登記相談室−File 107

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<質問107>
父親名義の土地を分筆して家を新築しました。住金及び年金転貸貸付への住宅取得報
告用に土地と建物の登記簿謄本を取った際、土地の根抵当が抹消されていないことに
気づきました。両親が経営している会社の資金借り上げのため、父親名義の土地を銀
行が根抵当としており、住金及び年金転貸申し込みの際、根抵当権がある銀行の担当
者に分筆する際根抵当権を外す(残りの土地だけで根抵当の設定が出来るよう聞いて
いた。)と聞いていました。銀行にそのことを問い合わせたところ担当者は転勤して
おり、次の日、住金、年金からの借り入れには問題なく、借り入れが済んでから根抵
当を外すと言ってきました。借り入れには本当に問題ないのでしょうか?(年金転貸
の方は会社の担当者に聞くと抜かないとだめだと言っています)また、問題なければ
何故先に分筆する必要があるのでしょうか?分割でもよかったのではないのでしょう
か?現在手続きが止まって困っています。ご回答のほどよろしくお願いいたします。
<回答107>
   <回答107> ** 様、はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 さて、ご質問の件ですが、 差出人 : "**" <**@***.go.jp> 宛先 : 送信日時 : Thu, 11 Dec 1997 09:02:08 +0900 件名 : 根抵当抹消についての質問 手続がとまってしまい、お困りのようですね。 原則的なことを申し上げれば、公庫、年金の融資を受けられるについては公庫、年 金の抵当権が1番でなければなりません。ということは、現在設定ある担保権は抹 消することになります。ただし、抹消せずに、2番で公庫、年金を設定した後、設 定済みの担保権と順位変更を行ない、結果として、公庫、年金が1番となるように することで、すすむケースもあります。公庫、年金の担当者との打ち合わせをなさ れればどうでしょうか。 今ついている、根抵当権が不要なものなら抹消すればよいのでしょうが、生きてい るものであれば、抹消して、新たに設定し直すより、順位変更の方がよいのではな いでしょうか。経費の面からも。このばあいは、根抵当権を付けている金融機関の 了解がいりますから、こちらとも打ち合わせが要ります。 >住金、年金からの借り入れには問題なく、借り入れが済んでから根抵 >当を外すと言ってきました。借り入れには本当に問題ないのでしょうか? このことは、私は少し疑問だと思います。特殊事情があれば別ですが、原則は上記 のようになっているはずです。 いずれにしましても、融資の関係を建築業者や住宅販売業者に任されているのであ れば別ですが、そうでなければ、あなたご自身が、金融機関に積極的に働きかけて いかなければ、事務処理はすすまないでしょう。 方針として、 1.根抵当がもう不要なら、すぐに根抵当を付けている金融機関に行って、 抹消の手続をとる。抹消後の登記簿謄本を公庫、年金の窓口銀行に提出する。 2.根抵当が生きている場合、債務残があり、今直ちに弁済できない場合 この場合は、公庫、年金の窓口銀行に、順位変更でお願いしたい旨をいわれて、 了解を取り、次に根抵当をつけている銀行に、順位変更に応じてもらいたい旨 依頼をされる。了解取れれば、その旨を公庫、年金窓口銀行にいわれて、順位 変更で進めてもらう。 前提として、公庫、年金窓口銀行に、以上1,または2の方法でお願いしたいので どちらかということでよいか、ということを、了解をとってから動く必要がありま す。 以上をご参考に、お忙しいでしょうが、すこし、動かれる必要があるかもしれませ ん。 また、なにかございましたらメールを下さい。 では、失礼します。 > This is a multi-part message in MIME format. > > ---------------------------------------------------------------- > 父親名義の土地を分筆して家を新築しました。住金及び年金転貸貸付への住宅取得 > 報告用に土地と建物の登記簿謄本を取った際、土地の根抵当が抹消されていないこ > とに気づきました。両親が経営している会社の資金借り上げのため、父親名義の土 > 地を銀行が根抵当としており、住金及び年金転貸申し込みの際、根抵当権がある銀 > 行の担当者に分筆する際根抵当権を外す(残りの土地だけで根抵当の設定が出来る > よう聞いていた。)と聞いていました。銀行にそのことを問い合わせたところ担当 > 者は転勤しており、次の日、住金、年金からの借り入れには問題なく、借り入れが > 済んでから根抵当を外すと言ってきました。借り入れには本当に問題ないのでしょ > うか?(年金転貸の方は会社の担当者に聞くと抜かないとだめだと言っています) > また、問題なければ何故先に分筆する必要があるのでしょうか?分割でもよかった > のではないのでしょうか?現在手続きが止まって困っています。ご回答のほどよろ > しくお願いいたします。 >    <質問へ戻る>

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