登記相談室−File 124

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<質問124>
0124
土地が仮換地の状態でマンションを購入しました。その時建物の登記をしました。
平成10年1月に区画整理が完了し、新住所になりました。その時土地の登記をし
ました。
今後、建物登記の住所変更が発生し、かなりの手数料が必要と聞きました。
このような場合、変更手数料は必要なのでしょうか?また、費用はどのくらい用意
しておけばよいのでしょうか?
同じ支払うお金でも納得して支払いたかったので相談室へ質問させていただきまし
た。
よろしくお願いします。
<回答124>
<回答124> 0124 ***様、はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : "***" <***@***.co.jp> 宛先 : 送信日時 : Fri, 13 Feb 1998 11:24:59 +0900 件名 : 住所変更に伴う登記費用 > 土地が仮換地の状態でマンションを購入しました。その時建物の登記をしました。 > 平成10年1月に区画整理が完了し、新住所になりました。その時土地の登記をし > ました。 > 今後、建物登記の住所変更が発生し、かなりの手数料が必要と聞きました。 ご質問の「建物登記の住所変更」とは、建物の所有権者として登記されてますあな たの住所の変更の登記のことでしょうか。 > このような場合、変更手数料は必要なのでしょうか?また、費用はどのくらい用意 > しておけばよいのでしょうか? 「変更手数料」とは、たとえば司法書士にご依頼いただいたときの手数料をお考え でしょうか?それとも登記所に支払う手数料(印紙代)のことでしょうか。 前者であれば、ご依頼いただく以上は有料となります。 後者であれば、住民票に記載の住所の変更事由が「住居表示実施」「行政区画変更」 「町名変更」「土地の名称変更」などのような場合は非課税となっています。 「住所移転」の場合は、課税されます。不動産1個につき1000円です。 司法書士の報酬額は、印紙代が課税、非課税を問わず、不動産1個でおおよそ1万円〜 1.5万円程度(注)ではないかと思います。 (注)回答時点での価格ですから、ご注意願います。 > 同じ支払うお金でも納得して支払いたかったので相談室へ質問させていただきまし > た。 かなり、かかるとお聞きになったようですが、建物其の物の所在の変更に関する登記 のことでしょうか。建物は仮換地の当時に登記されてますから、その所在地番は仮換 地と旧地番が記載されているはずです。この所在を新地番に変更する手続でしたら、 相当程度かかると思いますが、一度ご確認されてはどうでしょうか。 > よろしくお願いします。 では、失礼します。 <質問へ戻る>

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