読売新聞ニュース速報
政府は7日、弁護士だけに認められている訴訟代理権を司法書士や弁理士にも部分的
に認める関連法案を来年の通常国会に提出する方針を固めた。関係者の強い要望を受け
た措置だが、弁護士不足を補う役割が期待されている。
司法書士など、いわゆる「弁護士の隣接職種」の権限拡大は、6月に小泉首相に提出
された司法制度改革審議会の最終意見書に盛り込まれたもので、意見書提出を受けた主
な制度改正の第1号となる見込みだ。弁護士法または関係業法の改正が検討されている
。
具体的には、司法書士に対しては、簡易裁判所が管轄している民事事件(原告の訴額
が90万円以下)に関する訴訟と調停などの代理権が認められる。弁理士には、特許の
侵害訴訟などでの代理権が認められる。いずれも、何らかの試験や研修をパスすること
を条件とする方針だ。また、弁理士については、弁護士を共同代理人に立てることも条
件となる。
このほか、行政書士や社会保険労務士、土地家屋調査士などについても、裁判に関与
することができる方法を検討する。
[2001-07-08-03:04]