受験生の部屋



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受験生のための情報交換サイト(2006.07.19)

宣伝をしてませんので、口コミで教えて上げてください。

今、司法書士がおもしろい。

司法書士受験生へのメッセージ
 司法書士を目指すあなたに

13年度合格者へのお祝いメッセージ


◆平成15年度 司法書士試験 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/h14info.html

法務省の案内によれば、
試験の内容は、
  (1) 憲法、民法、商法及び刑法に関する知識
  (2) 不動産登記及び商業(法人)登記に関する知識(登記申請書の作成に関するものを含む。)
  (3) 供託並びに民事訴訟、民事執行及び民事保全に関する知識
  (4) 司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うのに必要な同法に関する知識
とされています。

数年前に試験科目から姿を消した、司法書士法が復活したとみるべきでしょう。

◆平成14年度 新人研修のご案内

平成14年度新人研修案内が日本司法書士会連合会のHPにあります。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/kensyu/shinjin/newcomer14.htm

本年度合格されました方、もしくは過年度において合格されておられますかたは、受講されますようお勧めします。
なお、この研修は「簡裁代理関係業務」(平成15年4月1日施行の改正司法書士法に基づく新たな業務)を行うための資格取得のための研修ではありませんので、ご注意願います。
申し込みは、インターネットでも可能なようです。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/kensyu/shinjin/newcomer14_13.htm


平成14年度、15年度合格者及び既試験合格者と簡裁訴訟代理関係業務

平成15年4月1日施行の改正司法書士により、あらたに「簡裁訴訟代理関係業務」が司法書士の業務範囲となることはご存じのところです。
ところで、この業務を行う資格は、改正司法書士によれば(1)特別研修修了(2)法務大臣に認定という2つの条件をクリアした者に与えられることになっています。

特別研修は、平成15年4月の開催が予定されていますが、その受講資格について疑問があろうかと思いますので簡単に整理をしておきます。
既試験合格者(平成13年度以前)については、平成14年11月下旬若しくは12月上旬頃から始まると予測されます特別研修の受講者の募集に応募する時点で、司法書士登録がされていなければ、応募ができないと考えられます。未登録のまま新人研修を修了されておられる方も、特別な措置はないと考えてよいでしょう。次に、平成14年度合格者についてですが、特別研修との関係では既試験合格者と同じです。募集期間内に司法書士登録が完了しなければ応募できないと考えられます。

平成15年度(改正法施行後)の合格者については、「簡裁訴訟代理関係業務」をおこなうために特別研修および大臣認定が必要とのことは変わりありません。そこで、平成15年度の合格者に対しても特別研修が準備されますが、既存会員の特別研修に合流するのではなく、新人研修(平成16年1〜2月)において特別研修のカリキュラムが組み込まれることも可能性としてはあるのではないかと思います。しかし、この平成15年度の合格者に対する新人研修に例えば平成14年度の合格者が受講することは、(現在までは、2〜3年前の合格者が受講される例は多くあったと思いますが)憲法を受験した合格者とそうでない者とを同一に扱うことができるのかという疑問があります。

既試験合格者の方及び平成14年度の合格者で「簡裁訴訟代理関係業務」の資格取得をお考えの方は、この方面の情報にご注意下さい。

なお、上記記載の内容は本サイト運営者の個人的見解であり、日司連、法務省等の公式見解ではありません。本記事の内容について、日司連、法務省等へのお問い合わせはご遠慮願います。


平成14年度司法書士試験筆記試験合格者

 平成14年10月法務省発表の本年度試験合格(筆記試験)者は全国で701名でした。はじめて700名を突破したことになります。ここ3年間を見てみると、
平成14年 受験者約25400名 合格者701名
平成13年 受験者約23000名 合格者623名
平成12年 受験者約22700名 合格者605名
となっています。

2年で合格者が100名増加したわけですが、この傾向が今後も続くのかどうかということはわかりませんが、市民に密着した法律専門家としての司法書士の役割は今後ますます高まっていくものと考えています。より多くの方が司法書士として社会において活躍をいただきたいと願います。


◆司法書士試験の科目について(資料)[法務省]

 本年5月7日に公布された、「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」(平成14年法律第33号)による改正後の司法書士法6条2項1号(参考)では、司法書士試験の事項に、新たに「憲法に関する知識」が追加されました。同法は、平成15年4月1日から施行されます。
 したがいまして、平成15年度の司法書士試験から試験科目に「憲法」が加わることになりますので、お知らせします。
 なお、平成15年度の司法書士試験の詳細につきましては、例年どおり、司法書士試験に関する官報公告及び受験案内等でお知らせすることになりますので、念のため申し添えます。(上記法務省ホームページより一部引用)


平成14年度司法書士中央新人研修
(第1会場)
平成15年1月21日(火)〜2月3日(月)
場所/つくば国際会議場「エポカルつくば」(茨城県つくば市)
(第2会場)
平成15年1月19日(火)〜2月1日(土)
場所/神戸国際会議場 国際会議室(兵庫県神戸市)

◆平成14年度試験日程(予想)(2002.03.15)

平成14年度司法書士試験
日程/平成14年7月7日(日)

平成14年度土地家屋調査士試験
日程/平成14年8月18日(日)



◆第14期司法書士中央新人研修が終了しました。(2002.03.12)
修了者615名(内女性 144名)
 試験合格者 536名 平成13年(490名) 平成12年以前(46名)
 大臣認定者 11名
 認定予定者 24名
 会員      44名

◆試験合格者で未登録の方へ(2002.03.04)

今次司法書士法の一部改正に伴い、司法書士法の業務に簡裁代理業務が導入されることと、その要件としての「特別研修」についてはすでにご存じのところであると思います。
特別研修は、平成15年4月1日改正司法書士法施行(予定)後早い時期に始めることが検討されています。皆様方には可能な限りこの第1回の特別研修にご参加頂きたいと思います。理由はいくつかありますが、できるだけ早急に新しい司法書士資格を持って頂きたいことです。平成15年もやはり12月には約600名の試験合格者が出ます。その方々と同時もしくは遅れるということではなく、可能な限り既存会員として特別研修をお受けいただくことをお勧めします。特別研修の内容は、既存会員を前提としていますから、一定の実務能力を前提とした上でのカリキュラムになっています。法改正後新たな合格者に対する資格要件たる特別研修とは内容が若干異なる可能性は否定できません。さらには、既存会員のための特別研修が何回行われるか分かりませんので、まずは第1回目にご参加をお勧めするわけです。ただし、受講要件としては既存会員であることが求められますから、早急に登録をお済ませになられてご準備されるようお勧めします。現在司法書士事務所等において勤務されておられる方も多いかと思いますが、本職の了解の元に登録をされるなど、ご検討されてはいかがでしょうか。
第2の理由は、特別研修(30日、100時間と新聞報道されています)が、単位会を中心に通信システムを用いるなどして行われることが検討されていますが、今後常にこの方式が保証されるとは限らないと言うことです。場合によっては、全国8ブロックにおいてすべて集合的に行われる可能性や、場合によっては東京1個所での集合型になる可能性も否定できません。その意味からも第1回特別研修にご参加頂きたいとお勧めいたします。


◆司法書士を目指す方々へ

司法書士のあたらしいステージが二つ開かれようとしています。
一つは「簡裁のバー」でありもう一つは「電子の世界」です。
この二つの世界に行くのは、おそらく古い世代の司法書士ではなく、あたらしい世代を担うあなた方だろうと思います。
「簡裁のバー」はもちろん、簡易裁判所の法廷を意味するものですが、必ずしも法廷での弁論活動そのものを意味するわけではなく、法廷外の相談活動など依頼者への法的サポートの幅が広がるものと考えられます。
一方「電子の世界」は登記のオンライン申請に代表される登記の電子化のみならず、平成14年1月から実施された電子公証制度ならびに平成14年4月1日から施行される改正商法にもとづく、議事録の電子化などIT総会と呼ばれる諸事項に関する対応です。司法書士事務所にFDやCD−ROMに記録された議事録が持ち込まれる可能性も十分考えられます。電子定款を公証人が電子認証したもので設立登記を申請するなどということも現実の問題となってきます。
このように、あたらしいステージと現行の業務領域とを総合したあたらしい司法書士像、私はこれを21世型司法書士と呼びたいと思いますが、このような世界はまさにあなたがたのものでなのであります。
(注 バー:bar 法廷の意味)


司法書士法一部改正で試験制度が変わるかも知れません。(2002.02.21)

1.試験科目に「憲法」が追加
2.筆記試験合格者に次回の口述試験が免除されます。

改正法案は今国会(平成14年3月〜6月)に上程され、成立すれば施行は平成15年4月1日だと予測されています。


平成13年度司法書士試験/筆記試験合格者(2001.10.11)

全国 627名(12年:605、11年:577、10年:567)
札幌管内 13(21):( )内は12年
仙台管内 18(17)
東京管内 286(274)
名古屋管内 57(38)
大阪管内 171(180)
広島管内 30(23)
高松管内 10(4)
福岡管内 42(48)


司法書士試験改革に関する話題について(2001.07.05)

2000.11.27にも書きましたが、その照会事項に対して、全国の司法書士会が意見を提出しました。
日司連(日本司法書士会連合会)では、それらの意見を集約する中で、司法書士法改正の日司連案というものを策定し、平成13年度日司連総会に上程がなされたということです。その日司連案が総会において可決成立し、現在正式に「司法書士法一部改正大綱(日司連案)」というものになっています。

このなかで、試験改革に関する箇所は2(1)の「司法書士試験について、目的規定を新設するとともに、試験科目、内容、方法等を見直すこと。」とある部分です。そしてこの項目は独立してあるのではなく、まず1で「司法書士の職務に関する現行法第2条につき、以下の事項をはじめとした所要の改正を行うこと。」とあり、これを受けて、2で「上記職務の改正に伴い、以下の事項をはじめとした所要の改正を行うこと。」とあり、その第1項に前記の試験に関する見直しの項があるということです。

この大綱の補足説明ではこのように説明されています。あくまで説明ですが。

2.職務の改正に伴う規定の整備について
  簡易裁判所における訴訟代理権等の新たな職務の追加等に伴い、以下のとおり「試験」・・・(中略)・・・等に関する規定の整備が必要である。
(1)「試験」について
  司法書士の職務は、現状においても国民の権利の保護に深く関連しているが、新たに訴訟代理業務等が職務となるのであるから、重点となる試験科目の再検討、記述式試験の強化等、実施方法の再検討が求められる。
  試験の規定に関しては、例えば以下のようにすべきである。
「1.司法書士試験は司法書士となろうとする者に必要な知識及びその応用能力の有無を判定することを目的とする、等の目的規定を新設すること。
 2.司法書士試験は、論文式を含む筆記及び口述の方法により行う、等の論文式による試験の実施を明示すること。
 3.司法書士試験は、現行の事項の他に、憲法に関する知識について行うものとすること。
 4.司法書士試験の筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、次回の筆記試験を免除する旨の規定を新設すること。」

この大綱をもとに、本年秋の臨時総会において、要綱案として上程され可決成立されるなら、その後具体的に法案としての法務省案の立案に向けての作業に入るのではないかと予測されます。その過程で当然のことながら修正がありうることですから、上記大綱の内容がそのまま改正法案となり、さらには国会審議を経て改正法の内容となるという保証はないわけです。


日司連(日本司法書士会連合会)平成12年度第13期司法書士中央新人研修(2000.12.20)

第1週 
平成13年1月24日(水)〜1月30日(火)
第2週 平成13年1月31日(水)〜2月06日(火)

2週間のカリキュラムはこちらです。[PDF]


近司連(近畿司法書士会連合会)平成12年度第16回新人研修(2000.11.30)

近司連の新人研修が、本年も12月23日(土)から13年3月3日(土)まで19日間行われます。
間に中央での新人研修(2週間)を挟んでの長丁場となります。体調には万全を期してこの時期を乗り切ってください。

19日間のカリキュラムはこちらです。[PDF]

本年も、参加者交流掲示板が設置されます。受講生間の情報交換、交流などにお使いいただけます。
URLは、研修会初日に案内がある予定です。


司法書士試験改革に関する話題について(2000.11.27)

司法書士試験について、受験生が関心をもつことは至極当然のことだと思います。
今また、試験制度改革に関する情報が大げさに言えばネット上を飛び交っているようにも思います。いろいろな場所で多くの受験生の方々がこの問題に関心をもたれ、それゆえいろいろな意見、疑問などを発言されておられます。私が見るところ、現在の状況について、誰もきちんとしたことを、分からないことは分からないとしながらも、コメントをしていないように思います。日司連は現段階ではコメントできないと思いますので、このページもnamazooの個人的意見でしかないのですが、若干コメントをしておきたいと思います。とくに「情報に振り回されないように」という情報に逆に振り回されるような、受験生にとって最も大事にすべきであるはずの「時間」を無駄にするようなことが少しでもなくなればと思います。

現状は、日司連(日本司法書士会連合会)が、平成12年10月4日付け文書において、単位会会長宛「司法書士制度改革検討事項に関する意見照会について(お願い)」という文書を発し、現在全国各単位会が12月11日の締め切りまでに意見を提出すべく検討をしていると言うことです。

このことは、皆さんは他のサイトからの情報ですでにご存じのことと思います。
http://www.setagaya-sibu.net/

ただ、このサイトはご覧になればおわかりのように、支部内部の情報通信を目的としていると思われ、それゆえ個々の情報について特段の説明もコメントもありません。受験生の皆さんがこういったサイトをご覧になる場合はその情報の意味を十分にご理解いただく必要があると共に、ある場合には外部からは理解できない場合もあるとお考えいただく必要があるかと思います。

話題を、本題に戻しますと、この照会の中にみなさん受験生に関係が深い試験制度の改革の件が出ています。
その具体的内容については、照会事項の第4です。

第4.試験について(司法書士法第5条関係)
 司法書士試験について、以下のとおりとしてはどうか。
 試験科目に「憲法」を追加するとともに、論文式をもその内容とする筆記試験の実施を明示すること。

これが照会事項であり、その他の記載は補足説明なり一つの意見です。

この照会に対して、全国単位会から例えば反対の意見表明が多くなされるなら、日司連はそういった意見に反する方向での改革をすることはできないことになります。その意味で、12月11日の意見照会締切日以後、意見のとりまとめが完了し、全国から寄せられた意見の大勢が判明するまではどの方向に進むかと言うことは、全くわからないということです。

ほんとうのところは、どうかといえば、おそらくこの方向ですすんでいくだろうと考えています。
何年度の試験からそのようになるかは分かりませんが、今、皆さんにとって大事なことは、来年の試験に合格されるということです。
現代の情報時代にあって、氾濫する情報に溺れることなく、着々と知識を積み重ねていく努力こそが合格を約束するものだと確信を持っていただきたいと思います。

合格する方法は今も昔も変わらないはずです。試験が要求するレベルが8で今自分のレベルが7とすれば、自分のレベルを8以上に引き上げることだけが要求されるはずです。そのために全エネルギーを割くべきです。
がんばってください。そしてめでたく合格された暁には、同じ司法書士として共にがんばりましょう。


司法書士試験改革に関する話題について(2000.02.22)

司法書士試験について、いろいろ話題が飛び出す「近畿司法書士会連合会主催の司法書士修習」 ですが、今年も二つの話題が出ました。ひとつは、司法書士試験が廃止になって、法律家の統一試験になるというもの。 もうひとつは、司法書士試験の試験科目から「司法書士法」がなくなるという話です。前者は、発言者の希望的 観測の域を出ないようですが、後者は真実性は高いのではないかとnamazooは考えています。では、単に「司法書士法」が 廃止になるだけでは、問題数が減少するわけですから、別の科目にその問題数が振りかえられるのではないかと 予想されるわけですが、今のところ「民事訴訟法」の問題数が増加するとの見方が有力なようです。


司法書士試験改革に関する話題について(99.02.16)

司法書士試験について、科目の変更や試験方法の変更があるのではという情報 が流れているようです。情報源は「近畿司法書士会連合会主催の司法書士修習」におけるパーティ(懇親会)の 席上での近畿各単位会の会長の挨拶の中での一発言であったわけです。その言葉をどのように受け止めるかは、 厳密には言葉の語尾まで含めた微妙なニュアンスがあります。namazoo自身の受け止め方は、司法書士制度をよ くするためには、そのようにすべきだという発言者の確信と決意からの言葉だと理解しました。
受験生の皆さんにとっては、将来の制度のことよりも眼前の試験に合格することのほうが重要なわけです。一日 も早い合格をめざして頑張ってください。


近畿司法書士会連合会主催(日本司法書士会連合会共催)の第14回司法書士修習がはじまりました。
12月19日をスタートに18日間の長丁場となります。その間には中央研修の2週間も入ってきます。
試験に合格しただけでは、なかなか実務はやってはいけない、ということを修習生は学ぶことになるのかもしれません。
初日に行いました「模擬裁判」は通常の模擬裁判のような法廷場面だけでなく、司法書士の裁判実務を実際に再現するように、債権者が司法書士事務所に行くところ、仮差押申請を提出する場面、 債務者が司法書士事務所にいくところ、そして本訴の法廷場面、不動産執行申立の場面と、3時間に亘り行ったものですが、大方の修習生には好評だったと思います。 namazooは法廷の廷吏役のチョイ役で出ました。中でも、申立人が仮差押えの保証金を裁判官に頼み込んで負けてもらうシーンは修習生には驚きであったようでした。


平成10年度筆記試験合格者(近畿)、昨年度に比べ増加。
大阪法務局管内(近畿各府県)で昨年比25名増。
最高は神戸の12名増。

最終試験結果
合格者総数 567名(男467名 女100名)
合格率 2.6%
合格者 最低年齢20歳
    最高年齢62歳
    平均年齢30.2歳



平成11年度第12期
司法書士中央新人研修のご案内
日時:平成12年1月26日(水)〜2月8日(火)
場所:東戸塚
上記研修会は、無事全日程を修了しました。参加されました皆さん、大変ご苦労様でした。


平成10年度第11期
司法書士中央新人研修のご案内
日時:平成11年1月24日(日)〜2月6日(土)
場所:東戸塚
第11期の新科目
*民事法廷技術
*刑事訴訟法と司法書士
この研修会は法律実務家を養成する課程です。
上記研修会は、無事全日程を修了しました。参加されました皆さん、大変ご苦労様でした。

研修修了者数554名
(男性439名−79.2%/女性115名−20.8%)
内訳
平成10年度試験合格者
401名(70.7%)
平成9年度以前試験合格者
54名(11.4%)
登録者(会員)
75名(13.6%)
その他

第11期司法書士中央新人研修アンケートより

平成9年度新人研修開催のご案内
平成9年度第10期新人中央研修会は無事終了しました。
研修修了者数520名
(男性404名−77.7%/女性116名−22.3%)
内訳
平成9年度試験合格者
361名(69.4%)
平成8年度以前試験合格者
53名(10.2%)
登録者(会員)
76名(14.6%)
その他


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