平成14年3月9日

近畿司法書士会連合会

会員研修会

於)兵庫県司法書士会館

 

日司連総合研究所/登記情報システム研究部研究員
日司連IT化社会対策部会/司法書士制度職務ワーキングチーム委員

滋賀県司法書士会

長谷川  清

E-mail   hasegawa@shihoshoshi.com

Web   http://www.shihoshoshi.com/

 

 

債権譲渡登記及び債権質権設定登記並びに電子会議・電子議事録等について

 

◇◇第1部◇◇ 

 

T 債権譲渡登記

 

 債権譲渡が最近関心を呼んでいます。古くからあるこの制度についての関心が高まってきている原因は、債権の流動化政策がとられそれらが実際に活用され始めているということがあると思います。また、担保目的での譲渡(譲渡担保)は商社においては以前より利用されてきていたところであるが、昨年末からは中小企業向けの融資制度も始まり関心が高まっている(売掛債権担保融資保証制度の創設/中小企業庁)(註1)。特に私たち司法書士にとっては、債権譲渡登記の出現と、その登記が当初FD申請であり、現在はオンライン申請も可能だという状況も関心が持たれている原因であるとも考えられます。

 私たち司法書士は登記を中心に業務をおこなってきたという経過の中で、どちらかと言えば所有権、担保権という「物権」に対する関心度が高かったように思います。最近では特に消費者問題などを契機として「債権」に対する関心も高まっているわけですが、司法書士全体から言えば、物権中心と言うことではなかったかと感じています。

註1 http://www.chusho.meti.go.jp/chu_top.html

 

U 債権譲渡対抗要件の特則(その1)

 

 債権譲渡は「債権をその内容を変じないで移転する契約」であり民法466条以下に古くから規定がある制度です。そして指名債権についての対抗要件として同法467条において債務者に対しては通知もしくは承諾、債務者以外の第三者については確定日付ある通知若しくは承諾と規定されています。

 この規定が、債権の流動化というものの阻害要因となっているわけです。特にいわゆるバブル崩壊後の不良債権処理に関係し、大量の債権譲渡の必要が生じ民法の規定に基づく対抗要件の取得は事実上困難でありまた経済的にも負担の大きなものであります。そこで、平成4年「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」(平成四年六月五日法律第七十七号)

が制定され、特定債権(同法2条)についての譲渡について、第5条で対抗要件取得を義務づけながら、第7条において公告(同法規則6条:日刊新聞紙への掲載等)をもって「当該特定債権の債務者に対して民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。」という特則を定めた。

 

特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年六月五日法律第七十七号)

(特定債権等の譲渡に係る対抗要件)

第五条  特定事業者等は、特定債権等譲受業者に特定債権等を譲渡したときは、遅滞なく、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百七十八条 又は第四百六十七条 の規定その他法令で定めるところにより、当該特定債権等に係る権利の移転をもって第三者に対抗するために必要な行為をしなければならない。

(特定債権の譲渡の公告等)

第七条  前条の規定により特定債権の譲渡に係る計画について確認を受けた特定事業者は、当該計画に従って特定債権等譲受業者に特定債権を譲渡したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨の公告をすることができる。

 2  前項の規定による公告(以下この節において単に「公告」という。)がされたときは、当該特定債権の債務者に対して民法第四百六十七条 の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもって確定日付とする。

 

特定債権等に係る事業の規制に関する法律施行規則(平成五年五月二十六日通商産業省令第二十七号)

(公告の方法)

第六条  法第七条第一項 の規定による特定債権の譲渡の公告は、国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙又は国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙に掲載して行うものとする。

 

V 債権譲渡対抗要件の特則(その2)

 

 上の「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」は特定債権に関するものであったため、すべての債権に適用される対抗要件の簡素化の要請が生じてきた。

 そこで、平成10年「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が制定され、平成10年10月1日から施行された。この法律において、民法の定める債権譲渡の対抗要件に関する二つ目の特則である「登記」が規定された。サイレント方式の対抗要件方式に対する経済界からの強い要望があった。

 登記は、債権譲渡登記ファイルに記録され、この登記の時に「債務者以外の第三者」について「民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなさ」れた。確定日付は登記の日付である。

 なお、登記のみでは第三債務者(譲渡された債権の債務者)に対しては何ら効力が発生せず、譲渡人若しくは譲受人が第三債務者に対して、登記事項証明書を交付して通知をするか第三債務者が承諾しなければならない。なお、この通知は譲受人もおこなうことができる。通知書は内容証明郵便で送ることになるが、登記事項証明書を同封できないため、別途配達証明付き速達書留郵便で送ると共に、内容証明郵便の差出人控えのコピーを同封しかつ内容証明郵便との関連性を記載した書面を同封するのがよいとされます。

 

「平成年月日付で乙(譲受人)甲(譲渡人)間でなされた債権譲渡登記に付き、当該債務者に登記事項証明書の交付を伴った債権譲渡通知(登記通知)をなすべきところ、債権譲渡通知書は内容証明郵便であり登記事項証明書を同封することができないため、別便として発想する。したがって、本登記事項証明書は、平成年月日郵便局長受付第号書留内容証明郵便(債権譲渡通知書)を一体である。」(新訂版「債権譲渡特例法の実務(商事法務研究会)104Pより引用」

 

 しかし、倒産時には通知が競合することが予想されるため、第三債務者方に持参し、受領書を入手し、念のため受領書に確定日付を取っておくという方法も考えられます。

 登記事項証明書の写しを交付してなされた譲受人からの債権譲渡の通知に付き東京地裁11.9.17判決は債権譲渡特例法2条2項の通知にあたらない旨判断した。

 

W 債権譲渡登記申請手続

 

基本法令等

@債権譲渡特例法(平成10法104)

     A債権譲渡登記令(平成10政令296)

     B債権譲渡登記規則(平成10法務省令39)

     C債権譲渡登記令第7条第3項の規定に基づく法務大臣が指定する磁気ディスクへの記録方式に関する告示(平成10法務省告示295)

     D債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律等の施行に伴う債権譲渡登記等に関する事務の取扱について(平成10.9.22民四1822号通達)

     E債権譲渡登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱について(平成13年3月22日民商761号民事局長通達)

     F債権譲渡登記令及び登記手数料令の一部を改正する政令の施行に伴う債権譲渡登記事務の取扱について(平成13年3月23日民商771号民事局長通達)

 

(1)登記所  東京法務局(平成10.9.22法務省告示290)

(2)申請方法 @窓口持参(令9条)

        A郵送(令9条)

        Bオンライン(令15条)

          オンライン申請できない場合に注意(令15条、規則19条)

   A)申請データ

   B)申請書

   C)委任状

   D)取下書

   を提出する。

(3)手数料  @Aの紙申請 登記印紙で納付(特例法16条)

        Bの場合は  予納方式(規則25条以下)

        手数料額は登記手数料令6条

(4)登記通知書

        登記完了後、登記所から譲受人又は代理人に郵送(規則14条、通達)

        予納者に「払出通知書」が郵送

(5)商業登記簿への記載(特例法9条)

        平成13年規則改正に注意

         債権譲渡登記  譲渡にかかる債権の総額

         質権設定登記  非担保債権の額または価格

        が除外

(6)第三債務者に対する登記通知

        登記は、第三債務者に対し債権譲渡の事実を主張できない

        第三債務者は、民法上の制度よりも不利益を受けない

        

        特例法2条1項 債務者以外の第三者に対し、登記により通知があったものとみなされる。確定日は登記の日

           2条2項 証明書を交付した通知

                第三債務者に対し、1項と同様

                しかし、登記の日に通知があったとみなされるために、第三債務者に不利益を課すこととなる

                そこで、みなし規定の排除の必要

           2条3項 登記だけでは民法468条2項の適用がないとする

(7)各種証明書(特例法8条)

   A 登記事項概要事項証明書(ないこと証明) だれでも請求できる(1項)

   B 登記事項証明書  請求権者限定(2項、令19条)

                

 

X 債権譲渡登記のオンライン申請手続

−はじめての債権譲渡登記オンライン申請のために−

 

     債権譲渡登記所 東京法務局民事行政部債権登録課

             165-8780 東京都中野区野方1−34−1

             TEL. 03−5318−7639
FAX. 03−3389−3771
(平成10.9.22法務省告示290)

     申請形態/@窓口持参(令9条)A郵送(令9条)Bオンライン(令15条)

   【制限事項】「オンライン申請できない場合」に注意(令15条、規則19条)

 

   0)手数料支払いの準備

      紙申請の場合は、登記印紙で納める(収入印紙ではない)特例法16

      オンライン申請 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13-6.pdf

        @予納台帳開設「予納届」債権譲渡登記所(規則25条以下)

          予納台帳番号を取得

          申請時にこの番号を指定

        A予納 「予納書」に登記印紙を貼って提出 

          当事者、代理人だれでもよい

        手数料額は登記手数料令6条

   1)「債権譲渡登記制度について」

     http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html#4-2-3-2

   2)「申請データチェックプログラム操作説明書」

      http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13-3.pdf

   3)「債権譲渡登記申請プログラム操作説明書」

      http://www.moj.go.jp/MINJI/INST/index.html

   4)申請データチェックプログラム Ver.1.04(1866KB)

      http://www.moj.go.jp/MINJI/SAIKEN/saiken.exe

   5)債権譲渡登記申請プログラム(約13MB)

      ftp://ftp.iijnet.or.jp/SaikenAP-MOJ/010326ap

      債権譲渡登記所の電子証明も合わせて取得 

   6)譲渡当事者の電子署名の所有確認

       法§2Tは譲渡人が法人であることを要求
       譲受人は個人でもよいが、オンライン申請においては個人は電子署名がな

  く不可

       所有していない場合

        商業登記に基礎を置く電子認証制度により請求取得

         http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html

   7)代理人(司法書士)の電子署名の所有確認

       所有していない場合

        日司連認証局に請求取得      

         http://www.shiho-shoshi.or.jp/ca/index.htm 

   8)申請データ作成(紙申請の場合にFDに記録するデータ)

   9)チェックプログラムによりチェック

  10)債権譲渡登記申請プログラムを起動(1115はプログラム操作による)

    11)申請書データ作成(登記申請書、委任状、取下書に相当)

    12)申請物(申請データ+申請書データ)の統合・圧縮

    13)電子署名(譲渡人、譲受人、代理人) 署名の順序は問わない

    14)オンライン申請(データ送信) 送信者は譲渡人、譲受人、代理人の内誰かがする/送信データは暗号化

    15)受領結果の照会

  16)登記通知書(譲受人又は代理人に郵送)(規則14条、通達)

     予納者には「払出通知書」が郵送

  17)商業登記簿への記載(特例法9条)

      平成13年3月26日規則一部改正により記載事項に変更

        http://moj.go.jp/PUBLIC/MINJI08/pub_minji08-01.html

      債権譲渡登記  譲渡にかかる債権の総額

      質権設定登記  非担保債権の額または価格

      が除外

  18)第三債務者に対する登記通知(登記事項証明書の入手)

      債権譲渡登記は、第三債務者に対しては債権譲渡の事実を主張できない

      第三債務者は、民法上の制度よりも不利益を受けない

        特例法2条1項 債務者以外の第三者に対し、登記により通知があったものとみなされる。確定日は登記の日

           2条2項 証明書を交付した通知

                第三債務者に対し、1項と同様

                しかし、登記の日に通知があったとみなされるために、第三債務者に不利益を課すこととなる

                そこで、みなし規定の排除の必要

           2条3項 登記だけでは民法468条2項の適用がないとする

19)各種証明書(特例法8条)(オンライン申請は不可)

   A 登記事項概要事項証明書(ないこと証明) だれでも請求できる(1項)

      交付申請書による申請

申請書  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13-4.pdf

      申請書複写方式による証明書発行

         お知らせ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13-3.html

         申請書  http://www.moj.go.jp/MINJI/touki.pdf

   B 登記事項証明書  請求権者限定(2項、令19条)

      申請書  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13-5.pdf                

 

  正常に終了しないとき

   0)オンライン申請自体のエラー

      エラーメッセージと原因及びその対処法

       http://www.moj.go.jp/MINJI/INST/inst6.html

   1)却下

      紙申請−申請書、添付書面、FD、登記印紙は返還されない

      オンライン申請−手数料は徴収

   2)取下げ

      紙申請−手数料相当額が後日償還(通達)

          登記申請書返還時に、登記手数料償還請求書が同封

      オンライン申請−条件付取下書の添付と取下項目への入力があると却下事由があっても、却下されず、手数料は徴収されない。 

 

Y 債権譲渡及び債権譲渡登記に関する問題点

 

1.債権譲渡登記に関して

 

  債権譲渡の登記は、債権譲渡の事実を証明するもので、その債権の存在であるとか、債権が真正に成立したと言うことは証明の対象ではない。

 

2.二重譲渡に関して

 

  債権譲渡特例法は、二重譲渡を防止する目的を有していない。

  サイレント方式であるための利点と、第三者対抗要件と債務者対抗要件を切断したために生じるタイムラグがもたらす問題

 

3.将来債権の譲渡に関して−将来債権譲渡担保の有効性−

 

(1)将来債権譲渡の有効性

  昭和53.12.15年最判

   ・それほど遠い将来のものでなければ

   ・現在すでに債権発生の原因が確定し

   ・その発生を確実に予期しうる

   ・始期と終期を特定して権利の範囲を確定することによって

  □ 譲渡時から1年間に発生する債権の譲渡を有効とした。(この見解が実務を支配)

 

  平成11.1.29最判

   ・契約当事者は、各種事情を考慮して契約するものだから

   ・契約時において債権発生の可能性が低かったことは契約の効力を当然左右しない

  □ 譲渡時から6年7か月経過後に発生した債権について譲渡の効力を認めた

 

(2)特定性

  流動債権譲渡担保においても特定している必要がある

  ・第三債務者

  ・債権発生原因

  ・債権発生日

  ・金額

  ・弁済日

  特定の目的は、譲渡の目的となる債権を譲渡人が有するたの債権から識別することにある(平成12.4.21最判)ことからすれば、特定の要素を論じる実益はない

 

  □ 「設定者が将来取得する一切の債権」はどうか

 

4.債権譲渡特例法によっても解決されない問題

 

  □ 第三債務者不特定の流動債権譲渡担保は、対抗要件を具備することはできない。

   「事業者Sが、特定の営業所(甲)において将来を含む一定の期間に生じる事業債権を、Gに譲渡する」

  □ 譲渡禁止特約

 

5.実務上の問題

 

  ○特例法5条1項5号「譲渡に係る債権の総額」の記載

   将来債権の累積額か、予想残額か 

  

始期、終期の記載

   平成13.3.9東京地判(登記情報474−172)

   平成11.2.10AはYに対するリース料債権の担保として

   AがB等に対し現在有し、または将来有する一切の債権のうち債務残額にみつるまでの金額部分を譲渡し、平成11.3.4登記

     債権の発生年月日(始期)

     登記原因 譲渡担保

     債権の総額 1億0027万2215円

 

  (争点)終期の記載を欠く債権譲渡登記に対抗力があるか

  (判決)終期のない登記は、債権発生年月日(始期)から終期の定めのない期間発生した債権を譲渡の対象にしていることを公示している

     (平成12.4.21最判を引用)

   控訴審平成13.11.13東京高判(登記情報482−126)

   債権譲渡登記の記録が不適切であるため、その債権譲渡登記のあることを第三債務者に通知しても、登記をした時点で存在した債権を特定し、その譲渡を通知しただけのことであり、その後に生じた債権についての対抗要件とはならない。

   □ 原審で争点とならなかった点について

   現在及び将来の債権の内、債務残高に充までの金額部分を譲渡債権とする債権譲渡(譲渡担保)は、債務残高、譲渡債権の種類が特定されているものの、個別の債権毎  

にみると、譲渡されたのかどうか、譲渡される場合の債権額の範囲等が特定されていないとし、Yに対する債権譲渡が無効であると判示

 

  ○ 対抗要件としての通知の効力が争われた事例

   「Aは同社がBに対して有する債権につき、Cを権利者とする譲渡担保権を設定しましたので、民法467条に基づいてご通知申し上げます。CからBに対して譲渡担保権実行通知(書面または口頭による)がなされた場合には、この債権に対する弁済をCに行ってください。」

平成11.2.24東京地判 対抗要件を否定   

平成11.11.4東京高判 

   (判旨)債務者に対し、当面は、当初の債権者である担保権設定者への弁済を求め、担保権設定者に対する相殺も認めているのであるから、担保権者であるCに債権が移転したことを通知したものと認めることはできない。

    平成13.11.22最判

    甲が乙に対する金銭債務の担保として,発生原因となる取引の種類,発生期間等で特定される甲の丙に対する既に生じ,又は将来生ずべき債権を一括して乙に譲渡することとし,乙が丙に対し担保権実行として取立ての通知をするまでは,譲渡債権の取立てを甲に許諾し,甲が取り立てた金銭について乙への引渡しを要しないこととした甲,乙間の債権譲渡契約は,いわゆる集合債権を対象とした譲渡担保契約といわれるものの1つと解される。この場合は,既に生じ,又は将来生ずべき債権は,甲から乙に確定的に譲渡されており,ただ,甲,乙間において,乙に帰属した債権の一部について,甲に取立権限を付与し,取り立てた金銭の乙への引渡しを要しないとの合意が付加されているものと解すべきである。したがって,上記債権譲渡について第三者対抗要件を具備するためには,指名債権譲渡の対抗要件(民法467条2項)の方法によることができるのであり,その際に,丙に対し,甲に付与された取立権限の行使への協力を依頼したとしても,第三者対抗要件の効果を妨げるものではない。(中略)

本件通知中の「ベストフーズは,同社がダイエーに対して有する本件目的債権につき,上告人を権利者とする譲渡担保権を設定したので,民法467条に基づいて通知する。」旨の記載は,ベストフーズがダイエーに対し,担保として本件目的債権を上告人に譲渡したことをいうものであることが明らかであり,本件目的債権譲渡の第三者対抗要件としての通知の記載として欠けるところはないというべきである。本件通知には,上記記載に加えて,「上告人からダイエーに対して譲渡担保権実行通知(書面又は口頭による。)がされた場合には,この債権に対する弁済を上告人にされたい。」旨の記載があるが,この記載は,上告人が,自己に属する債権についてベストフーズに取立権限を付与したことから,ダイエーに対し,別途の通知がされるまではベストフーズに支払うよう依頼するとの趣旨を包含するものと解すべきであって,この記載があることによって,債権が上告人に移転した旨の通知と認めることができないとすることは失当である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇第2部◇◇

 

Z 電子認証の基礎

 

文書(データ)の非改竄性及び本人性の保証

 

認証方式

 @ ID・パスワード認証

 A ICカードによる認証

 B バイオメトリクスによる認証

 C 電子署名による認証

 

    電子署名法(平成12法102)

     第2条1項  この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
 一  当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものである    

ことを示すためのものであること。
 二  当該情報について改変が行われていないかどうかを確認

することができるものであること

 

[ 電子署名法の基礎

 

推定力

電子署名法 「第二章 電磁的記録の真正な成立の推定」

第三条

  電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

 

推定の構造

 □書面の場合

  甲の印鑑証明書 → 本人の印章による印影 → 本人による押印 → 本人の意思表示

        (証明)        (事実上の推定:判例)(推定:民訴法228条4項)     

 □電子データの場合

  甲の電子証明書 → 甲の公開鍵による復号 → 本人の電子署名 → 真正な成立

      (証明)        (法律・判例なし:  (電子署名法3条:推定) 

事実上の推定を期待)

 

 最判昭和39.5.12
 私文書中の陰影が本人又は代理人の印章により顕出された場合には、反証なき限り当該印影は本人又は代理人の意思に基づき成立したものと推定され、その結果、本条4項の「本人又はその代理人の…・・押印があるとき」の要件が満たされるので、文書全体が真正に成立したと推定する。

 

3条の推定機能が働く要件

 @ 電磁的記録に記録された情報についてなされたものであること

 A 本人による電子署名であること

 B 本人だけが行うことのできる電子署名であること

 

電子署名法2条3項

  この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

 

電子署名法によりカバーされる電子署名とは

 法2条1項の要件を満たす

   「非対称鍵暗号方式」(これ以外に実用化され利用可能なものはない)

 法2条3項  

   この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。

施行規則2条

  法第二条第三項 の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。
 一  ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である千二十四ビット以上の整数の素因数

    分解
 二  大きさ千二十四ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算
 三  楕円曲線上の点がなす大きさ百六十ビット以上の群における離散対数の計算
 四  前三号に掲げるものに相当する困難性を有するものとして主務大臣が認める

もの

 

総 務 省
法 務 省告示第二号
経済産業省

平成十三年四月二十七日

電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針

http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/digitsign_sisin.htm

(特定認証業務に係る電子署名の基準)

第三条 規則第二条の基準を満たす電子署名の方式は、次の各号のいずれかとする。

 RSA方式(オブジェクト識別子 1 2 840 113549 1 1 5又は1 2 840 113549 1 1 4)であって、モジュラスとなる合成数が1024ビット以上のもの

 ECDSA方式(オブジェクト識別子 1 2 840 10045 4 1)であって、楕円曲線の定義体及び位数が160ビット以上のもの

 DSA方式(オブジェクト識別子 1 2 840 10040 4 3)であって、モジュラスとなる素数が1024ビットのもの

 ESIGN方式(オブジェクト識別子 0 2 440 5 5 3 4又は0 2 440 5 5 3 3)であって、モジュラスとなる合成数が1024ビット以上、検証に利用されるベキ指数が8以上のもの

 

\ 商業登記を基礎に置く電子認証制度

http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html

 

商業登記法(4月1日施行改正法)

第7条

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)

(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
第十二条の二

  前条第一項に規定する者(以下この条において「印鑑提出者」という。)  は、印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときは、この条に規定するところにより次の事項(第二号の期間については、法務省令で定めるものに限る。)の証明を請求することができる。ただし、代表権の制限その他の事項でこの項の規定による証明に適しないものとして法務省令で定めるものがあるときは、この限りでない。
 一  電磁的記録に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて、当該印鑑提出者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項
 二  この項及び第三項の規定により証明した事項について、第八項の規定による証明の請求をすることができる期間
 2  前項の規定による証明の請求は、同項各号の事項を明らかにしてしなければならない。
 3  第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、併せて、自己に係る登記事項であつて法務省令で定めるものの証明を請求することができる。
 4  第一項の規定により証明を請求する印鑑提出者は、政令で定める場合を除くほか、手数料を納付しなければならない。
 5  第一項及び第三項の規定による証明は、法務大臣の指定する登記所の登記官がする。ただし、これらの規定による証明の請求は、第一項の登記所を経由してしなければならない。
 6  第一項及び前項の指定は、告示してしなければならない。
 7  第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は、同項第二号の期間中において同項第一号の事項が当該印鑑提出者が同号の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項でなくなつたときは、第五項本文の登記所に対し、第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
 8  何人でも、第五項本文の登記所に対し、次の事項の証明を請求することができる。
 一  第一項及び第三項の規定により証明した事項の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)の有無
 二  第一項第二号の期間の経過の有無
 三  前項の届出の有無及び届出があつたときはその年月日
 四  前三号に準ずる事項として法務省令で定めるもの
 9  第一項及び第三項の規定による証明並びに前項の規定による証明及び証明の請求は、法務省令で定めるところにより、登記官が使用する電子計算機と請求をする者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法その他の方法によつて行うものとする。

 

【法務省令で定める措置】

商業登記規則

(電子署名の方法)
第三十三条の四
  法第十二条の二第一項第一号 の法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(第三十三条の六において「日本工業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。

 

日本工業規格x5731−8(平成9年10月20日制定)は「開放型システム間相互接続−ディレクトリ−第八部認証の枠組み」に関する規格。その附属書Dには、公開鍵暗号システムにおける著名なアルゴリズムの一つであるRSA公開鍵暗号システムの概要が記載されている。

公開鍵(検証鍵)=公開指数(e)と算術モジュロ(n)

秘密鍵(署名鍵)=秘密指数(e)と算術モジュロ(n)

このnの値が「鍵長」と呼ばれる。

 

(電子証明書による証明の請求)
第三十三条の六  法第十二条の二第一項 及び第三項 の規定による証明を請求するには、申請書及び磁気ディスクを提出し、印鑑カードを提示しなければならない。
 2  前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名押印しなければならない。
 一  印鑑届出事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
 二  代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
 三  法第十二条の二第一項第二号 の期間
 四  手数料の額
 五  年月日
 六  登記所の表示
 3  第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
 4  第一項の磁気ディスクの構造は、日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。[2HDのFD]

[トラックフォーマットはJISX6225:記憶容量1.44MB]

 5  第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
 一  第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
 二  第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
 三  第三十三条の四に定める措置を特定する符号として法務大臣の指定するもの

[RSA暗号を表すアルゴリズムの識別符号(OID:オブジェクト識別子)
 四  法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
 6  第一項の磁気ディスクには、法務大臣の指定する方式に従い、当該磁気ディスクに記録する商号、その略称若しくは当該磁気ディスクに記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
 7  前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第19条の2に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
 8  第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
 9  第一項の磁気ディスクには、商号を記載した書面をはり付けなければならない。

 

(申請書の処理等)
第三十三条の七

  登記官が前条の申請書及び磁気ディスクを受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、磁気ディスクに記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第十二条の二第五項 の指定がされた登記所(以下「電子認証登記所」という。)に通知しなければならない。
 2  前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、通知を受けた順序に従つて相当の処分をしなければならない。

 

(電子証明書)
第三十三条の八

  法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明をするには、法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。
 2  前項の規定により送信する情報(以下「電子証明書」という。)には、法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
 一  第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び同条第六項の規定により同条第一項の磁気ディスクに記録された事項
 二  電子証明書の番号
 三  電子証明書の作成年月日時
 四  法第十二条の二第一項の登記所
 五  電子認証登記所及び登記官
 六  その他法務大臣の指定する事項
 3  前二項の指定は、告示してしなければならない。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/SYSTEM/system.html

 

] 公証人制度に基礎を置く電子公証制度

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/minji24.html

 

□公証人法(明治四十一年四月十四日法律第五十三号)

□公証人法施行規則(昭和二十四年六月一日法務府令第九号)

□指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年三月一日法務省令第二十四号)

□告示http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/minji24-04.html

公証人法

第六十二条ノ六  指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フルニハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ付左ノ行為ヲ為シタルトキ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス

 一  嘱託ニ係ル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ者ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為シタルトキ

 二  前号ニ規定スル措置ヲ為シタルコトヲ自認シタルトキ

 ○2 指定公証人電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ於テ当事者其ノ面前ニ於テ嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ノ真実ナルコトヲ宣誓シタル上前項各号ノ行為ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ内容トスル情報ヲ電磁的記録ニ記録セラレタル情報ニ電磁的方式ニ依リ付シテ之ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テハ第五十八条ノ二第三項ノ規定ヲ準用ス

 ○3 前二項ノ認証ノ嘱託ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ之ヲ為スコトヲ要ス

 ○4 第二十六条及第二十九条乃至第三十一条ノ規定ハ第一項及第二項ノ規定ニ依リ電磁的記録ニ認証ヲ与フル場合ニ之ヲ準用ス

 ○5 嘱託ニ係ル電磁的記録ノ内容ガ虚偽ナルコトヲ知リテ第二項ノ宣誓ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ過料ニ処ス

第六十二条ノ七  指定公証人ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ノ同一性ヲ確認スルニ足ル情報ヲ保存ス

 ○2 嘱託人ハ前条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ認証ヲ受ケタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ヲ記録シタル電磁的記録ノ保存ヲ請求スルコトヲ得

 ○3 嘱託人、其ノ承継人又ハ電磁的記録ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ左ノ証明又ハ情報ノ提供ヲ請求スルコトヲ得

 一  自己ノ保有スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト第一項ニ規定スル電磁的記録ニ記録セラレタル情報トガ同一ナルコトニ関スル証明

 二  第二項ノ規定ニ依リ保存セラレタル電磁的記録ニ記録セラレタル情報ト同一ノ情報ノ提供

 ○4 前項第二号ノ情報ノ提供ハ法務省令ノ定ムルトコロニ依リ同号ノ電磁的記録ノ内容ヲ証スル書面ノ交付ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得

 ○5 前条第三項ノ規定ハ第二項及第三項ノ請求ニ之ヲ準用ス

第六十二条ノ八  指定公証人前二条ノ規定ニ依リ認証ヲ与ヘ又ハ電磁的方式ニ依ル証明若ハ情報ノ提供ヲ行フ場合ニ於テハ認証ヲ与フル電磁的記録ニ記録セラレタル情報及第六十二条ノ六ノ規定ニ依リ之ニ付セラレタル情報又ハ当該証明ヲ内容トスル情報若ハ提供スル情報ニ左ノ措置ヲ為スコトヲ要ス

 一  電磁的記録ニ記録セラレタル情報ガ其ノ指定公証人ノ作成ニ係ルモノナルコトヲ示ス措置ニシテ当該情報ガ他ノ情報ニ改変セラレタルヤ否ヤヲ確認シ得ル等作成者ヲ確実ニ示スコトヲ得ルモノトシテ法務省令ニ定ムルモノヲ為スコト

 二  指定公証人ガ前号ニ規定スル措置ヲ為シタルモノナルコトヲ確認スル為必要ナル事項ヲ証明スル情報ヲ電磁的方式ニ依リ付スルコト

 ○2 前項第二号ノ情報ハ法務大臣ノ指定シタル法務局又ハ地方法務局ノ長之ヲ作ル

 ○3 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス

 

電磁的記録(公証人法1条4号)

  電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ

電子署名の方法(指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令2条)

  法第六十二条ノ六第一項第一号 及び第六十二条ノ八第一項第一号 に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報を法務大臣が指定する方法により変換したものに、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X五七三一八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が千二十四ビット又は二千四十八ビットであるものを講ずる措置(以下「電子署名」という。)とする。

嘱託人の電子証明書の提出(省令9条)

  電磁的記録に関する事務について嘱託をしようとする者は、登記官が商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 の規定に基づき作成した電子証明書(以下「嘱託人電子証明書」という。)を記録したフレキシブルディスクカートリッジを、あらかじめ指定公証人に提出しなければならない。

電磁的記録の認証申請に際して提出する記録(省令10条)

  嘱託人は、電磁的記録に法第六十二条ノ六第一項 の認証を受けようとする場合には、認証を受けようとする情報を記録したフレキシブルディスクカートリッジを指定公証人に提出しなければならない。

 

確定日付(民法施行法5条)

 第五条  証書ハ左ノ場合ニ限リ確定日附アルモノトス
 一  公正証書ナルトキハ其日附ヲ以テ確定日附トス
 二  登記所又ハ公証人役場ニ於テ私署証書ニ日附アル印章ヲ押捺シタルトキハ其印章ノ日附ヲ以テ確定日附トス
 三  私署証書ノ署名者中ニ死亡シタル者アルトキハ其死亡ノ日ヨリ確定日附アルモノトス
 四  確定日附アル証書中ニ私署証書ヲ引用シタルトキハ其証書ノ日附ヲ以テ引用シタル私署証書ノ確定日附トス
 五  官庁又ハ公署ニ於テ私署証書ニ或事項ヲ記入シ之ニ日附ヲ記載シタルトキハ其日附ヲ以テ其証書ノ確定日附トス
 ○2 指定公証人(公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項ニ規定スル指定公証人ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ガ其設ケタル公証人役場ニ於テ請求ニ基キ法務省令ノ定ムル方法ニ依リ電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ記録セラレタル情報ニ日付ヲ内容トスル情報(以下日付情報ト称ス)ヲ電磁的方式ニ依リ付シタルトキハ当該電磁的記録ニ記録セラレタル情報ハ確定日付アル証書ト看做ス但公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ付シタルトキニ限ル
 ○3 前項ノ場合ニ於テハ日付情報ノ日付ヲ以テ確定日付トス

 

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年三月一日法務省令第二十四号)

(電気通信回線を利用した日付情報の付与)
第十四条  嘱託人は、施行法第五条第二項 に規定する日付情報の付与を請求する場合には、日付情報の付与を求める情報を電気通信回線により指定公証人に送信しなければならない。この場合においては、嘱託人は、当該情報について電子署名を行い、かつ、これに嘱託人電子証明書を付さなければならない。
 2  第十条第二項及び第三項の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。
 3  指定公証人は、日付情報を付与する場合には、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付さなければならない。
 一  年月日
 二  指定公証人名
 三  登簿管理番号
 4  指定公証人は、前項の日付情報を付した情報を電気通信回線により嘱託人に送信しなければならない。

 

]T 公的個人認証サービス(住民基本台帳法に基礎を置く電子認証制度)

 

10/17 06:47 朝: 自治体が電子証明書発行へ 総務省が法案提出

朝日新聞ニュース速報

 総務省は16日、オンラインでの納税申告や旅券の交付申請に向けて、本人確認に必
要な「電子証明書」を地方自治体が発行するための法案を、来年の通常国会に提出する
方針を決めた。来年8月に住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)が稼働し、03年
から市町村による希望者へのICカードの発行が始まることを念頭に置いたもので、カ
ードの発行を促すことにつながりそうだ。
 住基ネットは、個人の住所、氏名、生年月日、性別と11ケタの住民票コードを入力
し、全国の自治体や中央省庁をネットで結ぶもので、本人の申請があれば自治体は、「
住民基本台帳カード」を交付する。
 このネットワークについて、総務省は「全国どこでも住民票の写しが取れるようにな
るなど、利便性が増す」とPRしてきた。しかし、「国家による個人情報管理を強める
おそれがある」などの批判も根強い。
 「電子証明書」は、オンラインでの申請手続きなどの際に、他人へのなりすましとい
った犯罪やトラブルが起きることを防ぐために必要なもの。通常国会に提出される法案
では(1)市町村による本人確認の実施(2)ICカードへの「電子証明書」の書き込
み、といった手続きなどが盛り込まれる予定だ。利用者はこのカードを機械に通したう
えで、パソコンを操作して様々な申請手続きを行う。
 旧自治省が作製した住基ネットのパンフレットには、住民基本台帳カードの使途につ
いて「将来的に電子申請に必要不可欠な本人確認に活用できる」と明記し、住民基本台
帳カードを「電子証明書」に活用する考えを示していた。
 総務省の担当者は「住民基本台帳カード以外のICカードでも、申請があれば電子証
明書にすることはできる」としているが、「電子政府・電子自治体」の進展は、住民基
本台帳カードの交付の促進につながることは間違いない。
[2001-10-17-06:47]

 

住民基本台帳ネットワークシステム

 

  住民基本台帳法の改正

 

  個人情報保護

 

連合会による意見提出

 

]U 日司連認証局による司法書士の資格認証

 

司法書士が代理人として、債権譲渡登記のオンライン申請を行う場合に必要な電子証明書は「日本司法書士会連合会認証局」が発行します。

http://www.shiho-shoshi.or.jp/ca/index.htm
【関連文書】
1.日司連認証局規則

http://www.shiho-shoshi.or.jp/ca/rule.htm
2.日本司法書士会連合会認証局運用規定(CPS)

http://www.shiho-shoshi.or.jp/ca/cps.htm
3.電子証明書申請に係わる手引き(申請者用)
4.電子証明書発行申請書
5.電子証明書失効申請書
6.電子証明書申請に係わる連合会及び単位会事務手続要領

 

 

]V 電子政府における代理制度の重要性

 

 

]W 債権譲渡登記のオンライン申請

平成13年3月26日運用開始。
 【関係法令等】
  
○債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10・6・12法律104号)
  ○債権譲渡登記令(平成10・8・28政令296号)
  ○債権譲渡登記規則(平成10・8・28法務省令39号)

○通達 平成10年9月22日法務省民四第1822号民事局長通達

平成13年3月23日法務省民商第771号民事局長通達(オンライン申請関係)

 詳細は、法務省ホームページ、「債権譲渡登記制度について」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13.html#4-2-3-2

 ■債権譲渡登記申請プログラム操作説明書(平成13.3.26版)

http://www.moj.go.jp/MINJI/INST/index.html
■債権譲渡登記申請プログラム(約13MB)(平成13.3.26版)

ftp://ftp.iijnet.or.jp/SaikenAP-MOJ/010326ap

 ■申請データチェックプログラムVer.1.04(平成11.6.25更新)(1,866KB)

http://www.moj.go.jp/MINJI/SAIKEN/saiken.exe

 ■申請データチェックプログラム操作説明書(平成11.6.25更新)(99KB)
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji13-3.pdf


など詳細な解説とソフトウエア、申請書式がダウンロードできます。なお、本ソフトウエアは、商業登記を基礎に置く電子認証(法務省運用)にかかる電子署名とその証明書を所有している者でなければ利用できませんのでご注意下さい。代理人も同様です。ただし司法書士に関しては、日本司法書士会連合会が発行する電子証明書があれば、このソフトを使用してのオンライン申請の代理人となることができます。

 

]X 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(参考)
(平成十三年六月二十九日法律第九十五号)

 

施行日 平成13年12月25日

内 容 1 電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済

    2 電子商取引などにおける契約の成立時期の転換

 

(定義)

第二条  この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。

 2  この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

 3  この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。

 4  この法律において「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、電磁的方法のうち契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等(電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機をいう。以下同じ。)と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。

 

 

 

 

 

 

 

◇◇第3部◇◇

            

]Y 平成14年4月1日施行商法改正(平成13年法律第128号・129号)におけるIT化に関する部分

 

平成13年第一次改正 平成13年10月1日施行 額面株式の廃止 金庫株の解禁

     第二次改正 平成14年 4月1日施行 IT化 新株予約権

     第三次改正 平成14年 6月1日施行予定 監査役の任期4年

 

電磁的記録(33条の2第1項)と電磁的方法(130条3項)

署名に代わる措置(33条の2第2項)

 

書面の電子化>特定人へ移転されない書面(備置保管型)>作成>書面非限定型

 

書面非限定型:語感として書面に限らないもの

       貸借対照表、定款、株主名簿など

→ 電磁的記録で作成してもよい

 

33条の2[基本条文]

  @商人は、会計帳簿、貸借対照表を電磁的記録で作成することができる。

  A貸借対照表については、作成者が署名に代わる措置をすることを要する。【法務省令】

【電磁的記録】電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノトシテ【法務省令】ニ定ムルモノヲ謂フ

         

【法務省令(案)】

(電磁的記録)

第二条

 商法第三十三条ノ二第一項(同法第六十三条第三項、第百三十条第二項、第百六十六条第三項、第二百二十条ノ二第二項、第二百二十三条第二項、第二百四十四条第四項(同法第百八十条第三項及び第四百三十条第二項並びに有限会社法第四十一条及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百六十条ノ四第四項(商法特例法第十八条の三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二百八十条ノ三十一第五項、第二百八十一条第二項、第三百十七条第二項、第三百三十九条第四項、第三百五十四条第二項、第三百六十六条第二項、第三百七十四条ノ二第二項(有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十八第二項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)、第四百八条ノ二第二項(有限会社法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)及び第四百十九条第二項並びに有限会社法第六条第三項、第二十八条第三項(同法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十三条第四項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

 

【33条の2準用】

・合名会社定款(63条3項)

・株式会社定款(166条3項)

・総会議事録(244条4項) 

・取締役会議事録(260条の4第4項)

・社債権者集会議事録(339条4項)

【33条の2第1項準用】

・清算人の財産目録、貸借対照表(130条)

・端株原簿(220条の2第2項)

・株主名簿(223条第2項) 

・新株予約券原簿(280条の31第5項)

・貸借対照表(281条2項)

・利益処分、損失処理議案(281条2項) 

・社債原簿(317条7項)

・株式交換をなす各会社の貸借対照表(354条2項)

・株式移転承認総会の議案の要領(366条2項、366条1項1号)

・完全子会社の貸借対照表(366条2項、366条1項2号)

・新設分割の備置書類(374条の2)第4号(貸借対照表)(374条の2第2項)

・吸収分割の備置書類(374条の18)第4号(貸借対照表)(374条の18第2項)

・合併の備置書類(408条の2)第3号(貸借対照表)(408条の2第2項)

・清算の財産目録、貸借対照表(419条2項)

【33条の2第2項準用】

・株式申込証とみなされる電磁的記録(175条8項)

・株式転換請求(222条の5第4項)

・新株予約権行使請求(280条の37第4項)

・新株予約権付社債に付された新株予約権の行使(341条の13第3項)

 

□署名に代わる措置

 署名を要求される書面を電子化する場合、【法務省令】で定める「署名に代わる措置」をとらなければならない。

 

【法務省令(案)】

署名に代わる措置)

第四条

 商法第三十三条ノ二第二項(同法第六十三条第三項、第百六十六条第三項、第百七十五条第八項(同法第三百四十一条ノ六第三項及び有限会社法第五十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十二条ノ五第四項、第二百四十四条第四項(商法第百八十条第三項及び第四百三十条第二項並びに有限会社法第四十一条及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二百六十条ノ四第四項(商法特例法第十八条の三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二百八十条ノ三十七第四項、第三百三十九条第四項及び第三百四十一条ノ十三第三項並びに有限会社法第六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。以下同じ。)とする。

 

書面の電子化>特定人へ移転されない書面(備置保管型)>作成>書面限定型   

 

書面限定型:文言上書類としか読めないもの

       損益計算書、附属明細書など

→ 電磁的記録の作成をもって書類の作成に代えることができる

  電磁的記録を書類とし、電磁的記録の記録(データ)を書類の記載とみなす。

 

281条3項[基本条文]

電磁的記録の作成をもって、書類の作成に代えることができる。

この場合において、電磁的記録は書類とし、その電磁的記録の記録は書類の記載とみなす。

 

【281条3項の準用】

完全子会社の株主への株式割り当てに関する事項についての理由書(366条2項、1項2号)

366条1項2号の2文書

366条1項6号文書

分割計画書(374条3項)

新設分割備置書類(374条の2第2号、第3号、第7号文書)(374条の2第2項)

分割事項の書面(374条の11第1項、同条2項)

分割契約書(374条の17第3項)

374条の18第1項2号、3号、7号文書(374条の18)

合併契約書(408条2項)

【281条の準用】

合名・合資合併契約書(411条第2項)

合併の備置書類(408条の2)第2号、6号文書(408条の2第2項)

合併事項の備置書面(414条の2、同条2項)

清算に関する、事務報告書、附属明細書(420条2項)

清算の監査報告書(420条4項)

清算の決算報告書(427条2項)

        

書面の電子化>特定人へ移転されない書面(備置保管型)>備置   

 

謄本:原本に署名が必要でも謄本には不要

   原本が紙媒体かどうかに関わらず、謄本を電磁的記録媒体で作成可能(282条1項)

   支店のコンピュータにも同じデータを入れておく

   ネットワーク上のサーバーにデータを置いておく方法も、ネットワークを経由して合理的期間内にサーバーより電磁的記録を取り出して閲覧に供しうるなら備置と解される。

 

書面の電子化>特定人へ移転されない書面(備置保管型)>閲覧・謄写請求等   

 

 

「閲覧又は謄写」を認めるメース

・総会における代理人による議決権行使の際の委任状(239条7項)

   電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧また

は謄写

・議決権行使により提供された記録(239条の3第7項、239条7項)

・取締役会議事録(260条の4第6項)

   電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧また

は謄写

・株主名簿、同複本、新株予約券原簿、同複本、社債原簿、同複本、端株原簿

   電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧また

は謄写(263条3項2号、同条4項2号、同条5項2号)

・株主の帳簿閲覧権(293条の6)会計帳簿及び資料

   電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧また

は謄写(同条第1項第2号)

・社債権者集会議事録(339条6項2号)

   電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧また

は謄写

 

「閲覧、電磁的方法での提供、書面の交付」を認めるケース

・定款

   電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧

   (263条2項3号)*謄写は不可

   電磁的記録の情報内容を、電磁的方法で【法務省令】で定むるものにより提供すること

   情報の内容を記載した書面の交付(263条2項4号)

・281条1項文書(貸借対照表・損益計算書・営業報告書・利益の処分又は損失処理に関する議案)及び監査報告書

   電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧

    (282条2項3号)

   電磁的記録の情報内容を、電磁的方法で【法務省令】で定むるものにより提供すること

   情報の内容を記載した書面の交付(282条2項4号)

     [本条の準用]

       清算(420条6項)

・354条第1項(株式交換における備付書類)

電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧

    (354条3項3号)

   電磁的記録の情報内容を、電磁的方法で【法務省令】で定むるものにより提供すること

   情報の内容を記載した書面の交付(354条3項4号)

     [本条の準用]

      株式交換事項書面(360条2項)

      株式移転の場合の備置文書(366条2項、同条1項)

・374条の2第3項(新設分割備置書類)

電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧

電磁的記録の情報内容を、電磁的方法で【法務省令】で定むるものにより提供すること

情報の内容を記載した書面の交付

 [本条準用]

   吸収分割備置書類(374条の18第2項、同条第1項)

・374条の11第3項(分割事項の備置書類)

電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧

電磁的記録の情報内容を、電磁的方法で【法務省令】で定むるものにより提供すること

情報の内容を記載した書面の交付

・408条の2第3項(合併の備置書類)

電磁的記録の情報内容を【法務省令】に定むる方法により表示したものの閲覧

電磁的記録の情報内容を、電磁的方法で【法務省令】で定むるものにより提供すること

情報の内容を記載した書面の交付

 [本条の準用]

     合併事項の備置書類(414条の2第1項、第2項)

 

【法務省令(案)】

(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法)

第七条

 商法第百五十三条第一項第二号(同法第五百四十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条第七項第二号(同法第百八十条第三項及び第二百三十九条ノ三第七項(有限会社法第三十八条ノ四第二項において準用する場合を含む。)並びに商法特例法第二十一条の三第六項において準用する場合を含む。)、第二百六十条ノ四第六項第二号(商法特例法第十八条の三第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二百六十三条第二項第三号(有限会社法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、同条第三項第二号(有限会社法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項第二号、同条第五項第二号、第二百八十二条第二項第三号(商法第四百二十条第六項(有限会社法第七十五条第一項において準用する場合を含む。)、有限会社法第四十三条ノ二第二項及び商法特例法第十五条において準用する場合を含む。)、第二百九十三条ノ六第一項第二号(商法第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三百三十九条第六項第二号、第三百五十四条第三項第三号(同法第三百六十条第二項及び第三百六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ二第三項第三号(同法第三百七十四条ノ十八第二項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)及び有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十一第三項第三号(商法第三百七十四条ノ三十一第三項並びに有限会社法六十三条ノ六第一項及び第六十三条ノ九第三項において準用する場合を含む。)及び第四百八条ノ二第三項第三号(商法第四百十四条ノ二第二項及び有限会社法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)並びに有限会社法第二十八条ノ二第一項第二号、第三十三条ノ二第二項第二号(商法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条ノ二第一項第二号(同法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに商法特例法第七条第一項第二号及び第二十二条第二項第二号に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

 

【法務省令(案)】

(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)

第九条

 商法第二百六十三条第二項第四号(有限会社法第二十八条第三項において準用する場合を含む。)、第二百八十二条第二項第四号(商法第四百二十条第六項(有限会社法第七十五条第一項において準用する場合を含む。)、有限会社法第四十三条ノ二第二項及び商法特例法第十五条において準用する場合を含む。)、第三百五十四条第三項第四号(商法第三百六十条第二項及び第三百六十六条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ二第三項第四号(同法第三百七十四条ノ十八第二項(有限会社法第六十三条ノ九第一項において準用する場合を含む。)及び有限会社法第六十三条ノ六第一項において準用する場合を含む。)、第三百七十四条ノ十一第三項第四号(商法第三百七十四条ノ三十一第三項並びに有限会社法第六十三条ノ六第一項及び第六十三条ノ九第三項において準用する場合を含む。)及び第四百八条ノ二第三項第四号(商法第四百十四条ノ二第二項及び有限会社法第六十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める電磁的方法は、第五条第一項各号に掲げるもののうち、会社が定めるものとする。 

 

【法務省令(案)】

(電磁的方法)

第五条

 商法第百三十条第三項に規定する法務省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。

 一  送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 二  第二条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

 

□ 電磁的記録の謄写

    → データとしてのコピーを含まない。

      プリントアウト書面を交付すると考えられる。

 

□ 閲覧場所 → 備置場所  /閲覧者の自宅のパソコンにインターネット経由で表示させることはどうか

 

書面の電子化>特定人へ移転される書面>会社が請求・通知を受ける場合>単純書面 

 

株式譲渡承認請求(204条の2第2項)[基本条文]

 

 

 

 

具体的な手続

 @ 株主等 → 会社 に請求通知    /会社の承諾

   株主の場合、総会の招集通知の電子化に承諾していれば、会社は原則として承諾拒否できない。(204条の2第3項、222条の5第4項)

 A 特定書面の添付を要する場合

    → 添付すべき書面を別途提出する(204条の3第4項)

 

商法204条の2第2項(株式譲渡承認請求)

情報を提供しようとするときは

書面をもってする請求に代えて

【政令】で定めるところにより

会社の承諾を得て

書面に記載すべき情報を

電磁的方法により提供することができる。

 

商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続を定める政令(平成14年政令第20号)

第5条1項 情報を提供しようとするときは

      【法務省令】で定めるところにより

      あらかじめ、会社に対し

その用いる電磁的記録の種類及び内容を示し、

      書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない

   2項 会社から書面又は電磁的方法により、

      電磁的方法による提供を受けない旨の申し出があったとき

      電磁的方法により情報の提供をしてはならない

 2項但書 再び、承諾をした場合はこの限りでない

   3項 [準用規定](略)

   4項 [準用の準用規定](略)

   5項 483条前段による準用の場合(略)

 

【法務省令(案)】

第六条

 令第三条第一項(令第三条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項(令第五条第三項、第四項及び第五項並びに第十六条において準用する場合を含む。)、第六条第一項(令第六条第三項及び第四項並びに第十七条において準用する場合を含む。)、第七条第一項(令第七条第三項及び第四項並びに第十八条において準用する場合を含む。)、第八条第一項(令第八条第三項及び第十九条において準用する場合を含む。)、第九条第一項(令第九条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(令第十条第三項及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(令第十一条第三項及び第二十一条において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(令第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項及び第十四条第一項により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

 一  前条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの

 二  ファイルへの記録の方式    

 

[株式譲渡承認請求(204条の2第2項)の準用]

  株主提案権に関する請求(232条の2第3項)

  少数株主による招集請求(237条2項)

  取締役・監査役の説明義務(237条の3第3項)

  議決権不統一行使の通知(239条の4第2項)

    [本条の準用]

      社債権者集会(339条1項)  

  反対株主の株式買取請求における反対意思の通知(245条の2第2項)

  反対株主の株式買取請求(245条の3第2項)

  簡易営業譲受に関する反対通知、買取請求(245条の5第5項)

  累積投票の請求(256条の3第3項)

  株主代表訴訟における訴えの提起請求(267条2項)

  利益の返還訴訟(294条の2、267条)

  少数社債権者による社債権者集会の招集(320条第4項)

  社債の総額につき期限の利益喪失の旨の通知(334条3項)

  株式譲渡制限規定の定款変更に関する反対の通知(349条2項、245条の2第2項)

  株式譲渡制限規定の定款変更に関する株式買取請求(349条2項、245条の3)

  株式交換の反対通知(355条、245条の2第2項)

  株式交換の反対株主の買取請求(355条、245条の3)

  簡易株式交換の反対通知(358条、245条の2第2項)

  簡易株式交換の反対株主の買取請求(358条、245条の3)

 簡易吸収分割の承継会社の手続(374条の23第7項、245条の2第2項)

  合併の反対株主買取請求(408条の3第2項、245条の2第2項)

  簡易合併手続(413条の3第7項、245条の2第2項)

 

書面の電子化>特定人へ移転される書面>会社が請求・通知を受ける場合>特定書面 

 

特定書面/請求書、新株予約権証書など特定の名称の付された書面の提出を要する場合

 

222条の5(株式転換請求)

  B 請求書に代え

【政令】の定めるところにより

会社の承諾を得て

請求書に記載すべき情報を

電磁的方法により提供することができる

この場合、請求書を提出したものとみなす

     [本項の準用]

      代理人による議決権行使の代理権限証書の差出(239条3項)

      新株予約券の譲渡承認請求(280条の33第3項)

      新株予約券行使請求(280条の37第2項)

      社債権者集会(339条、239条3項)

      新株予約権付社債に付された新株予約券の行使(341条の13第2項)

  C 情報の提供に際し株券を提出する(204条の3第4項の準用)

    電子署名(33条の2第2項の準用)

 

商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続を定める政令(平成14年政令第20号)

第7条1項 情報を提供しようとするときは

      【法務省令】で定めるところにより

      あらかじめ、会社に対し

その用いる電磁的記録の種類及び内容を示し、

      書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない

   2項 会社から書面又は電磁的方法により、

      電磁的方法による提供を受けない旨の申し出があったとき

      電磁的方法により情報の提供をしてはならない

 2項但書 再び、承諾をした場合はこの限りでない

   3項 [準用規定](略)

   4項 [準用の準用規定](略)

   

【法務省令(案)】

第六条 (前出)

 

 

書面の電子化>特定人へ移転される書面>会社がする通知>単純通知 

 

単純通知/商法上「通知」すると規定されている場合

 

224条[基本条文]

  @ 会社の株主に対する通知は、株主の住所(株主名簿に記載又は記録)又はその物が会社に通知したる宛先に対して発するを以て足る

  A 電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法による通知、催告

     ア)【政令】に定めるところ

     イ)株主の承諾を得て

     ウ)【法務省令】に定める方法  による

  B 通知、催告は、通常到達すべかりし時に到達したものとみなす

  C 株式申込人、株式引受人、質権者、端株主に対する通知、催告に準用

  [本条の準用]

    新株予約権者に対する通知(280条の31第5項)

    社債応募者、社債権者に対する通知、催告(318条1項)

 

 

商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続を定める政令(平成14年政令第20号)

第8条1項 商法224条の規定により、通知または催告をしようとするときは

      【法務省令】で定めるところにより

      あらかじめ、当該株主に対し

      用いる電磁的方法の種類及び内容を示し

      書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない

   2項 株主から書面又は電磁的方法により、

      電磁的方法による通知または催告を受けない旨の申し出があったとき

      電磁的方法により通知又は催告をしてはならない

 2項但書 再び、承諾をした場合はこの限りでない

   3項 [準用規定](略)

 

【法務省令(案)】

第六条 (前出)

 

 

書面の電子化>特定人へ移転される書面>会社がする通知>書面通知

 

書面をもってする通知に対する特則

 

1 204条の2第6項(譲渡制限株式の譲渡不承諾の通知)

  通知に代えて

  【政令】の定めるところにより

  株主の承諾を得て

  書面に記載すべき情報を

  電磁的方法により

  提供することができる

  この場合、会社は通知をなしたるものとみなす

 

2 232条2項(株主総会招集通知)

  通知の発出に代えて

  【政令】の定めるところにより

  株主の承諾を得て

  書面に記載すべき情報を

  電磁的方法により

  提供することができる

  この場合、会社は通知を発したるものとみなす

 

商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続を定める政令(平成14年政令第20号)

第6条1項 情報を提供しようとするときは

      【法務省令】で定めるところにより

      あらかじめ、株主に対し

      用いる電磁的方法の種類及び内容を示し

      書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない

   2項 株主から書面又は電磁的方法により、

      電磁的方法による通知または催告を受けない旨の申し出があったとき

      電磁的方法により通知又は催告をしてはならない

 2項但書 再び、承諾をした場合はこの限りでない

   3項 [準用規定](略)

      4項 [準用規定の準用規定](略)

 

【法務省令(案)】

第六条 (前出)

 

 

書面の電子化>特定人へ移転される書面>会社が当事者でない通知>書面通知

 

承諾を要する者に注意

 

1 259条3項(取締役会招集請求)

  招集権者たる取締役の承諾を要する

 

2 204条の3第2項(指定先買権者の株主への請求)

  株主の承諾

  204条の2第2項を準用するが、会社の承諾では意味をなさないので株主の承諾と読み替えるものと解されている

  

  

電磁的方法による株主総会議決権行使  

 

239条の3

1項 取締役会の決議により、電磁的方法による議決権行使を認める(株主の承諾不要)

   招集通知にその旨記載又は記録

2項 電磁的方法による議決権の行使につき参考となるべき事項【法務省令】

   を記載した書類の交付

   承諾株主(招集通知の電子化に承諾)には電磁的方法により提供可能

   株主の請求により書類の交付を要する

3項 議決権の行使の用に供せられる書面の内容電磁的方法での提供(承諾株主)

4項 不承諾株主より、会日の1週間前までに「議決権の行使の用に供せられる書面の内容」につき電磁的方法による提供請求があった場合、【政令】の定めるところにより

   当該株主の承諾を得て、電磁的提供を要する

5項 電磁的方法による議決権の行使は、【政令】の定めるところにより、

   会社の承諾を得て

   「議決権の行使の用に供せられる書面の内容」たる事項を記録した電磁的記録に

   必要なる情報を記録し

   総会会日前日までに

   電磁的方法により会社に提供してする

6項 定足数に参入される

 

商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続を定める政令(平成14年政令第20号)

第10条1項  239条の3第4項により、提供しようとするときは

      【法務省令】で定めるところにより

      あらかじめ、株主に対し

      用いる電磁的方法の種類及び内容を示し

      書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない

   2項 株主から書面又は電磁的方法により、

      電磁的方法による通知または催告を受けない旨の申し出があったとき

      電磁的方法により通知又は催告をしてはならない

 2項但書 再び、承諾をした場合はこの限りでない

   3項 [準用規定](略)

 

商法及び有限会社法の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続を定める政令(平成14年政令第20号)

第11条1項 239条の3第5項により、事項及び情報を提供しようとするときは

      【法務省令】で定めるところにより

      あらかじめ、株主に対し

      用いる電磁的方法の種類及び内容を示し

      書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない

   2項 株主から書面又は電磁的方法により、

      電磁的方法による通知または催告を受けない旨の申し出があったとき

      電磁的方法により通知又は催告をしてはならない

 2項但書 再び、承諾をした場合はこの限りでない

   3項 [準用規定](略)

 

計算書類の公告の電子化

 

283条5項

会社は

取締役会の決議をもって

貸借対照表に記載又は記録された情報を

電子的方法で【法務省令】に定めるものにより

承認後5年間

不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる

 

【法務省令(案)】

第十条 

第5条第1項第1号に掲げる方法のうち

会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を

電気通信回線を通じて

情報の提供を受ける者の閲覧に供し

当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものとする

 

188条2項10号(登記事項)

情報の提供を受けるために必要な事項で、【法務省令】で定めるもの

 

【法務省令(案)】

第八条

法務省令で定める事項は、商法283条第5項に規定する措置を執るために使用する自動公衆送信装置

のうち当該措置を執るための用に供する部分を

インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって

情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し

当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるもの 

 

 

□ 公告一般の電子化はされていない

 

 

]Z 商業登記法の改正

 

登記簿付属書類の閲覧(10条2項)

電磁的記録の情報(19条の2)の閲覧は、その内容を【法務省令】で定める方法により表示したものを閲覧する方法により行う。

 【法務省令第3号】平成14年4月1日施行

で定める方法は、記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。

 

 債権譲渡登記の場合(債権譲渡登記令22条5項)

  磁気ディスクの記録を、【法務省令】で定める大きさの用紙に出力したものを閲覧する方法による。この場合、請求あるときは登記官は閲覧にかかる用紙を当該者に交付しなければならない。

    【法務省令】で定める大きさはA4版(債権譲渡登記規則33条2項)

 

19条の2

申請書に添付すべき 定款 議事録 最終の貸借対照表

が電磁的記録で作成されているとき

添付すべき書面(委任による代理権限証書、30条2項、31条2項の譲渡人の承諾書を除く)につき、作成に代えて電磁的記録が作成されているとき

は、電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(【法務省令】で定めるものに限る)を

申請書に添付しなければならない。

  【法務省令】で定めるものは、次のいずれかの磁気ディスク

   @規則33条の6第4項のフレキシブルディスクカートリッジ(フロッピディスク)

      規則33条の6第4項/JIS X6223に適合する90o

   AJIS X0606に適合する 120o光ディスク(CD−ROM)

   □記録方式 法務大臣の指定【告示】

   □作成者が規則33条の4の措置を講じたもの(電子署名)

   □作成者が電子署名をしたことを確認するために必要な事項を証する情報で次のいずれかに該当するものを記録しなければならない(電子証明書の添付)

     @規則33条の8第2項の電子証明書(商業登記に基礎置く)

       作成者が、印鑑提出者である場合は、この証明書が必要

     A指定公証人電子証明書

       指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(13年法務省令24号)第3条第1項

     B電子署名法第4条第1項の特定認証業務(法務大臣の指定に限る)の用に供するために作成された電子署名及び同施行規則第4条1号に規定する電子証明書

       電子署名法施行規則4条1号の電子証明書

         利用者が電子署名をおこなったものであることを確認するために用いられる事項(利用者署名検証符号)が当該利用者にかかるものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう

   □磁気ディスクには、商号を記載した書面をはり付けなければならない。

    (規則36条6項、規則33条の6第9項)

 

58条2項

本店移転に関して、旧所在地の登記所が新所在地の登記所に送付する添附書類には電磁的記録も含まれる。

 

 

][ 改正商業登記規則(法務省令第3号)平成14年4月1日施行

 

別表第7

商号区

「会社が公告をする方法」を

「会社が公告をする方法

貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」

に改正