「北方領土の権利と財産」

札幌青年司法書士会/北方領土登記簿等調査研究委員会編
平成4年2月5日初版発行
平成4年4月30日改訂第2版発行

 

目次    *第4章以外の細目次は省略

第1編 北方領土の主権と歴史

 第1章 領土と主権

  第1 領土の意味、その得喪変更及びわが国の領土の変遷 
  第2 主権の概念及び小笠原諸島、沖縄の返還問題にみる法的問題
  第3 北方領土の主権と法の適用問題

 第2章 北方領土とは

  第1 北方領土の定義
  第2 北方領土の歴史
  第3 ソ連の占領は正当か?−国際法上の問題点
  第4 北方領土の帰属

第2編 北方領土の権利と財産

 第3章 北方領土の残地財産

  第1 不動産所有権
  第2 漁業権
  第3 鉱業権
  第4 その他の財産権

 第4章 北方領土の不動産

  第1 当時の生活と不動産
  第2 北方領土の不動産登記
   2−1 不動産登記制度
   2−2 北方領土の登記事件数
   2−3  生き残った登記簿
   2−4 北方領土の登記事務の停止
   2−5 北方領土の不動産登記管轄
  第3 管轄上の問題点−消えた登記管轄
  第4 北方領土の登記簿
   4−1 登記簿の公開
   4−2 北方領土の登記簿の法的性格−四つの考え方
  第5 戦後の登記先例
  第6 相続に関する暫定的取扱い
  第7 不動産所有権に関する問題点
   7−1 法の適用について
   7−2 旧島民の権利について
   7−3 所有者特定の問題
   7−4 不動産特定の問題
   7−5 現住ソ連人と建造物の問題
  第8 解決に向けて

 第5章 北方領土の漁業権

  第1 漁業権概説
  第2 北方領土の漁業権の存否
  第3 北方領土の補償請求権の存否
  第4 結論

第3編 北方領土の戸籍と法人

 第6章 北方領土と戸籍

  第1 定まらぬ対応の時代
  第2 今は、もう日本の領土 北方領土に本籍が置ける
  第3 本籍の不思議
  第4 問題は残されたまま

 第7章 北方領土の法人

  第1 法人等について
  第2 想定される四つの考え方
  第3 結論にかえて

巻末/参考資料一覧

資料1 日本国魯西亜国通好条約(日露通好条約)
資料2 樺太千島交換条約
資料3 講和条約(ポーツマス条約)
資料4 樺太日露境界劃定書
資料5 日本国及びソビィエト連邦間 中立条約
資料6 英米共同宣言(太平洋憲章)
資料7 カイロ宣言
資料8 ヤルタ協定
資料9 ポツダム宣言
資料10 若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書(GHQ覚書)
資料11 日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)
資料12 日本国とソヴィ工卜社会主義共和国連邦との共同宣言(日ソ共同宣言)
資料13 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置に関する法律
資料14 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令
資料15 小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
資料16 小笠原総合事務所の登記に関する管轄区域を定める省令
資料17 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令の施行に伴う特別賃借権に係る公告による申出の掲載事項及び特別賃借権の譲渡の許可等の申請書の記載事項を定める省令
資料18 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
資料19 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
資料20 沖縄県の区域における位置境界不明地域の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法
資料21 沖縄県の区域における位置境界不明地域の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令
資料22 沖縄県の区域における位置境界不明地域の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行規則
資料23 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
資料24 北方地域に本籍を有する者についての戸籍事務管掌者の指名
資料25 北方地域に本籍を有する者についての住民基本台帳法第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関する事務を管理する者の指名
資料26 漁業法施行法
資料27 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令
資料28 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する命令
資料29 北方領土地域に所在する不動産の所有名義人の相続に関する暫定的取扱について(法務省民事甲第1329号)
資料30 北方領土地域に所在する不動産の所有名義人の相続に関する暫定的取扱について(法務省民事三発第327号)
資料31 北方領土地域の漁業会登記関係先例要旨
資料32 各島別土地総括表
資料33 各島別建物総括表
資料34 北方領土不動産登記記載事項同一証明(土地)
資料35 北方領土不動産登記記載事項同一証明(建物)
資料36 北方領土法人登記簿同一証明
資料37 北方領土法人登記簿謄本
資料38 北方領土住居地図 根室高校地理研究会作成
資料39 北方領土住居地図 石田正彦作


【北方領土に関するニュース】

北方領土元島民の敗訴確定 土地の登記変更めぐる訴訟
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040224-00000160-kyodo-soci

 北方領土・歯舞諸島の水晶島に残した土地をめぐり、登記の変更申請を却下された元島民が、法務局側に却下処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(金谷利広裁判長)は24日、元島民側の上告を棄却する決定をした。「北方領土内の不動産は登記の対象外」とする元島民敗訴の2審札幌高裁判決が確定した。
 訴訟を起こしたのは、北海道根室市の故舛潟喜一郎さん。1998年に94歳で亡くなったため、遺族が訴訟を引き継いだ。
 舛潟さんは水晶島の宅地約130平方メートルを取得、1943年に所有権の移転登記を済ませたが、旧ソ連の占領で根室市に移住した。
 根室市内での転居に伴い92年、土地登記の所有者住所表示の変更を釧路地方法務局根室支局に申請したが「北方領土は事実上、日本の統治権、行政権が及ばず登記はできない」と却下された。(共同通信)

北方4島に本籍地移せる? 根室市に問い合わせ相次ぐ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040213-00000183-kyodo-soci

 昨年「『北方領土』上陸記」を出版したノンフィクション作家の上坂冬子さん(73)が1月末、「領土問題の解決を願う意思表示」として本籍地を東京都から国後島に移した反響で、4島の戸籍事務を扱う北海道根室市に、転籍手続きについての問い合わせが相次いでいる。
 同市市民環境課によると、問い合わせは、上坂さんの転籍が報じられた今月5日以降、福島や栃木、長野など5都道県の人たちから計19件。多くが「本当に本籍地を移せるのか」などだった。
 戦後、政府は4島に行政権が事実上及ばないことから、元島民に移住先に転籍するよう指導。しかし、元島民らから「日本固有の領土なのに本籍が置けないのは矛盾」との声が上がり、1983年施行の北方領土問題特別措置法で、籍を置けるよう所掌事務を定めた。
 現在では歯舞諸島を除く国後、択捉、色丹3島に28世帯計68人が本籍を置いている。(共同通信)

【資料】

[最高裁]

[第2審]札幌高等裁判所平成11年1月26日判決−平成9年(行コ)7号不動産登記申請却下処分無効確認控訴審

[第1審]NBL638号56頁 司法書士実務研究会報告(4)・北方領土における不動産登記(長谷川清)


Copyright(C)2004 Welcome to BIWAKO