読売新聞ニュース速報
司法書士が民事裁判の代理人として法廷に立てるようにする改正司法書士法が24
日午前の参院本会議で可決、成立する。昨年6月の司法制度改革審議会の意見書に基
づき、弁護士の訴訟事務独占を改め、国民の利便向上を図るのが狙いで、来年4月に
施行する。
改正法は、簡裁で請求額90万円以内の民事訴訟・民事調停事件に限って、司法書
士が参加できるとしている。上訴や再審、強制執行には関与できない。司法書士が訴
訟代理権を得るためには、計100時間の研修を受けた後、認定試験に合格すること
を条件とする。
また、2人以上の司法書士が共同で司法書士法人を設立することを新たに認める一
方、懲戒制度を厳しくする。司法書士や司法書士法人が法律に違反した疑いがある場
合、所轄の法務局長が必要な調査を行う。司法書士法人に対する懲戒は、<1>戒告
<2>2年以内の業務停止<3>法人の解散――の3段階を定めている。
[2002-04-24-11:01]