弁護士法第三二条の二に基づく照会(処分 禁止の仮処分の登記後にされた地方税の滞 納処分に基づく差押登記の効力)について
平成十一年三月十九日三弁発照津第二二九号 三重弁護士会会長照会、平成十一年七月二十 一日付け法務省民三第一四六九号民事局第三 課長回答
(照会)
一事実の概要
@Cは、本件土地の所有名義人であったところ、A の夫であり、B、Cの父であるDが死亡した。Dの 妻であるAとDの長女であるBは、本件土地の購入 代金はDが支払ったものであり、本件土地はDの遺
産であり、既に遺産分割の合意もあるとして、Cに 対し、各三分の一について真正な登記名義の回復を 原因とする所有権移転登記手続訴訟を提起しようとし、その前提として、別紙登記簿参欄にあるように、
所有権の一部三分の二について処分禁止の仮処分を し、その登記を了した。
A次に、都税事務所が、本件土地について差押をし、 その登記を了した。
B続いて、AとBは、Cに対し、@に述べた真正な 登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続訴 訟及び共有物分割訴訟(形式的競売)を提起し、そ れぞれ勝訴し、それら本案に基づいて、別紙登記簿
五欄、六欄の登記がされた。
C別紙登記簿六欄の競売手続において、裁判所によ り、続行決定がされた。
二一の事実を前提として、次の点について照会する。
@本件土地を現実に適正価格で売却するには、参欄 の仮処分を取り下げ、仮処分登記を抹消する必要が あるところ、参欄の仮処分登記を抹消すると、四欄 の差押の効力により、五欄の所有権移転の効力、登
記ひいては、六欄の差押、登記、競売開始の効力が 無効になるのか否か。
A東京都の協力を得ることができるとすれば、四欄 の差押の登記をC持分の差押と更正登記することが できるか否か。
(回答)平成一一年三月一九日付け三弁発照津第二二九 号をもって照会のあった標記の件について、下記のとお り回答します。
記
順位五番の所有権一部移転の登記により、順位三番の 仮処分の登記の目的が達成されたのであれば、「仮処分 による一部失効」を登記原因として、東京都の協力を得
て順位四番の差押えの登記をC持分に対する差押えとす る更正の登記をした上、民事保全規則第四八条により、 当該仮処分の登記の抹消の嘱託の申立てをするのが相当
である。