<質問105>
甲及び乙の所有している土地の間に農業用水の水路があったのですが、新しく道路が
でき水路も付け替えとなり、現在、遊休水路で草木が生え荒れております。
この水路は、国の所有と聞いており管理は県が行っているとのこと。一層のこと隣地
の所有者である甲もしくは乙または甲・乙それぞれ水路面積の半分ずつを路線価格等
による応分の価格を国に支払うといった払い下げは受けられるのでしょうか。
また、その時の手続はどのように行えばよいかご教示下さい。(甲・乙それぞれ払い
下げを主張した場合い、公平な払い下げは各半分を甲乙に払い下げとなるのでしょう
か)。
<回答105>
<回答105>
** 様、こんにちは。
長谷川@Welcome to BIWAKO です。
差出人 : ** <**@***.go.jp>
宛先 : hasegawa@shihoshoshi.com
送信日時 : Wed, 03 Dec 1997 11:28:15 -0800
件名 : 廃水路の権利の移転・処分について
> 甲及び乙の所有している土地の間に農業用水の水路があったのですが、新しく道路
> ができ水路も付け替えとなり、現在、遊休水路で草木が生え荒れております。
> この水路は、国の所有と聞いており管理は県が行っているとのこと。一層のこと隣
> 地の所有者である甲もしくは乙または甲・乙それぞれ水路面積の半分ずつを路線価
> 格等による応分の価格を国に支払うといった払い下げは受けられるのでしょうか。
その水路が全く利用されておらず(単に水が流れていないだけ、ではなく)、今後
も利用されないのであれば、払い下げは可能だと思います。
> また、その時の手続はどのように行えばよいかご教示下さい。(甲・乙それぞれ払
> い下げを主張した場合い、公平な払い下げは各半分を甲乙に払い下げとなるのでし
> ょうか)。
まず、最初に
官民境界明示手続をします。
これは、官地(水路敷)と隣接地との境界を明示し、国有地の範囲を明らかにする手
続です。
次に用途廃止手続をします。
水路敷きは国有地でありますが、所管は建設省になっております。
このままでは払い下げができないので、まず、当該国有地が水路としての用途を廃止
し、一般の国有地とするための手続です。
この手続をすることにより、所管が建設省から大蔵省に変わります。
次に、最終段階ですが大蔵省の出先機関であります、地方財務局の又下部機関であり
ます財務部(たとえば私の地元滋賀県大津市では近畿財務局大津財務部です)に対し
て、払い下げ申請をして、認められれば、売買契約を締結することになります。その
後登記手続をします(当然売買代金を支払ってですが)。登記が終われば財務部に報
告書を出して、すべて、完了となります。
二人が払い下げ申請を出した場合、財務局がどう判断するかはわかりません。一方の
み早い方を受付けるのか、双方で協議をしてくれと言うのか、そのあたりは直接お問
い合わせ下さい。
では、失礼します。
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