登記相談室−File 163

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<質問163>
0163
差出人 : "***" <**@***.or.jp> 
宛先 : "Hasegawa Kiyoshi" 
送信日時 : Tue, 3 Feb 1998 22:51:08 +0900 
件名 : 登録免許税別表第三の十二の項の第三欄の第一号に掲げる登記について(照会)
長谷川先生  ご回答ありがとうございました。
再度  ご照会申し上げます
 
被相続人  甲  所有の庫裏(宗教法人  丙  に使用貸借されている)を
相続人  乙 (宗教法人  丙  の 現  代表役員) に昭和某年某月某日相続を
原因とする所有権移転登記を
しようと思っているのですが
庫裏は地方税法第384条第3項の規定により課税されていません
よって、評価通知書は出せないと市役所で言われました
 
上記の相続登記は
登録免許税別表第3の12の項の第3欄の第1号の登記に
該当するのでしょうか?(これに該当すれば非課税となると考えるため)

当てはまる場合  登録免許税施行規則第4条第1号の都道府県知事の書類の書式
と申請方法をご教示下さい

また  宗教法人第66条の登記はどのような登記かあわせてご教示下さい

ご多用もかえりみず勝手なお願いで申しわけありませんが
お力添えをお願い申し上げます
<回答163>
<回答163> 0163 *** 様、こんにちは。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : "***" <**@***.or.jp> 宛先 : "Hasegawa Kiyoshi" 送信日時 : Tue, 3 Feb 1998 22:51:08 +0900 件名 : 登録免許税別表第三の十二の項の第三欄の第一号に掲げる登記について(照会) > 長谷川先生 ご回答ありがとうございました。 > 再度 ご照会申し上げます > > 被相続人 甲 所有の庫裏(宗教法人 丙 に使用貸借されている)を > 相続人 乙 (宗教法人 丙 の 現 代表役員) に昭和某年某月某日相続を > 原因とする所有権移転登記を > しようと思っているのですが > 庫裏は地方税法第384条第3項の規定により課税されていません > よって、評価通知書は出せないと市役所で言われました > > 上記の相続登記は > 登録免許税別表第3の12の項の第3欄の第1号の登記に > 該当するのでしょうか?(これに該当すれば非課税となると考えるため) 同法第4条第2項は、「・・・第1欄に掲げる者が・・」とあり、第一欄には「宗 教法人」とありますから、おそらく「個人」には適用がないと思われます。 > 当てはまる場合 登録免許税施行規則第4条第1号の都道府県知事の書類の書式 > と申請方法をご教示下さい 私自身は事例はありませんが、都道府県の総務課が窓口だと思います。 そちらにお問い合わせ下さい。 > また 宗教法人第66条の登記はどのような登記かあわせてご教示下さい 66条にあるとおり、その不動産がそういったものであるということを示す登記で す。これは83条で関係してきます。 > ご多用もかえりみず勝手なお願いで申しわけありませんが > お力添えをお願い申し上げます > 以上でよろしいでしょうか。 <質問へ戻る>

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