登記相談室−File 149

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<質問149>
0149
突然メールします。
当方、非常事態です。
あまり乗りたくない相談かもしれませんが、回答よろしくお願いします。
会社の経理部長で役員の父親が仕事でミスをしたらしいのです。そのことはまだ公
にはなっていません。(消費税がらみで税金を納めすぎていて、還付を適用しても
損害は7000万円相当になるそうです。故意にしたものではありません。)
これにより、将来、株主代表訴訟の可能性があります。(株主は超大手メーカーで
す。)株主代表訴訟になれば、父親個人に支払いを請求されると思いますので,今
のうちに父名義になっている建物(現在住んでいる家)の所有権を母に移転したい
と思います。(土地は借地です。)
方法として、贈与・財産分与を考えています。(他にも方法があるのかもしれませ
んが・・・)
そこで法務局で確認したところ、登記申請書に記載する“原因”欄は、実際の話が
決まった日より前を記載したとしても、受け取る側としては、そこまでは追求しな
い、とのことです。
そこで確認したいのですが,
1.“原因”はいつまで過去にさかのぼれるのか	
2.贈与と財産分与とではどちらの効力が強いのか
3.財産分与とは離婚しないとできないのか
ちなみに両親は結婚して20年以上、現在の家に住んでも20年以上経っています。
多少、汚い手を使うことになっても、当方の目的は家の所有権を守り、家族にその
被害が及ばないことです。
両親としては、このためなら離婚の手続きをしてもやむをえないということで意見
が一致しています。
(本当に離婚してもいいわけではありません。)
<回答149>
<回答149> 0149 **様、はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : "**" <***@***.or.jp> 宛先 : 送信日時 : Fri, 3 Apr 1998 00:38:53 +0900 件名 : 相談 > 突然メールします。 > 当方、非常事態です。 > あまり乗りたくない相談かもしれませんが、回答よろしくお願いします。 正直申し上げて、お答えしたくありません。 虚偽の登記をされる事に手を貸すわけにはいかないというのが、司法書士としての 立場です。 もちろん、お父さんがお母さんに贈与をなさる、そのことが虚偽なのかどうか私に は判断できません。最終的には裁判所の判断でしょう。仮に真実だったとしても債 権者を害する意図で行なった行為として、詐害行為取消権の対象として取り消され 結果的に無効となってしまうかどうかも、これも最終的には裁判所の判断です。 しかし、あなたの文面からは、せっぱ詰まった状況とたとえ虚偽であってもやむを 得ないという強い意志とが感じられます。何とかしたい、という思いはよく伝わっ てきます。しかし、このメールでは私はお答えできません。 その辺りの状況はお察し下さい。インターネットではあなたが女性であるという事 すらその確証はないのです。ましてや、この返事のメールがどのように利用される かは私にわからないのは、あなたの善意悪意の問題ではなく、インターネットとい うメディアの限界なのです。 ですから、私に申し上げられる事は、お知り合いの司法書士(おられなければ地元 の司法書士会で紹介してくれます)を尋ねられ、事情を打ち明け、その上で真実贈 与をされる、若しくは離婚届を出して財産分与をされる、その上で登記手続をされ る事をお勧めします。場合によっては、贈与する事情や離婚の原因については司法 書士に言う必要もないのかもしれません。 直接面談の上ご相談いただくなら、いつでも相談に応じます。お近くであればよろ しいのですが。その場合はメールをお寄せ下さい。 最後に一点だけ申し上げます。名義を変える事に伴う税金については別途専門家に ご相談される必要があると思います。 以上が私にできます精一杯の事です。 お気を悪くなさらないで下さい。 では、失礼します。 > > 会社の経理部長で役員の父親が仕事でミスをしたらしいのです。そのことはまだ公 > にはなっていません。(消費税がらみで税金を納めすぎていて、還付を適用しても > 損害は7000万円相当になるそうです。故意にしたものではありません。) > これにより、将来、株主代表訴訟の可能性があります。(株主は超大手メーカーで > す。)株主代表訴訟になれば、父親個人に支払いを請求されると思いますので,今 > のうちに父名義になっている建物(現在住んでいる家)の所有権を母に移転したい > と思います。(土地は借地です。) > 方法として、贈与・財産分与を考えています。(他にも方法があるのかもしれませ > んが・・・) > そこで法務局で確認したところ、登記申請書に記載する“原因”欄は、実際の話が > 決まった日より前を記載したとしても、受け取る側としては、そこまでは追求しな > い、とのことです。 > そこで確認したいのですが, > 1.“原因”はいつまで過去にさかのぼれるのか > 2.贈与と財産分与とではどちらの効力が強いのか > 3.財産分与とは離婚しないとできないのか > > ちなみに両親は結婚して20年以上、現在の家に住んでも20年以上経っています。 > 多少、汚い手を使うことになっても、当方の目的は家の所有権を守り、家族にその > 被害が及ばないことです。 > 両親としては、このためなら離婚の手続きをしてもやむをえないということで意見 > が一致しています。 > (本当に離婚してもいいわけではありません。) > <質問へ戻る>

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