このサイトは、不動産登記法の改正を中心にしたWebLogです。
2004-08-29
改正後の不動産登記法は、やはり「新法」
ジュリスト(No.1274)2004.9.1
特集・第159回国会主要成立法律
不動産登記法
法務省民事局参事官 清水 響
「成立した不動産登記法(以下『新法』という)は、...」という記述がある。
又、「登記申請は、その大部分が司法書士や土地家屋調査士等の資格者が代理人として行っているのが実態であり...」という記述があり、注として「平成15年5月に法務省が行ったサンプル調査(実日数10日間)の結果によると、権利に関する登記の95.8%、表示に関する登記の96.8%が資格者代理人により申請されている。」とある。
2004-08-19
登記済証がなくなれば
登記済証がなくなれば、司法書士は何を商品として依頼者から報酬をいただくのか?
こんな素朴な疑問が、実は大きな問題となりつつある。
思い出されるのは、’99年カナダ・オンタリオ州・トロントへ世界初の電子登記システムを見に行ったときのことだ。
我々を案内してくれたローファームのソリシターと食事をしながらこう尋ねた。
私たちの国では、登記済証を依頼者に渡してそれで報酬をいただくわけですが、こちらではそういったものがないということなので、報酬がもらいにくいのではないですか?
すると、ソリシターは、右手の親指と人差し指で5センチぐらいの厚みを作りながらこう言った。われわれには報告書(ロイヤーズレポート)があると。われわれは依頼者から依頼を受けた事務について何をどのようにおこなったかということを報告します。不動産についての権原調査なども報告します。この報告書を依頼者に渡します。
登記済証がなくなれば、それは官が作る登記済証がなくなるだけであり、新しい司法書士がつくる登記済証が誕生するのではないかと思う。
「電子権利証システム」を商品化している企業もあるがこれもそういった一つの方向性だろう。
2004-08-19
新「不動産登記法」施行時の未指定庁における登記実務の変更の要点(月報司法書士2004年8月号)
登記制度対策本部による記事です。
目次
1.新「不動産登記法」の施行による登記実務の図表
2.新法施行と同時に始まる未指定庁の改正の要点
要点1 当事者共同申請主義の維持
要点2 出頭主義の全面廃止
要点3 登記済制度は「経過措置」として存続
要点4 保証書制度の廃止(新たな本人確認制度)
要点5 「登記原因証明情報」の必要的提供
要点6 申請書副本制度の廃止
要点7 登記官の職権による本人確認制度の導入
要点8 不動産特定番号の導入
3.オンライン指定庁になった場合の書面申請
2004-08-19
『新「不動産登記法」の施行による制度の変更一覧』
月報司法書士2004年8月号に折り込みで掲載されています『新「不動産登記法」の施行による制度の変更一覧』は大変見やすくわかりやすいものになっている。
特に誤解しやすいのは、
1)オンライン指定庁に関係なく全国一斉に実施される改正点
2)オンライン指定庁になった後におこなう書面申請
3)登記済証が全国一斉になくなることはない点
等であろうか。
月報司法書士は、一般でも入手可能かと思いますが、日司連のホームページでも公開されると思います。現在2004年4月号が公開されている最新号ですから公開までには若干時間はかかるでしょう。
2004-08-16
不動産登記改正は、決済システムの変更をもたらすか?
今次不登記法改正は、登記法における改正であるといいながら、不動産取引に変革を来すのではないかという意見がある。
当局は、そういったことには関知しないとの考えであり、下駄は司法書士界に預けられたと言ってもよい。
司法書士界は、新しい決済システムに対応できるのか、いや従来の決済システムが改正法の下でも可能であるのか。
登記手続の細部にわたる政省令が見えない今、推測の域を出ないが、司法書士界は改正法の下でも従来どおりの立ち会いシステムが動くことに万全を尽くすであろう。しかし、法改正によって変更せざるを得ない部分については、その対応を見極めなければならない。
日司連は9月には、全国の担当者を集めての公開検討会をおこなうやに聞く。
おそらくそこで検討されるのは
1)登記原因証明情報のモデル
2)本人確認証明情報の作成
3)新権利証案
4)立会のあり方
等に集約されるのではないかと考えられる。
2004-08-15
不動産登記はこう変わった!これが大改正の内容だ!(セルバ出版)
表題の書籍が販売されているので読ませて頂いた。
「Q&A速報版」とあるように、まだまだ不明な点が多々ある中で、現在ともかくも出ている情報を掲載したというところだろう。
気づいた点が二つばかりある。
1つは、司法書士の資格者認証局が構築予定とある(同書P94)が、日司連認証局は現在構築の最終段階まで来ているというのが最新情報と聞いています。
もう一つは、「本人確認情報」及び「登記原因証明情報」について、連合会資料を出所とするイメージ図が掲載されています(同書P51〜59)。そして、本文中には「正式な書式として公表されるものは、これらの書式サンプルとは若干変わったものになると思われます。」と記載されている。
この出所はおそらく連合会が法制審議会不動産登記法部会に提出した資料が基になっているのではないかと考えられるが、現在検討中のものは確かに「若干変わった」ものだろうと推測される。
いずれにしても、書式が重要なのではなく、「本人」や「登記原因」の確認作業が重要であることはいうまでもないことである。
2004-08-15
改正後の「不動産登記法」は、「改正法」と呼ぶべきか「新法」と呼ぶべきか
[新法説]
新不動産登記法の誕生 法務省民事局民事第二課長 後藤 博 民事月報平成16年7月号
新不動産登記法に期待すること 早稲田大学講師 中井一士 登記情報513号
新『不動産登記法』の運用に向けて 九州大学教授 七戸克彦 登記情報512号
不動産登記実務はこう変わる 早稲田大学教授 山野目彰夫監修 登記情報512号
[改正法説]
あくまで現行法の改正という形式をとっているとの理由による。
2004-08-15
実務論点集 不動産登記実務はこう変わる
月刊「登記情報」(金融財政事情研究会)が512(2004年7月)号より、表題の記事を連載している。
513(2004年8月)号
2−1 新不動産登記法と司法書士・土地家屋調査士の業務
2−2 権利の登記における当事者出頭主義の廃止
2−3 登記官による申請人本人確認の制度
2−4 登記申請の受付をめぐる問題点
2−5 表示登記の電子申請の概要
2−6 表示登記の電子申請に添付する情報(1)
512(2004年7月)号
1−1 権利の登記における電子申請と書面申請の併存
1−2 登記済証の廃止
1−3 登記原因証明情報の必要的提供
1−4 新不動産登記法と表示登記制度
1−5 表示登記における電子申請と書面申請の併存
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