<質問93>
0093
拝啓 長谷川様
はじめまして、**と申します。
申し訳ありせんが、以下の質問に関し回答よろしくお願い致します。
1年半前に妻と私で持分1/2づつでマンションを購入したのですが、離婚により、
妻の持分である1/2を私が譲り受けることになりました。また、マンションを購
入する際に金融公庫等から3000万程のローンを妻と私とで1/2の連帯責務で
かりておりますが、妻分のローンは私が今後支払うかたちとなります。
<質問1>
これから、登記申請を行なおうとしているのですが、こういった場合は贈与による
所有権移転登記がいいのでようか。
<質問2>
登記免許税の計算方法は、下記の計算式でよいでしょうか。
住居の場合: 固定資産評価額×25/1000
土地の場合: 固定資産評価額×敷地権の割合×25/1000
尚、土地が3つある場合は、それぞれの土地に対し、上記計算式
により計算した金額をたした金額になるのでしょうか。
それとも、3つの土地の評価額をたした金額で上記計算式を用い
れば良いのでしょうか。
また、私の場合、固定資産評価額は1/2になるのでしょうか。
申し訳ありませんが、回答の程よろしくお願い致します。
<回答93>
<回答93>
**様、はじめまして。
長谷川@Welcome to BIWAKO です。
差出人 : "**" <**@***.or.jp>
宛先 :
送信日時 : Fri, 14 Nov 1997 19:23:59 +0900
件名 : 登記についてお教え願います。
> 拝啓 長谷川様
>
> はじめまして、**と申します。
>
> 申し訳ありせんが、以下の質問に関し回答よろしくお願い致します。
>
> 1年半前に妻と私で持分1/2づつでマンションを購入したのですが、
> 離婚により、妻の持分である1/2を私が譲り受けることになりました。
> また、マンションを購入する際に金融公庫等から3000万程のローン
> を妻と私とで1/2の連帯責務でかりておりますが、妻分のローンは
> 私が今後支払うかたちとなります。
> <質問1>
> これから、登記申請を行なおうとしているのですが、こういった場合は
> 贈与による所有権移転登記がいいのでようか。
贈与なのかどうか、ということです。
離婚に伴う財産分与ではないのでしょうか。
税金面のことを、税理士に御相談されることをお勧めします。
> <質問2>
> 登記免許税の計算方法は、下記の計算式でよいでしょうか。
>
> 住居の場合: 固定資産評価額×25/1000
ただし、所有権移転する部分は1/2ですから、評価額も1/2となります。
建物の条件では軽減措置を受けられる場合がありますので、市町村役所税務課で御相
談下さい。(住宅用家屋証明の適用があるかどうか、お尋ねになられるとよいです。
その際には建物の登記簿謄本を持参下さい)
> 土地の場合: 固定資産評価額×敷地権の割合×25/1000
建物と同じく、全体をまず1/2します。
しかし土地の場合には特例で40/100になりますので、
具体的には
A地 500万円
B地 300万円
C地 200万円
とした場合
不動産価格=1000万円(1円単位)*1/2=500万円(1円単位)
課税標準額=500万*40/100=200万円(1000円単位)
登録免許税=200万円*税率(100円単位)
となります。
>
> 尚、土地が3つある場合は、それぞれの土地に対し、上記計算式
> により計算した金額をたした金額になるのでしょうか。
> それとも、3つの土地の評価額をたした金額で上記計算式を用い
> れば良いのでしょうか。
以上のようになります。
> また、私の場合、固定資産評価額は1/2になるのでしょうか。
はい、そのとおりです。
何かございましたら、再度メールをお寄せ下さい。
では、失礼します。
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