登記相談室−File 146

[Welcome to BIWAKO] [WHAT'S NEW] [登記相談室] [判例紹介] [先例・通達紹介] [LINK]


<質問146>
0146
はじめまして、
**と申します。
会社の移転の際に必要な手続きに関して検索したところ貴社ホームページを見つけ
メールをさせて頂きました。
弊社は来月半ばに他の区へ移転をする予定でいます。
本来ならば定款を変更しなければならないのですが、税務署や区役所に連絡先の変
更としてはがき等で届け出をすれば定款を変更しなくとも大丈夫だと聞きました。
弊社は自宅兼事務所の小さな会社でまた数年先には移転する可能性があります。
そう何度も定款を変更するのはよくないとも聞いたことがあり定款を書き換えずに
本店を移転できるものならそうしたいと思っております。
こう言うことは可能なのでしょうか。
忙しい事とは存じますが、もしお時間が御座いましたら教えていただけると幸いで
す。以上、宜しくお願い致します。
<回答146>
<回答146> 0146 **様、はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : ** <**@***.ne.jp> 宛先 : hasegawa@shihoshoshi.com 送信日時 : Mon, 23 Mar 1998 23:42:57 +0900 件名 : 登記相談室 > > はじめまして、 > > **の**と申します。 > 会社の移転の際に必要な手続きに関して検索したところ > 貴社ホームページを見つけメールをさせて頂きました。 > > 弊社は来月半ばに他の区へ移転をする予定でいます。 > 本来ならば定款を変更しなければならないのですが、 > 税務署や区役所に連絡先の変更としてはがき等で届け出をすれば > 定款を変更しなくとも大丈夫だと聞きました。 定款変更云々よりも、会社の本店変更の登記をしなければならないと思います。 そのためには当然定款変更も必要になりますが、定款変更そのものは、難しいこと ではなく、臨時に社員総会を開催して決議をすればよいわけです。 おっしゃる方法は、そもそも、会社の本店変更の登記をせずに済ませることになり、 お勧めできません。たとえば、将来銀行融資やなにかで本店を実際の本店に変更し なければならない事情が発生した場合に、その時点で登記をしますと、登記が遅れ た(移転から2週間以内にしなければなりません)ということで、過料の制裁があ ります。 > > 弊社は自宅兼事務所の小さな会社で > また数年先には移転する可能性があります。 > そう何度も定款を変更するのはよくないとも聞いたことがあり 会社が発展すれば、定款は変更されてなんら問題ないと考えていますが。 > 定款を書き換えずに本店を移転できるものならそうしたいと思っております。 > こう言うことは可能なのでしょうか。 不可能です。定款に何々区に本店を置く、となっており、同区内で本店を変更する 場合には定款に抵触しませんから、定款変更は不要です。 > > 忙しい事とは存じますが、もしお時間が御座いましたら > 教えていただけると幸いです。 > 以上、宜しくお願い致します。 お返事が遅れまして申し訳ございません。 お役立たずの内容でしたら、破棄願います。 <質問へ戻る>

[Welcome to BIWAKO] [WHAT'S NEW] [登記相談室] [判例紹介] [先例・通達紹介] [LINK]


記載内容を無断で他に転載・引用することを禁じます。
このサイトはリンクフリーです。ただし、商用利用については事前の許諾が必要です。
Copyright(C)shihoshoshi.com
webmaster@shihoshoshi.com
Construction by Kiyoshi Hasegawa : 1996.03.09
hasegawa@shihoshoshi.com