登記先例・通達・判例

弁護士法第三二条の二に基づく照会(戦災等により除籍謄本を相続を証する書面とし て添付することができない場合における相 続登記の添付書面)について
平成十一年四月二十六日整理番号(一九号) 鹿児島県弁護士会会長照会、平成十一年六月 二十二日付け法務省民三第一二五九号民事局'第三課長回答

(照会)判決に基づき時効取得を原因として土地の所有 権移転の登記をする場合、その前提として相続登記が必 要とされているが、代位により相続登記を申請するに当 たり、相続を証する書面たる除籍簿の一部が戦災消失し ているため添付できない。 このような場合、昭和四四年三月三日付け民甲第三七 三号民事局長回答によらず、判決書又は原告の「一切の 責任を持つ」旨の上申書をもって他に相続人がいないこ との証明に代えられないか、また、代えられないとすれ ば、登記を実現するためにどのような書類を添付するべ きか。

(事例)(略)

(回答)平成一一年四月二六日付け整理番号(一九号) をもって照会のあった標記の件について、下記のとおり 回答します。



照会に係る事案の場合には、戸籍・除籍等の謄抄本、 「火災焼失により除籍謄本を添付することができない」 旨の市町村長の証明書、確定判決の正本の写し及び過去 帳に基づく寺の証明書のほか、「他に相続人はいない」 旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付き)を添付する のが相当であると考えます。ただし、確定判決の理由中 において甲の相続人は当該相続人らのみである旨の認定 がされている場合は、相続人全員の証明書に代えて、当 該確定判決の正本の写しを相続を証する書面として取り 扱って差し支えないものと考えます。 なお、原告たる申請人の「一切の責任を持つ」旨の上 申書をもって他に相続人がいない旨の証明書に代える取 扱いはできないものと考えます。


【参考】
除籍簿廃棄の場合の便宜的措置事例(昭和五五年二月一四日民三第八六七号・民事局第三課長回答)


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