登記相談室−File 144

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<質問144>
0144
質問があります。
今、中古の住宅を買おうとしていますが、1階部分に車庫があり、その2階はテラ
スになっています。しかし、1階部分の車庫は壁に覆われ、道路との境はシャッタ
ーになっています。この場合、その車庫も住宅の床面積に算定されるのでしょうか?
この質問は、住宅取得等特別控除を受けることができるかどうか知りたくて書いた
ものです。つまり、現在の所有者はその車庫分も住宅面積に算入していますが、そ
れだと基準を越えて控除が受けられません。確か、建築基準法では車庫面積は、(
自転車置き場などのサービスヤードなども)算入しなくて良いと記憶しているので
すが、。どうか、お手数ですが、教えてください。
また、現在の所有者はその車庫分も住宅面積に算入しているのですが、これを変更
することは可能でしょうか?つまり、登記簿の床面積を変更するにはどういった調
査や工事が必要であるか、教えていただけるでしょうか?
どうか、よろしくお願い申しあげます。
<回答144>
<回答144> 0144 はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 *** wrote: > 質問があります。 >  今、中古の住宅を買おうとしていますが、1階部分に車庫があり、 > その2階はテラスになっています。しかし、1階部分の車庫は壁に > 覆われ、道路との境はシャッターになっています。この場合、その > 車庫も住宅の床面積に算定されるのでしょうか? その、物理的状況と利用状況から判断されます。 >  この質問は、住宅取得等特別控除を受けることができるかどうか知 > りたくて書いたものです。つまり、現在の所有者はその車庫分も住宅 > 面積に算入していますが、それだと基準を越えて控除が受けられませ > ん。確か、建築基準法では車庫面積は、(自転車置き場などのサー > ビスヤードなども)算入しなくて良いと記憶しているのですが、。 建築基準法の問題と不動産登記法の問題とは別だと思います。そして、税務とは又 別かもしれません。(税務は専門外です) > どうか、お手数ですが、教えてください。 > また、現在の所有者はその車庫分も住宅面積に算入しているのですが、これを変 > 更することは可能でしょうか? 車庫の部分が不動産登記法上建物と認定できないのに、登記されているなら、登記 の訂正は可能です。そうでなければ、登記してあるものを登記を止める方法はあり ません。取壊して滅失登記をする場合は別ですが。 > つまり、登記簿の床面積を変更するにはどういった調 > 査や工事が必要であるか、教えていただけるでしょうか? 床面積の変更(おそらく減少ですね)が生じる事由としては、建物の一部取壊し以 外にはないと思います。ですから、人為的に減少させるのであれば、一部を解体す ることになるでしょう。 > どうか、よろしくお願い申しあげます。 以上でよろしいでしょうか。疑問があれば、再度メールをお寄せください。 では、失礼します。 <質問へ戻る>

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