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不動産のオンライン減税について 投稿者:じゅげむ 投稿日:2008/05/28(Wed) 14:38 No.131   
租税特別措置法84条の5に規定されている「〜計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が五千円を超える場合には、五千円)を控除した額とする。」という文言の解釈について教えて下さい。

百分の十を乗じて算出した金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額を控除するのでしょうか?それとも1円未満の端数を切り捨てない金額を控除するのでしょうか?

日司連から頂いた資料では切り捨てているのでその例に拠って申請したところ、某法務局において切り捨てずに計算するよう補正されました。

切捨ての根拠条文を探したのですが国税通則法119条2項を見ると、逆に切り捨てないのが正しいように読めます。

ただ、もしも切り捨てないとすると、わざわざ百分の十を乗じた金額を控除しなくていも、最初から百分の九十を乗じるだけで税額を算出できるので、複雑な規定振りをしている意味がないことになります。

あるニッチな課税価格の場合だけに起こる問題ですが、もしもご存知な方がおられれば、ご教授願います。

Re: 不動産のオンライン減税について - e-reg 2008/05/28(Wed) 23:56 No.132
10/100に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるかどうかという話は初めて聞きました。

100円未満を切り捨てるかどうかという点については、当初混乱がありましたが、連合会作成の資料集(紫色の表紙)P18のQ78により現在は解決済みです。

1円未満の端数があるときは、上記Q78により、切り捨てて計算することでよいという理解をしていますが、よろしければ補正になった事例の数字と計算式を教えていただければ幸いです。


Re: 不動産のオンライン減税について - じゅげむ 2008/05/29(Thu) 09:51 No.133
具体的な金額は以下のとおりです。

課税価格   10,361,000円
税率(相続)   4/1,000

掛け算すると41,444円。10/100掛けると4,144.4円。
小数点以下を切り捨て引き算すると37,300円。
切り捨てないで引き算すると37,299.6円。
最終的に100円未満を切り捨てると
前者は37,300円で、後者は37,200円となります。
東京本局で聞いても小数点以下切捨てないみたいですね。
よろしくお願いします。


Re: 不動産のオンライン減税について - 八十日目 2008/06/26(Thu) 11:08 No.148
じゅげむさんの仰る、国税通則法第119条第2項は「国税の確定金額について」であり、このオンライン減税は確定の前段階である租税特別措置法第84条の5の話しであるので、国税通則法第119条第2項が根拠となるわけではありませんが、他の法令の条文のように「当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額」との括弧書きがないので、控除額については1円未満の端数も算出するのが本来であると考えます。
連合会作成のQ&Aは誤っているものと考えます。
釧路で配付された資料でも1円未満の端数を切り捨てないで計算をしておりますね。


Re: 不動産のオンライン減税について - 八十日目 2008/06/27(Fri) 11:48 No.149
補足させていただきます。

>小数点以下を切り捨て引き算すると37,300円

租税特別措置法第84条の5では「登録免許税法 その他登録免許税に関する法令の規定(この条の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が五千円を超える場合には、五千円)を控除した額とする。 」と規定されており、1円未満の端数が出た場合の処理規程が存在しない。

故に単純に登録免許税法や租税特別措置法に基づいて計算した額から“当該金額に百分の十を乗じて算出した金額”を控除することになり、控除額には一円未満の端数が生じることもあり、それおも控除した結果を国税通則法に従って処理をすることとなると考えます。


Re: 不動産のオンライン減税について - じゅげむ 2008/07/02(Wed) 13:38 No.161
八十日目様、丁寧なご説明、ありがとうございました。
釧路で配布された資料とは法務局が作成されたものでしょうか?
日司連から改訂版を出して頂けると助かるのですが。
案外あちこちで起こっている事例のようですし。


Re: 不動産のオンライン減税について - 八十日目 2008/07/02(Wed) 14:23 No.162
じゅげむ様

釧路で配付された資料とは、法務局と管轄内司法書士の打ち合わせ会で配付されたものです。
NSRに記載があったと思います。

> 日司連から改訂版を出して頂けると助かるのですが。

現在、日司連から法務省に確認中との情報を得ております。
近々に連合会から連絡があるか又は、PDFの登記原因証明情報と同様に、登記研究の質疑応答等専門雑誌に法務省官僚の執筆があるのではと思います。


添付情報の記載 投稿者:事務員Z 投稿日:2008/06/30(Mon) 18:08 No.157   
ご教授下さい。なんとかオンライン申請直前まで準備してつまらないことで悩んでいます。申請情報の添付情報の記載の中で登記原因証明情報(持参)(PDF)と「PDF」まで記載する必要があるのでしょうか?また、原本還付や前件添付をする場合、住所証明情報(原本還付)(持参)や代理権限証明情報(一部前件添付)(持参)という記載になるのでしょうか?本職はすでにオンライン申請放棄のため、つまらない質問ですが宜しくお願いします。

Re: 添付情報の記載 - eight 2008/07/01(Tue) 06:44 No.159
私の方法を参考までにお知らせします。
前件添付については、不登規則第37条第2項の規定により、「前件添付」又は「一部前件添付」あるいは「別件添付」は要するとして入力しています。
原本還付については、前件添付のような規定がないことから、不要として入力していません。
登記原因証明情報については、以前は「登記原因証明情報(持参)」としていましたが、「登記申請書作成支援ソフトウエア(不動産登記)操作手引書 第3.2版 平成20年1月」が発出されてから、それの59ページ・アの@により、「登記原因証明情報(持参)(PDF)」と入力しています。(PDF)はなくても良いと思いますが、万一のことを考え、法務省の指示どおりにしておけば無難であろうと思いそのようにしています。
設問の添付書類であれば、私は次のように入力します。
登記原因証明情報(持参)(PDF)
住所証明情報(持参)
代理権限証明情報(一部前件添付)(一部持参)


Re: 添付情報の記載 - 事務員Z 2008/07/01(Tue) 10:00 No.160
- eight様ありがとうございました。今日申請してみます。

PDFって 投稿者:老人A 投稿日:2008/06/30(Mon) 11:54 No.154   
こんにちわ。オンライン申請になかなか対応できない老人にご教授下さい。オンライン申請をする場合、AdobeAcrobatは必要なのでしょうか?AdobeAcrobatはないのですがPDFにはできました。しかし、A4で1枚1枚でPDF化され、まとめて1つのPDFにすることができません。この場合でも、A4で1枚のPDFを全部添付すればオンライン申請はできるのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありません。宜しくお願いします。

Re: PDFって - e-reg 2008/06/30(Mon) 17:43 No.155
>オンライン申請をする場合、AdobeAcrobatは必要なのでしょうか?

PDFファイルに電子署名をする必要がない範囲では、必ずしも必要ではありません。PDFファイルが作成できるソフトがあれば十分です。

>A4で1枚のPDFを全部添付すればオンライン申請はできるのでしょうか?

PDFファイルの添付が必須であるのは、登記原因証明情報のみですから、登記原因証明情報が書面で複数枚有り、それをPDF化したときに、複数頁の1ファイルでなく、1頁の複数ファイルになったとのことですが、それら全部を添付して、必要な登記原因証明情報のPDFファイルが全部添付されれば、オンライン申請には問題ないと考えられます。なお、その場合わかりやすくファイル名をgenin1,genin2などと順番に振っておくとわかりやすいでしょう。なおファイル名は半角英数字がおすすめです。


Re: PDFって - 老人A 2008/06/30(Mon) 19:00 No.158
- e-reg 様ありがとうございます。なんとかやってみます。

窓口受領 投稿者:M&A 投稿日:2008/06/30(Mon) 10:44 No.152   
登記事項証明書等の窓口受領が試行されるようですが、登記支援システムの今回の改善予定(7/22)の中に含まれているのでしょうか?
地方にいる場合は、どうしても郵便事情の良い本局へONしますので、早急に改善されることを願っております。

Re: 窓口受領 - e-reg 2008/06/30(Mon) 17:56 No.156
>登記支援システムの今回の改善予定(7/22)の中に含まれているのでしょうか?

このご質問の意図がわかりにくいのですが、7/22は支援ソフトウエアのバージョンアップが予定されていますが、その中の証明書請求様式に、「窓口受領希望」といった表示欄があるかどうか、知りません。仮にあったとしても、試行される登記所以外では使えないと思います。また、仮になかったとしても、試行される登記所では、「窓口受領希望」とおそらく送付先に書くのではないかと推測していますが、いずれにしても、7/22の登記支援システムの中に含まれるものかどうかはわかりません。

ご質問の趣旨が、7/22改善予定というものの中に「事柄」として「窓口受領の試行」が含まれているのかという意味だとすれば、7/22は支援ソフトがバージョンアップされるのであって、「窓口受領の試行」はソフトのバージョンアップとは別事項として予定されているというものだと理解しています。

なお、窓口受領の試行は、一部登記所から開始し、徐々に拡大していくという方式のようです。


本人確認情報の添付について 投稿者: 投稿日:2008/06/27(Fri) 17:04 No.150   
教えてください。
本人確認情報をワードで作成し、デジタル署名したPDFファイルをオンライン申請書に添付送信しました。そうしたら、法務局から原本を持ってくるようにとのことでしたが、デジタル署名した本人確認情報の原本とは、何を持っていけばよいのでしょうか?デジタル署名をする前のワードデータ?それともデジタル署名をしたPDFデータ?私の解釈としては、本人確認情報の原本はそのデジタル署名し、送付したデータだと思うのですが。

Re: 本人確認情報の添付について - e-reg 2008/06/28(Sat) 00:54 No.151
民さんがおっしゃるとおり、本人確認情報をPDFファイルで作成し、それに資格者代理人が電子署名をしたものを申請情報に添付してオンライン申請をした場合には、このPDFファイルそのものが原本です。

おそらく、登記所において、登記原因証明情報のPDFファイルと混同があるように思われますので、説明をされればよろしいかと思います。


Re: 本人確認情報の添付について - 2008/06/30(Mon) 11:22 No.153
安心しました。ありがとうございました。

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