登記相談室−File 121

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<質問121>
0121
抵当権がついている土地を2人で相続する際に、土地を分筆して登記できるのでし
ょうか?分筆可能なときなのですが、一方には抵当権をつけもう一方には抵当権を
つけないというような分筆のし方は、できるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
<回答121>
<回答121> 0121 はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : ***.or.jp 宛先 : 送信日時 : Fri, 30 Jan 98 00:45:05 +0900 件名 : 質問 > 抵当権がついている土地を2人で相続する際に、土地を分筆して登記できるのでし > ょうか? 可能です。100番の土地を100番1と100番2に分筆をし、その上で相続登記 を100番1の土地はA、100番2の土地はB、というようにすることは可能です。 > 分筆可能なときなのですが、一方には抵当権をつけもう一方には抵当権をつけない > というような分筆のし方は、できるのでしょうか? 手続的には可能ですが、上の例で言うならば、100番2には抵当権をつけませんと いう抵当権者の承諾が必要です。債権額にもよるでしょうが、通常は土地全体が担保 になっているのですから、承諾は得にくいと思います。 > 回答よろしくお願いします。 以上でよろしいでしょうか。 ご不明な点は再度メールを下さい。 <質問へ戻る>

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