登記相談室−File 80

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<質問80>
0080
  土地登記についてご相談します。
  公図に記載されている土地の区画(面積も含む)が変更になった場合は(具体的
には、全8区画の中の2区画の土地の形が変更になった)登記上どのような手続き
が必要でしょうか?手続きが必要な場合は、他の6区画の所有者の承諾等が必要で
すか?
<回答80>
<回答80> 0080 > 土地登記についてご相談します。 > 公図に記載されている土地の区画(面積も含む)が変更になった場合は > (具体的には、全8区画の中の2区画の土地の形が変更になった) > 登記上どのような手続きが必要でしょうか? ご質問の趣旨が若干分かりにくいのですが、区画が変更になったというのは、どう いうことなのでしょうか。公図上変更になったという事ですか、現地の境界線が変 更になったという事ですか。おそらく、後者なのでしょうね。 とすれば、それは人為的に境界線を変更したという事になります。 人為的に変更したのですか。変更の原因は何なのでしょうか。 以下は、人為的に境界を変更して土地の区画を変更した場合を前提とします。この 場合、区画変更したある土地(たとえばあなたの土地)を考えた場合、変更前より 出張った部分と、入り込んだ部分とがあるはずです。出張った部分は、変更前は隣 地の所有地であった部分をあなたが取得されたものであり、入り込んだ部分は、変 更前あなたの所有地であった部分を変更後隣地の所有者が取得した部分です。この ように境界の人為的変更は土地の交換として処理する事になります。前提として出 張ったところ、入り込んだところを分筆登記をして独立の地番をつけ、その土地を 関係者間でやりとり(名義の変更)をするわけです。 分筆に関しては、関係土地(分筆する土地)に隣接する土地(民有地、官有地共) の土地所有者の境界の確認と承諾が必要になります。 以上でよろしいでしょうか。 お答えの前提が異なるばあい、もしくはご不明の点がございましたら、再度メール をお寄せ下さい。では、失礼します。 <質問へ戻る>

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