弁護士法第三二条の二に基づく照会(戦災等により除籍謄本を相続を証する書面とし て添付することができない場合における相 続登記の添付書面)について
平成十一年四月二十六日整理番号(一九号) 鹿児島県弁護士会会長照会、平成十一年六月 二十二日付け法務省民三第一二五九号民事局'第三課長回答
(照会)判決に基づき時効取得を原因として土地の所有 権移転の登記をする場合、その前提として相続登記が必 要とされているが、代位により相続登記を申請するに当
たり、相続を証する書面たる除籍簿の一部が戦災消失し ているため添付できない。 このような場合、昭和四四年三月三日付け民甲第三七
三号民事局長回答によらず、判決書又は原告の「一切の 責任を持つ」旨の上申書をもって他に相続人がいないこ との証明に代えられないか、また、代えられないとすれ
ば、登記を実現するためにどのような書類を添付するべ きか。
(事例)(略)
(回答)平成一一年四月二六日付け整理番号(一九号) をもって照会のあった標記の件について、下記のとおり 回答します。
記
照会に係る事案の場合には、戸籍・除籍等の謄抄本、 「火災焼失により除籍謄本を添付することができない」 旨の市町村長の証明書、確定判決の正本の写し及び過去
帳に基づく寺の証明書のほか、「他に相続人はいない」 旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付き)を添付する のが相当であると考えます。ただし、確定判決の理由中
において甲の相続人は当該相続人らのみである旨の認定 がされている場合は、相続人全員の証明書に代えて、当 該確定判決の正本の写しを相続を証する書面として取り
扱って差し支えないものと考えます。 なお、原告たる申請人の「一切の責任を持つ」旨の上 申書をもって他に相続人がいない旨の証明書に代える取 扱いはできないものと考えます。
【参考】
除籍簿廃棄の場合の便宜的措置事例(昭和五五年二月一四日民三第八六七号・民事局第三課長回答)
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