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「北方領土の権利と財産」 札幌青年司法書士会/北方領土登記簿等調査研究委員会編 |
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目次 *第4章以外の細目次は省略 第1編 北方領土の主権と歴史 第1章 領土と主権 第1 領土の意味、その得喪変更及びわが国の領土の変遷 第2章 北方領土とは 第1 北方領土の定義 第2編 北方領土の権利と財産 第3章 北方領土の残地財産 第1 不動産所有権 第4章 北方領土の不動産 第1 当時の生活と不動産 第5章 北方領土の漁業権 第1 漁業権概説 第3編 北方領土の戸籍と法人 第6章 北方領土と戸籍 第1 定まらぬ対応の時代 第7章 北方領土の法人 第1 法人等について 巻末/参考資料一覧 資料1 日本国魯西亜国通好条約(日露通好条約) |
【北方領土に関するニュース】
北方領土元島民の敗訴確定 土地の登記変更めぐる訴訟
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040224-00000160-kyodo-soci
北方領土・歯舞諸島の水晶島に残した土地をめぐり、登記の変更申請を却下された元島民が、法務局側に却下処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(金谷利広裁判長)は24日、元島民側の上告を棄却する決定をした。「北方領土内の不動産は登記の対象外」とする元島民敗訴の2審札幌高裁判決が確定した。
訴訟を起こしたのは、北海道根室市の故舛潟喜一郎さん。1998年に94歳で亡くなったため、遺族が訴訟を引き継いだ。
舛潟さんは水晶島の宅地約130平方メートルを取得、1943年に所有権の移転登記を済ませたが、旧ソ連の占領で根室市に移住した。
根室市内での転居に伴い92年、土地登記の所有者住所表示の変更を釧路地方法務局根室支局に申請したが「北方領土は事実上、日本の統治権、行政権が及ばず登記はできない」と却下された。(共同通信)
北方4島に本籍地移せる? 根室市に問い合わせ相次ぐ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040213-00000183-kyodo-soci
昨年「『北方領土』上陸記」を出版したノンフィクション作家の上坂冬子さん(73)が1月末、「領土問題の解決を願う意思表示」として本籍地を東京都から国後島に移した反響で、4島の戸籍事務を扱う北海道根室市に、転籍手続きについての問い合わせが相次いでいる。
同市市民環境課によると、問い合わせは、上坂さんの転籍が報じられた今月5日以降、福島や栃木、長野など5都道県の人たちから計19件。多くが「本当に本籍地を移せるのか」などだった。
戦後、政府は4島に行政権が事実上及ばないことから、元島民に移住先に転籍するよう指導。しかし、元島民らから「日本固有の領土なのに本籍が置けないのは矛盾」との声が上がり、1983年施行の北方領土問題特別措置法で、籍を置けるよう所掌事務を定めた。
現在では歯舞諸島を除く国後、択捉、色丹3島に28世帯計68人が本籍を置いている。(共同通信)
【資料】
[最高裁]
[第2審]札幌高等裁判所平成11年1月26日判決−平成9年(行コ)7号不動産登記申請却下処分無効確認控訴審
[第1審]NBL638号56頁 司法書士実務研究会報告(4)・北方領土における不動産登記(長谷川清)
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