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登記オンライン申請

■公的個人認証制度が平成16年1月より開始の予定

【ニュース】
電子政府や電子自治体の基盤となる「公的個人認証」制度が来年1月、全国の自治体で始まる見通しとなった。
住民が行政手続きをパソコンで申請する際、行政側が本人確認するための制度。これまでの行政窓口での運転免許証の提示や、印鑑登録に代わる新たな本人確認の手段となることが期待されている。(以下略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030907-00000011-yom-pol
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オンラインによる登記申請については、申請人の電子署名が必要とされるが、会社等法人については「商業登記に基礎を置く電子認証制度」により、個人については「公的個人認証制度」によることが予定されている。
ただし、先行している諸手続において、個人については民間の認証局の電子認証が利用可能とされているため、公的個人認証の開始に伴いこの取扱が注目される。
特に登記申請においては本人確認は重要な意味をもっているため、民間の電子認証も使用可能とするかは一つの論点となると考えられる。

■オンライン登記申請制度研究会−平成15年3月最終報告書提出予定
オンライン登記申請制度研究会(オンライン研)では、平成15年3月最終報告書提出に向けて、現在「取りまとめ案」が策定され、各界に意見
照会がされているようです。日本司法書士会連合会は全国単位会に対し、意見を求めると共に日司連としての意見の策定をおこなうとのことです。

オンライン申請等の今後の予定
登記研究660号(平成15年1月号)掲載の法務省房村民事局長の「新年を迎えて」より
不動産登記関係 平成16年度末の実現に向けて具体的な調査・研究
商業・法人登記関係 平成16年度早期の実現に向けて、仕様の検討、システム開発
不動産登記のコンピュータ化 平成16年度末 都市部を中心に主要な登記所で移行完了
商業法人登記のコンピュータ化 平成15年度末 全国の主要な登記所の移行完了
地図情報システム 平成15年度 登記情報システムと連動した地図情報システムの実験的運用開始

オンライン登記申請制度研究会「中間報告書」公開(平成14年3月 財団法人 民事法務協会)
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI43/minji43.html

「電子政府」へ意欲 森山法相が訓示(2002.06.21週間法律新聞1503号より)

12日に東京・霞が関の法務省で「法務局長・地方法務局長合同」が開かれ、冒頭、森山真弓法相は訓示で、「今後は、登記・供託・戸籍の手続についても、オンライン申請を早期に実現していかなければならない」として、電子政府の実現に向けた同省の取り組みに意欲を示した。(以下略)

共同通信ニュース速報/個人認証03年度からサービス開始/総務省 の意味(2001.09.03版)

会社、法人についての電子認証(電子署名)制度は、法務省の商業登記を基礎におく電子認証制度によって現在運用されています。
当然その次には、個人の認証制度が予想されていましたが、これは単にそれだけの意味ではありません。つまり登記オンライン申請の実現には非常に大きな意味があるものと考えなければなりません。
つまり、登記の申請人を考えてみれば、債権譲渡登記に関しては、譲受人は個人でもよいものの、譲渡人は法人に限定されています。また商業法人登記はまさに法人が申請人であり、不動産登記に至って個人が大きく申請人として登場するわけです。
このことを逆に言えば、個人の電子認証制度が基盤として整備されることが甲号オンライン申請にとっての不可欠な要件であったことになります。その個人認証が2003年度から運用が始まるということは、ここに至り甲号オンライン申請の一つのハード的基盤が整ったことを意味することとなります。
今後共、BIWAKOでは、関連情報をお伝えしたいと思います。

「電子政府」に向け、本人確認システム創設へ(読売新聞2001.09.02)
新制度では、利用者がまず市町村の住民課などで電子証明書の発行を申請する。市町村は住民基本台帳や運転免許証などで本人であることを確認したうえで、都道府県に作成を依頼し、知事名の電子証明書を交付する。電子証明書はICカードなどに登録され、利用者が自宅のパソコンでオンライン申請をする際にこれを市販のICカード読み取り機などを通じて取り込むことで、署名代わりに利用できる。

時事通信社ニュース(2001.08.20) を読めば『「地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方検討委員会」(委員長・大山永昭東京工業大学教授)の中間とりまとめを発表した。』ものであることがわかり、『同省は、同委が10月にも出す最終報告を踏まえ、次期国会に制度化の関連法案を提出する方針だ。』という同省の今後の予定も読みとることができます。

続報毎日インターネット情報(2001.08.24) によれば、自治省が来年度予算の概算要求に30億円を盛り込む方針であること、及び共同通信ニュース速報 では、「市町村は住民基本台帳などで本人確認した上で、都道府県が発行する証明書を交付する仕組みを提案している。」となっているが、毎日インターネット情報では「「公的認証サービスは独立性の高い業務だ」(自治政策課)として、都道府県に代わり、認証システムを運営主体として新法人を設立したい考えだ。」とある。
ところが、読売新聞2001.09.02によれば、「
電子証明書による本人確認の暗号システムでは、データ管理などに専門性が要求されるため、今後、都道府県から発行委託を受ける公的機関のあり方についても検討する。(読売新聞)
[9月2日21時25分更新]」と新法人設立のトーンが落ちている。


参考/地方公共団体における個人認証基盤の在り方について
平成12年3月/地方公共団体における個人認証基盤検討委員会/総務省

−地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方について−
http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/its/03/index32.htm
公的個人認証サービス制度における証明書発行手続概要イメージ
公開鍵証明書イメージ

「地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方検討委員会」中間とりまとめ(平成13年8月20日総務省)
本委員会の趣旨・委員等
中間取りまとめのポイント

甲号オンライン申請時代の登記法と司法書士の役割(2001.08.19版)

甲号オンラインに関して若干の整理メモ
1)申請手続(申請データ送信)
   この部分に関する安全性は電子署名、電子認証制度が保証している
2)登記法の目的から、申請内容の真実性が担保される必要がある
   何によって担保するのか
     登記法上の機関が調査確認する(人的担保)
     第三者機関の証明による−証明書(物的担保)を添付
   人的担保の場合
     どの機関が確認をするのか
       登記官(現行登記法)
       あらたな機関の創設
     登記官が確認する場合
       確認の方法はどうする
         形式的審査権
       何によって確認するか
         当事者提出資料    
     資料の送付方法は
         電子ファイル(申請データに添付)
         郵送
   物的担保の場合
     証明書の発行機関はどこか
       公証人  原因証書に公証人の認証
       法律家  登記の申請を業とすることが出来る者の範囲と一致するのか
       独自機関の創設
     法律家が発行する場合
       登記認証(ここで認証=確認+証明)書面の添付

登記オンライン申請について(2001.08.02版)

登記のオンライン申請の方式を考えたとき、これには2つの方式が指摘されています。
1つは、添付書類を申請書と共に送る「添付書類伝送型」、他は、添付書類は送らない「添付書類非伝送型」です。

4.オンライン申請方式として、
1)現行方式と同様に申請書に相当するデータ及び添付書類に相当するデータを送信
 する方式(「添付書類伝送型」と称する)
2)現行の申請書に相当するデータのみを送信し、添付書類に相当するデータは送信
 しない方式(「添付書類非伝送型」と称する)
の二つの方式が当面考えられる。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/think/sk01-971.htm

 

 

 

 

添付書類を送るとしても、申請書はオンラインで送信し、添付書類は郵送するという方式も考えることは可能です。
この場合の考え方としては、申請書データ受付時点で登記の優先権が与えられ、その後一定期間内に添付書面が郵送によって送られることによって、申請データ受付時点に遡って登記がなされるということになるでしょう。そしてこの場合の「優先権」の公示方法としては「0号仮登記」とでも言うべき「一種の仮登記」がなされることになるでしょう。しかし、これが「オンライン申請」といえるかどうかという問題とは別個のことがらになってきます。

添付書類に関して言えば、住民票や戸籍はそれらを管理するコンピュータと登記所との間でデータのやりとりができるようになれば、そもそも添付の必要はなくなるかもしれません。しかし、細かな点をあげれば、「この場合はどうする?」といった類の疑問は尽きないでしょう。

添付書類を送らないとした場合、最も重要なことは登記申請データの内容について登記所が審査をしないということになる点です。
登記の真実性の確保をどういった形で担保をしていくのかという点は、登記制度の信頼性確保という点からも非常に重要なことです。

ここで、現在世界で唯一実際に行われているカナダ・オンタリオ州の電子登記の実際を紹介しましょう。

同州で不動産登記に関わっている法律専門家はソリシターです。
かれらは、専用のソフトウエア(Teraview)を用いて、電子登記を行います。
ここで、典型的な不動産譲渡の場合を見てみます。

まず、売主側ソリシターがパソコン上で申請データを作成し、それを買主側ソリシターに送ります。
作成、送信等すべて専用ソフトでおこないます。

(画像はクリックすると大きな画像をご覧になれます。)
なお、画像はTeraview4.0 Software Demo CD の画面です。

次に、買主側ソリシターは、そのデータを点検して、不備があれば売主側ソリシターと連絡を取り完全な内容にします。
そして、最終的に登記申請の段階に入ります。
まず、電子署名をおこないます。

次に申請プロセスに入ります。

送信データを確認・選択します。

レジストボタンをクリックすると、数分で登記が完了し、登記番号が登記所から戻ってきます。
実際に、ローファームのパソコンからキーを叩いて、体験をしてきましたが、「早い」という感じと共に、「もう登記が出来たの」という印象でした。

この電子登記では、添付書類は一切送ることはありません。送るものは申請データだけです。ただし、申請データはわが国の登記申請書のイメージのような紙1枚程度というものではなく、契約書全体を送るわけですから、場合によっては特約などが別紙(スケジュールと言います)として附属する場合があります。このスケジュールは、ワード文書であれば先ほどの申請データに添付し(メールの添付ファイルのイメージ)、また紙文書で存在している場合には、スキャナを経由して画像データに変換し、そのデータを添付します。

いずれにしても、その登記申請の内容については、ソリシターが責任を負っているわけで、その契約から登記完了までにいたるプロセスは、まさにソリシターが法律家としておこない、最終的にクライアントに渡される分厚い報告書(レポート)がその真正を担保しているということになっていると考えます。

なお、カナダ・オンタリオ州視察報告書はこちらをご覧下さい。

【最近のニュースから】

日経NEThttp://www.nikkei.co.jp/
日付:2001/07/31
会社設立や不動産売買、登記を電子化・法務省方針

 法務省は2004年度から会社の設立や不動産売買などに関する登記の申請を電子化する方針を固めた。自宅や司法書士事務所のパソコンからオンライン申請できるようにする。2003年度中に登記関連法の改正法案を国会提出する。
 電子化するのは会社や財団法人などの設立、役員変更といった商業・法人登記と土地の所有権移転や抵当権設定など不動産登記の申請。それぞれ年間約200万件、約1900万件ある。 登記申請には現在、本人または司法書士などが登記所に行く必要がある。電子化には登記所への書面の持ち込みを求めている商業登記法、不動産登記法などの改正が必要で、法務省は改正法案を国会提出する。 法務省は登記申請の電子化のため最高裁とも協議に入った。裁判所が不動産の差し押さえ命令などを出したとき、裁判所と登記所の間で書面のやりとりをしなくても差し押さえ登記ができるようにするためだ。

 

 

 

 

 

 

日本司法書士会連合会からのお知らせ文書(要旨)
(なお、これは外部一般向け文書ではありませんのでご注意下さい。)

登記のオンライン化について

 記事の内容について確認したところ、現在、登記申請のオンライン化を実現するための法制面及び技術面の調査・研究に着手しているところであり、本年7月6日に改定された『法務省申請・届出等手続の電子化推進アクション・プラン』(法務省情報化推進会議承認)において、不動産登記及び商業法人登記については平成16年度中にオンライン化を実現したいとのことです。
 なお、日司連では数年来、不動産登記法の改正に関する登記制度対策部等を設置し検討を重ねた結果を、昨年度の定時総会において「不動産登記法改正(日司連素案)」(第58回定時総会資料47ページ以下)として報告し、総会の承認を得ております。現執行部におきましても、高度情報化対策部の中に「電子登記制度部会」を設置し、商業登記オンラインシステム並びに不動産登記オンラインシステム進展の動向に対応することとし、組織をあげてこれに取り組む所存であるとのことです。

 

 

 

 

 

 

 

債権譲渡登記オンライン申請---------->平成13年3月26日運用開始。

【資料】
債権譲渡登記制度の利用の状況について 法務省民事局商事課 柳川謙二 民事法務237 より
  登記申請事件数  平成11年 約  7000件
              平成12年 約 13000件
              平成13年 約 18000件

  証明書交付件数  平成11年 約 96000件
              平成12年 約 99000件
              平成13年 約196000件
 

 【関係法令】
  ○債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10・6・12法律104号)
  ○債権譲渡登記令(平成10・8・28政令296号)
  ○債権譲渡登記規則(平成10・8・28法務省令39号)

 詳細は、法務省ホームページ、「債権譲渡登記制度について
  ■ 債権譲渡登記申請プログラム操作説明書(平成13.3.26版)
  ■ 債権譲渡登記申請プログラム(約13MB)(平成13.3.26版)
など詳細な解説とソフトウエア、申請書式がダウンロードできます。なお、本ソフトウエアは、商業登記を基礎に置く電子認証(法務省運用)にかかる電子署名とその証明書を所有している者でなければ利用できませんのでご注意下さい。代理人も同様です。ただし司法書士に関しては、日本司法書士会連合会が発行する電子証明書があれば、このソフトを使用してのオンライン申請の代理人となることができます。

司法書士の電子証明書について

司法書士が代理人として、債権譲渡登記のオンライン申請を行う場合に必要な電子証明書は「日本司法書士会連合会認証局」が発行します。
【関連文書】
1.日司連認証局規則
2.日本司法書士会連合会認証局運用規定(CPS)
3.電子証明書申請に係わる手引き(申請者用)
4.電子証明書発行申請書
5.電子証明書失効申請書
6.電子証明書申請に係わる連合会及び単位会事務手続要領

 

 

 

 

 

 

 

商業登記のオンライン申請

   平成14年4月1日施行の改正商法により、定款や議事録の電子化が可能となり、それに伴い商業登記法が変わりました。
   電子化された添付書類がある場合は、紙の申請書に電磁的記録が記録された媒体(FD、CD-ROM)を添付して申請することになります。
  
   【資料】電磁的記録による議事録の作成 東洋大学大学院講師 成毛文之(月刊/取締役の法務 2002.4.25)

   オンライン申請は、平成15年度内(平成16年3月)に一部が実施されるのではないかとの見方が有力です。

甲号オンライン申請

   週刊法律新聞(平成14年2月22日)によれば、法務省の要請を受けオンライン申請を検討している民事法務協会の中間報告が
   3月になされる見込み。
   そこでは、権利書の電子化や司法書士関与による真正担保機能を保障することが浮上しているとのことです。これらは本人確認の
   なりすまし防止策として検討されているということです。

世界の電子登記システム

【イギリス/UK】
2001.4.26〜5.5まで視察に行ってきました。
主な視察先
 ・ピーターバラ土地登記所
 ・HM土地登記所(本庁)
 ・大法官省
 ・ローソサエティ
 ・ローファーム
 ・保険会社
視察報告
 ・2001.09.15 司法書士女性会(神戸)でのシンポジウム
 ・2002.02    渉外司法書士協会研修会(予定)
 ・2002.02    報告書出版(予定)


【カナダ/オンタリオ州】
現在世界で唯一の電子登記はここ
http://www.teranet.ca/
カナダオンタリオ州での電子登記(オンライン申請)に関心のある方はどうぞ。
TOPページのLawyers and Support Staff から入ってください。
POLARIS:土地登記情報システム

Writs Search:裁判所の差押令状のサーチ
e-reg:電子登記システムの名称
Teraview:専用ソフトウエアの名称
TitlePLUS:LPIC社のタイトル保険
参考図書
オンライン申請と法律家の役割U
−不動産取引・司法書士はこう変わる− /1998カナダオンタリオ州第一次・第二次視察報告/司法書士英国法研究会刊(残部僅少)


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