登記相談室−File 127

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<質問127>
0127
突然のメールお許し下さい。
祖父が無くなったことで、祖父名義の土地を兄が相続しておりました。 
この度、その兄名義の土地に新築することになり、建物に対して必要分分筆しまし
た。今後分筆した土地は自分の物にしていきたいのですが贈与となると、とても大
変なので分割して登記していけばよいと聞きました。具体的に税金のかからない金
額や又、登記方法を教えて下さい。
<回答127>
<回答127> 0127 **様 はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : "**" <**@***.ne.jp> 宛先 : 送信日時 : Tue, 24 Feb 1998 00:41:06 +0900 件名 : 登記に関する質問 > This is a multi-part message in MIME format. > > ---------------------------------------------------------------- > 突然のメールお許し下さい。 > 祖父が無くなったことで、祖父名義の土地を兄が相続しておりました。 > この度、その兄名義の土地に新築することになり、建物に対して必要分文筆しまし > た。 > 今後分筆した土地は自分の物にしていきたいのですが贈与となると、とても大変な > ので分割して登記していけばよいと聞きました。具体的に税金のかからない金額や > 又、登記方法を教えて下さい。 > 贈与税は、年間60万円は基礎控除があり、税金がかかりません。 ですから、単純にいえば、60万円分づつ贈与を受けるという方法になります。 土地を細かく分筆するのではなく、持分割合で贈与を受けることになります。 たとえば、その土地の贈与税評価が600万円とすれば、年間1/10づつ、贈与 を受け、10年で全体があなたの名義となります。 もしも、これでは期間が長すぎるとお考えなら、たとえば少し位税金を払う覚悟で、 年間100万円分の贈与を受けますと、6年で全体が終わります。しかし、毎年基 礎控除を超える40万円に対しては贈与税(10%だったと思います)がかかりま す。 また、仮にあなたにご家族がおられ、特に配偶者、お子様がおられる場合、それら の方と共に贈与を受ける方法があります。たとえばあなたとお子様お一人で贈与を 受けられますと、年間120万円まで税金がかかりません。ですから、最初の方法 でも、5年で終わりますし、後の方法ならもっと早く終わります。 結論的には、以上の方法をうまく組み合わせて、行ないますが、いずれにしても毎 年一回忘れずに手続をとって行くということで、面倒といえば面倒です。その度の 手続費用もかかることにはなります。また、土地の場合、評価が変わりますと(上 がる可能性もあります)、当初の計画どおり行かない場合も出てきます。 まず、税務署もしくは税理士によくご相談をされ、何分の何までなら税金がかから ないのか、若しくは毎年5万円程度なら税金を払ってもよいのなら、何分の何にな るのか、という具体的数字を出してもらわれ、その結果を持って、司法書士にご相 談下さい。場合によっては、税理士とタイアップをしている司法書士もおりますの で、まず司法書士事務所に行かれてもよいかと思います。 以上でよろしいでしょうか。 なお、当方は税務の専門ではありませんので、その点よろしくご了解の上、参考に なさって下されば結構です。では、失礼いたします。 なお、このご質問と回答は「登記相談室」に掲載させていただきますが、プライバ シーは絶対に保証いたしますので、ご安心下さい。 <質問へ戻る>

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