このサイトでは、不動産登記法の改正について、平成17年1月1日(施行予定日)までフォローします。
なお、オンライン申請に関する情報は、従来のサイトに掲載をします。
2003-09-08
京都司法書士会主催会員研修会【講師】
日時 2003年9月6日(土)午後1時〜5時
場所 京都リサーチパーク
テーマ 甲号オンライン申請と不動産登記法の改正
<レジュメ目次>
1.はじめに
2.不動産登記法改正作業の経緯と今後の予定
3.法務省民事局担当者骨子案について⇔日司連意見との対比
4.司法書士制度に求められるもの
5.司法書士の実務対応
6.オンライン申請に添付する電子的文書作成方法
約100名の参加者がありました。後半実際にパソコンを使って、ワードファイルからPDFファイルへの変換、さらにPDFファイルに電子署名をする手順を説明しましたが、パソコンの性能が悪くて結構時間がかかりました。最新のパソコンではそのようなことはないと思います。
2003-09-05
日本私法学会第67回大会「拡大ワークショップ」のテーマは「不動産登記法の改正」
日時 2003年10月12日(日)午後1時〜3時
場所 関西大学法学部(大阪府吹田市)
テーマ 不動産登記法の改正−その物権変動論に及ぼす影響について」 *2003-09-01の記事参照
報告者 慶應義塾大学・七戸克彦
司会者 東京大学・森田宏樹
コメンテーター 京都大学・横山夏美、早稲田大学・山野目章夫
法制審議会第141回総会
平成15年9月10日
1 株券不発行制度の導入に関する要綱案について
2 電子公告制度の導入に関する要綱案について
3 破産法等の見直しに関する要綱案について
4 動産・債権譲渡の公示制度の整備について
5 不動産登記法の見直しについて
6 ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備について
http://www.moj.go.jp/SHINGI/index.html
2003-09-01
「頼りがい」 司法制度改革推進本部事務局参事官 小林久起著 登記情報502号(2003.9)
この中で、氏は今回の司法制度改革の最重要課題を身近で頼りがいのある司法の実現とし、国民が専門家に期待するのはその特権ではないとされる。その意味では司法書士の未来は、正に「身近で頼りがいのある司法書士」となりうるかにかかっていると言ってもよい。
一部を引用する。------------------
権利は責任を伴う。著書『共同体の精神 The Spirit of Community』でアミタイ・エツィオーニ Amitai Etzioni は、権利を強化するには責任意識が必要であると主塔している。1998年施行の韓国の教育基本法では13条1項で父母等保護者の権利と責任が明記された。司法制度についても同じである。常に心しなければならないことであろう。司法書士英国法研究会(高橋清人代表)が「イギリスにおける不動産譲渡の改革から学ぶ−司法書士の近未来像」という報告書を2001年にまとめている。ソリシターの賠償制度など法律専門家の責任に重点を置いて報告しているのは、その自覚を示すものであろう。司法制度改革で、司法書士の責任は格段と重くなった。
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氏が引用される、「イギリスにおける不動産譲渡の改革から学ぶ−司法書士の近未来像」(司法書士英国法研究会2001年)についてはこちらで紹介をしています。
なお、そのような重い責任は負いたくないという考えをもつ司法書士も一部にはいるかもしれな。しかし万一そういった考え方に立つ司法書士がいるとすれば、彼らは司法書士としての責務を自ら放棄するものと理解せざるを得ないだろう。
【文献】不動産登記法の改正 −その物権変動論に及ぼす影響について− 七戸克彦著(慶應義塾大学教授)
登記情報502号(2003.9)
目次
T はじめに
補足説明第1−2 不動産登記の電子化の歩み
補足説明第1−3 改正の基本方針
U 骨子案「第1」について
第1−1/2 オンライン申請と窓口申請との関係
第1−3/4 申請構造の見直し
第1−3 出頭主義の廃止
第1−4 共同申請主義の維持
第1−5/6/7 本人確認
第1−5 登記済証の廃止と代替手段
第1−6 登記識別情報がない場合の本人確認
第1−7 本人確認に関する登記官の審査権限
第1−8/9/10 取得原因の有効性確認
第1−8 表示登記 −原本である書面の写しに相当する情報
第1−9/10 権利登記 −登記原因証明情報
第1−11/12/13 その他
第1−11 登記完了通知
第1−12 同時申請のみなし制度
第1−13 登記事項証明書のオンライン請求
V 骨子案「第2」について
第2−1 現代語化等
第2−2 電磁的な登記簿等の本則化
第2−3 不動産特定番号
第2−4 予告登記制度の廃止
第2−5 電磁的記録を用いた窓口申請
第2−6 職権更正・審査請求手続の改正
第2−7 その他
W おわりに
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