<質問75>
0075
はじめまして。土地の境界についてお尋ねします。
以前、区画整理がなされたときの木の境界標が埋もれて判りにくいので、このた
び整地(砂利を敷こうと考えています)をする機会に境界標と境界溝を設置したい
のですが、隣地所有者の1人が病気を理由に立会の印を押しません。 このまま工
事を始めてしまって法律的に問題がないかどうか、あるいは他になにか良い手段が
ないものか、ご教示下さい。
<回答75>
<回答75>
0075
> はじめまして。土地の境界についてお尋ねします。
> 以前、区画整理がなされたときの木の境界標が埋もれて判りにくいので、この
> たび整地(砂利を敷こうと考えています)をする機会に境界標と境界溝を設置し
> たいのですが、隣地所有者の1人が病気を理由に立会の印を押しません。
印を押さないだけでしょうか?
境界の確認自体ができていないのでしょうか?
> このまま工事を始めてしまって法律的に問題がないかどうか、あるいは他にな
> にか良い手段がないものか、ご教示下さい。
砂利を敷くにしても、境界溝をつくるにしても、境界が判然としていなければ工事
ができないでしょう。あなたが理解されている境界線に基づいて工事をされる事は
後日のトラブルの種になる事が懸念されます。なんとか、境界を確認してから工事
をなされるべきです。
隣接者が病気との事ですが、測量図や写真を見ていただき、確認願うという事もで
きない状態でしょうか。どなたかその方が信頼できる方を代理人としていただき、
その方と立ち会うという方法も考えられます。
以前区画整理がなされた土地のようですが、それでしたら正確な測量図があるので
はないでしょうか。測量図に基づいて境界の復元を専門家に依頼され、その境界に
同意するという合意を事前にとっておいて、境界を確認するという方法も可能なケ
ースもあります。
基本的に境界に合意が整えば、押印をするしないは後日の証拠という意味ですから、
別途押印に代わるものをつくっておけば、必ずしも押印は必要ないでしょう。基本
的な合意があるかどうかが重要です。
<質問へ戻る>
|