登記相談室−File 100

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<質問100>
長谷川様、再三の回答有り難う御座いました。
申し訳有りませんが、また御教え願います。
<質問1>
元妻の連帯債務を解除し、抵当権を変更する場合の登記は、何登記になるのでしょう
か。また、その登記の登録免許税の税率を御教え願います。
<質問2>
抵当権の変更登記と持分の移転登記は、別々の申請書での申請になるのでしょうか。
知り合いから聞いた話によると、1通の申請書で申請すれば登録免許税が1通分で済
み、2通で申請すると2通分の登録免許税がかかるときいたのですが、本当でしょう
か。もし、1通で申請できるとしたら、登記の目的、原因等を2つ分記載すれば良い
のでしょうか。また、その場合の記載はどのようにすればよいのでしょうか。
それとも、別の申請になり、申請書の書き方がまったく異なるのでしょうか。
大変申し訳有りませんが回答宜しくお願い致します。
それでは、失礼致します。
<回答100>
<回答100> ** 様、こんにちは。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : "**" <**@***.plala.or.jp> 宛先 : "長谷川様" 送信日時 : Tue, 25 Nov 1997 19:18:04 +0900 件名 : 度々申し訳有りませんが御教え願います。 > 長谷川様、再三の回答有り難う御座いました。 > > 申し訳有りませんが、また御教え願います。 > > <質問1> > 元妻の連帯債務を解除し、抵当権を変更する場合の登記は、何登記 > になるのでしょうか。また、その登記の登録免許税の税率を御教え > 願います。 連帯債務者として、2名記載あるのを1名の債務者にするわけですね。 抵当権の変更登記になります。税率は不動産1個につき1000円です。 > <質問2> > 抵当権の変更登記と持分の移転登記は、別々の申請書での申請に > なるのでしょうか。 登記の目的が違うので、別々になります。 > 知り合いから聞いた話によると、1通の申請書で申請すれば登録免 > 許税が1通分で済み、2通で申請すると2通分の登録免許税が > かかるときいたのですが、本当でしょうか。 登録免許税は、1通分とか2通分というものではありませんので、仮に1通で申請 できたとしても、両方の登録免許税が課税されます。 > もし、1通で申請できるとしたら、登記の目的、原因等を2つ分記載 > すれば良いのでしょうか。また、その場合の記載はどのようにすれば > よいのでしょうか。 > それとも、別の申請になり、申請書の書き方がまったく異なるので > しょうか。 一方は抵当権に関する登記であり、他方は所有権に関する登記であり、別々の申請 であり、申請書の記載内容も自ずと異なります。 > 大変申し訳有りませんが回答宜しくお願い致します。 以上でよろしいでしょうか。 では、失礼致します。 <質問へ戻る>

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