登記相談室−File 154

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<質問154>
0154
件名 : 2世帯住宅の登記について
  初めまして、**に住んでいる***と申します。住宅登記のことについてお
 伺いします。
  このたび、**(兵庫県)にある私の実家の家をつぶして、新しく2世帯住宅
 を建てようと思っています。父親が工務店を経営していますので、もちろんその
 会社で家を建てるのですが、私も父親も登記手続きのことがいまいちはっきりと
 わかりません。家族は私を含めて5人です。私(35歳公務員)妻(31歳無
 職)娘(1歳半)父(64歳***経営)母(63歳無職)
  建築確認申請は私と私の両親との3人の名義にしています。、2階建てで、延
 べ床面積は198平米です。いちおう1階を両親のスペース、2階を私たち夫婦
 と子供のスペースとしています。キッチン、リビングはそれぞれの世帯にありま
 すが、おふろは共有で使う予定です。 仮定工事費は約3500万円を予定して
 います。
 
  質問1 
 区分登記にしたいのですが、そうするために外階段をつけて玄関を別々にするよ
 うな工事を予定しています。ところが、ある本によると内部で行き来できるよう
 な構造ではだめ(中に階段があればだめ)と書いてありました。しかし、内部に
 通路があって行き来ができても、扉などがあり鍵がかかるようにしておけば大丈
 夫だと聞いたりしたのですが、実際のところはいかがでしょう。

  質問2
 1階を父、母の共有名義にして2階を私の名義にする 区分登記ができたとしま
 す。また、建築資金の出資比率が、父1300万、母1200万、私1000万
 とします。この場合3500万を1階と2階に均等に分けると1750万ずつに
 なりますが、この場合私は1000万しか負担していませんので残りの750万
 に関しては贈与税がかかってくるのでしょうか。もしそうであれば、何とか贈与
 税を少なくする方法はないでしょうか。

 どうぞよろしく御願いします。
<回答154>
<回答154> 0154 ** 様 はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : **@***ne.jp 宛先 : hasegawa@shihoshoshi.com 送信日時 : Sun, 22 Feb 1998 12:42:56 +0900 件名 : 2世帯住宅の登記について >  初めまして、**に住んでいる***と申します。住宅登記のことについてお > 伺いします。 >  このたび、**(兵庫県)にある私の実家の家をつぶして、新しく2世帯住宅 > を建てようと思っています。父親が工務店を経営していますので、もちろんその > 会社で家を建てるのですが、私も父親も登記手続きのことがいまいちはっきりと > わかりません。家族は私を含めて5人です。私(35歳公務員)妻(31歳無 > 職)娘(1歳半)父(64歳***経営)母(63歳無職) >  建築確認申請は私と私の両親との3人の名義にしています。、2階建てで、延 > べ床面積は198平米です。いちおう1階を両親のスペース、2階を私たち夫婦 > と子供のスペースとしています。キッチン、リビングはそれぞれの世帯にありま > すが、おふろは共有で使う予定です。 仮定工事費は約3500万円を予定して > います。 > >  質問1  > 区分登記にしたいのですが、そうするために外階段をつけて玄関を別々にするよ > うな工事を予定しています。ところが、ある本によると内部で行き来できるよう > な構造ではだめ(中に階段があればだめ)と書いてありました。しかし、内部に > 通路があって行き来ができても、扉などがあり鍵がかかるようにしておけば大丈 > 夫だと聞いたりしたのですが、実際のところはいかがでしょう。 実際のところは、登記官の認定によるわけです。 登記はおそらく土地家屋調査士にご依頼されると思いますが、内部に行き来できる通 路があると、非常に困るのではないかと思います。私自身が依頼を受ければ困ります。 特に工事が終わってしまっていれば。それでも、ふさいで下さいという場合もありま す。工事前のご相談なら、この相談もそうでしょうが、内部の通路は登記が終わって からにされたほうがよいと思います。この点は非常に微妙な点ですので具体的にご依 頼されます調査士とよくご相談下さい。 >  質問2 > 1階を父、母の共有名義にして2階を私の名義にする 区分登記ができたとしま > す。また、建築資金の出資比率が、父1300万、母1200万、私1000万 > とします。この場合3500万を1階と2階に均等に分けると1750万ずつに > なりますが、この場合私は1000万しか負担していませんので残りの750万 > に関しては贈与税がかかってくるのでしょうか。もしそうであれば、何とか贈与 > 税を少なくする方法はないでしょうか。 結論からいいますと、出資額以上の名義を取得されますと贈与となり贈与税の対象と なります。その場合、贈与税を少なくする方法はありません。登記名義にあった出資 比率にされるか、出資比率に合わせた登記にするかです。 親からの贈与の特例があったかと思いますがその辺りをうまく活用できるなら、され るか、出資どおりの登記にしておいて、あとあなたの専有部分におけるご両親の持分 を毎年少しずつ贈与を受けられていくという方法もあります。 > どうぞよろしく御願いします。 以上でよろしいでしょうか。 なお、当方は税務の専門ではございませんので、その点ご了解の上参考になさって下 さい。 では、失礼します。 <質問へ戻る>

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