登記相談室−File 132

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<質問132>
0132
はじめまして。このようなホームページがあるこに感謝いたします。
相談したいことがございます。
半年前、妻と共同でマンションを購入しました。自己資金20%と残りは借金です。
その後、確定申告をしたところ、持分について、自己資金および借金の返済がわた
しのほうが多くなる(多い)旨を正直に説明したところ持分を変更してきてくださ
い、と言われました。購入時には持分について、共同だから1/2と簡単にきめま
したが、後で税務署からいろいろ言われるとはおもいませんでした。そのときは、
単純な知識として持分の変更は贈与税の対象になるのではないか、と聞き返しまし
たが今回はそのようにならない(見逃すと意味か)旨の返事をいただきました。口
約束となりますが、問題はないのでしょうか。正式にはどのような手続きで贈与税
はかからないのでしょうか。
税務相談のようになったしまいましたが、申し訳有りません、よろしくお願いしま
す。
<回答132>
<回答132> 0132 ** 様 はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : ** <**@***.co.jp> 宛先 : "'hasegawa@shihoshoshi.com'" 送信日時 : Mon, 2 Mar 1998 14:44:08 +0900 件名 : マンション持分について > はじめまして。このようなホームページがあるこに感謝いたします。 > 相談したいことがございます。 > 半年前、妻と共同でマンションを購入しました。自己資金20%と残りは借金で > す。 > その後、確定申告をしたところ、持分について、自己資金および借金の返済がわ > たしのほうが多くなる(多い)旨を正直に説明したところ持分を変更してきてく > ださい、と言われました。購入時には持分について、共同だから1/2と簡単に > きめましたが、後で税務署からいろいろ言われるとはおもいませんでした。 登記の際には、資金と持分について司法書士は確認をさせていただいていると思い ますが...。 > そのときは、単純な知識として持分の変更は贈与税の対象になるのではないか、 > と聞き返しましたが今回はそのようにならない(見逃すと意味か)旨の返事をい > ただきました。 見逃すという意味ではないと思います。 たとえば1/2ずつで登記をしたが、資金割合から行くと、2/3,1/3だとす ると、当初からそのように登記をすべきであったところ、誤って1/2ずつで登記 をしてしまった。だから、今回その訂正をします。という意味で「錯誤」による「 所有権の更正」登記を行ないます。そうすると、最初からそのような登記であった わけですから、今回持分が移動するわけではありませんので、課税の問題は生じな いわけです。ただし、担保に入っていますと錯誤登記ができない、若しくは非常に 面倒だという場合がありますからその場合は、「真正な登記名義の回復」登記を行 なうケースもあります。 いずれにしましても、税務署には、持分が誤っていたので直しました、といわれれ ばよいはずです。 なお、具体的な登記手続はお近くの司法書士をおたずね下さい。 また、税務につきましては税務署、税理士等税務の専門家にご確認下さい。 > 口約束となりますが、問題はないのでしょうか。正式にはどのような手続きで贈 > 与税はかからないのでしょうか。 > 税務相談のようになったしまいましたが、申し訳有りません、よろしくお願いし > ます。 以上でよろしいでしょうか。 ご参考になれば幸いです。 <質問へ戻る>

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