<質問121>
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抵当権がついている土地を2人で相続する際に、土地を分筆して登記できるのでし
ょうか?分筆可能なときなのですが、一方には抵当権をつけもう一方には抵当権を
つけないというような分筆のし方は、できるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
<回答121>
<回答121>
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はじめまして。
長谷川@Welcome to BIWAKO です。
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送信日時 : Fri, 30 Jan 98 00:45:05 +0900
件名 : 質問
> 抵当権がついている土地を2人で相続する際に、土地を分筆して登記できるのでし
> ょうか?
可能です。100番の土地を100番1と100番2に分筆をし、その上で相続登記
を100番1の土地はA、100番2の土地はB、というようにすることは可能です。
> 分筆可能なときなのですが、一方には抵当権をつけもう一方には抵当権をつけない
> というような分筆のし方は、できるのでしょうか?
手続的には可能ですが、上の例で言うならば、100番2には抵当権をつけませんと
いう抵当権者の承諾が必要です。債権額にもよるでしょうが、通常は土地全体が担保
になっているのですから、承諾は得にくいと思います。
> 回答よろしくお願いします。
以上でよろしいでしょうか。
ご不明な点は再度メールを下さい。
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