登記相談室−File 83

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<質問83>
0083
  相続登記に直面している土地が名古屋に、当事者の私は東京におり、専門家に相
談するにも不自由を感じておりましたところ、貴ホームページを拝見しご相談する
次第です。
  被相続人が亡くなり10年余が経過し、土地相続の遺産分割協議がこの度成立し、
あとは相続登記をするところまで来ています。1筆の土地をA、B、Cの3名で共
有する予定ですが、持分について比率だけではなく場所を限定することもできるの
でしょうか。その場合の手続きはどのようなものが必要でしょうか。
<回答83>
<回答83> 0083 さて、ご質問の件ですが、 共有で相続をされるようですが、ご存知のように共有地については全体を持分に応 じて利用することができるだけで、場所の限定はできません。どうしても、場所を 限定しようとすれば、共有者間で、具体的利用場所に関する協定書(名称は合意書 でもよいわけですが)を作成するという事になるでしょう。ただし、このことは登 記上公示されませんから、共有者のうちだれか1名が勝手に処分したとか、もしく は差押さえを受けた場合など、第三者間において複雑な法律問題を生じさせる事が 予想されます。その点を明確にする事は、具体的に土地の分筆登記をして、各自単 独所有とする以外にないでしょう。 以上でよろしいでしょうか。 何かございましたら、再度メールをお寄せ下さい。 では、失礼します。 <質問へ戻る>

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