司法書士法施行令(昭和53年政令第379号)

平成15年3月28日(政令第100号)

第1条及び第2条を次のように改める。

(認定手数料)
第1条 司法書士法(以下「法」という。)第3条第5項の手数料の額は、4,950円とする。

(受験手数料)
第2条 法6条第4項の受験手数料の額は、6,600円とする。

第4条(見出しを含む。)中「第17条の6第1項」を「第68条第1項」に改める。

附則

この政令は、平成15年4月1日から施行する。