<質問129>
0129
お世話様です。質問させていただきたいのですが、土地区画整理で土地を購入する
予定です。確率を 増やすために、私と私の父親で申し込んでいます。
どちらが当選しても土地代の支払いは父親となります。
ところが、事業者からは「申し込んだ者の名前でしか登記できない」と言われてい
ますので、私の方が当選してしまうと贈与の問題が発生してしまいます。
そこで、当初は私の名前で登記しておき、次の3月15日までに錯誤の扱いで登記
の名義人を変更すれば、贈与の問題は回避できるのでしょうか?
何か良い方法があれば、お教えください。
建物については、私の名義で建築する予定です。
色々と素人なりに調べましたが、良く分かりません。
宜しくご回答の程、お願いいたします。
<回答129>
<回答129>
0129
**様、はじめまして。
長谷川@Welcome to BIWAKO です。
差出人 : "**" <**@***.ne.jp>
宛先 :
送信日時 : Thu, 26 Feb 1998 13:08:21 +0900
件名 : 登記の件にて質問させてください。
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>
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> お世話様です。質問させていただきたいのですが、
> 土地区画整理で土地を購入する予定です。確率を
> 増やすために、私と私の父親で申し込んでいます。
> どちらが当選しても土地代の支払いは父親となりま
> す。
> ところが、事業者からは「申し込んだ者の名前でしか
> 登記できない」と言われていますので、私の方が当選
> してしまうと贈与の問題が発生してしまいます。
> そこで、当初は私の名前で登記しておき、次の3月15
> 日までに錯誤の扱いで登記の名義人を変更すれば、
> 贈与の問題は回避できるのでしょうか?
> 何か良い方法があれば、お教えください。
あなたが、当選されてから考えられてもよいことだろうと思います。お父さんが当
選されれば、この回答は無意味なものとなってしまいます。
しかし、ご不安なこともわかりますので、若干申し上げます。あなたで、登記をし
その後錯誤で所有者を変更(ではなくて更正といいます)することは手続的には不
可能です。
A、B2名が1/2ずつで登記をしたが、実際は2/3,1/3であったという場
合は錯誤による更正は可能ですが、Aで登記したものを全くの別人Bに錯誤で更正
することはできません。
その場合は、あなたの名義が誤っているのですから、錯誤を原因として、あなたの
名義を抹消して、正しいお父さんの名義で登記をやり直すことになりますが、この
ようなことができないことは、事業者の言葉から明らかでしょう。
次に錯誤登記ではなく、「真正な登記名義の回復」登記であれば、あなたの名義が
誤っていたのでお父さんの名義にするという登記ですが、この場合はお父さんとあ
なたとの間での名義の変更ですから、可能なように思われます。しかし土地区画整
理の場合には、通常の分譲地のように分譲業者から単純に土地の所有権移転登記を
受けるのではなく、区画整理法による換地処分による所有権登記という特殊な登記
がなされる場合があります。かりにあなたの場合がそうであるならば、この登記は
認められない可能性があります。
以上からいいますと、最悪あなた名義をどうすることもできないということになっ
てしまいます。後者の方法が絶対にだめかどうかは、すぐには結論を申し上げられ
ません。いろいろ調べてみる必要があり、そのことは、残念ながらメールでの相談
の範囲を超えてしまいます。申し訳ございませんが、最寄りの司法書士事務所をお
尋ねいただけますか。
お父さんが当選をなされ、このメールが不要なものとなることをお祈りいたします。
では、失礼します。
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> 建物については、私の名義で建築する予定です。
> 色々と素人なりに調べましたが、良く分かりません。
> 宜しくご回答の程、お願いいたします。
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