登記相談室−File 75

[Welcome to BIWAKO] [WHAT'S NEW] [登記相談室] [判例紹介] [先例・通達紹介] [LINK]


<質問75>
0075
 はじめまして。土地の境界についてお尋ねします。
 以前、区画整理がなされたときの木の境界標が埋もれて判りにくいので、このた
び整地(砂利を敷こうと考えています)をする機会に境界標と境界溝を設置したい
のですが、隣地所有者の1人が病気を理由に立会の印を押しません。 このまま工
事を始めてしまって法律的に問題がないかどうか、あるいは他になにか良い手段が
ないものか、ご教示下さい。
<回答75>
<回答75> 0075 >  はじめまして。土地の境界についてお尋ねします。 >  以前、区画整理がなされたときの木の境界標が埋もれて判りにくいので、この > たび整地(砂利を敷こうと考えています)をする機会に境界標と境界溝を設置し > たいのですが、隣地所有者の1人が病気を理由に立会の印を押しません。 印を押さないだけでしょうか? 境界の確認自体ができていないのでしょうか? >  このまま工事を始めてしまって法律的に問題がないかどうか、あるいは他にな > にか良い手段がないものか、ご教示下さい。 砂利を敷くにしても、境界溝をつくるにしても、境界が判然としていなければ工事 ができないでしょう。あなたが理解されている境界線に基づいて工事をされる事は 後日のトラブルの種になる事が懸念されます。なんとか、境界を確認してから工事 をなされるべきです。 隣接者が病気との事ですが、測量図や写真を見ていただき、確認願うという事もで きない状態でしょうか。どなたかその方が信頼できる方を代理人としていただき、 その方と立ち会うという方法も考えられます。 以前区画整理がなされた土地のようですが、それでしたら正確な測量図があるので はないでしょうか。測量図に基づいて境界の復元を専門家に依頼され、その境界に 同意するという合意を事前にとっておいて、境界を確認するという方法も可能なケ ースもあります。 基本的に境界に合意が整えば、押印をするしないは後日の証拠という意味ですから、 別途押印に代わるものをつくっておけば、必ずしも押印は必要ないでしょう。基本 的な合意があるかどうかが重要です。 <質問へ戻る>

[Welcome to BIWAKO] [WHAT'S NEW] [登記相談室] [判例紹介] [先例・通達紹介] [LINK]


記載内容を無断で他に転載・引用することを禁じます。
このサイトはリンクフリーです。ただし、商用利用については事前の許諾が必要です。
Copyright(C)shihoshoshi.com
webmaster@shihoshoshi.com
Construction by Kiyoshi Hasegawa : 1996.03.09
hasegawa@shihoshoshi.com