登記相談室−File 93

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<質問93>
0093
拝啓 長谷川様
はじめまして、**と申します。
申し訳ありせんが、以下の質問に関し回答よろしくお願い致します。
1年半前に妻と私で持分1/2づつでマンションを購入したのですが、離婚により、
妻の持分である1/2を私が譲り受けることになりました。また、マンションを購
入する際に金融公庫等から3000万程のローンを妻と私とで1/2の連帯責務で
かりておりますが、妻分のローンは私が今後支払うかたちとなります。
<質問1>
これから、登記申請を行なおうとしているのですが、こういった場合は贈与による
所有権移転登記がいいのでようか。
<質問2>
登記免許税の計算方法は、下記の計算式でよいでしょうか。
住居の場合: 固定資産評価額×25/1000
土地の場合: 固定資産評価額×敷地権の割合×25/1000
   尚、土地が3つある場合は、それぞれの土地に対し、上記計算式
   により計算した金額をたした金額になるのでしょうか。
   それとも、3つの土地の評価額をたした金額で上記計算式を用い
   れば良いのでしょうか。
   また、私の場合、固定資産評価額は1/2になるのでしょうか。
 申し訳ありませんが、回答の程よろしくお願い致します。
<回答93>
<回答93> **様、はじめまして。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : "**" <**@***.or.jp> 宛先 : 送信日時 : Fri, 14 Nov 1997 19:23:59 +0900 件名 : 登記についてお教え願います。 > 拝啓 長谷川様 > > はじめまして、**と申します。 > > 申し訳ありせんが、以下の質問に関し回答よろしくお願い致します。 > > 1年半前に妻と私で持分1/2づつでマンションを購入したのですが、 > 離婚により、妻の持分である1/2を私が譲り受けることになりました。 > また、マンションを購入する際に金融公庫等から3000万程のローン > を妻と私とで1/2の連帯責務でかりておりますが、妻分のローンは > 私が今後支払うかたちとなります。 > <質問1> > これから、登記申請を行なおうとしているのですが、こういった場合は > 贈与による所有権移転登記がいいのでようか。 贈与なのかどうか、ということです。 離婚に伴う財産分与ではないのでしょうか。 税金面のことを、税理士に御相談されることをお勧めします。 > <質問2> > 登記免許税の計算方法は、下記の計算式でよいでしょうか。 > > 住居の場合: 固定資産評価額×25/1000 ただし、所有権移転する部分は1/2ですから、評価額も1/2となります。 建物の条件では軽減措置を受けられる場合がありますので、市町村役所税務課で御相 談下さい。(住宅用家屋証明の適用があるかどうか、お尋ねになられるとよいです。 その際には建物の登記簿謄本を持参下さい) > 土地の場合: 固定資産評価額×敷地権の割合×25/1000 建物と同じく、全体をまず1/2します。 しかし土地の場合には特例で40/100になりますので、 具体的には A地 500万円 B地 300万円 C地 200万円 とした場合 不動産価格=1000万円(1円単位)*1/2=500万円(1円単位) 課税標準額=500万*40/100=200万円(1000円単位) 登録免許税=200万円*税率(100円単位) となります。 > >    尚、土地が3つある場合は、それぞれの土地に対し、上記計算式 >    により計算した金額をたした金額になるのでしょうか。 >    それとも、3つの土地の評価額をたした金額で上記計算式を用い >    れば良いのでしょうか。 以上のようになります。 >    また、私の場合、固定資産評価額は1/2になるのでしょうか。 はい、そのとおりです。 何かございましたら、再度メールをお寄せ下さい。 では、失礼します。 <質問へ戻る>

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