登記相談室−File 133

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<質問133>
0133
お忙しいところすみません。
登記の件に関して質問があります。
私は結婚を機に22才の時マンションを購入しました。若いため、銀行側が強制的
に妻の親父を保証人兼10分の1の所有者にしました。
現在はその妻とも離婚をしその親父は亡くなったと聞きます。
しかし、保証人兼10分の1の所有者は未処理のままなのです。
連絡をとって話し合いをしたのですが、**家でかってにやってくれと応じてもらえ
ません。
弁護士さんに相談したところ委任状を書いてもらい司法書士さんにどういう処理を
したらいいか聞いてみたら...といわれました。
相手側にどういうものを揃えて貰えば保証人兼10分の1の所有者は私にくるので
すか?
相手側は別に10分の1の所有権が欲しいわけではないみたいです。ただ面倒くさ
いらしいのです。
それと、費用はだいたいいくらぐらいかかるものなのでしょうか?
おしえてくださいませんか?
できれば早急にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
以上
<回答133>
<回答133> 0133 はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 On Tue, 02 Jun 1998 10:29:18 +0900 ** <**@***.co.jp> wrote: > お忙しいところすみません。 > **ともうします。 > 登記の件に関して質問があります。 > 私は結婚を機に22才の時マンションを購入しました。若いため、銀行側が強制的に妻の > 親父を保証人兼10分の1の所有者にしました。 > 現在はその妻とも離婚をしその親父は亡くなったと聞きます。 > しかし、保証人兼10分の1の所有者は未処理のままなのです。 > 連絡をとって話し合いをしたのですが、**家でかってにやってくれと応じてもらえませ > ん。 > 弁護士さんに相談したところ委任状を書いてもらい司法書士さんにどういう処理をしたら > いいか聞いてみたら...といわれました。 > 相手側にどういうものを揃えて貰えば保証人兼10分の1の所有者は私にくるのですか? まず、どのような原因で保証人の1/10の権利があなたに移るかです。 所有権(1/10でも同じです)が移転するためには原因があります。 たとえば、売買、贈与、などがそうです。 買い取るのか、ただでもらうのか。 それに伴う税金のことも考えておかなければなりません。 特殊な場合として、もともとあなたのもので、1/10の名義は便宜そうしただけ だ、というような場合、特殊な登記をします。あなたのケースがこれに該当するか どうかは、ここで簡単には判断できません。そのあたりは司法書士に面談の上ご相 談ください。税務のことは税理士なりにお願いします。 原因がいずれにしても相手にそろえてもらう書類は、 権利書 実印 印鑑証明書 ですが、問題は名義人が死亡されているということです。 原因によって、まず相続による名義変更が必要な場合とそうでない場合とがありま すが、どちらにしても最低限必要な書類は 保証人のかたが満15歳から死亡にいたるまでの戸籍類 法定相続人全員の戸籍、住民票、印鑑証明書 です。 相手の協力がどこまで得られるかで困難さが変わるでしょうが、ざっと考えまして も大変だと思います。しかしいつまで放置されても、現在の状況のままですから、 する以外にないと思いますが相当精力を要すると思います。 > 相手側は別に10分の1の所有権が欲しいわけではないみたいです。ただ面倒くさいらし > いのです。 > それと、費用はだいたいいくらぐらいかかるものなのでしょうか? 原因と相続登記が必要かどうかで全く異なります。 一例として 相続をして誰か名義になったものを買い取るというケースの場合 ご質問のケースがこれに該当すると申し上げているわけではありませんので誤解の ない様にお願いします。 印紙代(登録免許税) 相続−−−土地 評価額*40/1000*6/1000 建物 評価額*6/1000 もちろん全体の1/10についてですが。 売買−−−上記6/1000を50/1000と置き換えたもの その他司法書士報酬です。が、かなり複雑な事案だと思いますし、単純な作業だけ では終わらないことも予想されますので、ここでたとえ、概算にしても申し上げな いほうがよいと思います。直接お尋ね下さい。 原因が贈与の場合上の50/1000を25/1000と置き換えてください。 特殊な登記の場合も25/1000です。 > おしえてくださいませんか? > できれば早急にお願いいたします。 不動産の登記簿謄本をあげられて、最寄りの司法書士をお尋ね下さい。 私に申し上げられますことは以上ですのでよろしくお願いします。 さらに疑問に思われる点があればメールをお寄せください。 では、失礼します。 > よろしくお願いいたします。 <質問へ戻る>

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