登記相談室−File 68

[Welcome to BIWAKO] [WHAT'S NEW] [登記相談室] [判例紹介] [先例・通達紹介] [LINK]


<質問68>
0068
  家を売却しようと思いますが不動産売買契約書の件で質問があります。
  当事者の記載は原則として住民票の氏名・住所を記載するようになっていますが
この度離婚して氏名住所を変更しました。登記の住所は離婚前のままです。登記の
住所氏名で署名押印しても後々こまらないのでしょうか?
<回答68>
<回答68> 0068 > 家を売却しようと思いますが > 不動産売買契約書の件で質問があります > 当事者の記載は原則として住民票の氏名・住所 > を記載するようになっていますが > この度離婚して氏名住所を変更しました > 登記の住所は離婚前のままです > 登記の住所氏名で署名押印しても > 後々こまらないのでしょうか? 契約書に記載される住所氏名は、契約時点での住所氏名であって、登記簿にどのよ うに記載されているかとは無関係です。ですから、後日困るかどうかということと は関係なく、あなたの現在の住所氏名を記載されるべきです。 <質問へ戻る>

[Welcome to BIWAKO] [WHAT'S NEW] [登記相談室] [判例紹介] [先例・通達紹介] [LINK]


記載内容を無断で他に転載・引用することを禁じます。
このサイトはリンクフリーです。ただし、商用利用については事前の許諾が必要です。
Copyright(C)shihoshoshi.com
webmaster@shihoshoshi.com
Construction by Kiyoshi Hasegawa : 1996.03.09
hasegawa@shihoshoshi.com