<質問156>
0156
司法書士事務所に勤務する者です。
はじめて質問させていただきます。
まずA会社からB会社が売買を原因として所有権移転登記を受けておりますが、そ
の移転登記及び売買の原因日付より後に設立された会社Cに真正なる登記名義の回
復を原因として所有権移転登記をすることができるでしょうか。
またもしできる場合は、B及びC会社が利益相反関係にある場合でも双方の会社の
取締役会決議は必要ないでしょうか?
実務先例等がありましたら教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願いします。
<回答156>
<回答156>
0156
こんにちは。
長谷川@Welcome to BIWAKO です。
On Tue, 21 Apr 1998 11:28:42 +0900
** <**@***.or.jp> wrote:
> こんな実例がありますが、上記に当てはまるのかどうか疑問なのですが・・・
>
> (登記研究588号207頁)
> 昭和25年に所有権を取得した自然人が真正なる登記名義の回復を原因として、
> 昭和29年設立された法人に所有権を移転する登記を申請することができる。
この実例を最初から持ち出さずに、先例等をお尋ねになる真意を量り兼ねています。
> これは、たとえばB会社が所有権を取得した後にX(さらにY等)に転売され、
> その後C会社が転得者から所有権を取得していた場合に、現在の真実の所有者で
> ある
> C会社がその真実の所有権に基づいて、登記上の名義人Bの協力を得て
> 所有権を回復することを認めているという解釈からではないかと思われます。
おそらく、そういった実体上の権利変動がありうる以上、登記手続的には受理せざ
るを得ないといったところでしょうか。
ご質問の事例も、上記のような内容なのですか?(実体関係は)
上記の例であれば、中間を省略して最終の売買日で売買による所有権移転登記を行
うのがより実体に近いのではないでしょうか。
ご質問の事例で真正名義回復を原因とされますのは、別の事情があるわけでしょう。
その事情をお聞かせいただけませんか。
> 質問させていただいた事件につきましては、取締役会決議の問題と
> 時間的な問題で単に手続的な観点からそれを省略できないかどうか
> (本来無効といわざるを得ませんが)検討しているところです。
> 上記の解釈が可能ならば法務局としてはそのような登記申請があった場合
> 受けざるを得ないのではないかと考える次第です。
>
> 論理の矛盾等指摘いただければ幸いです。
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