このサイトは、不動産登記法の改正を中心にしたWebLogです。
改正条文案について、若干のコメントを付したいと思うが、あまり精査していないため思い違いや調査不足があると思われる。ご指摘をいただけると幸いです。
2004-03-22
不動産登記法改正条文案(第18条)現行法規定なし
(申請の方法)
第十八条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)
を登記所に提供してしなければならない。
一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。) と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)
を使用する方法
二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気デイスクを含む。) を提出する方法
ここで注目すべき点は、第1に「登記申請」というものが、「申請情報の登記所への提供」であると規定されたことである。このことは、いうまでもなく「オンライン申請」を念頭に置いた規定であり、オンライン申請が本則とされていることを物語っている。そして、そのことは、オンライン申請が第1号として、書面(磁気ディスクを含む)申請が第2号として規定されていることからもわかる。
2004-03-22
不動産登記法改正条文案(第17条)現行法第26条第3項
(代理権の不消滅)
第十七条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託の任務終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
現行第26条第3項と同じ、箇条書きにしたもの
ただし、第4号は現行「死亡若クハ代理権ノ変更若クハ消滅」とあるを用語を変更している。
2004-03-22
不動産登記法改正条文案(第16条)現行法第25条
第四章 登記手続
第一節 総則
(当事者の申請又は嘱託による登記)
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
2 第二条第十四号、第五条、第六条第三項、第十条及びこの章(この条、第二十七条、第二十八条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第四十一条、第四十三条から第四十六条まで、第五十一条第五項及び第六項、第五十三条第二項、第五十六条、第五十八条第一項及び第四項、第五十九条第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第六十六条、第六十七条、第七十一条、第七十三条第一項第二号から第四号まで、第二項及び第三項、第七十六条、第七十八条から第八十六条まで、第八十八条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条、第九十五条第一項、第九十六条、第九十七条、第九十八条第二項、第百一条、第百二条、第百六条、第百八条、第百十二条、第百十四条から第百十七条まで並びに第百十八条第二項、第五項及び第六項を除く。)
の規定は、官庁又は公署の嘱託による登記の手続について準用する。
第1項は、現行第25条第1項と同趣旨であるが、第2項は嘱託登記に準用される規定を限定した。
準用される規定
第2条第14号 登記識別情報の定義定義規定
第5条 登記がないことを主張することができない第三者
第6条第3項 不動産が2以上の管轄区域にまたがる場合の申請方法
第10条 登記官の除斥
第4章(但し除外規定あり)
第4章中嘱託登記に準用されない規定
第16条 本規定の条文
第27条 表示に関する登記の登記事項
第28条 職権による表示に関する登記
第32条 表題部所有者の変更等に関する登記手続
第34条 土地の表示に関する登記の登記事項
第35条 地番
第41条 合筆の登記の制限
第43条 河川区域内の土地の登記
第44条 建物の表示に関する登記の登記事項
第45条 家屋番号
第46条 敷地権である旨の登記
第51条第5項 建物表題部の変更の登記(区分建物)
第6項 建物表題部の変更の登記(区分建物)
第53条第2項 第51条第5項、第6項の準用規定
第56条 建物の合併の登記の制限
第58条第1項 共用部分である旨の登記
第4項 職権による抹消
第59条第1号 (権利に関する登記の登記事項)登記の目的
第3号 登記原因及びその日付
第4号 権利者の氏名住所、共有持分
第5号 権利の消滅の定め
第6号 共有物分割禁止の登記
第8号 権利の順位を明らかにするための事項
第66条 権利の変更の登記又は更正の登記
第67条 登記の更正
第71条 職権による登記の抹消
第73条第1項第2号 敷地権付き区分建物の仮登記(敷地権前)
第3号 敷地権付き区分建物の質権、抵当権(敷地権前)
第4号 敷地権付き区分建物の所有権、質権、抵当権(敷地権後)
第2項 敷地権である旨の登記をした土地についての登記
第3項 敷地権付き区分建物についての登記
第76条 所有権の保存登記の登記事項等
第78条 地上権の登記の登記事項
第79条 永小作権の登記の登記事項
第80条 地役権の登記の登記事項等
第81条 賃借権の登記等の登記事項
第82条 採石権の登記の登記事項
第83条 担保権の登記の登記事項
第84条 債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項
第85条 不動産工事の先取特権の保存の登記
第86条 建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記
第88条 抵当権の登記の登記事項
第90条 抵当権の処分の登記
第91条 民法第393条の規定による代位の登記
第92条 根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の制限
第94条 抵当証券に関する登記
第95条第1項 質権の登記の登記事項
第96条 買戻の特約の登記
第97条 信託の登記の登記事項
第98条第2項 信託の登記の申請方法
第101条 職権による信託の変更の登記
第102条 嘱託による信託の変更の登記
第106条 仮登記の基づく本登記の順位
第108条 仮登記を命ずる処分
第112条 保全仮登記の基づく本登記の順位
第114条 処分禁止の登記の抹消
第115条 公売処分による売買
第116条 官庁又は公署の嘱託による登記
第117条 官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情報
第118条第2項 収用による登記
第5項 職権による権利の抹消
第6項 裁決手続開始の登記の抹消
2004-03-18
不動産登記法改正条文案(第15条)現行法第7条ノ2
(法務省令への委任)
第十五条 この章に定めるもののほか、登記簿及び登記記録並びに地図、建物所在図及び地図に準ずる図面の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(参考)改正法中包括的委任に関する規定
(政令への委任)
第二十六条 この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。(注:この章とは第4章「登記手続」)
(法務省令への委任)
第百二十二条 この法律に定めるもののほか、登記簿、地図、建物所在図及び地図に準ずる図面並びに登記薄の附属書類(第百二十五条及び第百二十七条において「登記簿等」という。)の公開に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(法務省令への委任)
第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律による不動産登記法の改正に伴う登記の手続きに関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
2004-03-18
不動産登記法改正条文案(第14条)現行法第17条、第18条、第24条ノ3
(地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
3 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。
第1項は、現行法第17条であるが、今後は「17条地図」は「14条地図」と言わなければならないのだろうか。
注目すべきは第6項である。電子地図の法的根拠となる条文である。
現在、所在地番を入力して請求している「登記情報オンライン提供システム」も近い将来、地図上の地番をクリックして請求できるようになるだろう。筆者がカナダやイギリスで見てきたシステムはそのようなものであった。
2004-03-18
不動産登記法改正条文案(第13条)現行法第23条
(登記記録の滅失と回復)
第十三条 法務大臣は、登記記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官に対し、一定の期間を定めて、当該登記記録の回復に必要な処分を命ずることができる。
現行法との相違点
1)現行法では、3ヶ月より少なからざる期間を定めとあるが、改正法では一定の期間を定めてとされて具体的には省令に委任されている。
2)現行法では、登記の回復を申請するものがなお登記簿における順位を有すべき旨を告示することを要すとされているが、改正法では「当該登記記録の回復に必要な処分を命ずる」とされている。必要な処分の内容は、省令で明らかにされるのか。
2004-03-18
不動産登記法改正条文案(第12条)現行法第16条
(登記記録の作成)
第十二条 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
現行法で言うところの、表題部、甲区、乙区という区分が、表題部、権利部に変わる。これは、大きなカルチャーショックではないか。
現行法第14条に言う「土地登記簿」「建物登記簿」という区分けはコンピュータでは関係ないと言うことだ。同第15条に言う「一不動産一登記用紙主義」も紙の時代の遺物として削除された。
(経過措置)
第三条 新法第二条第五号及び第九号、第十二条、第五十一条第五項及び第六項(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十九条の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(旧法第百五十一条の二第一項の電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
この経過措置により、新法第12条の規定は、法務大臣の指定の日から適用される。ということは、指定日までは、登記簿は「土地登記簿」「建物登記簿」があり、「表題部」「甲区」「乙区」で構成されるわけだ。しかし、紙の登記簿ではそれでよいが、現在既にコンピュータ処理されているところはどうなっているのかとの疑問の在る方は、現行法第151条ノ2をご参考願いたい。
そこでは
登記簿は、磁気ディスクにより調整されるので、やはり「土地登記簿」「建物登記簿」はコンピュータの中に存在している。
また、同法151条の8により、「登記用紙」は「登記記録」と読み替えるので、やはり「一不動産一登記用紙主義」も健在である。
2004-03-18
不動産登記法改正条文案(第11条)現行法規定なし
第三章 登記記録等
(登記)
第十一条 登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。
そもそも、「登記」とは、登記簿に記載をする(記録を登載する)ことであるが、このことを正面から規定した条文は現行法にはない。
本条によって、そのことが明確となったが、「記録」という用語からもわかるとおり、「紙」の「登記簿」という簿冊を前提とはしていない。
2004-03-18
不動産登記法改正条文案(第7条〜10条)現行法第9条、第11条、第12条、第13条
(事務の委任)
第七条 法務大臣は、一の登記所の管轄に属する事務を他の登記所に委任することができる。
(事務の停止)
第八条 法務大臣は、登記所においてその事務を停止しなければならない事由が生じたときは、期間を定めて、その停止を命ずることができる。
(登記官)
第九条 登記所における事務は、登記官(登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。) が取り扱う。
(登記官の除斥)
第十条 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。) が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
第19条において、現行第13条は、一定の条件を満たした成年者2名の立会がなければ登記できない、としているが改正法はこの例外規定を削除した。
2004-03-18
不動産登記法改正条文案(第6条)現行法第8条、細則37条ノ8
第二章 登記所及び登記官
(登記所)
第六条 登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。) がつかさどる。
2 不動産が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
3 前項に規定する場合において、同項の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該二以上の登記所のうち、一の登記所にすることができる。
本条第3項は、現行細則37条ノ8第1項の規定を法に格上げした。
2004-03-17
不動産登記法改正条文案(第5条)現行法第4条、第5条
第五条 詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
2 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)
が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
現行、第4条、第5条を一つの条文としたもの。
2004-03-17
不動産登記法改正条文案(第4条)現行法第6条
(権利の順位)
第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
「登記の前後」が同区では順位番号、別区では受付番号による旨の現行第6条2項の規定はない。
2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)
の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)
の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。
付記登記、主登記についての定義がなされている。
2004-03-15
不動産登記法改正条文案(第3条)現行法第1条
赤字部分は、おおむね現行法と異なる個所を示す。
(登記することができる権利等)
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)
についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条
及び第八十二条において同じ。)
2004-03-15
不動産登記法改正条文案(第2条)現行規定なし
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 不動産 土地又は建物をいう。
二 不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。
三 表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。
四 権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。
五 登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
をいう。
「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
六 登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。
七 表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。
八 権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。
「権利部」とは、現行登記法でいうところの「甲区欄・乙区欄」のこと。かつて(明治32年不動産登記法)では土地登記簿では甲区(所有権)、乙区(地上権、永小作権)、丙区(地役権)、丁区(先取特権、質権、抵当権)、戊区(賃借権)、建物登記簿では甲区(所有権)、乙区(地役権)、丙区(先取特権、質権、抵当権)、丁区(賃借権)があった。ちなみに「採石権」が登記される権利となったのは、昭和25年改正法である。採石法制定に伴い「採石権」が物権とされたため。
九 登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。
以下同じ。) をもって調製するものをいう。
十 表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。
十一 登記名義人 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。
十二 登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。
十三 登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。
「登記権利者」「登記義務者」の定義がなされた。幾代通「不動産登記法」における議論は解決されたか。
十四 登記識別情報 第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。
「登記識別情報」は、現行法の「登記済証」(権利書)に代わるもの。13桁の英数字の組み合わせ記号と言われる。
十五 変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。
十六 更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。
十七 地番 第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。
十八 地目 土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
十九 地積 一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。
二十 表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。
「表題登記」とは、現行登記実務でいうところの、表示に関する登記の内、いわゆる「表示登記」のこと。
二十一 家屋番号 第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。
二十二 区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)
第二条第三項に規定する専有部分であるもの (区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。) をいう。
二十三 附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。
二十四 抵当証券 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。
2004-03-15
不動産登記法改正条文案(第1条)現行規定なし
現行法の163条に対し、改正法案は136条とコンパクトになっている。
法律事項とそうでないものを整理をしたとのことであるが、反面政令委任、省令委任事項は大幅に増加しているようだ。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
現行法にはない 目的規定が冒頭に置かれた。
不動産登記法の目的は「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資すること」であることが明確になった。
『不動産登記法はその前身である「登記法」の時代から、純然たる対抗要件としての登記制度と登録税(現行登録免許税)徴収という全く異質な目的を担わされてしまっている。明治19年に登記法制定時より地券制度廃止にかわる手数料徴収という目的を負わされてしまっているのである。明治19年7月元老院において、箕作麟祥(みつくりりんしょう)は、この法案(登記法)は「一には民法上第三者に対する効力を固定ならしむる性質を帯び一には物件所有者の登記を受くるより税金を徴収する性質を帯び二者相い混合して成立せるが如し」といって修正案を出したいが、そうすれば本案が全廃となって大混乱が生ずることを恐れる、よって「目下しばらく司法官吏をして登記の事務を掌らしめ収税の事務と混淆してこれを行うも後来は必ず明らかに分割せざる可らず」と言っている。(原文漢字カタカナ交じりを漢字かな交じりに変更)すなわち、登記の手数料と言うならば、もっと安くてよいはずだ、徴税は別途税務署に行わせればよいことではないか。この2つの目的を一つの登記法に盛り込むのはおかしい、と言うのである。箕作が将来きっとこの二つは分離されるべきだと言ってより、すでに110年が経とうとしているが、日本という国家は、ついにそのことを為し得ず、今日、登録免許税法改正の議論のまさに原点がここにあると言えよう。』
「ある司法書士の一日」より引用 http://www.shihoshoshi.com/oneday_1.htm」
これを書いてから、すでに6〜7年が経過するだろうが、オンライン申請によって、登記官は申請書に貼付された収入印紙の消印作業から解放され、電子納付によって国庫金が納付されたことだけ確認すればよいことになる。登記官は収税事務から解放され、真に登記の真正担保機能を果たす人的機能に集中できることになろう。
2004-03-11
不動産登記法改正案
法案は、法務省のホームページに掲載されています。
2004-03-03
不動産登記法改正案国会上程
法案が国会に上程され、現在衆議院で審議中です。
2004-03-02
不動産登記法改正案
不動産登記法改正案が、閣議決定される。
いよいよ、国会への上程となる。
3月2日各議案件
法律案
(司法制度改革推進本部)
裁判所法等の一部を改正する法律案
(同上)
労働審判法案
(同上)
民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案
(同上)
行政事件訴訟法の一部を改正する法律案
(同上)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律案
(同上)
刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
(同上)
総合法律支援法案
(同上)
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律案
(同上)
不動産登記法案
(法務省)
不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
(同上)
民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律案
(法務・財務省)
農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案
(農林水産省・金融庁・財務省)
工業標準化法の一部を改正する法律案
(経済産業・厚生労働・農林水産・国土交通省)
独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律案
(経済産業省)
鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律案
(同上)
建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正す
る法律案
(国土交通省)
不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正
する法律案
(同上)
旅行業法の一部を改正する法律案
(同上)
海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律案
(国土交通・財務省)
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正
する法律案
(国土交通省・警察庁・経済産業・環境省)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案
(環境省)
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