登記相談室−File 128

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<質問128>
0128
お世話になります。
早速ですが、相続に関係する所有権移転登記に関して相談したいことがあります。
ご回答いただければ幸いです。
経緯は次のようになります。
平成4年**月、被相続人(私の実弟)が死亡し、それによって相続が発生しまし
た。被相続人は、昭和56年に、遺贈の形で私どもの祖父から財産(不動産がほと
んど)を相続していました。
被相続人は、未婚独身であったため、法定相続人は親である父母になります。
当時(相続発生時)、税務上の処理はおこなわれましが、相続に関する不動産登記
の処理は行なわれていませんでした。平成9年*月に相続による所有権移転の共有
登記(父母1/2ずつ)がおこなわれました。
その後、平成9年**月に父親の共有持分(1/2)を贈与の形で母親に所有権移
転登記しました。(この際、贈与証書を作成しています。)
この贈与による所有権移転登記によって、贈与税が課税されますがかなりの高額に
なることが後でわかりました。(配偶者控除分を引いても2、3千万円程度)
この贈与による所有権移転登記後、私自身が調べてわかったことですが、父親の共
有持分を母親に所有権移転する方法として、今回行なった”贈与”による方法の他
に、相続の共有登記後に、遺産分割協議による持分移転登記が可能ということを知
りました。(つまり、相続を登記原因として所有権を母親に全部移転する方法。)
 また、現在も過去も、遺産分割協議書は1度も作成されていません。
ここまでの経緯で大体推測できたと思いますが、既に行なわれている”贈与”を原
因とする所有権移転登記を、”遺産分割協議による相続”を登記原因に変更する錯
誤による更正登記が可能かどうかということです。(更正登記後変わるのは、原因
だけで、その外の事項に変更は生じ ないと思います。)
また、遺産分割協議対象者は、父母だけですので、遺産分割協議自体は簡単に成立
します。(この更正登記を行ないたい理由は、単純で贈与税対策です。)
私が危惧しているのは、贈与による所有権移転登記を行なった時に作成した”贈与
証書”が、これから作成するつもりの遺産分割協議書に対してどれだけの法的効力
を持つのかということです。
遺産分割協議による効力は、相続時点に遡及するといいます。今回は、登記上は第
3者は存在せず、すべて法定相続人である父母との間での問題であるため、私自身
は、更正登記が可能ではないかと推測しています。
最悪、更正登記の手続きが不可能な場合、今回実施した”贈与”による所有権移転
登記を抹消したいとおもいますが、この点はいかがでしょうか。
まとまりの悪い文章になってしまいましたが、以上になります。
<回答128>
<回答128> 0128 **様 はじめまして 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 ご質問の意図と趣旨は分かりましたが、ご質問のケースは原因を誤って登記をして しまったというケースではないように思います。ですから、私自身は原因の更正は できないものと考えます。 ですから、贈与そのものを、贈与の意志がなかったものとして、抹消をし、改めて 遺産分割協議をされ、その旨の登記をされることになろうかと思います。 以上ご参考になれば、幸いです。 差出人 : "**" <**@***.com> 宛先 : 送信日時 : Wed, 25 Feb 1998 14:58:27 +0900 件名 : 所有権移転登記に関する質問 > お世話になります。 > 早速ですが、相続に関係する所有権移転登記に関して > 相談したいことがあります。 > ご回答いただければ幸いです。 > > 経緯は次のようになります。 > 平成4年**月、被相続人(私の実弟)が死亡し、それによって相続が > 発生しました。 > 被相続人は、昭和56年に、遺贈の形で私どもの祖父から財産(不動産がほとんど) > を相続していました。 > 被相続人は、未婚独身であったため、法定相続人は親である父母に > なります。 > 当時(相続発生時)、税務上の処理はおこなわれましが、 > 相続に関する不動産登記の処理は行なわれていませんでした。 > 平成9年*月に相続による所有権移転の共有登記(父母1/2ずつ)が > おこなわれました。 > その後、平成9年**月に父親の共有持分(1/2)を贈与の形で > 母親に所有権移転登記しました。 > (この際、贈与証書を作成しています。) > この贈与による所有権移転登記によって、贈与税が課税されますが > かなりの高額になることが後でわかりました。 > (配偶者控除分を引いても2、3千万円程度) > > この贈与による所有権移転登記後、私自身が調べてわかったこと > ですが、父親の共有持分を母親に所有権移転する方法として、 > 今回行なった”贈与”による方法の他に、相続の共有登記後に、 > 遺産分割協議による持分移転登記が可能ということを知りました。 > (つまり、相続を登記原因として所有権を母親に全部移転する方法。) > また、現在も過去も、遺産分割協議書は1度も作成されていません。 > > ここまでの経緯で大体推測できたと思いますが、既に行なわれている > ”贈与”を原因とする所有権移転登記を、”遺産分割協議による相続” > を登記原因に変更する錯誤による更正登記が可能かどうかという > ことです。 > (更正登記後変わるのは、原因だけで、その外の事項に変更は生じ > ないと思います。) > また、遺産分割協議対象者は、父母だけですので、遺産分割協議 > 自体は簡単に成立します。 > (この更正登記を行ないたい理由は、単純で贈与税対策です。) > > 私が危惧しているのは、贈与による所有権移転登記を行なった時に > 作成した”贈与証書”が、これから作成するつもりの遺産分割協議書 > に対してどれだけの法的効力を持つのかということです。 > > 遺産分割協議による効力は、相続時点に遡及するといいます。 > 今回は、登記上は第3者は存在せず、すべて法定相続人である > 父母との間での問題であるため、私自身は、更正登記が可能では > ないかと推測しています。 > > 最悪、更正登記の手続きが不可能な場合、今回実施した”贈与”に > よる所有権移転登記を抹消したいとおもいますが、この点はいかが > でしょうか。 > > まとまりの悪い文章になってしまいましたが、以上になります。 > <質問へ戻る>

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