登記相談室−File 92

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<質問92>
0092
会社の融資を弁済し、抹消登記に必要な書類を会社に作成してもらったが、手続き
を行う前に債権者である会社代表者が交代し、
・抵当権消滅証書の債権者は前代表者
・資格証明・委任状は新代表者
のとき、抹消登記手続きはできますか?抵当権消滅証書の債権者も書き換える必要
がありますか?
<回答92>
<回答92> ** 様 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 次のように考えます。 債権消滅証書の作成日は、6月27日以前の日 委任状は、6月27日以降の日 とされれば、よいはずです。 ただし、登記官によっては、債権消滅証書作成時の代表者が、その時点で代表者で あったことの確認できる登記簿謄本を要求されるかもしれません。 通常は、債権消滅証書と委任状は一対のものとして同時に作成されるもので、両者 で作成者(債権者の代表者)が異なるということはまれですが、上記の方法で受理 されると考えます。 では、失礼します。 何かございましたらメール下さい。 差出人 : ** <**@***.co.jp> 宛先 : "'Hasegawa Kiyoshi'" 送信日時 : Wed, 12 Nov 1997 14:42:46 +0900 件名 : RE: > 長谷川@Welcome to BIWAKO 様 > 1.弁済年月日 >  平成9年5月25日 > 2.債権消滅証書作成年月日 >  ブランク(実際の作成日は同年6月初旬) > 3.委任状の委任年月日 >  ブランク > 4.代表者変更年月日 >  平成9年6月27日 > > です。私自信に知識がなくてすみませんが、よろしくお願いします。 > > -----Original Message----- > From: Hasegawa Kiyoshi [SMTP:namazoo@cap.bekkoame.or.jp] > Sent: Wednesday, November 12, 1997 2:34 PM > To: ** > Subject: Re: > > ** 様、はじめまして。 > 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 > > 御質問にお答えする前提としまして、次の事項をお知らせ下さい。 > 1.弁済年月日 > 2.債権消滅証書作成年月日 > 3.委任状の委任年月日 > 4.代表者変更年月日 > > 日付空白であるなら、そのようにお知らせ下さい。 > > 再度、メールをお寄せ下さい。 > 失礼します。 > > 差出人 : ** <**@***.co.jp> > 宛先 : "'hasegawa@shihoshoshi.com'" > 送信日時 : Wed, 12 Nov 1997 14:20:13 +0900 > 件名 : > > 会社の融資を弁済し、抹消登記に必要な書類を会社に作成してもらったが、手続きを行 > > う前に債権者である会社代表者が交代し、 > > > > ・抵当権消滅証書の債権者は前代表者 > > ・資格証明・委任状は新代表者 > > > > のとき、抹消登記手続きはできますか?抵当権消滅証書の債権者も書き換える必要があ > > りますか? > > > <質問へ戻る> <回答92> ** 様、はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 御質問にお答えする前提としまして、次の事項をお知らせ下さい。 1.弁済年月日 2.債権消滅証書作成年月日 3.委任状の委任年月日 4.代表者変更年月日 日付空白であるなら、そのようにお知らせ下さい。 再度、メールをお寄せ下さい。 失礼します。 差出人 : ** <**@***.co.jp> 宛先 : "'hasegawa@shihoshoshi.com'" 送信日時 : Wed, 12 Nov 1997 14:20:13 +0900 件名 : > 会社の融資を弁済し、抹消登記に必要な書類を会社に作成してもらったが、手続きを行 > う前に債権者である会社代表者が交代し、 > > ・抵当権消滅証書の債権者は前代表者 > ・資格証明・委任状は新代表者 > > のとき、抹消登記手続きはできますか?抵当権消滅証書の債権者も書き換える必要があ > りますか? > <質問へ戻る>

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