<質問69>
0069
外国法人の日本国内における営業所登記についておうかがいいたしたく、はじめ
てメールさせていただきます。
米国内のある州において設立したcorporationで、主たる営業地が日本国内の住
所であり、設立州にはresistered agentを配置している、というかたちでペーパー
カンパニー的に会社を設立した場合、日本国内での営業登記は、どのような形で申
請する必要があるのでしょうか。
通常、日本支社あるいは営業所の営業登記が必要だといいますが、この例のよう
に、本店所在も日本国内である場合について、それがどのようになるのか疑問に感
じています。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
<回答69>
<回答69>
0069
> 外国法人の日本国内における営業所登記についておうかがいいたしたく、
> はじめてメールさせていただきます。
>
> 米国内のある州において設立したcorporationで、主たる営業地が日本国内の
> 住所であり、設立州にはresistered agentを配置している、というかたちでペー
> パーカンパニー的に会社を設立した場合、日本国内での営業登記は、どのような
> 形で申請する必要があるのでしょうか。
ご質問の、主たる営業地が日本国内の住所、というのは日本に本店をおく意味です
か。であれば、外国会社の本店を日本に置くことはできないと思います。
後のご質問の文面からは、日本に本店を置く意味ですね。
外国会社の本店は日本には置けないと理解しています。ですから、日本に本店をお
くのであれば、日本法により設立すべきでしょう。
十分調べていませんので、誤解があるやもしれませんが、設立そのものの可否(外
国会社の本店を日本において外国において設立できるか)をご検討いただければど
うでしょうか。仮に、外国での設立が可能となっても、そのような会社の国内営業
所の設置の登記が可能かどうか疑問です。(商法482条 擬似外国会社)
ここでいう本店は事実上の本店であり、同一の規定に従うとは、外国法に準拠され
た会社であっても、それが擬似外国会社であるかぎり、再度、内国会社と同一の設
立手続きをふまなければならないと解されているようです。
わたしも、実例を知りませんが、以上ご参考になれば幸いです。
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