<質問72>
0072
外国会社の登記についてご相談いたしたく、メールにて失礼いたします。
外国会社の日本国内営業所を登記する場合、以下のものを準備する必要があると
理解していますが、
○ 会社の印鑑と個人の印鑑
○ 免許登録税 90,000円
○ 会社(本社)の登録認可証
○ 会社の定款
○ 日本における代表者の資格を証明する書面
ここで、
1 会社の印鑑とは、日本で使用するためにあらたに作成したものを意味するので
しょうか。
2 同様に、個人の印鑑とは、日本の当該申請営業所の代表者の印鑑を指すのでし
ょうか。
3 日本における代表者の資格を証明する書面とは、具体的にはどのようなものを
指すのでしょうか。
4 また、本社所在国の領事館の認証が必要であるともききますが、この「認証」
とはいかなるものなのでしょうか。領事館に赴いて、簡易な手続きで発行される
ものなのでしょうか。
宜しくご教示のほどをお願いいたします。
<回答72>
<回答72>
0072
> 外国会社の登記についてご相談いたしたく、
> メールにて失礼いたします。
> 外国会社の日本国内営業所を登記する場合、
> 以下のものを準備する必要があると理解していますが、
> ○ 会社の印鑑と個人の印鑑
> ○ 免許登録税 90,000円
> ○ 会社(本社)の登録認可証
> ○ 会社の定款
> ○ 日本における代表者の資格を証明する書面
> ここで、
> 1 会社の印鑑とは、日本で使用するために
> あらたに作成したものを意味するのでしょうか。
日本における代表者が外国人の場合は、印鑑の提出を要しませんがいちいちサイン
証明を添付するのが煩わしいので、提出されるわけですね。
今まで、使われていたものでよいと思います。ただし、登記所に提出済みのものは
だめでしょう。現在Aさんの印として提出済みのものを別途Bさんの印として使用
する事は出来ないと思います。日本人の場合、個人の実印と会社の印とを同じにさ
れているところもあります。現実的には、日本における代表者印として日常使用さ
れるわけでしょうから、手元においておけるものでないと不便だとは思いますが。
>
> 2 同様に、個人の印鑑とは、日本の当該申請営業所の代表者の
> 印鑑を指すのでしょうか。
日本における代表者の個人の実印です(当然印鑑証明書が必要です)。なお、代表
者が外国人の場合実印はありませんからサイン証明が必要になります。この場合当
然個人の実印は不要です。
>
> 3 日本における代表者の資格を証明する書面とは、
> 具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。
外国会社の日本における代表者が適法に選任された事を証する書面で、外国会社の
任命書や契約書などでしょう。
>
> 4 また、本社所在国の領事館の認証が必要であるともききますが、
> この「認証」とはいかなるものなのでしょうか。
> 領事館に赴いて、簡易な手続きで発行されるものなのでしょうか。
認証とは、本国官憲が当該文書が真正なものである事を証明する事です。
具体的手続は本国の領事館でおたずね下さい。
(参考)
商業登記法104条1項は
外国会社の営業所設置の登記の添付書類として
1.本店の存在を認めるに足りる書面
(定款や本国官庁の証明書など)
2.日本における代表者の資格を証する書面
(任命書や契約書など)
3.外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
(定款、定款で不十分な場合は外国会社の業務方法書など)
をかかげ(ただし、カッコ内は条文本文ではありません)、2項で
前項の書類は、外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他
権限がある官憲の認証を受けたものでなければならない。
としています。
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