<質問147>
0147
死別した主人(間に子供無し)が実家の土地の共有名義になっているようで、私に
遺産分割協議書が来ています。
相続権があるから来ているのだと思いますが、実は信用できないので印鑑証明など
をこの家族に出したくないのです。(相続したいというわけではありません)
実は近々再婚話もあるので、「再婚したら相続権がないのでは」などと答えて、重
要な書類は提出しないで済みたいのですが、
こういう場合は再婚と同時に相続権は消滅しませんか?
<回答147>
<回答147>
0147
はじめまして。
長谷川@Welcome to BIWAKO です。
****wrote:
> 死別した主人(間に子供無し)が実家の土地の共有名義に
> なっているようで、私に遺産分割協議書が来ています。
>
> 相続権があるから来ているのだと思いますが、
> 実は信用できないので印鑑証明などをこの家族に出したくないのです。
> (相続したいというわけではありません)
>
> 実は近々再婚話もあるので、「再婚したら相続権がないのでは」
> などと答えて、重要な書類は提出しないで済みたいのですが、
>
> こういう場合は再婚と同時に相続権は消滅しませんか?
相続というものは、ある人が亡くなった時点で開始しますので、あなたのご主人が
亡くなられた時点で。配偶者であるあなたと両親(おられなければ兄弟姉妹)が相
続されているわけです。
ですから、現在あなたが持っておられる相続権は、相続できるという権利ではなく、
相続した権利です。ですから、相続人として遺産分割協議に加わってもらいたいと
いう要請がきているわけです。
ご質問の、あなたの再婚との関係ですが、全く関係ありません。
再婚されても、一度相続された権利が消滅することはありません。特に煩わしい(
印鑑証明書を渡すなど)とお考えであれば、相続放棄をされるとよいのですが、相
続開始後3ヶ月以内でなければできませんが、どうでしょう。仮に可能な時期であ
れば、家庭裁判所に相談に行かれるか、最寄りの司法書士事務所にご相談ください。
これが、できなければ、相続人の地位は継続しますから、遺産分割協議への参加の
要請はなくならないでしょう。どうしても印鑑証明書などを渡されなければ、相手
方としては、協議ができないとして、遺産分割の調停や、審判などの裁判手続をと
らざるを得なくなります。これらの手続の中で処理されれば、印鑑証明書の提出は
不要でしょう。
ですから、相手方が痺れを切らせて裁判所に申し立てるまで、
ほっておくというのも一つの選択肢です。
では、またなにかありましたらメールをお寄せください。
失礼します。
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