登記相談室−File 108

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<質問108>
長谷川様
忙しい中、度重なる返信どうもありがとうございました。とても参考になり、担当者
との話し合いの際にも生かせるのではないかと思います。今後も、貴殿のホームペー
ジを拝読させていただこうと思います。本当にありがとうございました。
早々のご回答ありがとうございました。回答していただいた内容とても参考になりま
した。
ご回答いただいた2のケースの場合、土地を分割ではなく分筆する必要があったので
しょうか?
また、分筆の際、根抵当を抹消する費用は、やはり別途かかるのでしょうか?
お教えいただいた事を参考に今後打ち合わせを行っていきます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
<回答108>
<回答108> ** 様、こんにちは。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : "**" 宛先 : 送信日時 : Thu, 11 Dec 1997 13:04:44 +0900 件名 : 質問に対するご回答のお礼 > This is a multi-part message in MIME format. > > ---------------------------------------------------------------- > 早々のご回答ありがとうございました。回答していただいた内容とても参考になり > ました。 > ご回答いただいた2のケースの場合、土地を分割ではなく分筆する必要があったの > でしょうか? 分割と分筆の違いをどのように認識しておられるのかわかりませんが、分筆は、登 記上別地番にすることであり、分割は現地を区切って別の区画とする(ただし、地 番は同じ)ということをおっしゃておられるのだと思いますが、そうでしょうか。 ご質問の趣旨から、すでに新築以外の既存建物があるようですから、その建物の名 義がわかりませんが、いわゆる別に家がある場合は、公庫などの公的資金の融資を 受けられない制限にかかるかどうか。 かかるばあいは、旧建物と新築建物を一体化して、旧建物の増築というかたちをと るか、敷地を分筆して、登記上新築建物の敷地には別の建物はないという形を取る か、このあたりは、こうすればよいということではなく、銀行担当者との話で、ど うすれば公的資金がうけられるかというレベルでの話になろうかと思います。 ですから、根抵当権を抹消しなくてもよい方法(2の方法)なら、分筆が不要だ、 若しくは必要だということにはならないと思います。 > また、分筆の際、根抵当を抹消する費用は、やはり別途かかるのでしょうか? 抹消費用ですが、分筆後抹消をしますと抹消費用がかかります。 分筆の際に、この部分だけ担保を抹消しますという同意書を添付して分筆を行ない ますと、抹消費用は不要です。 > 以上でよろしいでしょうか。 では、失礼します。 <質問へ戻る>

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