登記相談室−File 109

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<質問109>
地方に住んでいるもので、なかなか相談出来る人がいないなか検索でこのページを知
りました。
さて、現在脳溢血で身体傷害2級の父が起こした協同組合がありました。
この組合は父の放漫経営のため多額の借金を残して、現在精算中でありますが、他の
精算人は責任を放棄して代表精算人の父がこの組合の借り入れ金を返済終了しました。
(その額3000万くらいだったと思います)その組合名義の土地が100坪残って
いるのですが、借り入れ金を肩代わりした代わりに父名義あるいは私名義に名義を変
更出来ないものかと思い質問させていただきました。
1.組合名義の土地を私名義に変更する出来るでしょうか?
  又出来るとするとすると贈与税が発生するのでしょうか?
2.名義変更が出来ない場合その土地を買い取りたいと思いますが、精算中
  〔休眠中〕の組合からでも可能なのでしょうか?
<回答109>
<回答109> **様、はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : "**" <**@***.or.jp> 宛先 : hasegawa@shihoshoshi.com 送信日時 : Fri, 26 Dec 1997 17:19:47 +0900 件名 : 休眠中の土地の名義変更について > 地方に住んでいるもので、なかなか相談出来る人がいないなか検索で > このページを知りました。 ようこそ、おいでくださいました。今後ともよろしくお願いします。 > さて、現在脳溢血で身体傷害2級の父が起こした協同組合がありました。 > この組合は父の放漫経営のため多額の借金を残して、現在精算中でありますが、 > 他の精算人は責任を放棄して代表精算人の父がこの組合の借り入れ金を返済終了 > しました。(その額3000万くらいだったと思います) > その組合名義の土地が100坪残っているのですが、借り入れ金を肩代わりした > 代わりに父名義あるいは私名義に名義を変更出来ないものかと思い質問させて > いただきました。 > 1.組合名義の土地を私名義に変更する出来るでしょうか? >   又出来るとするとすると贈与税が発生するのでしょうか? 名義を変えると、所有権が移転するのではなく、所有権が移転したから名義を変え るわけです。組合からどのような理由によってあなたに所有権が移転したのでしょ うか。贈与で移転したのなら、贈与で登記はできるでしょうが、法人が個人に贈与 することは、一般的には不自然ですね。贈与であれば、当然贈与税の対象になるで しょう。なお、当方は税金の専門ではありませんので、税金に関しては税務署なり 税理士にお願いします。 > 2.名義変更が出来ない場合その土地を買い取りたいと思いますが、精算中 >   〔休眠中〕の組合からでも可能なのでしょうか? 買取ると言うことは、組合と売買をすると言うことですね。では、売買により所有 権が組合からあなたに移転したわけですから、その旨の登記は可能です。清算中の 組合でも可能です。ただし、代表者であるあなたのお父さんが、売買契約や登記申 請など必要な法律行為が行なえればの話ですが、冒頭の事情から大丈夫ですか。た だし、ある意味では身内での売買になりますから、売買価格の適正など、後日のト ラブルを避けるためにも、清算人会を開いて、その決議をとっておいた方がよいで しょう。 ご不明な点は再度メールをお寄せ下さい。 では失礼します。 <質問へ戻る>

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