登記相談室−File 102

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<質問102>
早速ですが私の妻が遭遇している遺産相続による土地の登記手続きについてアドバイ
スを頂ければ幸いです。
妻の祖父からの相続には正式な遺言書(公証人役場で作成)があり、基本的にはこの
内容に基づく分配が4人の孫に対してなされた。(妻の父母はすでに死去している)
しかし、遺言書では触れていない非嫡出子が遺留分を求めて家裁に訴えたため調停が
入り相続内容に一部変更が生じた。
家裁の調書を使って非嫡出子は遺留分の不動産を登記できたが、妻の場合は遺言書に
沿った配分のため家裁調書には遺言書の通りとしか記載がない。
この場合、この調書だけでは登記ができないと思いますが、遺言書の写し(謄本)で
代わりに登記可能でしょうか?
また、遺言書に記載されている土地の地番がその後分筆されて(理由は遺言書の作成
後に一部売却したことによるらしい)変わっているが問題はないのでしょうか?
何だかややこしいので代わりに分割協議書を作成しようとしていますが、非嫡出子が
非協力的で捺印を拒否されています。(当人は登記が終わっており特に困っていない
のが原因らしい)
お手数ですがよろしくお願いします。
<回答102>
<回答102> **様、はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : ** <**@niftyserve.or.jp> 宛先 : hasegawa@shihoshoshi.com 送信日時 : Thu, 27 Nov 1997 01:03:00 +0900 件名 : 相続した土地の登記についてアドバイスを。 > 早速ですが私の妻が遭遇している遺産相続による土地の登記手続きについて > アドバイスを頂ければ幸いです。 > 妻の祖父からの相続には正式な遺言書(公証人役場で作成)があり、基本的には > この内容に基づく分配が4人の孫に対してなされた。(妻の父母はすでに死去して > いる) > しかし、遺言書では触れていない非嫡出子が遺留分を求めて家裁に訴えたため調停 > が入り相続内容に一部変更が生じた。 > 家裁の調書を使って非嫡出子は遺留分の不動産を登記できたが、妻の場合は遺言書 > に沿った配分のため家裁調書には遺言書の通りとしか記載がない。 > この場合、この調書だけでは登記ができないと思いますが、遺言書の写し(謄本) > で代わりに登記可能でしょうか? 基本的には、遺言書で登記可能と考えられますが、遺言書も家裁の調書も見ていま せんので、ご質問の文面からだけの判断ですが。 > また、遺言書に記載されている土地の地番がその後分筆されて(理由は遺言書の作 > 成後に一部売却したことによるらしい)変わっているが問題はないのでしょうか? 遺言書記載の物件の記載と現在の登記簿の記載とが、変わっていることの理由が登 記簿上判然としておれば、地番が変わってもその土地が遺言の目的である土地であ ることには変わりないわけですから、登記は可能だと考えられます。 > 何だかややこしいので代わりに分割協議書を作成しようとしていますが、非嫡出子 > が非協力的で捺印を拒否されています。(当人は登記が終わっており特に困ってい > ないのが原因らしい) 遺言書による登記でいいのではないかと思いますが、詳しくは、お近くの司法書士 事務所でご相談願います。では、失礼します。 <質問へ戻る>

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