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不動産登記法の改正について(最新記事)

 

不動産登記法の改正について

このサイトは、不動産登記法の改正を中心にしたWebLogです。


2003-12-27

オンライン申請研修会

過日、関東ブロックの単位司法書士会に招かれて、オンライン申請の研修会の講師を務めてきました。
商業登記のオンライン申請(平成16年6月頃開始予定)についてでしたが、法務省の説明資料に基づいてオンライン申請の仕組みと実際の申請の方法及び電子署名と電子認証制度について話をしました。又パソコンの画面でオンライン申請の仕方(案)(下記画像はその一部)を見てもらい、また実際にワード文書をPDFファイルに変換し、さらに電子署名を行い、いわゆる「電子署名付電磁的記録」を作成するところも見てもらいました。

商業・法人登記オンライン申請−申請人操作−(案)オンライン申請の流れ
<出典/法務省説明資料より。クリックすると大きなサイズになります。>

技術的な要素が多分にあるために、いまだにパソコンアレルギーのある方には少し理解頂けなかったのかも知れませんが、これがこれからの現実になるわけですから、なんとか理解をして、オンライン申請を利用してもらいたいと思う次第です。

2003-12-27

登録免許税の電子納付対応

○登録免許税法施行規則の一部を改正する省令
(平成15年12月26日財務省令第111号)

(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付方法)
第13条 法第24条の2第1項に規定する申請又は嘱託を行う場合に登記機関(法第5条第2号に規定する登記機関をいう。以下同じ。)から得た納付情報により納付する方法とする。
付則
この省令は、平成16年1月1日から施行する。

○登録免許税法

(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)
第二十四条の二  登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 (電子情報処理組織による申請等)の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を、第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。
2  前項に規定する場合において、免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を同項に規定する財務省令で定める方法により国に納付するときは、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。
3  第一項に規定する場合において、登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から前条までの規定により国に納付するときは、第二十一条及び第二十二条中「当該登記等の申請書」とあるのは「登記機関の定める書類」と、第二十三条第一項中「当該登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と、同条第二項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。

2003-12-03

法務省ホームページより

平成15年11月26日
担当:法務省民事局
法制審議会不動産登記法部会第3回会議(平成15年11月26日開催)

○  議題
 不動産登記法の見直しについて


○  議事概要
  1  要綱(骨子)について,意見交換及び検討を行った。
  2  諮問第65号について,「不動産登記法の改正についての要綱(骨子)」を原案どおり承認し,これを部会の意見として法制審議会総会に報告することが,全会一致で決定された。

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平成15年10月29日
担当:法務省民事局
法制審議会不動産登記法部会第2回会議(平成15年10月29日開催)

○  議題
 不動産登記法の見直しについて


○  議事概要
  1  要綱(骨子)について,意見交換及び検討を行った。
  2  次回の不動産登記法部会において,残された論点について検討を行い,要綱(骨子)案(案)を取りまとめる予定である。


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