A4の用紙を縦置き・横書きとして使用し,用紙の裏面は使用
しない。
(2) 登記申請書が複数枚にわたる場合には,契印をしなければならない(不動産登
記法施行細則(明治32年司法省令第11号)第39条。)
(3) 登記申請書の副本に押印する登記済の印版は,従前のものを使用する(不動産
登記事務取扱手続準則第70条,71条)
(4) 登記申請書は司法書士会又は地土地家屋調査士会との協議により当分の間
A4の用紙を右綴じするものとして差し支えない。
4 実施時期
平成16年11月1日から実施する。
5 経過措置
当分の間,従前の日本工業規格B列4番の用紙を使用して差し支えない。
6 その他
登記申請書の様式例は,別添のとおりとする。
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参考
法務省民二第2649号
平成16年9月27日
法務局長殿
地方法務局長殿
法務省民事局民事第二課長
登記申請書のA4横書きの標準化について(依命通知)
標記の件について,申請人の利便性の向上及び事務処理の効率化を図るため,登記
申請書に用いる用紙について,日本工業規格A列4番の用紙をもって標準の用紙とす
ることとし,日本司法書士会連合会及び日本土地家屋調査士会連合会に対して別紙の
とおり協力方を依頼しましたのでこの旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います
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参考
事務連絡
平成16年9月27日
法務局民事行政部首席登記官殿
(不動産登記担当)
地方法務局首席登記官殿
(不動産登記担当)
法務省民事局民事第二課小宮山補佐官
登記申請書のA4横書きの標準化について
登記申請書のA4横書きの標準化については,本日付け法務省民二第2649号を
もって民事第二課長から依命通知されたところですが,その運用に当たっては,下記
の点に留意願います。
記
1 A4横書きの登記申請書は,司法書士会又は土地家屋調査士会との協議により,
当分の間,A4の用紙を右綴じするものとして差し支えないこととされましたが,
この趣旨は,法務局によってA4横書きの申請書の提出の定着する時期がまちまち
であると予想され,従来の申請書と混在することも考えられることから,申請書類
保管の便宜を考慮して一律の取扱いをしないこととしたものです。したがって,例
えば,他管轄に事務所を有する司法書士等が申請書を提出する際においては,申請
書の綴じ方が異なる場合であっても,窓口で編綴をし直す等の指導はしないものと
します。
2 登記申請書以外の添付書類(登記原因証書等)は,日本工業規格B列4番(以下
「B4」という)のものを使用して差し支えないものとします。。
3 共同担保目録,地積測量図等の各種図面の用紙は,従前のとおりB4の用紙とし
ます。
4 登記申請書の様式及び記載例について,別途ファイルを送付しますので,利用願
います。
5 4のファイルは,法務省ホームページにおいて,提供することとします。