<質問91>
0091
登記の問題ではないかも知れませんが家督相続による資産に関し質問します。
Aは徴兵され中国大陸で終戦、そのままソ連に抑留され昭和21年1月シベリアに
て死亡。この死亡通知は遅れ昭和22年10月に届け出。妻Bと長女甲が残される。
同年12月Aの弟EによってAから甲への「家督相続」がBの知らぬ間に届け出。
甲は4才にして戸主となり、Bは親権者となる。その後Bは生活と将来のため、
Aの実兄Cと再婚。戸籍上、Bは甲戸籍から除籍する形となった。
甲はBとCの間に生まれた男子Dと女子E共に同一家族として養育された。
昭和41年「弟のDに後は任せる」と言い残して甲は乙と結婚、乙戸籍に入る。
単身世帯主甲の除籍により甲戸籍は抹消される。
CはBとの結婚以降、Aの跡を継いでA名義のまま、すべての土地家屋を自由に利
用。すなわち一部の土地を売却、賃貸し、さらに賃貸住宅を建設し、収入を得て所
得税を申告、固定資産税などを支払い、一切の管理義務を果たしていた。
なんらの異議苦情を受けず占有管理を続けていたが、貸家建設などで甲名義が公(
おおやけ)になった土地に関しては登記簿上の名義を形式的に記載せざるを得ず、
土地関係の契約書などでは「甲」を借名し、「甲」の三文判を使用していた。
甲は資産に関して利用も管理義務も一切したことはなく、今後もその意志はない。
旧民法では、家督相続した者は「家長としての扶養義務」があり、まして嫁に出る
ことなど絶対に出来ないのに、甲はすべての資産を持ち出したままにしている。登
記簿上はAもしくは甲名義のまま不動産資産は戦後一貫して実家のB、C、Dが全
て利用し管理も続けてきた。
甲は形式的に過ぎない所有権を実家のDに戻すことに原則的を同意し、数年前、そ
の条件として一部土地を売却、その代金数千万円を得た。
残るA名義の不動産資産について実態にあわせた名義変更の要求に対し「権利」の
みを、乙と共に主張して応じない。甲は結婚までの養育に感謝もなく、高齢の母親
Bの扶養も全くしていない。
Cの死後11年ですが何年してもDの「時効」取得も困難とのことです。貸家建設
の際、家督相続として甲となった実績からも今さら何の対抗権もないのでしょうか?
<回答91>
<回答91>
** 様、はじめまして。
長谷川@Welcome to BIWAKO です。
御質問の内容、読ませていただきました。
私には荷が重い問題のように思います。
気がついたことがあればメールを差し上げますが、
本日のところは、あなた様からのメールを読ませ
ていただいていますことだけをお知らせ申し上げます。
内容に関するお返事ができずに申し訳ございません。
では、失礼します。
差出人 : "**" <**@***.co.jp>
宛先 :
送信日時 : Tue, 11 Nov 1997 14:27:11 +0900
件名 : ご相談
> 登記の問題ではないかも知れませんが家督相続による資産に関し質問します。
> Aは徴兵され中国大陸で終戦、そのままソ連に抑留され昭和21年1月
> シベリアにて死亡。この死亡通知は遅れ昭和22年10月に届け出。
> 妻Bと長女甲が残される。
> 同年12月Aの弟EによってAから甲への「家督相続」がBの知らぬ間に届け出。
> 甲は4才にして戸主となり、Bは親権者となる。
> その後Bは生活と将来のため、Aの実兄Cと再婚。
> 戸籍上、Bは甲戸籍から除籍する形となった。
> 甲はBとCの間に生まれた男子Dと女子E共に同一家族として養育された。
> 昭和41年「弟のDに後は任せる」と言い残して甲は乙と結婚、乙戸籍に入る。
> 単身世帯主甲の除籍により甲戸籍は抹消される。
> CはBとの結婚以降、Aの跡を継いでA名義のまま、
> すべての土地家屋を自由に利用。
> すなわち一部の土地を売却、賃貸し、さらに賃貸住宅を建設し、
> 収入を得て所得税を申告、固定資産税などを支払い、一切の管理義務を果たしてい
> た。
> なんらの異議苦情を受けず占有管理を続けていたが、
> 貸家建設などで甲名義が公(おおやけ)になった土地に関しては
> 登記簿上の名義を形式的に記載せざるを得ず、土地関係の契約書などでは
> 「甲」を借名し、「甲」の三文判を使用していた。
> 甲は資産に関して利用も管理義務も一切したことはなく、今後もその意志はない。
> 旧民法では、家督相続した者は「家長としての扶養義務」があり、
> まして嫁に出ることなど絶対に出来ないのに、甲はすべての資産を持ち出したまま
> にしている。登記簿上はAもしくは甲名義のまま不動産資産は戦後一貫して
> 実家のB、C、Dが全て利用し管理も続けてきた。
> 甲は形式的に過ぎない所有権を実家のDに戻すことに原則的を同意し、数年前、
> その条件として一部土地を売却、その代金数千万円を得た。
> 残るA名義の不動産資産について実態にあわせた名義変更の要求に対し
> 「権利」のみを、乙と共に主張して応じない。甲は結婚までの養育に感謝もなく、
> 高齢の母親Bの扶養も全くしていない。
> Cの死後11年ですが何年してもDの「時効」取得も困難とのことです。
> 貸家建設の際、家督相続として甲となった実績からも今さら何の対抗権も
> ないのでしょうか?
>
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