登記相談室−File 96

[Welcome to BIWAKO] [WHAT'S NEW] [登記相談室] [判例紹介] [先例・通達紹介] [LINK]


<質問96>
長谷川様、お世話になります。
大変申し訳有りませんが、もう一つ御教えねがいます。
金融公庫等のローンがあるため、登記に抵当権が設定されている場合は、私、単独
では持分の変更登記はできないのでしょうか。抵当権の設定されている所からの承
諾等が必要になってくるのでしょうか。現在、ローンが私と元妻との連帯債務にな
っているので、元妻のローンの連帯債務を解除しから、抵当権の変更登記と一緒に
持分の変更登記をする必要があるのでしょうか。
また、抵当権の設定登記は変更しないで、持分の変更登記のみを行う事は可能でし
ょうか。
再三の質問申し訳有りませんが、宜しくお願い致します。
それでは、失礼致します。
<回答96>
<回答96> **様、こんにちは。 長谷川@Welcome to BIWAKO です。 差出人 : "**" <**@***.or.jp> 宛先 : "長谷川様" 送信日時 : Fri, 21 Nov 1997 02:16:28 +0900 件名 : 回答有り難う御座いました。 > 長谷川様、お世話になります。 > > 大変申し訳有りませんが、もう一つ御教えねがいます。 > 金融公庫等のローンがあるため、登記に抵当権が設定されている > 場合は、私、単独では持分の変更登記はできないのでしょうか。 > 抵当権の設定されている所からの承諾等が必要になってくるのでしょうか。 抵当権者の承諾なく、持分の移転登記はできます。 抵当権者の承諾は要りませんが、元奥さんの実印や印鑑証明書、権利書が必要だと いう意味では、あなた、単独では持分の移転登記はできません。 > 現在、ローンが私と元妻との連帯債務になっているので、元妻のローンの連帯債務を > 解除しから、抵当権の変更登記と一緒に持分の変更 > 登記をする必要があるのでしょうか。 抵当権の債務者を変更することとは、全く別に、持分の移転登記は可能です。 > また、抵当権の設定登記は変更しないで、持分の変更登記のみを > 行う事は可能でしょうか。 できます。 > > 再三の質問申し訳有りませんが、宜しくお願い致します。 一向に、かまいません。 以上でよろしいでしょうか。 では、失礼します。 <質問へ戻る>

[Welcome to BIWAKO] [WHAT'S NEW] [登記相談室] [判例紹介] [先例・通達紹介] [LINK]


記載内容を無断で他に転載・引用することを禁じます。
このサイトはリンクフリーです。ただし、商用利用については事前の許諾が必要です。
Copyright(C)shihoshoshi.com
webmaster@shihoshoshi.com
Construction by Kiyoshi Hasegawa : 1996.03.09
hasegawa@shihoshoshi.com