<質問119>
0119
お願いします。
内容:
契約のとき、売り手に、仮契約のことを、要求しましたが、断られたが、そのまま、
契約しました。
現在、融資の段階にあります。支払いは手付き金と残金の2回だけ。このままと他
人に登記される可能性がありますか?対策としては、どんなものがありますか。教
えていただければ、幸いと存じます。
<回答119>
<回答119>
** 様、はじめまして。
長谷川@Welcome to BIWAKO です。
差出人 : "**" <**@***.or.jp>
宛先 :
送信日時 : Fri, 16 Jan 1998 06:52:12 -0000
件名 : 仮登記質問
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> お願いします。内容:
>
> 契約のとき、売り手に、仮契約のことを、要求しましたが、断られたが、そのまま
> 、契約しました。
当然、不動産の売買ですね。
「仮契約」は「仮登記」ですか?
> 現在、融資の段階にあります。支払いは手付き金と残金の2回だけ。このままと他
> 人に登記される可能性がありますか?対策としては、どんなものがありますか。教
> えていただければ、幸いと存じます。
一般的な不動産の売買契約においては、契約が成立し手付けをいれて、あとは残金
決済を行なうわけですが、その間は当事者の信頼関係ということになります。
売主が他人に登記してしまう危険をご心配なようですが、危険はあるかといえば、
可能性の問題としてあります。その場合には、手付け倍返しで契約破棄ということ
になるのでしょう。
絶対に他人に登記されないことを保証する手段はありません。あなたの名義にする
以外。
「仮登記」は有効な方法ですが、ただ、通常の1〜2割程度の手付けで仮登記は要
求できませんし、実際上半金を超えた場合には仮登記されているようです。
売主もあなたとは逆の立場で、決済までその物件を拘束され、あなた以外に売れな
い義務を負い、あなたが残金を支払ってくれることを、信頼しているわけです。そ
の意味で信頼関係だと申し上げたのです。
仮にあなたが、そういった信頼関係を相手との間に持てないのであれば、危険を冒
してまで契約関係を続けるか、もう止めてしまうかのどちらかということになって
しまいます。
あなたも、契約を止めれば手付け没収となり、相手も契約不履行をすれば、手付け
倍返しとなるわけで、互いにここにおいて、信頼し、決済に向かっていこうという
合意、これが「契約」であるわけです。この契約を為されたわけですので、現時点
で引き返すかどうかは十分にお考えいただいたほうがよいと思います。
ご質問のお答えですが、相手が他人に売らず決済をきちんと行なってくれることを、
保証するものはありません。危険だと思えばすべて危険です。対策もありません。
互いの信頼の上で行われているのが、一般的な不動産売買のしくみです。
強いて言うならば、信頼できない相手とは契約しないということです。
以上でよろしいでしょうか。
ご不明な点は、再度メールを下さい。
では失礼します。
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