<質問120>
0120
はじままして、**と申します。燐者と土地を共有するかどうかで悩んでいます。
お忙しいところ大変申しわけございませんが、ご教授いただけますようお願い致し
ます。 我々3軒の家は、真上から見て下図のように配置されています。
私の家の方からAさん宅の方に下り勾配があり、現在の排水管はおおよそ==の経
路で通っています。つまり、他人の敷地を通っているわけですが、この点について
は、建て売りの際に覚え書きで3軒が了解している事項です。
東
+------------+
| X(問題の土地)|
+----------------+
| | | |
================== | 南 |
| | | |
| | | |
+----+-----+-----+
Aさん Bさん 我家
ところで近隣の土地開発に伴い、3軒が水洗化せざるを得ない状況に追い込まれ(
現在は汲み取り)排水管を引き直すことになりました。土地が狭く管路の確保が難
しいことから、開発主体が隣接するX部の土地を我々に売ってくれることになり、
その部分にそれぞれの家からの排水管を埋設することで合意しました。上図の丁度
Xの部分に共同浄化槽の口が設置され、東側に流れていくことになります。
しかし、Aさん、Bさんは自分の境界前の土地をできれば個人所有にしたいと言っ
ております。私も特に異議はないのですが、そうなるとまた私有地の下を通すため、
将来にわたって管路が保証されるかどうか心配です。この点について、両氏は念書
を交わしても構わないと言っていますが、黙って転売された場合にはトラブルにな
る恐れがあります。登記の際に何か明記する方法はありませんでしょうか?例えば、
私の持ち分を1/10にし、地中の利用権しか持たないというような登記は可能なの
でしょうか?何か良い方法がありましたら、ご教授ください。2軒とも工事後はそ
の土地を庭にしたいと考えているようで、私もできれば、それを尊重してあげたい
と考えています。長々と書いて申しわけありませんでした。よろしくお願い致しま
す。
<回答120>
<回答120>
0120
** 様、はじめまして。
長谷川@Welcome to BIWAKO です。
差出人 : **@***.ac.jp
宛先 : hasegawa@shihoshoshi.com
送信日時 : Tue, 20 Jan 1998 19:35:00 +0900
件名 : 質問ですが、よろしくお願いいたします。
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> はじままして、**と申します。燐者と土地を共有するかどう
> かで悩んでいます。お忙しいところ大変申しわけございませんが、
> ご教授いただけますようお願い致します。
> 我々3軒の家は、真上から見て下図のように配置されています。
> 私の家の方からAさん宅の方に下り勾配があり、現在の排水管はお
> およそ==の経路で通っています。つまり、他人の敷地を通ってい
> るわけですが、この点については、建て売りの際に覚え書きで3軒
> が了解している事項です。
> 東
> +------------+
> | X(問題の土地)|
> +----------------+
> | | | |
> <================== | 南 |
> | | | |
> | | | |
> +----+-----+-----+
> Aさん Bさん 我家
>
> ところで近隣の土地開発に伴い、3軒が水洗化せざるを得ない状況に
> 追い込まれ(現在は汲み取り)排水管を引き直すことになりました。
> 土地が狭く管路の確保が難しいことから、開発主体が隣接するX部の
> 土地を我々に売ってくれることになり、その部分にそれぞれの家から
> の排水管を埋設することで合意しました。上図の丁度Xの部分に共同
> 浄化槽の口が設置され、東側に流れていくことになります。
> しかし、Aさん、Bさんは自分の境界前の土地をできれば個人所有
> にしたいと言っております。私も特に異議はないのですが、そうなる
> とまた私有地の下を通すため、将来にわたって管路が保証されるかど
> うか心配です。この点について、両氏は念書を交わしても構わないと
> 言っていますが、黙って転売された場合にはトラブルになる恐れがあ
> ります。登記の際に何か明記する方法はありませんでしょうか?例え
> ば、私の持ち分を1/10にし、地中の利用権しか持たないというよう
> な登記は可能なのでしょうか?何か良い方法がありましたら、ご教授
> ください。2軒とも工事後はその土地を庭にしたいと考えているようで、
> 私もできれば、それを尊重してあげたいと考えています。
Aさん、Bさんの希望どおりであれば、あなたのいわれるとおりの問題が将来発生
する危険性があります。
あなたのいわれる、AB両氏の土地につきあなたが持分1/10を所有し地中の利
用権しかないという登記はできません。共有持分権はあくまで土地のすべてに及び
ますから、登記上は表現しようがありません。念書等で、その点を明らかにしてお
くということになるでしょう。
両氏の土地に付きあなたが、賃借権を設定する、もしくは地役権を設定する等の方
法も考えられると思いますが、所有権共有持分をお持ちになるのがあなたの立場か
らすればベストではないでしょうか。
お返事が遅れましたが、参考にしてください。
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