<質問139>
0139
始めまして、現在、母保有の不動産の抵当権を外すということで手続きを頼まれた
のですが、不動産の登記についてほとんど知識がありませんでしたのでインターネ
ットで検索したところ、貴ホームページを拝見させて頂きました。
抵当権抹消登記の手続き方法について御教授お願いいたします。
まず、状況を説明させて頂きます。
現在、母が保有(居住している)している不動産には父(母は父の席には入ってお
りませんが)が30年ほど前、父の兄に金730万円を借り入れたとき抵当権が設
定されました。今回、父から抵当権をはずしてくれるという連絡があり、抵当権設
定者(父の兄)が提出する書類を私が用意する必要があるのですが、どういった書
類が必要なのでしょうか。(ただし、父の兄は既に亡くなられており、その財産と
して複数の方に相続されているものと思われ、詳しいことはこれから父に聞かない
と分かりません。)(不明な点が多く申し訳ないのですが、少し事情がありまして
父方の家系とはまったく付き合いがなく詳しいことは父に聞かないと分かりません。)
司法書士にお願いすればこういった手続きを代行して戴けるのでしょうか。
費用的にはどれ位掛かるものなのでしょうか。
また、司法書士にお願いするに当たって、どういった情報を明確にする必要がある
のでしょうか。 お忙しいところ申し訳ありませんが教えて下さい。
それから、手続きを急ぎたいと思っています。誠に勝手だとは思うのですが、ホー
ムページ掲載が時間が掛かるのであればメールで返信をお願いしたいのですが、だ
めでしょうか。
<回答139>
<回答139>
0139
こんにちは。
長谷川@Welcome to BIWAKO です。
** wrote:
> 始めまして、現在、母保有の不動産の抵当権を外すということで
> 手続きを頼まれたのですが、不動産の登記についてほとんど知識が
> ありませんでしたのでインターネットで検索したところ、
> 貴ホームページを拝見させて頂きました。
ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
皆様に役立つページ造りをしていきたいと考えています。
> 抵当権抹消登記の手続き方法について御教授お願いいたします。
>
> まず、状況を説明させて頂きます。
>
> 現在、母が保有(居住している)している不動産には
> 父(母は父の席には入っておりませんが)が30年ほど前、父の兄に
> 金730万円を借り入れたとき抵当権が設定されました。
> 今回、父から抵当権をはずしてくれるという連絡があり、
> 抵当権設定者(父の兄)が提出する書類を私が用意する
> 必要があるのですが、どういった書類が必要なのでしょうか。
> (ただし、父の兄は既に亡くなられており、その財産として
> 複数の方に相続されているものと思われ、詳しいことはこれから
> 父に聞かないと分かりません。)
> (不明な点が多く申し訳ないのですが、少し事情がありまして
> 父方の家系とはまったく付き合いがなく詳しいことは父に
> 聞かないと分かりません。)
事実を整理します。不動産
所有者はあなたのお父さん(ご健在ですね)
抵当権者お父さんのお兄さん(死亡されている)
いま、抵当権を抹消するとはどういうことですか?
返済が済んだということですか?
一応その前提でお話します。
抵当権という権利は、お父さんのお兄さんがなくなられた時点で
相続されています。ですから、登記の手続としては、
1.相続による抵当権の移転登記
2.弁済による抵当権抹消登記
となります。
相続によって抵当権者が甲となったとします。
すると抵当権者よりもらう書類としては、
抵当権者の委任状と抵当権を相続したときの登記済証です。
あとは、お父さんの認め印があればできます。
前段の相続登記は単純ではありません。
まず、誰が相続されているのかが分かりませんし、わかったとしてもそれは、相手
サイドの問題であり、相手方に手続をしてもらう筋合いのことです。あなたが代わ
ってするのは非常に困難です。
司法書士に依頼された場合の費用は、どれだけの作業量になるか分からないため単
純には出せません。
ともかく、急がれるのであれば、登記簿謄本を持参され、最寄りの司法書士事務所
にご相談されるのが最善の方法と思います。
司法書士からは
弁済の年月日(弁済による抹消であるならですが)
死亡年月日
相続人は誰か
戸籍謄本などは取ってもらえるか
相続人に会う方法
お父さんに会う方法
等が聞かれることと思いますが、よくご相談ください。
> 司法書士にお願いすればこういった手続きを代行して戴けるのでしょうか。
> 費用的にはどれ位掛かるものなのでしょうか。
> また、司法書士にお願いするに当たって、どういった情報を明確にする
> 必要があるのでしょうか。 お忙しいところ申し訳ありませんが
> 教えて下さい。
> それから、手続きを急ぎたいと思っています。誠に勝手だとは
> 思うのですが、ホームページ掲載が時間が掛かるのであればメールで
> 返信をお願いしたいのですが、だめでしょうか。
>
ご不明な点がございましたら、おそらくあると思います。
ご質問が漠然としておりお応えも的を得ていないと思います。
再度メールを下されば結構です。
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