登記相談室−File 143

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<質問143>
0143
宅地造成にて新たにできた宅地の、土地のみの購入を考えております。
この宅地は、購入後近い将来住宅を建築することを前提に販売されていましたが、
ここにきて土地のみの購入でも良いとの回答を、販売不動産会社からもらいました。
近いうちに契約を行おうと思い、売買契約書の見本をもらったところ、特記事項に
”上記土地に建築する建物は・・・株式会社で請負うこととする(建築条件)”と
の内容が記されていました。
不動産会社に問い合わせたところ、この区画の契約書には全て入れてあるが、所有
権が移ればあまり拘束力もありませんので気にしないで下さいと言われました。
その言葉を鵜呑みにしていいものか良く分かりません。何卒ご教示下さいますよう
お願いします。
<回答143>
<回答143> 0143 **様、はじめまして 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 建築条件の件ですが、 基本的には、契約書に書いてあって効力のないものはないと考えるべきでしょう。 仮に、拘束力を持たないのであれば、契約書からその条項を削除していただくべき だと思います。第何条全文削除、もしくは何字削除と書いて押印をすればよいわけ ですから。いずれにしても、契約書に書いてあることはすべて了解して契約をする のだということは明確に意識をされるべきだと考えます。 ただし、条件の記載方法が、建築をそこに依頼しないと、もしくは何年内に建築を しないと土地の売買契約を解除するというような強力なものか、建てるときにはご 依頼下さい的な緩やかなものなのかによっても異なると思いますが、契約書を見な いとわからないので、ご不審なら、お近くの弁護士会の法律相談をお受けになるこ とをおすすめします。 以上でよろしいでしょうか。 最後に、担当者から、この条項は拘束力を持ちません、というような念書を取って も、おそらく書かないだろうと思いますが、将来裁判になればそれが会社に対して 効力をもつかどうかは疑問です。気休め程度でしょう。 では失礼します。 差出人 : "***" <**@***.or.jp> 宛先 : 送信日時 : Thu, 19 Mar 1998 00:20:37 +0900 件名 : 不動産売買契約書内の建築条件について > 宅地造成にて新たにできた宅地の、土地のみの購入を考えております。 > この宅地は、購入後近い将来住宅を建築することを前提に販売されていましたが、こ > こにきて土地のみの購入 > でも良いとの回答を、販売不動産会社からもらいました。 > 近いうちに契約を行おうと思い、売買契約書の見本をもらったところ、特記事項に” > 上記土地に建築する建物は > ・・・株式会社で請負うこととする(建築条件)”との内容が記されていました。 > 不動産会社に問い合わせたところ、この区画の契約書には全て入れてあるが、所有権 > が移ればあまり拘束力 > もありませんので気にしないで下さいと言われました。 > その言葉を鵜呑みにしていいものか良く分かりません。何卒ご教示下さいますようお > 願いします。 <質問へ戻る>

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