不動産のオンライン減税について 投稿者:じゅげむ 投稿日:2008/05/28(Wed) 14:38 No.131
租税特別措置法84条の5に規定されている「〜計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が五千円を超える場合には、五千円)を控除した額とする。」という文言の解釈について教えて下さい。
百分の十を乗じて算出した金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額を控除するのでしょうか?それとも1円未満の端数を切り捨てない金額を控除するのでしょうか?
日司連から頂いた資料では切り捨てているのでその例に拠って申請したところ、某法務局において切り捨てずに計算するよう補正されました。
切捨ての根拠条文を探したのですが国税通則法119条2項を見ると、逆に切り捨てないのが正しいように読めます。
ただ、もしも切り捨てないとすると、わざわざ百分の十を乗じた金額を控除しなくていも、最初から百分の九十を乗じるだけで税額を算出できるので、複雑な規定振りをしている意味がないことになります。
あるニッチな課税価格の場合だけに起こる問題ですが、もしもご存知な方がおられれば、ご教授願います。
Re: 不動産のオンライン減税について - e-reg 2008/05/28(Wed) 23:56 No.132 10/100に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるかどうかという話は初めて聞きました。
100円未満を切り捨てるかどうかという点については、当初混乱がありましたが、連合会作成の資料集(紫色の表紙)P18のQ78により現在は解決済みです。
1円未満の端数があるときは、上記Q78により、切り捨てて計算することでよいという理解をしていますが、よろしければ補正になった事例の数字と計算式を教えていただければ幸いです。
Re: 不動産のオンライン減税について - じゅげむ 2008/05/29(Thu) 09:51 No.133 具体的な金額は以下のとおりです。
課税価格 10,361,000円 税率(相続) 4/1,000
掛け算すると41,444円。10/100掛けると4,144.4円。 小数点以下を切り捨て引き算すると37,300円。 切り捨てないで引き算すると37,299.6円。 最終的に100円未満を切り捨てると 前者は37,300円で、後者は37,200円となります。 東京本局で聞いても小数点以下切捨てないみたいですね。 よろしくお願いします。
Re: 不動産のオンライン減税について - 八十日目 2008/06/26(Thu) 11:08 No.148 じゅげむさんの仰る、国税通則法第119条第2項は「国税の確定金額について」であり、このオンライン減税は確定の前段階である租税特別措置法第84条の5の話しであるので、国税通則法第119条第2項が根拠となるわけではありませんが、他の法令の条文のように「当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額」との括弧書きがないので、控除額については1円未満の端数も算出するのが本来であると考えます。 連合会作成のQ&Aは誤っているものと考えます。 釧路で配付された資料でも1円未満の端数を切り捨てないで計算をしておりますね。
Re: 不動産のオンライン減税について - 八十日目 2008/06/27(Fri) 11:48 No.149 補足させていただきます。
>小数点以下を切り捨て引き算すると37,300円
租税特別措置法第84条の5では「登録免許税法 その他登録免許税に関する法令の規定(この条の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が五千円を超える場合には、五千円)を控除した額とする。 」と規定されており、1円未満の端数が出た場合の処理規程が存在しない。
故に単純に登録免許税法や租税特別措置法に基づいて計算した額から“当該金額に百分の十を乗じて算出した金額”を控除することになり、控除額には一円未満の端数が生じることもあり、それおも控除した結果を国税通則法に従って処理をすることとなると考えます。
Re: 不動産のオンライン減税について - じゅげむ 2008/07/02(Wed) 13:38 No.161 八十日目様、丁寧なご説明、ありがとうございました。 釧路で配布された資料とは法務局が作成されたものでしょうか? 日司連から改訂版を出して頂けると助かるのですが。 案外あちこちで起こっている事例のようですし。
Re: 不動産のオンライン減税について - 八十日目 2008/07/02(Wed) 14:23 No.162 じゅげむ様
釧路で配付された資料とは、法務局と管轄内司法書士の打ち合わせ会で配付されたものです。 NSRに記載があったと思います。
> 日司連から改訂版を出して頂けると助かるのですが。
現在、日司連から法務省に確認中との情報を得ております。 近々に連合会から連絡があるか又は、PDFの登記原因証明情報と同様に、登記研究の質疑応答等専門雑誌に法務省官僚の執筆があるのではと思います。
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